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	<title>合理的配慮 アーカイブ | 障がい者雇用支援サービス コルディアーレ農園 | 株式会社JSH</title>
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	<description>障がい者雇用支援サービス &#124; 株式会社JSH</description>
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	<title>合理的配慮 アーカイブ | 障がい者雇用支援サービス コルディアーレ農園 | 株式会社JSH</title>
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		<title>障害者差別解消法の合理的配慮とは？提供義務違反になるケースを解説</title>
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		<dc:creator><![CDATA[株式会社JSH｜矢野 翔太郎]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 23:02:42 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>「障害者差別解消法で法的義務になった合理的配慮って何？」 「合理的配慮の概要はわかっているけど、結局企業としては何をすればいいのか？」 「合理的配慮って、どこまで対応しなければならないのだろう？」 2024年4月から義務 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/column/4772/">障害者差別解消法の合理的配慮とは？提供義務違反になるケースを解説</a> は <a href="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm">障がい者雇用支援サービス コルディアーレ農園 | 株式会社JSH</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>「障害者差別解消法で法的義務になった合理的配慮って何？」<br />
「合理的配慮の概要はわかっているけど、結局企業としては何をすればいいのか？」<br />
「合理的配慮って、どこまで対応しなければならないのだろう？」</p>
<p>2024年4月から義務化された障害者差別解消法の「合理的配慮の提供」について、企業としてどのように対応したら良いか悩んでいる方は多いのではないでしょうか。</p>
<p>それもそのはずで、合理的配慮は個々のケースごとにどう対応すべきかの判断が異なり、またどのように対応すべきかの内容も違ってくるため、<b>一律の対応策を決めることも難しく理解がとても困難</b>なのです。</p>
<p>しかしながら、要素を分解して理解していくことで、対応すべきかどうかの判断がしやすくなります。</p>
<p id="iiWGWuk"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone wp-image-4781 " src="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/wp-content/uploads/2025/09/img_68be80f3b7cfd.png" alt="" width="737" height="470" /></p>
<p>結論から言うと、障害者差別解消法における合理的配慮というのは、「求められたら絶対にやらなければならない」というものではなく、<span style="color: #ff0000;"><b>対応が難しい場合や対応すべき範疇から逸脱する場合には、断っても提供義務に反しない</b></span>と考えられます。</p>
<p>本記事では、障害者差別解消法における合理的配慮の意味や法的背景を整理したうえで、対応が必要となる5つの条件、義務が発生しないケース、具体的な対応例（飲食店・小売店・教育機関など）をわかりやすく紹介します。</p>
<p id="OGTXDqF"><img decoding="async" class="alignnone wp-image-4782 " src="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/wp-content/uploads/2025/09/img_68be810daa89e.png" alt="" width="733" height="287" /></p>
<p>また、<b>法律に違反せずに適切な合理的配慮を提供するための準備のポイント</b>についても、公的機関の資料をもとに丁寧に解説していきます。</p>
<p>この記事を最後までお読みいただき、自信をもって丁寧な対応ができるようにしていきましょう。</p>
<p><a href="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/contact/">障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。</a></p>
<p><span style="font-size: 24pt; color: #c2d838;"><b>【目次】</b></span><br />
<a href="#kaisho1"><span style="font-size: 14pt; color: #c2d838;"><b>1. 障害者差別解消法の合理的配慮とは？</b></span></a><br />
<a href="#kaisho2"><span style="font-size: 14pt; color: #c2d838;"><b>2. 合理的配慮が必要になる5つの条件</b></span></a><br />
<a href="#kaisho3"><span style="font-size: 14pt; color: #c2d838;"><b>3. 合理的配慮の提供義務に反しないケース</b></span></a><br />
<a href="#kaisho4"><span style="font-size: 14pt; color: #c2d838;"><b>4. 【業種別】合理的配慮の提供事例</b></span></a><br />
<a href="#kaisho5"><span style="font-size: 14pt; color: #c2d838;"><b>5. 合理的配慮を提供する場合も断る場合も「建設的対話」が重要</b></span></a><br />
<a href="#kaisho6"><span style="font-size: 14pt; color: #c2d838;"><b>6. 適切な合理的配慮を行うための準備ポイント</b></span></a><br />
<a href="#kaisho7"><span style="font-size: 14pt; color: #c2d838;"><b>7. まとめ</b></span></a></p>
<hr />
<h2><span style="font-size: 18pt;"><b><a id="kaisho1"></a>1. 障害者差別解消法の合理的配慮とは？</b></span></h2>
<p id="Zhwhgkm"><img decoding="async" class="alignnone wp-image-4783 " src="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/wp-content/uploads/2025/09/img_68be81223bbe4.png" alt="" width="907" height="502" /></p>
<p>まずは、<b>障害者差別解消法における「合理的配慮」とは何か</b>をわかりやすく整理します。</p>
<p>制度としての定義や、なぜそれが必要とされているのか、また、2024年の法改正で何が変わったのかといった基礎的な知識を押さえたうえで、障害者雇用促進法との違いについても触れていきます。</p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%; border: 2px solid #fbc400;"><span style="color: #ff9900;"><b>障害者差別解消法の合理的配慮とは？</b></span></p>
<p>・できる範囲で障がい者に必要な配慮を講じること</p>
<p>・2024年4月からすべての事業者に義務化された</p>
<p>・障害者雇用促進法における合理的配慮との違い</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>「合理的配慮」という言葉はなんとなく知っていても、具体的にどのような場面で求められ、どこまで対応すべきなのかを正確に理解するのは簡単ではありません。</p>
<p>まずはその前提となる仕組みをしっかりと理解することで、後の章で扱う実践的な対応判断もしやすくなります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>1-1. できる範囲で障がい者に必要な配慮を講じること</h3>
<p id="ylnhhCo"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-4784 " src="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/wp-content/uploads/2025/09/img_68be814294e38.png" alt="" width="714" height="277" /></p>
<p><a href="https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/gouriteki_hairyo2/print.pdf">内閣府リーフレット</a>によれば、障害者差別解消法で求められる合理的配慮の提供については以下のように説明されています。</p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr>
<td style="background-color: #f1f1f1;"><b>「合理的配慮」の提供とは</b></p>
<p>日常生活・社会生活において提供されている設備やサービス等については、障害のない人 は簡単に利用できても、障害のある人にとっては利用が難しく、結果として障害のある人の活動などが制限されてしまう場合があります。</p>
<p>このような場合には、障害のある人の活動などを制限しているバリアを取り除く必要があります。このため、障害者差別解消法では、行政機関等や事業者に対して、障害のある人に対する「合理的配慮」の提供を求めています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>引用：<a href="https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/gouriteki_hairyo2/print.pdf">内閣府「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されました」（PDF）</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>対象となる障がい者は、<b>障害者手帳</b> <b>を持っている人のことだけではなく</b>、身体障がい・知的障がい・精神障がいのある人、その他の心や体のはたらきに障がいがある人で、<span style="color: #ff0000;"><b>障がいや社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人すべてが対象</b></span>とされています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>1-2. 2024年4月からすべての事業者に義務化された</h3>
<p>障害者差別解消法における合理的配慮の提供は、以前は国・地方公共団体のみ「法的義務」であり、民間事業者にとって「努力義務」でした。</p>
<p>しかしながら2024年4月の法改正によって民間事業者についても義務化されたため、<b>すべての事業者にとって「法的義務」</b>となりました。</p>
<p id="shhiZlQ"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-4785 " src="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/wp-content/uploads/2025/09/img_68be8169dd4e2.png" alt="" width="718" height="289" /></p>
<p>対象となる「事業者」とは、会社やお店はもちろんのこと、同じサービスなどを繰り返し継続する意思を持って行う人たちをいいます。営利目的の事業者はもちろん、個人事業主やボランティア活動をするグループなども「事業者」に含まれます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>1-3. 障害者雇用促進法における合理的配慮との違い</h3>
<p>合理的配慮という言葉は、別の法律である「障害者雇用促進法」でも使われています。ただし、この2つの法律の対象が異なることから、合理的配慮の内容も大きく異なる点に注意が必要です。</p>
<p id="etMdLOA"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-4786 " src="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/wp-content/uploads/2025/09/img_68be81796bcfa.png" alt="" width="737" height="218" /></p>
<p>別の法律である「障害者雇用促進法」はそもそも、障がいのある従業員を雇用している企業に対しての法的事項などが定められた法律です。そのため、雇用や職場における内容がメインとなっています。</p>
<p>一方で、今回説明している「障害者差別解消法」はもっと範囲が広く、<b>従業員だけでなく顧客や来訪者など社外の障がい者も含めた「すべての障がい者」への対応</b>が求められます。</p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<caption><b>【障害者差別解消法と障害者雇用促進法の合理的配慮の提供例（一例）】</b></caption>
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #fbc400; vertical-align: middle; width: 40%;">障害者差別解消法における合理的配慮</p>
<p>（今回説明している内容）</td>
<td style="width: 60%; background-color: #fff2cc;">自社が運営している店舗に来店した聴覚障がい者に対して、求めに応じて筆談でサービスの案内を行う</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #c2d800; vertical-align: middle; width: 40%;">障害者雇用促進法における合理的配慮</p>
<p>（別の法律）</td>
<td style="width: 60%; background-color: #d9ead3;">障がいのある従業員と話し合いながら、勤務時間の調整やサポート機器の提供を準備する</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>どちらも「合理的配慮」という言葉を使いますが、障害者差別解消法は、<b><span style="color: #ff0000;">合理的配慮を提供する障がい者の範囲が非常に広い（顧客や来訪者なども含む</span>）</b>という点に注意が必要です。</p>
<p>範囲が広い分、個別のケースに柔軟に対応することが求められるため、<b>「どこまで対応しなければならないのか」「どのような場合に合理的配慮が必要かがわかりにくい」</b>と感じる方も多いようです。</p>
<p>次の2章では、合理的配慮が必要になるのがどういう場合なのかがわかるよう、さらに詳しく解説していきます。</p>
<p><a href="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/contact/">障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><span style="font-size: 18pt;"><b><a id="kaisho2"></a>2. 合理的配慮が必要になる5つの条件</b></span></h2>
<p id="UHPIMkg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-4787 " src="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/wp-content/uploads/2025/09/img_68be81b9b7c5e.png" alt="" width="905" height="680" srcset="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/wp-content/uploads/2025/09/img_68be81b9b7c5e-300x225.png 300w, https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/wp-content/uploads/2025/09/img_68be81b9b7c5e-1024x768.png 1024w, https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/wp-content/uploads/2025/09/img_68be81b9b7c5e-768x576.png 768w" sizes="auto, (max-width: 905px) 100vw, 905px" /></p>
<p>障害者差別解消法における合理的配慮について1章で概要をお伝えしましたが、やはり対象が広いため、「どういうときに合理的配慮が必要かどうか理解しにくい」と感じる方も多いようです。</p>
<p>ここでは、障害者差別解消法で義務化された合理的配慮が必要になる条件を、<b>わかりやすいように5つに分解して解説</b>していきます。</p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%; border: 2px solid #fbc400;"><span style="color: #ff9900;"><b>障がい者差別解消において合理的配慮が必要になる5つの条件</b></span></p>
<p>・条件1：行政機関や事業者など対象者に該当すること</p>
<p>・条件2：本来の業務に付随する合理的配慮であること</p>
<p>・条件3：障がいのある人からの申出（意思表明）があること</p>
<p>・条件4：配慮の実施に伴う負担が過重ではないこと</p>
<p>・条件5：社会的バリアを取り除くために必要かつ合理的な配慮であること</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>逆に言えば、1つでも条件が欠けている場合には、障害者差別解消法上の法的義務とはいえず、対応を行わなくても法律違反には該当しないと考えることができます（ただし、無下に断るのではなくしっかりと対話を行うことが大切）。</p>
<p>こうした判断軸をあらかじめ理解しておくことで、対応に迷った際の大きな助けとなるでしょう。</p>
<p>早速、合理的配慮が必要となる5つの条件を、それぞれ順番に解説していきます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>2-1. 条件1：行政機関や事業者など対象者に該当すること</h3>
<p>障害者差別解消法における合理的配慮を提供する義務があるのは、国の行政機関や独立行政法人、事業者などです。</p>
<p>事業者がどこまで含まれるかは法律によって異なりますが、<a href="https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/gouriteki_hairyo/print.pdf">内閣府による障害者差別解消リーフレット</a>によれば、<b>会社やお店はもちろんのこと、同じサービスなどを繰り返し継続する意思を持って行う人たち</b>をいい、ボランティア活動をするグループなども事業者に含まれるとされています。</p>
<p>この定義に含まれる企業や団体、個人事業主などは、必要なシーンにおいて合理的配慮の提供義務があることを意識しましょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>2-2. 条件2：本来の業務に付随する合理的配慮であること</h3>
<p>障害者差別解消法で合理的配慮の提供義務が求められるのは、あくまでその事業などを行う上で発生する対応に限られます。</p>
<p><a href="https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/gouriteki_hairyo/print.pdf">内閣府による障害者差別解消リーフレット</a>においても、合理的配慮は、<b>事業者などの事務や事業の目的・内容・機能に照らし、必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること</b>とされています。</p>
<p>たとえば、来店した顧客への接客や施設内での案内などにおける合理的配慮はもちろん必要となりますが、本来の業務と無関係な場面までは対象になりません。</p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr>
<td><b>合理的配慮の提供義務が必要ないと考えられる例</b></p>
<p>食事介助を実施していない一般的な飲食店において、障がいのある顧客から食事介助を求める申出があった</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>この例では、食事介助が本来の業務ではないため、そのような申出を断ったとしても、合理的配慮の提供義務に反しないと考えられます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>2-3. 条件3：障がいのある人からの申出（意思表明）があること</h3>
<p>障害者差別解消法における合理的配慮は、障がいのある人からの申出（意思の表明）があることが出発点となります。</p>
<p>障害者差別解消法の条文では以下のように書かれています。</p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr>
<td style="background-color: #f1f1f1;"><b>障害者差別解消法 第8条2</b></p>
<p>事業者は、その事業を行うに当たり、<b>障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合</b>において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>必要な配慮の内容は本人にしかわからず、申出がないと配慮の必要性や内容を理解することが難しいため、合理的配慮のスタートは本人からの申出が基本となります。</p>
<p>ただし、「申出がなかったから配慮しなくて良い」という訳ではなく、障がいの有無にかかわらず、困っている様子が見られたら、必要な配慮をたずねたり、対応できる範囲内で何かしらの措置をしたりという対応をしていくことが理想です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>2-4. 条件4：配慮の実施に伴う負担が過重ではないこと</h3>
<p>障害者差別解消法における合理的配慮は、個々の場面において、<b>配慮の実施に伴う負担が過重でない範囲で対応するべき</b>とされています。</p>
<p>つまり、障がいのある方から配慮を求められた場合に、<span style="color: #ff0000;"><b>その配慮の提供の実施にあたっての負荷が大きすぎる場合には、合理的配慮の提供義務に反しない</b></span>と考えられます。</p>
<p>「過重な負担」かどうかの判断については、政府広報オンラインにて以下のように定義されています。</p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr>
<td style="background-color: #f1f1f1;"><b>「過重な負担」かどうかの判断は？</b></p>
<p>合理的配慮の提供が、各事業者にとって「過重な負担」かどうかの判断は、以下の要素などを考慮して、個別の事案ごとに具体的な場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>1. 事務・事業への影響の程度（事務・事業の目的・内容・機能を損なうか否か）</p>
<p>2. 実現可能性の程度（物理的・技術的制約、人的・体制上の制約）</p>
<p>3. 費用・負担の程度</p>
<p>4. 事務・事業規模</p>
<p>5. 財政・財務状況</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>引用：<a href="https://www.gov-online.go.jp/article/202402/entry-5611.html">政府広報オンライン「事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化」</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>過重な負担になるかどうかは、個別の状況によって異なるため一概には言えませんが、たとえば以下のようなケースでは、人的・体制上の制約の観点から、合理的配慮の提供義務に反しないと考えられます。</p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr>
<td><b>合理的配慮の提供義務が必要ないと考えられる例</b></p>
<p>小売店で混雑しているときに、視覚障がいのある人から店員に対して、「店内を付き添って買い物を補助してほしい」との申出があった。</p>
<p>これに対して、混雑時のため付き添いはできないが、店員が買い物リストを書き留めて商品を準備する旨を提案した。この例は、合理的配慮の提供義務に反しないと考えられます。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>※このように、過重な負担と判断した場合でも、その理由を丁寧に説明して別の手段を提案するなど、建設的な対話が求められます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>2-5. 条件5：社会的バリアを取り除くために必要かつ合理的な配慮であること</h3>
<p>障がい者差別解消における合理的配慮は、社会的バリアを取り除くために必要かつ合理的な配慮である場合に、提供義務があります。</p>
<p>つまり、<span style="color: #ff0000;"><b>社会的バリアを取り除くこととは関係のない、行き過ぎた要求などには応じる必要まではない</b></span>と考えることができます。</p>
<p>そもそも障害者差別解消における合理的配慮は、社会生活において提供されている設備やサービスなどが、障がいのない人には簡単に利用できる一方で、<b>障がいのある人にとっては利用が難しく、結果として障がいのある人の活動を制限してしまうことがあり、そのバリアを取り除くことが目的</b>です。</p>
<p>障がいのある方が、障がいのない方と同じようにサービスなどを利用するためのものであれば応じる必要がありますが、そこから逸脱する内容を求められても提供義務は発生しないと考えられます。</p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr>
<td><b>合理的配慮の提供義務が必要ないと考えられる例</b></p>
<p>抽選販売を行っている限定商品について、抽選申込みの手続きを行うことが難しいことを理由に、当該商品をあらかじめ別途確保しておくよう求められた場合に、対応を断った</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>※障がいのない方との比較において、同等の機会の提供を受けるためのものであることの観点から。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>合理的な配慮かどうかは判断が難しいですが、求められている内容が<b>「障がいの有無を問わずに同等の機会を確保するための調整」にあたるかどうか</b>を考えてみると良いでしょう。</p>
<p><a href="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/contact/">障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><span style="font-size: 18pt;"><b><a id="kaisho3"></a>3. 合理的配慮の提供義務に反しないケース</b></span></h2>
<p id="FqIxdRF"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-4788 " src="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/wp-content/uploads/2025/09/img_68be823e31983.png" alt="" width="908" height="611" /></p>
<p>2章で解説したように、障害者差別解消法における合理的配慮の義務が発生するのは、特定の条件が揃った場合です。障がいのある方の社会的バリアを取り除くために必要な制度ですが、<span style="color: #ff0000;"><b>すべての場面で無条件に提供が求められるものではありません</b></span>。</p>
<p>具体的には、以下のような場合には、その対応を行わなかったとしても、合理的配慮の提供義務に反しないと考えられます。</p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%; border: 2px solid #fbc400;"><span style="color: #ff9900;"><b>合理的配慮の提供義務に反しないと考えられるケース</b></span></p>
<p><b>・飲食店において食事介助を求められた場合に、その飲食店は食事介助を事業の一環として行っていないことから、介助を断ること。</b></p>
<p>（必要とされる範囲で本来の業務に付随するものではないため）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>・抽選販売を行っている限定商品について、抽選申込みの手続きを行うことが難しいことを理由に、当該商品をあらかじめ別途確保しておくよう求められた場合に、対応を断ること。</b></p>
<p>（障がいのない方との比較において同等の機会の提供を受けるためのものではないため）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>・小売店において、混雑時に視覚障がいのある人から店員に対し、店内を付き添って買い物を補助するよう求められた場合に、混雑時のため付添いはできないが、店員が買い物リストを書き留めて商品を準備することを提案すること。</b></p>
<p>（人的・体制上の制約による過重な負担に該当するため）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>・オンライン講座の配信のみを行っている事業者が、オンラインでの集団受講では内容の理解が難しいことを理由に対面での個別指導を求められた場合に、当該対応はその事業の目的・内容とは異なるものであり、対面での個別指導を可能とする人的体制・設備も有していないため、当該対応を断ること。</b></p>
<p>（事務・事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないため）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>・膨大な分量の資料の全文読み上げを求められた</b></p>
<p><b>・個人的な外出予定に沿うよう公共交通機関の時間変更を求められた</b></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>※上記はあくまでも考え方の一例であり、実際には個別に判断する必要があります。</p>
<p>ただし、合理的配慮の提供義務がない場合であっても、一方的に「できません」と断るなどの対応は望ましくありません。対話を通じて丁寧に説明する姿勢が、信頼関係を保つうえでも非常に重要です。</p>
<p><a href="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/contact/">障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><span style="font-size: 18pt;"><b><a id="kaisho4"></a>4.【業種別】合理的配慮の提供事例</b></span></h2>
<p id="hGFUJop"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-4789 " src="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/wp-content/uploads/2025/09/img_68be826e76726.png" alt="" width="909" height="610" /></p>
<p>2章では合理的配慮が必要となる条件について、3章では合理的配慮の提供義務に反しないケースについて、両方を解説してきました。</p>
<p>ここまで読んで、どのような場合に合理的配慮が必要で、逆にどのような状況であれば義務違反にならないかがなんとなくイメージできたのではないでしょうか。</p>
<p>ここからはさらに具体的に、<span style="color: #ff0000;"><b>「飲食店」と「小売店・サービス業」、「教育分野」という3つの業種別</b></span>に合理的配慮の提供が必要になりそうなシーンをまとめて紹介していきます。</p>
<p>すべて内閣府がまとめた<a href="https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/pdf/gouriteki_jirei.pdf">「障害者差別解消法【合理的配慮の提供等事例集】（PDF）」</a>の資料を参考にしています。</p>
<p>合理的配慮の提供が求められる具体的な場面は、業種やサービス形態によって大きく異なります。ここでは代表的な業種ごとに、実際に配慮を求められる可能性が高いシーンと、それに対して考えられる対応例を紹介していきます。</p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr>
<td style="background-color: #f1f1f1;">※なお、以下で示す例はあくまで一例であり、実際に義務が生じるかどうかは2章で説明したような条件を満たすかどうかによって異なります。実際の状況ごとに判断しましょう。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<h3>4-1. 飲食店での合理的配慮の提供事例</h3>
<p>飲食店での合理的配慮の提供事例は以下です。いずれもあくまで一例として掲載しており、こうした配慮がかならず必要というものではありません。個別の事案ごとに、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断してください。</p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%; border: 2px solid #fbc400;"><span style="color: #ff9900;"><b>飲食店での合理的配慮の提供事例</b></span></p>
<p>・整理券を取って順番を待つ形式だが、順番が来たときにモニターに番号が表示されても気づけない</p>
<p><b>→あらかじめ受付の担当者が番号を確認し、該当の順番になった際には直接声をかけて対応した</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・定食など複数の皿に分かれて提供される食事では、どこにどの料理があるかが分かりにくい</p>
<p><b>→配膳の際に、店員が各皿の位置や料理の内容を口頭で丁寧に説明した</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・一人で食堂を利用する際に、食事の受け取りや移動すること難しい</p>
<p><b>→食堂のスタッフが誘導し、料理の受け取りも手助けした</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・券売機がタッチパネル形式で、自分だけでは操作が難しい</p>
<p><b>→スタッフが代わりに操作を行い、手続きをサポートした</b></p>
<p><b> </b></p>
<p>・食券式の店舗で料理ができたら呼ばれる仕組みだが、呼ばれてもわからない</p>
<p><b>→身振りで料理が完成したことを伝えたが気づかなかったため、最終的にスタッフが席まで配膳した</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・飲食店に入ったときに混雑具合や空いている席の状況がわからず、また店員の声が聞き取れない</p>
<p><b>→店員が近づいて手のひらに「○」（空席あり）や「×」（空席なし）と書いて伝え、空席がある場合はその席まで案内を行った</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・車椅子のまま利用できる入口近くのテーブルがすでに他の客に使われていた</p>
<p><b>→先にその席を使用していた方の了解を得て、車椅子を利用する来店者に使ってもらった</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・車椅子でそのまま席に着きたい希望があったが、椅子が邪魔になって通れない</p>
<p><b>→備え付けの椅子を事前に片付けて、車椅子がそのまま入れるスペースを確保した</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・人工呼吸器を使用していて、バッテリーを外出先で充電する必要がある</p>
<p><b>→配席時にコンセントが近い席へ誘導し、充電の利用を許可した</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・通常の盛り付けでは食べにくい料理がある</p>
<p><b>→料理を食べやすいサイズにカットし、見た目も損なわないように配慮して盛り付けを行った</b></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<h3>4-2. 小売店・サービス業での合理的配慮の提供事例</h3>
<p>小売店・サービス業での合理的配慮の提供事例は以下です。いずれもあくまで一例として掲載しており、こうした配慮がかならず必要というものではありません。個別の事案ごとに、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断してください。</p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%; border: 2px solid #fbc400;"><span style="color: #ff9900;"><b>小売店・サービス業での合理的配慮の提供事例</b></span></p>
<p>・盲導犬と一緒に温泉施設を訪れたが、入浴中に犬を待たせる場所があるか不安</p>
<p><b>→浴室や脱衣所には待機できるスペースがなかったため、入浴中は事務室で盲導犬を一時的に預かる対応を行った</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・弱視のため店内の商品をタブレットで撮って拡大しながら確認したい</p>
<p><b>→店内は撮影禁止だが、視覚的な情報保障を目的としていることから、特例として撮影を許可した</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・銀行ATMがタッチパネル形式で、操作が難しい</p>
<p><b>→暗証番号の取扱いについて事前に了承を得た上でスタッフが代わりに操作を行い、手続きをサポートした</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・店舗までの通路にある点字ブロック上に他の客の自転車が置かれており、移動できず困っている</p>
<p><b>→スタッフが来店者を店舗まで案内し、点字ブロックをふさいでいた自転車は正しい駐輪スペースへ移動させた</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・会員情報を変更したいが連絡手段が電話しかなく、このままだと手続きができない</p>
<p><b>→業務用として使用していたFAXを活用し、変更内容を送ってもらって手続きを完了した</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・保険に加入したいが、聴覚に障がいがあって音声での説明が理解できない</p>
<p><b>→代理店の担当者が筆談を取り入れながら、保険内容を分かりやすく説明した</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・店舗の入口が手動ドアで、一人での出入りが難しい</p>
<p><b>→到着時に電話で連絡をもらい、スタッフが出入口まで行ってドアの開閉を行った</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・ホテルのバスルームにシャワーチェアが設置されておらず、入浴が難しい</p>
<p><b>→代用品として備品のパイプ椅子を貸し出し、シャワーチェアの代わりとして使用できるようにした</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・申込書に記入することができず、付き添いもいなかったため、店員に代筆を頼みたい</p>
<p><b>→本人の意向をしっかりと確認したうえで店員が代筆を実施し、内容確認のため複数名が立ち会った</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・セルフサービスのガソリンスタンドでは、自分での給油が難しい</p>
<p><b>→スタッフが余裕のあるタイミングで給油を手伝って対応した</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・異性とのやり取りに精神的な負担があるため、同性スタッフに応対してもらいたい</p>
<p><b>→同性の従業員がいる場合には、そのスタッフが対応するようにした</b></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<h3>4-3. 教育分野での合理的配慮の提供事例</h3>
<p>教育分野での合理的配慮の提供事例は以下です。いずれもあくまで一例として掲載しており、こうした配慮がかならず必要というものではありません。個別の事案ごとに、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断してください。</p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%; border: 2px solid #fbc400;"><span style="color: #ff9900;"><b>教育分野での合理的配慮の提供事例</b></span></p>
<p>・後で復習する目的で、授業を録音したいと申出があった</p>
<p><b>→録音行為は通常禁止されているが、障がいの状況を考慮し、録音機器の使用を許可する対応を行った</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・黒板で強調したい部分を赤いチョークで書かれると、色覚障がいのため見えにくくなってしまう</p>
<p><b>→重要な箇所の強調にあたっては、識別しやすい色を使ったり、波線や下線など別の手段を用いたりするよう黒板の書き方を工夫した</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・教材に拡大文字を使用しているがサイズが大きくなってしまい、机からはみ出してしまうことがある</p>
<p><b>→生徒が広く教材を広げられるよう、机を2台使えるように座席配置を調整した</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・弱視と難聴があるため、授業中に黒板の文字が見えづらく、先生の声も聞こえにくい。</p>
<p><b>→黒板の視認性と音声の聞き取りやすさを確保できるよう、座席の位置を調整した。</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・下肢の障がいにより歩行が困難で長距離移動には疲労も伴うため、教室間の移動についての配慮を要望された</p>
<p><b>→本人と相談のうえで校舎入口付近にベンチを複数設置し、途中で休憩をとりながら教室に向かえるようにした</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・車椅子を利用する保護者が運動会を見学しやすくなるような配慮が必要だった</p>
<p><b>→自由観覧スペースでは移動が難しいことから、見学しやすい場所を別途確保して案内対応を行った</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・肢体不自由があるが、自動車教習所の教室が2階にありエレベーターが設置されていない</p>
<p><b>→可能な限り1階で授業を行うよう調整し、やむを得ず2階で実施する際は職員数名で車椅子を運ぶ対応を取った</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・学校からの配布プリントにあるカタカナや漢字が読みにくく、内容の理解が難しい</p>
<p><b>→プリントの漢字やカタカナにふりがなを加えることで、読み取りやすくする配慮を行った</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・聴覚過敏があり、運動会でのピストル音がパニックの原因になる可能性がある</p>
<p><b>→スタート合図にはピストル音を使わず、笛や手旗、ブザーなどの別の方法で対応した</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・グループ活動や難しい課題に取り組む場面で、強い緊張やパニックが生じることがある</p>
<p><b>→そのような場面では、本人の状態に応じて一時的に教室を離れて気持ちを落ち着かせることを許可した</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・パニックを引き起こすことがあるため授業中に当てられることがないようにしてほしい（周囲には知られたくない）</p>
<p><b>→担当教員間で事前に情報共有を行い、周囲に気づかれない形で指名を避ける対応をした</b></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a href="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/contact/">障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><span style="font-size: 18pt;"><b><a id="kaisho5"></a>5. 合理的配慮を提供する場合も断る場合も「建設的対話」が重要</b></span></h2>
<p id="hcSbFpJ"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-4790 " src="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/wp-content/uploads/2025/09/img_68be82c85fb63.png" alt="" width="906" height="596" /></p>
<p>障害者差別解消法における合理的配慮を提供する場合には、<b>事業者（お店など）と障がいのある方の間で「建設的対話」を重ねる</b>ことによって、一緒に解決策を検討していくことが大切です。</p>
<p>建設的対話（※）をする中で、障がいのある方が「取り除きたいバリア」が何なのかが分かり、合理的配慮の提供ができるのか難しいのかを判断できます。</p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr>
<td style="background-color: #f1f1f1;"><b>※建設的対話とは</b></p>
<p>障がいのある人からの申出に対して、一方的に対応の可否を決めつけるのではなく、「どのような対応ができるか」を双方で前向きに話し合い、柔軟に調整していく対話の姿勢をいいます。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>また結果として、具体的な状況にかんがみて提供が難しい場合においても、事業者（お店など）と障がいのある方が持っている情報や意見を伝え合うことで、それを実現するための代替案が見つかることもあります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>5-1. 建設的対話の具体例 （車いすでライブに参加したい顧客との対話の例）</h3>
<p>実際にどのような建設的対話をしていくかは状況に応じて変わっていきますが、ここでは一例として、ライブハウスで開催されるコンサートに車椅子利用者が参加するケースでの対話例をご紹介します。</p>
<p>ライブに参加したい車椅子利用者が、電話予約の際に、自分が車椅子で参加する予定であることと通常席のチケットを1枚購入したいことを伝えました。</p>
<p>これに対して、過去に通常席で車椅子と他の参加者と接触してしまった事例があることから、スタッフは<br />
<b>・通常席は自由に動き回ることが前提となっている構成であるため、車椅子での観覧が難しいこと</b><br />
<b>・特別席ならば他の参加者とぶつかる心配がなく安全であること</b><br />
などを案内しました。</p>
<p>利用者は、<b>特別席は価格が高くて手が出しづらいため、可能であれば通常席での観覧をしたい</b>と伝えました。もし通常席での参加が可能ならば、自由に動き回れなくても構わない旨も伝えました。</p>
<p>ここでスタッフは、<span style="color: #ff0000;"><b>過去の例をもとに機械的に断るのではなく、障害者差別解消法の趣旨を踏まえて、個別の状況に応じた対応の必要性を認識</b></span>しました。本人の希望を尊重しつつ、安全を確保したうえで配慮できる方法を考えました。</p>
<p>具体的には、通常席エリアの一部を仕切って車椅子用スペースとし、そこで鑑賞してもらう案を提示しました。他の観客の動線と重ならないことや、安全確保にも配慮できる点を伝え、利用者からも納得の意見を得ることができました。</p>
<p>結果として、通常席チケットのまま、車椅子用スペースで安心して鑑賞できるようになりました。</p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%; border: 2px solid #fbc400;"><span style="color: #ff9900;"><b>建設的対話を行う上でのポイント</b></span></p>
<p>・過去の事例だけで一律に判断せず、本人の希望を丁寧に聞く対話が第一歩</p>
<p>・リスクや懸念がある場合でも、代替案を一緒に考える姿勢が重要</p>
<p>・本人の立場に立った提案が、安心感と納得感につながる</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>このように、建設的な対話は「合理的配慮の内容を決める」ためだけではなく、信頼関係を築きながら、社会的障壁を取り除く方法を相互にすり合わせていくことが大切です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>5-2. 合理的配慮の提供が難しい場合は「代替案」 を用意する</h3>
<p>合理的配慮を求められたとき、すべての希望にそのまま応えるのが難しい場面もあります。そのような場合でも、<span style="color: #ff0000;"><b>「できない」と断って終わらせるのではなく、本人と話し合いながら他の方法（代替案）を模索することが重要</b></span>です。</p>
<p>先ほどの車椅子の例でもあったように「過去の例ではできなかった」といった理由だけで対応を断るのではなく、個別の事情に即して対応を検討する姿勢が求められます。</p>
<p>たとえば以下のような、代替案を提示する例があります。</p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%; border: 2px solid #fbc400;"><span style="color: #ff9900;"><b>代替案を提示する例</b></span></p>
<p><b>（1）手話通訳の確保を希望されたが対応が難しい場合</b></p>
<p>→手話通訳の確保はできないが、文字による情報提示やアプリの使用許可などを行って、別の方法で参加できるようにする</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>（2）店内を付き添って買い物を補助するよう求められたが対応が難しい場合</b></p>
<p>→混雑時のため付き添いはできないが、店員が買い物リストを書き留めて商品を準備することを提案する</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>またケースによっては、通常は禁止されている行為であっても、合理的配慮として特別に許可するといった配慮を行うのが有効な場合もあります。</p>
<p>いずれにしても、前例がないなどの理由で断るのではなく、本人と対話を重ねてベストな対応方法を決めていくようにしましょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>5-3. 合理的配慮の検討のための対話で使ってはいけないNGワード</h3>
<p>合理的配慮の提供を検討する際、事業者としてどう伝えるかは非常に重要です。せっかく対話の場を設けたとしても、対応を断るときの言葉の選び方ひとつで、相手との信頼関係が損なわれてしまうことがあるので注意しましょう。</p>
<p>特に避けるべき「NGワード」として、内閣府の資料では以下のような表現が挙げられています。これらを避け、代わりに伝えたい意図が伝わるような言い換えを心がけましょう。</p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<caption><b>【NGワードと適切な言い換えの例】</b></caption>
<tbody>
<tr style="background-color: #fbc400;">
<td style="vertical-align: middle; width: 60%; text-align: center;"><b>NGワード             </b></td>
<td style="vertical-align: middle; width: 40%; text-align: center;"><b>望ましい言い換え例</b></td>
</tr>
<tr>
<td style="vertical-align: middle; width: 60%;"><b>前例がないので対応できません</b></p>
<p>（合理的配慮は「個別の状況に応じた柔軟な対応」が原則であり、前例の有無は断る理由にならない）</td>
<td style="vertical-align: middle; width: 40%;">「これまでに例はありませんが、どのような対応が可能か一緒に考えさせてください」</td>
</tr>
<tr>
<td style="vertical-align: middle; width: 60%;"><b>障がいのある人だけを特別扱いできません</b></p>
<p>（合理的配慮は「平等な利用機会を保障するための対応」であり、特別扱いではない）</td>
<td style="vertical-align: middle; width: 40%;">「他の方と同じようにご利用いただけるように、必要な配慮について検討させてください」</td>
</tr>
<tr>
<td style="vertical-align: middle; width: 60%;"><b>もし何かあったらいけないので、対応できません</b></p>
<p>（漠然としたリスクを理由に対応を拒否するのは不適切）</td>
<td style="vertical-align: middle; width: 40%;">「安全面に配慮しながら、どのような方法であれば対応可能か検討いたします」</td>
</tr>
<tr>
<td style="vertical-align: middle; width: 60%;"><b>●●の障がいがある人には、対応できません</b></p>
<p>（障がいのある人を一律に扱うことは不適切であり、個別に検討する必要がある）</td>
<td style="vertical-align: middle; width: 40%;">「障がいの状況について少し教えていただけますか？そのうえで可能な対応を考えてまいります」</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>対応が難しい場合であっても、<b>代替案を探る姿勢や本人との対話を通じた丁寧な説明を心がけること</b>がとても重要です。断ることがあっても、相手の尊厳を損なわずに納得感を得てもらえる対話を行いましょう。</p>
<p><a href="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/contact/">障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><span style="font-size: 18pt;"><b><a id="kaisho6"></a>6. 適切な合理的配慮を行うための準備ポイント</b></span></h2>
<p id="CyhgKKN"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-4791 " src="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/wp-content/uploads/2025/09/img_68be836d24820.png" alt="" width="906" height="474" /></p>
<p>障害者差別解消法における合理的配慮は、その場その場での対応方法を考えなければならないケースがほとんどです。障がいの種類は多様で程度もさまざまであることや、事業者側の状況もその場によって異なるからです。</p>
<p>しかしながら、<b>現場での迷いや混乱を避けるためには、あらかじめ社内での方針や共有、体制整備を進めておくことが大切</b>です。</p>
<p>この章では、日頃から準備しておくべきことを3つの視点から整理します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>6-1. 合理的配慮の具体例をスタッフに共有して話し合っておく</h3>
<p>現場のスタッフが「どこまで対応すべきか」「対応していいのか迷う」といった場面を避けるためには、あらかじめ合理的配慮の具体例を共有しておくことが重要です。</p>
<p>本記事で紹介した「<a href="#kaisho2">2. 合理的配慮が必要になる5つの条件</a>」「<a href="#hairyo4">4.【業種別】</a><a href="#kaisho4">合理的</a><a href="#kaisho4">配慮の提供事例</a>」をスタッフに共有して定期的に話し合っておくことで、現場対応がスムーズになります。</p>
<p>今回紹介した事例以外にも、<a href="https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/index.html">内閣府の「合理的配慮等具体例データ集」</a>のページを見ると、障がいの種類別や生活の場面別に事例を探すことができます。</p>
<p id="sGDGLxa"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-4792 " src="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/wp-content/uploads/2025/09/img_68be83a397f97.png" alt="" width="746" height="532" /></p>
<p>出典：<a href="https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/index.html">内閣府「合理的配慮等具体例データ集」</a></p>
<p>自社のビジネスに近い事例集を事前に見ておくことで、<b>「この対応は当社でもできる」「この対応は難しいが代替案なら検討可能」といった検討が可能</b>になります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>6-2. 合理的配慮を求められた場合の対応スタッフを決めておく</h3>
<p>合理的配慮の提供が必要になったとき、現場で判断に迷ったり、対応が属人的になったりする可能性があります。そのため、あらかじめ社内で「誰が・どのように対応するか」という体制やフローを決めておくことが重要です。</p>
<p>たとえば、現場のスタッフによる一律の対応が難しい場合には、上司や本部に相談するルートを明確にしておくことでスムーズに対応できます。また、過去の対応事例を記録として残しておくことで、次回以降の判断にも役立ちます。</p>
<p>こうした仕組みを整えておくことで、現場が過度な負担を感じることなく、利用者との建設的な対話や柔軟な配慮がしやすくなります。業務マニュアルや研修の中でフローを共有しておくことも有効です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>6-3. 環境の整備が可能であればしておく（バリアフリー化やツール導入など）</h3>
<p>とくに多く求められる要望がある場合には、環境の整備が可能であればしておくという方向性も有効です。例えば、<b>施設のバリアフリー化や筆談ボードの準備など</b>が該当します。</p>
<p>障害者差別解消法では、個々におこなう合理的配慮のほかにも、不特定多数の障がい者を主な対象として行われる事前的改善措置（施設や設備のバリアフリー化、意思表示やコミュニケーションを支援するためのサービス・介助者等の人的支援、障がい者による円滑な情報の取得・利用・発信のための情報アクセシビリティの向上など）を、「環境の整備」として実施に努めることとしています。</p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%; border: 2px solid #fbc400;"><span style="color: #ff9900;"><b>環境の整備事例（一例）</b></span></p>
<p>・段差解消のための簡易スロープを設置する</p>
<p>・券売機の位置や文字サイズを、万人が読みやすいように変更する</p>
<p>・筆談ボードやコミュニケーション支援ツールを常備する</p>
<p>・文字起こしアプリを導入して、使えるようにする</p>
<p>・障がいのある方が利用しやすい席を設けておくなど</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>合理的配慮はあくまで「個別の申出に応じて提供するもの」ですが、<span style="color: #ff0000;"><b>環境を整備することで「すべての人が利用しやすい店舗づくり」や業務負担の軽減</b></span>にもつながります。</p>
<p><a href="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/contact/">障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><span style="font-size: 18pt;"><b><a id="kaisho7"></a>7. まとめ</b></span></h2>
<p>本記事では「障害者差別解消法の合理的配慮」について解説してきました。最後に、要点を簡単にまとめておきます。</p>
<p><b>◆障害者差別解消法の合理的配慮とは？</b><br />
・できる範囲で障がい者に必要な配慮を講じること<br />
・2024年4月からすべての事業者に義務化された<br />
・障害者雇用促進法における合理的配慮との違い</p>
<p><b>◆合理的配慮が必要になる5つの条件</b><br />
・条件1：行政機関や事業者など対象者に該当すること<br />
・条件2：本来の業務に付随する合理的配慮であること<br />
・条件3：障がいのある人からの申出（意思表明）があること<br />
・条件4：配慮の実施に伴う負担が過重ではないこと<br />
・条件5：社会的バリアを取り除くために必要かつ合理的な配慮であること</p>
<p><b>◆【業種別】合理的配慮の提供事例</b><br />
・飲食店での合理的配慮の提供事例<br />
・小売店・サービス業での合理的配慮の提供事例<br />
・教育分野での合理的配慮の提供事例</p>
<p><b>◆合理的配慮を提供する場合も断る場合も「建設的対話」が重要</b><br />
・建設的対話の具体例（車いすでライブに参加したい顧客との対話の例）<br />
・合理的配慮の提供が難しい場合は「代替案」を用意する<br />
・合理的配慮の検討のための対話で使ってはいけないNGワード</p>
<p><b>◆適切な合理的配慮を行うための準備ポイント</b><br />
・合理的配慮の具体例をスタッフに共有して話し合っておく<br />
・合理的配慮を求められた場合の対応スタッフを決めておく<br />
・環境の整備が可能であればしておく（バリアフリー化やツール導入など）</p>
<p>すべての人が安心してサービスを利用できる社会の実現に向けて、適切な合理的配慮ができる体制を整えておきましょう。</p>
<p>投稿 <a href="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/column/4772/">障害者差別解消法の合理的配慮とは？提供義務違反になるケースを解説</a> は <a href="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm">障がい者雇用支援サービス コルディアーレ農園 | 株式会社JSH</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>障害者差別解消法とは？事業者に義務化された合理的配慮も詳しく解説</title>
		<link>https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/column/3814/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e9%259a%259c%25e5%25ae%25b3%25e8%2580%2585%25e5%25b7%25ae%25e5%2588%25a5%25e8%25a7%25a3%25e6%25b6%2588%25e6%25b3%2595%25e3%2581%25a8%25e3%2581%25af%25ef%25bc%259f%25e4%25ba%258b%25e6%25a5%25ad%25e8%2580%2585%25e3%2581%25ab%25e7%25be%25a9%25e5%258b%2599%25e5%258c%2596%25e3%2581%2595%25e3%2582%258c%25e3%2581%259f%25e5%2590%2588</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社JSH｜矢野 翔太郎]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2024 23:43:30 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/?post_type=column&#038;p=3814</guid>

					<description><![CDATA[<p>「障害者差別解消法」とは、正式名称は「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律」といい、2013年に成立・交付された法律です。 障害者差別解消法が改正され、2024年4月1日から「全ての事業者（※）」に対して「障が [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>「障害者差別解消法」とは、正式名称は「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律」といい、2013年に成立・交付された法律です。</p>
<p>障害者差別解消法が改正され、2024年4月1日から<span style="color: #ff0000;"><b>「全ての事業者（※）」に対して「障がいのある方への合理的配慮の提供が義務化された」</b></span>ことで話題となっています。</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-3799" src="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/wp-content/uploads/2024/08/img_66d12e76cd64f.png" alt="" width="709" height="543" /></p>
<p>※この法律における「事業者」とは、営利・非営利・法人・個人を問わず、会社やお店、ボランティアグループなども含みます。</p>
<p>改正される前は、「障がいのある方への合理的配慮の提供の義務化」の対象は行政機関のみで、事業者に対しては努力義務とされていました。しかし、<span style="color: #ff0000;"><b>改正法では「努力義務」が「法的義務」に変更</b></span>となり、全ての事業者に対して合理的配慮の提供が求められることになったのです。</p>
<p>ただし、合理的配慮については、<b>「現場でどこまで対応すべきなのか」</b>という議論もたびたび巻き起こっています。</p>
<p>これは義務化前の出来事ですが、いつも車いすで映画館に訪れているインフルエンサーの女性が「映画館の支配人から言われた言葉」に対しての投稿を行い、映画館から「弊社従業員による不適切な対応に関するお詫び」という謝罪文が公開されたというニュースが話題を集めました。</p>
<p>このような議論が増える中で、「合理的配慮とは何なのか」「どこまで対応すべきか分からない」という方は、障害者差別解消法の実際の条文に触れながら、事前に想定されるケースやその対応などを話し合って決めておくことがとても重要です。</p>
<p>そこで、この記事では、障害者差別解消法の概要や義務化の内容、改正の内容を解説するとともに、<b>「会社などの事業者が実際に取るべき対応とはなにか」</b>も詳しく解説していきます。</p>
<p>今のところ、事業者が障害者差別解消法を守れなかったとしても、ただちに何か罰則が科せられる心配はありません。しかしながら、法律で定められている義務の内容を正しく理解しておくことは大切です。</p>
<p>会社や店舗の代表者、責任者、人事労務担当者など、組織を統括する立場にいる方はぜひこの記事をお読みいただき、できれば組織全体に共有して法律をしっかり遵守していきましょう。</p>
<p><span style="font-size: 24pt; color: #c2d838;"><b>【目次】</b></span><br />
<a href="#kaisho1"><span style="font-size: 14pt; color: #c2d838;"><b>1. 障害者差別解消法とは（改正法が2024年4月に施行）</b></span></a><br />
<a href="#kaisho2"><span style="font-size: 14pt; color: #c2d838;"><b>2. 障害者差別解消法（改正法）で事業者に課せられている3つの義務</b></span></a><br />
<a href="#kaisho3"><span style="font-size: 14pt; color: #c2d838;"><b>3. 障害者差別解消法の対象となる障がい者・事業者とは</b></span></a><br />
<a href="#kaisho4"><span style="font-size: 14pt; color: #c2d838;"><b>4. 障害者差別解消法で事業者が取るべき対策のポイント</b></span></a><br />
<a href="#kaisho5"><span style="font-size: 14pt; color: #c2d838;"><b>5. まとめ</b></span></a></p>
<hr />
<p><span style="font-size: 18pt;"><b><a id="kaisho1"></a>1. 障害者差別解消法とは（改正法が2024年4月に施行）</b></span></p>
<p id="jhGbnnh"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-3823 " src="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/wp-content/uploads/2024/08/img_66d1662f4f1b4.png" alt="" width="906" height="615" /></p>
<p>まずは障害者差別解消法について簡単に概要を説明していきます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>1-1. 障害者差別解消法の概要</h3>
<p>冒頭でも述べた通り、「障害者差別解消法」とは、正式名称を「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律」といい、2013年（平成25年）6月に成立・交付されました。</p>
<p>その後、2021年（令和3年）5月に改正法が成立し、2024年（令和6年）4月1日から改正法の施行がはじまりました。</p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<caption><b>【障害者差別解消法が成立してからの歴史】</b></caption>
<tbody>
<tr style="background-color: #fbc400; text-align: center;">
<td style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 30%;"><b>年・月</b></td>
<td style="width: 70%;"><b>概要</b></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 30%;">2013年（平成25年）6月</td>
<td style="width: 70%;">障害者差別解消法が成立</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 30%;">2016年（平成28年）4月1日</td>
<td style="width: 70%;">障害者差別解消法が施行</p>
<p><span style="color: #ff0000;">行政機関：障がいのある方への合理的配慮は義務</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">事業者：障がいのある方への合理的配慮は「努力義務」</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 30%;">2021年（令和3年）5月</td>
<td style="width: 70%;">障害者差別解消法の<b>改正法</b>が成立</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 30%;">2024年（令和6年）4月1日</td>
<td style="width: 70%;">障害者差別解消法の<b>改正法</b>が施行</p>
<p><span style="color: #ff0000;">事業者についても、障がいのある方への合理的配慮が義務化された</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<h3>1-2. 行政機関や事業者には3つの義務が課せられている</h3>
<p>「障害者差別解消法」では、行政機関や事業者に以下の3つの義務が課せられています。</p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr>
<td>（１）不当な差別的取扱いの禁止（8条1項）</p>
<p>（２）合理的配慮の提供（8条2項）</p>
<p>（３）合理的配慮を提供するための環境の整備（5条）</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>2013年に障害者差別解消法が成立した当初は、民間の事業者による「合理的配慮の提供」は努力義務とされていました。しかしその後に法律改正があり、<span style="color: #ff0000;"><b>2024年4月1日からは事業者にも「法的義務」が問われるようになりました</b>。</span></p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr style="background-color: #fbc400; text-align: center;">
<td style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 40%;"><b> </b></td>
<td style="width: 30%;"><b>行政機関など</b></td>
<td style="width: 30%;"><b>民間の事業者</b></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 40%; background-color: #f1f1f1;"><b>（１）不当な差別的取扱いの禁止</b></td>
<td style="width: 30%; vertical-align: middle; text-align: center;">法的義務</td>
<td style="width: 30%; vertical-align: middle; text-align: center;">法的義務</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 40%; background-color: #f1f1f1;"><b>（２）合理的配慮の提供</b></td>
<td style="width: 30%; vertical-align: middle; text-align: center;">法的義務</td>
<td style="width: 30%; vertical-align: middle; text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">【改正前】努力義務</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">↓</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">【改正後】法的義務</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 40%; background-color: #f1f1f1;"><b>（３）合理的配慮を提供するための環境の整備</b></td>
<td style="width: 30%; vertical-align: middle; text-align: center;">努力義務</td>
<td style="width: 30%; vertical-align: middle; text-align: center;">努力義務</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>差別的取扱いの禁止は改正前から「法的義務」であり、環境の整備については現状も「努力義務」に留まっているという点も理解しておきましょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>1-3. 事業者が同法に違反した場合の罰則はない</h3>
<p>障害者差別解消法について事業者が違反した場合の罰則は今のところ設けられてません。</p>
<p>そのため、前述した（１）不当な差別的取扱いの禁止、（２）合理的配慮の提供、（３）合理的配慮を提供するための環境の整備を守れなかったとしても、<span style="color: #ff0000;"><b>ただちに何か罰則が科されることはありません</b>。</span></p>
<p>ただし、障害者差別解消法の違反を繰り返した場合などは助言・指導・勧告などの行政措置がとられる可能性があります（第12条）。また、報告を求められたのに対応をしなかった場合や虚偽の報告をした場合には、20万円以下の過料が科されます（第26条）。</p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr>
<td style="background-color: #f1f1f1;"><b>第十二条　</b>主務大臣は、第八条の規定の施行に関し、特に必要があると認めるときは、対応指針に定める事項について、当該事業者に対し、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。</p>
<p><b>第二十六条　</b>第十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>引用：<a href="https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/law_h25-65.html">内閣府「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（平成二十五年法律第六十五号）</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>次からは、具体的に2024年4月にスタートした改正障害者差別解消法で、事業者が押さえておくべきポイントを解説していきます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: 18pt;"><b><a id="kaisho2"></a>2. 障害者差別解消法（改正法）で事業者に課せられている3つの義務</b></span></p>
<p id="CcgNDHy"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-3824 " src="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/wp-content/uploads/2024/08/img_66d16713323be.png" alt="" width="906" height="697" /></p>
<p>2024年4月に改正された最新の障害者差別解消法にのっとって事業者が行わなければならない義務は3つあります。</p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr>
<td><span style="color: #ff9900;"><b>障害者差別解消法で事業者に課せられている3つの義務</b></span></p>
<p>（１）不当な差別的取扱いの禁止（8条1項）【改正前から法的義務】</p>
<p>（２）合理的配慮の提供（8条2項）【2024年6月から法的義務化】</p>
<p>（３）環境の整備（5条）【努力義務】</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>それぞれについて、詳しく解説していきます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>2-1. 不当な差別的取扱いの禁止（8条1項）【改正前から法的義務】</h3>
<p id="KzEelZE"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-3825 " src="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/wp-content/uploads/2024/08/img_66d16732641f6.png" alt="" width="697" height="174" /></p>
<p>障害者差別解消法では、障がいのある方への「不当な差別的取扱い」をしてはならないとしています。これは2013年に成立した当初から事業者に対しての法的義務として存在しており、改正による変更はありません。</p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr>
<td style="background-color: #f1f1f1;"><b>（事業者における障害を理由とする差別の禁止）</b></p>
<p><b>第八条</b>　事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>引用：<a href="https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/law_h25-65.html">内閣府「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（平成二十五年法律第六十五号）</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>「不当な差別的取扱い」とは、例えば以下のようなケースが該当します。</p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr>
<td><span style="color: #ff9900;"><b>不当な差別的取扱いの例</b></span></p>
<p>・タクシー事業者が、障がいを理由に乗車を拒否する</p>
<p>・不動産業者が、障がいを理由に物件の紹介をしてくれない</p>
<p>・施設やお店が、障がいを理由に利用を断る（正当な理由がある場合には認められる）</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>障がいのある方が事業者のサービスなどを利用する場合には、上記のような不当な差別的取扱いをせず、次に説明する合理的配慮を提供すべきです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>2-2. 合理的配慮の提供（8条2項）【2024年6月から法的義務化】</h3>
<p id="fVPebOL"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-3826 " src="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/wp-content/uploads/2024/08/img_66d1675bca215.png" alt="" width="706" height="225" /></p>
<p>障害者差別解消法の改正により、全ての事業者は、障がいのある方の求めに応じて「合理的配慮」を提供しなければならなくなりました。</p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr>
<td style="background-color: #f1f1f1;">第八条２　事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の<span style="background-color: #ffff00;"><b>意思の表明があった場合</b></span>において、<b style="background-color: #ffff00;">その実施に伴う負担が過重でないとき</b>は、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、<b style="background-color: #ffff00;">社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない</b>。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>引用：<a href="https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=425AC0000000065">e-GoV「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（施行日： 令和六年四月一日）」</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>改正前の条文では、最後の部分が「合理的な配慮をするように<b>努めなければならない</b>」となっていたのですが、<span style="color: #ff0000;"><b>改正後は「必要かつ合理的な配慮をしなければならない」に変更</b></span>になりました。</p>
<p>合理的配慮は、法律の条文では第八条２に上記のように定められていますが、これでは少し分かりにくいため、<a href="https://www.gov-online.go.jp/article/202402/entry-5611.html">政府広報オンラインの情報</a>も参考に分かりやすくまとめてみましょう。</p>
<p>合理的配慮をしなければならないケースは、以下のような場合となります。</p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr>
<td>・障がい者から「社会的障壁の除去」を求める意思表明があった場合</p>
<p>・必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られる場合</p>
<p>・障害のない人との比較において、同等の機会の提供を受けるためのものである場合</p>
<p>・事務・事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばない場合</p>
<p>・その提供に伴う負担が過重でない場合</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>つまり、障がいのある方からバリアを取り除くために必要な対応を求められた場合に、それが必要な場合かつ本来の業務に付随するものであり、負担が重すぎない範囲で対応できる場合に、対応することが求められます。</p>
<p>例えば、<b>口頭の会話が難しい方の求めに応じて筆談を行ったり、視力に障害がある方の求めに応じて座席を決めたり、段差が必要な方のためにスロープを出して補助したり、というような対応</b>が考えられます。</p>
<p>合理的配慮の根底にあるのは、障がいのある方もない方も、その人らしさを認め合いながら共に生きる社会を実現することです。そのため、障がいのある方のバリアを取り除くことが難しくないケースにおいては「できる範囲で対応しましょう」という考え方となります。</p>
<p>もちろん、<span style="color: #ff0000;"><b>障がいのある方に求められたら全て対応しなければならない訳ではありません</b>。</span>「合理的」という言葉が付いている通り、その要望に「合理性」があり、負担が重すぎない場合に、できる範囲で対応に努めることが求められます。</p>
<p>例えば、「飲食店において、障害のある人から食事介助を求められた」というケースでは、その飲食店が通常「食事介助」を事業の一環として行っていない場合には、その介助を断っても合理的配慮の提供義務に反しないと考えられます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>2-3. 合理的配慮を提供するための環境の整備（第5条）【努力義務】</h3>
<p>障害者差別解消法で事業者に課せられている3つ目の義務が、「合理的配慮を提供するための環境の整備」です。<b>こちらは法的義務ではなく「努力義務」</b>となります。</p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr>
<td style="background-color: #f1f1f1;"><b>第五条　</b>行政機関等及び事業者は、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>引用：<a href="https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=425AC0000000065">e-GoV「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（施行日： 令和六年四月一日）」</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>合理的配慮を提供するための環境の整備とは、障がいがある方の社会的障壁を取り除くために、<b>施設の構造や設備を整備したり、スタッフの研修をおこなったりすること</b>を指します。</p>
<p>例えば、足に障がいを持っている車いすの利用者がいた場合に、職員が車いすを持ち上げるお手伝いをするのが「合理的配慮」で、スロープを設置する工事を実施するのが「環境の整備」に該当します。</p>
<p>また、聴覚に障がいがある方の対応をする場合、その場で筆談で対応するのが「合理的配慮」、聴覚障がい者のためにあらかじめイラストなどを大きく配置したメニューを用意するのが「環境の整備」に当たります。</p>
<p>こちらはあくまで「努力義務」となりますが、こうした環境の整備を行うことで、障がいのある方もない方もみんなが利用しやすい環境を整えることができるはずです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: 18pt;"><b><a id="kaisho3"></a>3. 障害者差別解消法の対象となる障がい者・事業者とは</b></span></p>
<p id="jLQldSc"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-3827 " src="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/wp-content/uploads/2024/08/img_66d1681a97b93.png" alt="" width="909" height="574" /></p>
<p>障害者差別解消法の概要や求められていることが分かったところで、対象者や対象企業の範囲についても明確にしていきましょう。</p>
<p><a href="https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet.html">内閣府が公開している「障害者差別解消法リーフレット」</a>には、以下のように定義されています。</p>
<p id="CoBXsgO"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-3828 " src="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/wp-content/uploads/2024/08/img_66d1682ea8e3a.png" alt="" width="764" height="336" /></p>
<p>これを踏まえて、障害者差別解消法の対象となる「障がい者」と「事業者」の定義をしっかり確認していきましょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>3-1. 障害者差別解消法における「障がい者 」の定義</h3>
<p>障害者差別解消法における「障がい者」とは、<b>障がいや社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人全て</b>となります。障害者手帳を持っているか持っていないかは問いません。</p>
<p>つまり、「障害者手帳がないから合理的配慮をしない」という対応は間違いということになります。</p>
<p>障害者手帳の有無に限らず、何らかの障がいなどにより障がいが無い方のようにサービスを受けられないような状況がある場合が対象になると考えられます。</p>
<p>また、事業者が行うサービスの提供者だけでなく、事業者がともに働くメンバーの中に「障がい者」に該当する方がいる場合は、同様に障害者差別解消法の対象になります。</p>
<p>まとめると、事業者が障害者差別解消法を遵守する場合の対象となる障がい者は、<b>サービスを提供する相手や、一緒に働く従業員、関係者など全てが含まれる</b>と考えられます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>3-2. 障害者差別解消法における「事業者」の定義</h3>
<p>障害者差別解消法における「事業者」とは、<b>会社やお店はもちろん、同じサービスなどを繰り返し継続する意思をもって行う人たち</b>となります。ボランティア活動をするグループなども入ります。</p>
<p>例えば、法人化していない個人経営のお店なども対象となります。</p>
<p>つまり、上記のような「事業者」は、サービスを提供する相手や一緒に働く従業員などから「合理的配慮」を求められた場合には、負担が重すぎない範囲で必要性に応じた対応が必要ということです。</p>
<p>なお、「障害者雇用率制度」における法定雇用率を満たすために障がい者を雇っている企業については、もともと従業員である障がい者への合理的配慮が義務となっていました。</p>
<p>今回の障害者差別解消法の改正により、<span style="color: #ff0000;"><b>合理的配慮をすべき対象者・差別禁止の対象者が、法定雇用率を満たす障がい者（＝障害者手帳を持っている方）に限定されなくなった</b></span>ということになります。</p>
<p>参考：<a href="https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/shougaisha_h25/index.html">厚生労働省「雇用の分野における障害者への差別禁止・合理的配慮の提供義務」</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: 18pt;"><b><a id="kaisho4"></a>4. 障害者差別解消法で事業者が取るべき対策のポイント</b></span></p>
<p id="hbFfQib"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-3829 " src="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/wp-content/uploads/2024/08/img_66d168660f149.png" alt="" width="906" height="562" /></p>
<p>最後に、事業者が障害者差別解消法を遵守するために取るべき対策のポイントをまとめて紹介していきます。</p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%; border: 2px solid #fbc400;"><span style="color: #ff9900;"><b>障害者差別解消法で事業者が取るべき対策のポイント</b></span></p>
<p>・障害者差別解消法や合理的配慮の考え方を周知して理解してもらう</p>
<p>・自社で起こりえる具体的な合理的配慮のケースを想定しておく</p>
<p>・相談窓口・トラブル対応などの担当者を決めておく</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<h3>4-1. 障害者差別解消法や合理的配慮の考え方を周知して理解してもらう</h3>
<p>事業者が障害者差別解消法を遵守するためには、まずは「障害者差別解消法が義務化されたこと」や「合理的配慮とはどのようなものか」を周知して、組織全体に理解してもらうことが大切です。</p>
<p>特に、<b>実際に合理的配慮を提供することになるのは、店舗などで接客やサービスを行うスタッフ</b>なので、そうしたスタッフに正しく理解してもらう必要があります。</p>
<p><a href="https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet.html">内閣府が公開している「障害者差別解消法リーフレット」</a>を印刷・掲示・配布するなどして、組織全体に周知を行いましょう。</p>
<p id="GJInPTq"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-3830 " src="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/wp-content/uploads/2024/08/img_66d168ae7ed50.png" alt="" width="704" height="552" /></p>
<p>また、雇用している労働者も合理的配慮の対象となります。障がいのある方を雇用している場合やこれから雇用する場合には、同様に不当な差別的取扱いの禁止・合理的配慮の提供の対象になることを周知しましょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>4-2. 自社で起こりえる具体的な合理的配慮のケースを想定しておく</h3>
<p>障害者差別解消法で全ての事業者に義務化された「合理的配慮の提供」に対応するため、自分の組織が事業を行う上で起こりえるケースを事前に想定しておくことが大切です。</p>
<p><a href="https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/">内閣府の「合理的配慮等具体例データ集」</a>というページで、障がいの種別ごと・生活の場面ごとに合理的配慮の具体例が記載されているので、ぜひ参考にしましょう。</p>
<p>例えば、飲食店の場合、「合理的配慮等具体例データ集」の「生活の場面から探す」で「サービス（買物、飲食店など）」をクリックすると、以下のような例が掲載されています。</p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%; border: 2px solid #fbc400;"><span style="color: #ff9900;"><b>サービス（買物、飲食店など）での合理的配慮の提供の例</b></span></p>
<p>・段差がある場合に補助したり、高いところにある商品を取って渡したりする</p>
<p>・メニューや商品表示を分かりやすく説明したり、写真を活用して説明したりする</p>
<p>・ホワイトボードを活用する、盲ろう者の手のひらに書く（手書き文字）など、コミュニケーションにおいて工夫する</p>
<p>・金額が分かるようにレジスターや電卓の表示板を見やすいように向けたり、紙等に書いたりして示すようにする</p>
<p>・本人の意思を十分に確認しながら書類の記入やタッチパネルの操作などを代行する</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>引用：<a href="https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/index_service.html">内閣府＞合理的配慮等具体例データ集（合理的配慮サーチ） サービス（買物、飲食店など）</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>なお、先ほども解説した通り、合理的配慮は「負担が重すぎない範囲」で行うべきものです。<b>もし負担が重すぎる対応を求められた場合には、別の方法を提案するなどして理解を得るように努める</b>べきです。</p>
<p>どういうケースであれば対応できるのかや、対応に迷う場合にはどうしたら良いのかなど、事前に話し合っておくのも良いでしょう。</p>
<p>また、障がいのある従業員への合理的配慮の取り組みについては、<a href="https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001234010.pdf">厚生労働省の「障害者への合理的配慮好事例集」</a>も参考になります。</p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%; border: 2px solid #fbc400;"><span style="color: #ff9900;"><b>障がい者への合理的配慮の好事例</b></span></p>
<p>・障がいのある従業員が希望する仕事を尊重し、可能な配慮を提供</p>
<p>・作業がうまく進まない場合には、作業工程を細かく分析することでつまずきの原因を特定して改善</p>
<p>・専用のタブレットで作業手順などを学習できるように工夫</p>
<p>・聴覚に障がいがある方の面接時に、手話通訳者の同席を許可</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>参考：<a href="https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001077721.pdf">厚生労働省「障害者への合理的配慮好事例集」</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<h3>4-3. 相談窓口・トラブル対応などの担当者を決めておく</h3>
<p>障がいのある方への合理的配慮をどうするかについて、相談窓口・トラブル対応などの担当者を決めておくことも大切です。</p>
<p>どのような対応が合理的配慮の提供になるかは、個々のケースによって異なるため、かなり判断が難しいところです。今は内閣府の「合理的配慮等具体例データ集」を見てもそれほど情報が豊富と言えないのも実情です。</p>
<p>まだ全事業者への義務化が始まったばかりなので、これからこうした事例が増えていくと考えられます。</p>
<p>障害者差別解消法への対応を間違わないよう、事業者から消費者に対する合理的配慮についてアンテナを張って注視していく必要があります。できれば担当者を決めておくと安心です。</p>
<p>また、同様に、障がいのある従業員についての相談窓口や対応を行う担当者も決めておきましょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: 18pt;"><b><a id="kaisho5"></a>5. まとめ</b></span><br />
本記事では「障害者差別解消法」について解説してきました。最後に、要点を簡単にまとめておきます。</p>
<p>障害者差別解消法とは（改正法が2024年4月に施行）</p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr>
<td>・2013年（平成25年）6月に成立・交付された法律</p>
<p>・2024年（令和6年）4月1日から障害者差別解消法の改正法が施行</p>
<p>・事業者についても、障がいのある方への合理的配慮が義務化された</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>障害者差別解消法（改正法）で事業者に課せられている3つの義務</p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr>
<td>（１）不当な差別的取扱いの禁止（8条1項）【改正前から法的義務】</p>
<p>（２）合理的配慮の提供（8条2項）【2024年6月から法的義務化】</p>
<p>（３）環境の整備（5条）【努力義務】</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>障害者差別解消法の対象となる障がい者・事業者とは</p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr>
<td>・障がい者：障がいや社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人全て</p>
<p>・事業者：会社やお店はもちろん、同じサービスなどを繰り返し継続する意思をもって行う人たち（ボランティア活動をするグループなども含む）</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>障害者差別解消法で事業者が取るべき対策のポイント</p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr>
<td>・障害者差別解消法や合理的配慮の考え方を周知して理解してもらう</p>
<p>・自社で起こりえる具体的な合理的配慮のケースを想定しておく</p>
<p>・相談窓口・トラブル対応などの担当者を決めておく</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>どのような対応が合理的配慮の提供になるかは、個々のケースによって異なるため、なかなか判断が難しいものです。そのため、できるだけさまざまなケースを事前に想定して、現場のスタッフなども交えて話し合っておくことが大切になるでしょう。</p>
<p>投稿 <a href="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/column/3814/">障害者差別解消法とは？事業者に義務化された合理的配慮も詳しく解説</a> は <a href="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm">障がい者雇用支援サービス コルディアーレ農園 | 株式会社JSH</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【合理的配慮の具体例集】障がい・場面別に提供のポイントを解説</title>
		<link>https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/column/3808/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e5%2590%2588%25e7%2590%2586%25e7%259a%2584%25e9%2585%258d%25e6%2585%25ae%25e3%2581%25ae%25e5%2585%25b7%25e4%25bd%2593%25e4%25be%258b%25e3%2581%25be%25e3%2581%25a8%25e3%2582%2581%25ef%25bd%259c%25e5%25a0%25b4%25e9%259d%25a2%25e5%2588%25a5%25e3%2583%25bb%25e9%259a%259c%25e3%2581%258c%25e3%2581%2584%25e5%2588%25a5%25e3%2581%25ab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社JSH｜矢野 翔太郎]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2024 23:31:02 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/?post_type=column&#038;p=3808</guid>

					<description><![CDATA[<p>「法定雇用率を達成するために障がい者雇用をしなければならない。合理的配慮が義務だと言われたけれど、具体的に何をすればいいのか？」 「障がいのある方と一緒に働いていて、合理的配慮の申し出があった。どのような配慮ができるのか [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/column/3808/">【合理的配慮の具体例集】障がい・場面別に提供のポイントを解説</a> は <a href="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm">障がい者雇用支援サービス コルディアーレ農園 | 株式会社JSH</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>「法定雇用率を達成するために障がい者雇用をしなければならない。合理的配慮が義務だと言われたけれど、具体的に何をすればいいのか？」</p>
<p>「障がいのある方と一緒に働いていて、合理的配慮の申し出があった。どのような配慮ができるのか具体的な例を知って検討したい」</p>
<p>2024年4月より、企業でも障がい者への合理的配慮が義務化されました。</p>
<p>合理的配慮を考える、もしくは求められるシーンが増え、具体的に何をしなければならないのか分からないと焦っている担当者も多いのではないでしょうか。</p>
<p>結論から言うと、合理的配慮では障がいのある方の申し出内容や現状に応じて、配慮するべき内容が異なります。</p>
<p>そのため<span style="color: #ff0000;"><b>「これさえ提供すれば問題ない」というものはなく、双方で話し合いをしながら臨機応変に対応する必要</b></span>があります。</p>
<p>例えば、聴覚障がい者から「指示の内容が理解しにくい」と申し出があったときに、下記のように筆談を取り入れるのは合理的配慮の具体例です。</p>
<p id="mQyilfv"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-4921 " src="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/wp-content/uploads/2025/11/img_6912c94c07a02.png" alt="" width="711" height="410" /></p>
<p>ただし、いざ必要な配慮をするときに「具体的に何をすればいいのか」理解していないと、対応に時間がかかる、障がいのある方に負担がかかるなどのリスクが考えられます。</p>
<p>企業や教育機関などが障がいのある方に合わせて合理的配慮を提供するには、多くの具体例を知っておくことが重要なのです。</p>
<p>そこで本記事では、障がいの種類や合理的配慮が必要なシーンごとに合理的配慮の具体例を詳しく解説します。</p>
<p>この記事を最後まで読めば、障がいのある方の申し出や現状に応じて、どのような合理的配慮を提供できるのかイメージできます。</p>
<p>企業での合理的配慮の提供が義務化されたからこそ「何をすればいいのか分からない」では済まなくなりました。</p>
<p>企業と障がいのある方の双方が納得のいく環境で働くためにも、ぜひ参考にしてみてください。</p>
<p><a href="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/contact/">障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。</a></p>
<p><span style="font-size: 24pt; color: #c2d838;"><b>【目次】</b></span><br />
<a href="#hairyo1"><span style="font-size: 14pt; color: #c2d838;"><b>1.【障がい種類別】合理的配慮の具体例</b></span></a><br />
<a href="#hairyo2"><span style="font-size: 14pt; color: #c2d838;"><b>2.【職場】障がいのある従業員に対する合理的配慮の具体例</b></span></a><br />
<a href="#hairyo3"><span style="font-size: 14pt; color: #c2d838;"><b>3.【教育】障がいのある生徒に対する合理的配慮の具体例</b></span></a><br />
<a href="#hairyo4"><span style="font-size: 14pt; color: #c2d838;"><b>4.【社会（サービス提供）】障がいのある方に接するときの合理的配慮の具体例</b></span></a><br />
<a href="#hairyo5"><span style="font-size: 14pt; color: #c2d838;"><b>5. 企業が合理的配慮を実践するための4つのステップ</b></span></a><br />
<a href="#hairyo6"><span style="font-size: 14pt; color: #c2d838;"><b>6. 職場における合理的配慮に課題があるならJSHの障がい者雇用支援サービスがおすすめ</b></span></a><br />
<a href="#hairyo7"><span style="font-size: 14pt; color: #c2d838;"><b>7. まとめ</b></span></a></p>
<hr />
<h2><span style="font-size: 18pt;"><b><a id="hairyo1"></a>1.【障がい種類別】合理的配慮の具体例</b></span></h2>
<p id="sPaxvRA"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-4923 " src="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/wp-content/uploads/2025/11/img_6912f27632b19.png" alt="" width="913" height="674" /></p>
<p>まずは、障がいの種類ごとに検討できる合理的配慮の具体例をご紹介します。</p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr style="background-color: #c2d800;">
<td style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 30%;"><b>障がいの種類</b></td>
<td style="width: 70%; text-align: center;"><b>合理的配慮の具体例</b></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 30%;"><a href="#hairyo1_1"><b>身体障がい者</b></a></td>
<td style="width: 70%;">・障がいの度合いや負担に応じて必要な考慮をする</p>
<p>・場合によっては体力低下、定期的な通院などへの配慮が必要になる</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 30%;"><a href="#hairyo1_2"><b>知的障がい者</b></a></td>
<td style="width: 70%;">・知的行動が制限される範囲によって必要な考慮をする</p>
<p>・行動に移すまでの時間、行動する時間がかかってもゆっくりと待つ</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 30%;"><a href="#hairyo1_3"><b>精神障がい者</b></a></td>
<td style="width: 70%;">・現状や不安、困難さを理解したうえで、必要となる配慮をする</p>
<p>・によって体調や感情が変わりやすいことを考慮する</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>合理的配慮は基本的には障がいのある方からの申し出を受けて、相互理解をしたうえで実施するものです。これさえ実施すれば良いというものはなく、状況に応じて柔軟な対応が求められます。</p>
<p>そのため、あくまでも合理的配慮として検討できる一例として、参考にしてみてください。</p>
<p>▼合理的配慮については、下記の記事で詳しく解説しています。<br />
<a href="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/column/2297/">障がい者雇用における合理的配慮とは？障がい別の事例や進め方を解説</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><a id="hairyo1_1"></a>1-1.身体障がい者に対する合理的配慮の具体例</h3>
<p>身体障がい者とは、先天的もしくは後天的な理由で、身体機能に何らかの障がいがある状態を指します。視覚や聴覚、肢体、内部障がいなどが含まれます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><b>身体障がいの度合いや負担は、見た目だけでは判断できないケースが多い</b></span>です。障がいのある方の意思表示を踏まえて、相互理解をしながら、下記のような合理的配慮を決めていく必要があるでしょう。</p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr style="background-color: #c2d800;">
<td style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 30%;"><b>身体障がいの種類</b></td>
<td style="width: 70%; text-align: center;"><b>合理的配慮の具体例</b></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 30%; background-color: #f1f1f1;"><b>視覚障がい</b></td>
<td style="width: 70%;">視力に応じて見にくい・見えないことを配慮するサポートをする</p>
<p><b>＜例＞</b></p>
<p>・移動を極力減らす</p>
<p>・ルーペや読み上げソフトなどを導入する</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 30%; background-color: #f1f1f1;"><b>聴覚障がい</b></td>
<td style="width: 70%;">聴力に応じて聞き取りにくい・聞こえないことに配慮するサポートをする。とくに情報を正しく伝えることに配慮する</p>
<p><b>＜例＞</b></p>
<p>・災害などの危険が生じたときは警報ランプが点滅させて知らせる</p>
<p>・朝礼や会議の内容は文面でも渡す</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 30%; background-color: #f1f1f1;"><b>肢体障がい</b></td>
<td style="width: 70%;">障がいの負担に応じて移動範囲や肢体を動かす範囲を配慮するサポートをする</p>
<p><b>＜例＞</b></p>
<p>・車いすなどで移動できる空間を確保する</p>
<p>・机や作業台の高さを調整する</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 30%; background-color: #f1f1f1;"><b>音声・言語・</b></p>
<p><b>そしゃく機能障がい</b></td>
<td style="width: 70%;">話し言葉によるコミュニケーションに配慮するサポートをする</p>
<p><b>＜例＞</b></p>
<p>・伝えたいことを分かりやすく紙に書く</p>
<p>・はいやいいえで回答できる質問をする</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 30%; background-color: #f1f1f1;"><b>内部障がい</b></td>
<td style="width: 70%;">障がいが業務や生活に与える影響を考慮してサポートをする。場合によっては体力低下、定期的な通院などへの配慮が必要になる、</p>
<p><b>＜例＞</b></p>
<p>・ぺースメーカーを装着している場合は、電子機器から離れて作業する</p>
<p>・体調に応じて休憩をこまめに取る</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>具体例には、下記のような合理的配慮が検討できます。</p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr style="background-color: #c2d800;">
<td style="vertical-align: middle; width: 30%; text-align: center;"><b>合理的配慮のシーン</b></td>
<td style="width: 70%; text-align: center;"><b>具体例</b></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 30%; background-color: #f1f1f1;"><b>職場</b></p>
<p><b>（聴覚障がい者）</b></td>
<td style="width: 70%;">・業務の指示や連絡は、メールと筆談を使用する</p>
<p>・危険箇所がある場合はその場所まで一緒に行き目視で確認する</p>
<p>・一緒に働く従業員の理解を促進する</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 30%; background-color: #f1f1f1;"><b>教育</b></p>
<p><b>（肢体不自由）</b></td>
<td style="width: 70%;">・バリアフリーの教室を増築して車椅子で移動できる環境整備をする</p>
<p>・看護師免許をもっている特別支援教育支援員を配置する</p>
<p>・急時対応マニュアルを作成して体調が変化したときに備える</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 30%; background-color: #f1f1f1;"><b>社会（サービス提供など）</b></td>
<td style="width: 70%;">・視覚障がい：欲しい商品の価格やスペックを読み上げて伝える</p>
<p>・肢体不自由：食事のときにスプーンやフォークも一緒に提供する</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>例えば、内部障がいがある方は、見た目だけでは職場、教育機関で必要な配慮が分からないことがあります。</p>
<p>事前に必要な配慮について話し合い、双方が同意したうえで「こまめに休憩を取る」「通院が必要なときは申し出る」などの合理的配慮が検討できるでしょう。</p>
<p>▼障がいの種類については、下記の記事で詳しく解説しています。<br />
<a href="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/column/3091/">障がいの種類は？わかりやすく分類するなら身体・知的・精神の3種類</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><a id="hairyo1_2"></a>1-2.知的障がい者に対する合理的配慮の具体例</h3>
<p>知的障がいとは、発達期（おおむね18歳未満）に知的行動に遅滞があり、日常生活や知的行動（読み書き、計算など）に支障がある状態のことです。</p>
<p>知的障がいがある方によって<span style="color: #ff0000;"><b>知的行動が制限される範囲が異なるため、配慮が必要なことを確認しながら同意を得たうえで提供する</b></span>といいでしょう。</p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%; border: 2px solid #fbc400;"><b>【知的</b><b>障がいがある方が抱えている困難さの例】</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・読み書きや計算などの特定の知的行動が苦手</p>
<p>・理解をする、行動するなどに時間がかかる</p>
<p>・じっとしている、同じ作業をするなどに苦手意識がある</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>例えば、考えたことを話す、言われたことを実施するなど具体的な行動に時間を要すことがある場合は、特性を理解して、ゆっくりと待つ配慮などが必要でしょう。</p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr style="background-color: #c2d800;">
<td style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 30%;"><b>合理的配慮のシーン</b></td>
<td style="width: 70%; text-align: center;"><b>具体例</b></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 30%; background-color: #f1f1f1;"><b>職場</b></td>
<td style="width: 70%;">・配属部署でスタッフを選任し、マンツーマンで業務指導をしている</p>
<p>・個人の特性を見極めて一人ひとりに合わせた業務内容の見直しと業務量の加減をする</p>
<p>・新しい業務を増やすときは面談で本人に伝えて確認をする</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 30%; background-color: #f1f1f1;"><b>教育</b></td>
<td style="width: 70%;">・板書の負担を減らす工夫をする</p>
<p>・思いや考えをうまく表現できず黙ったまま動かなくなることを改善するためにソーシャルスキルトレーニングを実施する</p>
<p>・教室への入室を促す言葉がけをする</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 30%; background-color: #f1f1f1;"><b>社会（サービス提供など）</b></td>
<td style="width: 70%;">・商品、サービスの選定に時間がかかっても、焦らせることなくゆっくりと待つ</p>
<p>・説明が難しいと感じている様子がある場合は、手書きや身振り手振りを利用して伝え方を変える</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<div>
<h3><a id="hairyo1_3"></a>1-3.精神障がい者に対する合理的配慮の具体例</h3>
</div>
<div>
<p>精神障がいは、統合失調症や気分障がいなどの精神疾患により精神機能に障がいが生じて、社会活動、日常生活に支障をきたす状態のことです。</p>
</div>
<div>
<p>精神障がいは疾患や深刻度により、障がいのある方が抱いている困難さが大きく変わります。</p>
</div>
<div>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%; border: 2px solid #fbc400;"><b>【精神障がいのある方が抱えている困難さの例】</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・漠然とした不安感や動悸、息切れ</p>
<p>・音や光などへの敏感な反応、幻覚</p>
<p>・意欲ややる気の低下</p>
<p>・複数指示での混乱</p>
<p>・感情の起伏</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div>
<p>そのため、<span style="color: #ff0000;"><b>精神障がいのある方の現状や不安、困難さを理解したうえで、必要となる配慮を話し合い同意を得たうえで提供する</b></span>といいでしょう。</p>
</div>
<div>
<p>例えば、どうしても周囲の音に敏感になってしまうと相談を受けた場合は、できるだけ人が行き来しない空間で仕事、勉強をするなどの合理的配慮を検討できます。</p>
</div>
<div>
<p>また、精神障がいの特性によっては、目に見えない感情の波があります。日によって体調や状態が変わることを踏まえて、合理的配慮を検討する必要があるでしょう。</p>
</div>
<div>
<p>具体例としては、下記を参考にしてみてください。</p>
</div>
<div>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr style="background-color: #c2d800;">
<td style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 30%;"><b>合理的配慮のシーン</b></td>
<td style="width: 70%; text-align: center;"><b>具体例</b></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 30%; background-color: #f1f1f1;"><b>職場</b></td>
<td style="width: 70%;">・商品数が多く迷うことへの苦手意識が強くストレスを感じてしまうため、一覧表を掲示して商品確認をしやすくした</p>
<p>・他の従業員と話すことが苦手な面があるので、本人にその都度確認して配慮が必要な場合は休憩時間をずらすようにする</p>
<p>・体調が日によって異なるため、普段と異なる場合はすぐに声掛けをする</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 30%; background-color: #f1f1f1;"><b>教育</b></td>
<td style="width: 70%;">・対人関係を築く困難さがある生徒に対して、個別の言葉掛けや見届けを丁寧に行った</p>
<p>・学習量を調整する、個別指導ができる時間を確保するなどして必要な単位が取得できるように配慮した</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 30%; background-color: #f1f1f1;"><b>社会（サービス提供など）</b></td>
<td style="width: 70%;">・接客の順番が来るまで休んでもらい、順番が来たタイミングで呼びにいくようにする</p>
<p>・会話に苦手意識がある場合は、必要以上に話しかけないようにする</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p><a href="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/contact/">障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<div>
<h2><span style="font-size: 18pt;"><b><a id="hairyo2"></a>2.【職場】障がいのある従業員に対する合理的配慮の具体例</b></span></h2>
</div>
<div>
<p id="onerTiF"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-3810 " src="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/wp-content/uploads/2024/08/img_66d15304a8c3d.png" alt="" width="908" height="591" /></p>
</div>
<div>
<p>障がいの特性ごとの合理的配慮の具体例が分かったところで、シーン別での具体例をより詳しく見ていきましょう。</p>
</div>
<div>
<p>職場で雇用している障がいのある従業員に対する合理的配慮の具体例を、以下の4つの観点からご紹介します。</p>
</div>
<div>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr>
<td><b>【職場で雇用している障がいのある従業員に対する合理的配慮が必要なシーン】</b></p>
<p>・職場環境の整備</p>
<p>・コミュニケーション方法</p>
<p>・柔軟な勤務体制</p>
<p>・業務の選定</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div>
<p>障がいのある従業員にどのような合理的配慮をすればよいのかを知るために、ぜひ参考にしてみましょう。</p>
</div>
<div>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<div>
<h3>2-1.職場環境の整備</h3>
</div>
<div>
<p>障がいのある従業員に対する職場環境の整備は、バリアフリーが基本ですが、<span style="color: #ff0000;"><b>障がい特性に合わせた配慮する</b></span>必要があります。</p>
</div>
<div>
<p>障がい種別ごとの合理的配慮の具体例は、以下の通りです。</p>
</div>
<div>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #c2d800; vertical-align: middle; width: 20%;"><b>身体障がいの種類</b></td>
<td style="text-align: center; background-color: #c2d800; vertical-align: middle;"><b>合理的配慮の具体例</b></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #f1f1f1; vertical-align: middle; width: 20%;"><b>視覚障がい</b></td>
<td style="width: 80%;">・歩行中につまずきやすいため、通路を塞ぐような物は置かない</p>
<p>・裁断機など刃物の位置は、事前に知らせる</p>
<p>・点字のディスプレイ付きパソコンや、音声読み上げソフトをレンタル／購入する</p>
<p>・特定の色が見えにくい場合、掲示物の文字色を見やすい色に変える</p>
<p>・暗いところで見えにくい、光を眩しいと感じる場合があるため、座席の照明の位置を変える</p>
<p>・点字なしのエレベーターを利用する場合、ボタン横に点字シールを貼る</p>
<p>※点字シールはネット通販でも購入可</p>
<p>・盲導犬の同伴出社を認める</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #f1f1f1; vertical-align: middle; width: 20%;"><b>聴覚障がい</b></td>
<td style="width: 80%;">・聴導犬の同伴出社を認める</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #f1f1f1; vertical-align: middle; width: 20%;"><b>そしゃく機能</b></p>
<p><b>障がい</b></td>
<td style="width: 80%;">・経管栄養の時間とスペースを確保する</p>
<p>※経管栄養とは、口から栄養が摂取できず、チューブやカテーテルを通して胃や腸に直接栄養剤を注入すること</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #f1f1f1; vertical-align: middle; width: 20%;"><b>肢体不自由</b></td>
<td style="width: 80%;">・車椅子が通れる十分な通路スペースを確保する</p>
<p>・通路を塞ぐような物は置かない</p>
<p>・入口や室内の段差をなくし、スロープを設置する</p>
<p>※スロープはネット通販でも購入可</p>
<p>・2階以上の部署に配属する場合、エレベーターを設置する</p>
<p>（エレベーター設置工事業者に依頼する）</p>
<p>・エレベーターのボタン位置が高くて押しにくい場合、低い位置に変更する</p>
<p>（エレベーター設置工事業者に依頼する）</p>
<p>・リフォーム業者に廊下の手すり設置を依頼する</p>
<p>・必要な物は手が届く範囲に置く</p>
<p>・車椅子に座ったまま仕事ができるように、利用しやすい机の高さに調整する</p>
<p>・一定の体温を維持するのが難しい場合、冷暖房が適温が確認する</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #f1f1f1; vertical-align: middle; width: 20%;"><b>内部障がい</b></td>
<td style="width: 80%;">・障がいによって移動で疲れやすいため、所属部署を一階にする</p>
<p>・心臓機能障がいによってペースメーカーを装着している場合、高エネルギーの電磁波を出す機械に近づかせない</p>
<p>・膀胱や直腸に障がいがある場合、トイレに行きやすいように、出入り口に近い座席に配置する</p>
<p>・小腸機能障がいで経管栄養が必要な場合、時間とスペースを確保する</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #c2d800; vertical-align: middle;"><b>知的障がい者への具体例</b></td>
</tr>
<tr>
<td>・裁断機など刃物は、安全に取り扱えるようになるまで手の届く範囲に置かない</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・精密機器や薬品類があるなどの理由で立ち入ってほしくない場所がある場合は、「立入禁止」ではなく「はいらない」などの分かりやすい言葉で書いた掲示をした上で、何度も説明する</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #c2d800; vertical-align: middle;"><b>精神障がい者への具体例</b></td>
</tr>
<tr>
<td>・その人にとってストレスがかかりにくい環境で同じ仕事内容を続けられるようにする</p>
<p>例：部署異動をなくし、ずっと同じ上司、同じメンバーで、毎日同じルーティンの業務を行えるようにする</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・発達障がい者の場合、気の散りにくい座席配置にする</p>
<p>例：ついたて、カーテン、耳栓、サングラスの利用などを認める</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div>
<p>同じような障がいでも、人によってその程度や現れている症状が異なるので、<span style="color: #ff0000;"><b>障がいのある従業員とよく話し合って、どうすればより良い職場環境にできるか検討</b></span>しましょう。</p>
</div>
<div>
<p>採用前の職場見学時や面接時は、完璧な合理的配慮の提供は難しいですが、会社の玄関まで迎えに行き、様子を見ながら手を貸すことで、障がい者が過ごしやすい環境を整えられます。</p>
</div>
<div>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<div>
<h3>2-2.コミュニケーション方法</h3>
</div>
<div>
<p>障がいのある従業員とのコミュニケーションは、<span style="color: #ff0000;"><b>障がいによって意思疎通しやすい方法が異なる</b></span>ため、障がいに合わせて行います。</p>
</div>
<div>
<p>コミュニケーション方法における合理的配慮の具体例は、以下の通りです。</p>
</div>
<div>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #c2d800; vertical-align: middle; width: 20%;"><b>身体障がいの種類</b></td>
<td style="text-align: center; background-color: #c2d800; vertical-align: middle;"><b>具体例</b></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #f1f1f1; vertical-align: middle; width: 20%;"><b>視覚障がい</b></td>
<td style="width: 80%;">・話し掛ける時は驚かせないように、まず名乗ってから話し始める</p>
<p>・説明する際には、実際の方向や、大きさや色を踏まえて具体的に伝える</p>
<p>例：「あなたから見て2時の方向からご年配の男性のお客様がいらしています」</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #f1f1f1; vertical-align: middle; width: 20%;"><b>聴覚障がい</b></td>
<td style="width: 80%;">・電話対応をなくす</p>
<p>・筆談や手話、パソコン／スマホのチャット機能を利用する</p>
<p>・補聴器を利用している場合、資料やマスクなどで口元を隠さず、できるだけゆっくりはっきりと話す</p>
<p>・会議など複数の人が会話する時は、発言者が手を上げてから話し始める</p>
<p>・片側の聴力だけ極度に低い場合、聞こえが良い方に移動して話し掛ける</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #f1f1f1; vertical-align: middle; width: 20%;"><b>音声機能障がい</b></p>
<p><b>言語機能障がい</b></td>
<td style="width: 80%;">・電話対応をなくす</p>
<p>・筆談や手話、パソコン／スマホのチャット機能を利用する</p>
<p>・大きくゆっくりと話しかける</p>
<p>・その都度聞き返し対応をする</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #c2d800; vertical-align: middle;"><b>知的障がい者への具体例</b></td>
</tr>
<tr>
<td>・イラストや写真などを使って説明する</p>
<p>・一度では理解するのが難しいことは、何度も繰り返して覚えてもらう</p>
<p>・仕事の手順を1つずつ分解して、少しずつ教える</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #c2d800; vertical-align: middle;" colspan="2"><b>精神障がい者への具体例</b></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #f1f1f1; vertical-align: middle; width: 30%;"><b>記憶障がい</b></td>
<td style="width: 70%;">手がかりがあると思い出しやすいため、手帳やメモ、アラームを利用してもらう</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #f1f1f1; vertical-align: middle; width: 30%;"><b>社会的行動障がい</b></td>
<td style="width: 70%;">感情をコントロールできない時は、話題や場所を変える</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #f1f1f1; vertical-align: middle; width: 30%;"><b>発達障がい</b></td>
<td style="width: 70%;">具体的かつ視覚的な伝え方を心がける</p>
<p>例：「これをしてからあれもやっといてね」ではなく、仕事の流れを端的にまとめた紙を渡し、一つの工程が終わる度にチェックを入れてもらう</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #f1f1f1; vertical-align: middle; width: 30%;"><b>一度に多くの情報が</b></p>
<p><b>入ると混乱する場合</b></td>
<td style="width: 70%; vertical-align: middle;">情報を整理して紙にまとめるなどして、ゆっくり具体的に伝える</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div>
<p>障がい特性や障がいのある方の現状に応じて、双方が合意できるコミュニケーション方法を見つけましょう。</p>
</div>
<div>
<p>障がい者と一緒に働く上で、障がいについてもっと詳しく知りたいと思った方は、障がいの詳しい種類や要因も紹介している「<a href="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/column/3091/">障がいの種類は？わかりやすく分類するなら身体・知的・精神の3種類</a>」を、ぜひご覧ください。</p>
</div>
<div>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<div>
<h3>2-3.柔軟な勤務体制</h3>
</div>
<div>
<p>障がいのある従業員が働きやすいように、合理的配慮の一つとして、柔軟な勤務体制も整えましょう。</p>
</div>
<div>
<p>障がいの種類や程度によっては、会社に出勤して業務をこなすことは、負担が非常に大きいからです。</p>
</div>
<div>
<p>一般従業員と同じ勤務体制では負担が大きい場合は、以下の選択肢の中から<span style="color: #ff0000;"><b>その障がい者に合う働き方を探す</b></span>対応をしましょう。</p>
</div>
<div>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr>
<td>・通勤ラッシュを避けるための時差出勤</p>
<p>・短時間勤務の選択</p>
<p>・体調や障がい特性に合わせてテレワークを選択</p>
<p>・定期通院による遅刻・早退</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div>
<p>特に、じん臓機能障がいがある場合、人工透析は週3回、1回半日ほどの時間が必要となるため、障がいを理解して休みを取得しやすいように、周囲がフォロー体制を整える必要があります。</p>
</div>
<div>
<p>また、働き始めて間もない場合は、慣れない環境下で身体的・精神的に負担が掛かり、体調を崩しやすくなります。</p>
</div>
<div>
<p>そのため、採用した障がい者が仕事に慣れる前に早期退職せずに済むように、様子を見ながら少しずつ勤務時間を伸ばしていくなどの合理的配慮を提供しましょう。</p>
</div>
<div>
<p>障がい者雇用における勤務時間についてよくあるQ＆Aを、「<a href="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/column/3598/">障がい者雇用の勤務時間｜最新調査結果と雇用率カウント早見表で解説</a>」でご紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。</p>
</div>
<div>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<div>
<h3>2-4.業務の選定</h3>
</div>
<div>
<p>障がいのある従業員に対する業務の選定は、障がい者のやりがいやモチベーションに関わるので、非常に重要になります。</p>
</div>
<div>
<p><span style="color: #ff0000;"><b>障がい特性による業務の向き・不向きを踏まえて、適性に合った業務を選定</b></span>しましょう。</p>
</div>
<div>
<p>まず、障がい別に比較的適性が高いと思われる業務の具体例は、以下の通りです。</p>
</div>
<div>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #c2d800; vertical-align: middle; width: 20%;"><b>身体障がい</b></td>
<td style="width: 80%;">・事務作業</p>
<p>・座ったままできる簡単な製造作業</p>
<p>・エンジニア・デザイナー</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #c2d800; vertical-align: middle; width: 20%;"><b>知的障がい</b></td>
<td style="width: 80%;">・清掃作業</p>
<p>・梱包、商品管理などのバックヤード作業</p>
<p>・簡単な農作業</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #c2d800; vertical-align: middle; width: 20%;"><b>精神障がい</b></td>
<td style="width: 80%;">・コールセンター</p>
<p>・事務作業</p>
<p>・簡単な農作業</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div>
<p>一方で、障がいによってできなかったり、危険性が高かったりする場合があるので、以下の業務は避けるべきです。</p>
</div>
<div>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #c2d800; vertical-align: middle; width: 20%;"><b>視覚障がい</b></td>
<td style="width: 80%;">・荷物を運ぶ作業</p>
<p>・脚立の上などの高所作業</p>
<p>・人混みでの作業</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #c2d800; vertical-align: middle; width: 20%;"><b>聴覚障がい</b></p>
<p><b>音声機能障がい</b></p>
<p><b>言語機能障がい</b></td>
<td style="width: 80%; vertical-align: middle;">・電話対応</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #c2d800; vertical-align: middle; width: 20%;"><b>平衡機能障がい</b></p>
<p><b>肢体不自由</b></td>
<td style="width: 80%;">・荷物を運ぶ作業</p>
<p>・脚立の上などの高所作業</p>
<p>・人混みでの作業</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #c2d800; vertical-align: middle; width: 20%;"><b>内部機能障がい</b></td>
<td style="width: 80%;">・心臓機能障がいの場合、作業負荷は体力に応じて配慮する</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr>
<td>・複雑な工程の業務</p>
<p>・突発的に対応する必要がある業務</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr>
<td>・てんかんの発作が起こる可能性がある場合、高所作業や刃物を使った作業</p>
<p>・発達障がいの場合、特性上苦手な分野の業務</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div>
<p>障がい別の適性についてもっと詳しく知りたい方は、「<a href="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/column/2992/#work2">【2024年最新】障がい者に向いている仕事・探し方・雇用形態まとめ</a>」で、仕事内容をご紹介しているので、ぜひご覧ください。</p>
<p><a href="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/contact/">障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。</a></p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<h2><span style="font-size: 18pt;"><b><a id="hairyo3"></a>3.【教育】障がいのある生徒に対する合理的配慮の具体例</b></span></h2>
<p id="eOqORue"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-4924 " src="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/wp-content/uploads/2025/11/img_6913ee51ddb59.png" alt="" width="932" height="600" /></p>
<p>続いて、学校などの教育機関が障がいのある生徒に対して検討できる合理的配慮の負担例をご紹介します。</p>
<p>教育現場で合理的配慮が求められる下記のシーンで、どのような合理的配慮が検討できるのかまとめました。</p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%; border: 2px solid #fbc400;"><b>【障がいのある生徒に対する合理的配慮が必要なシーン】</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・教育環境の整備</p>
<p>・コミュニケーション方法</p>
<p>・学習内容の調整</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>障がいのある方や保護者からの申し出により、どのような合理的配慮を検討できそうか確認しておきましょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>3-1.教育環境の整備</h3>
<p>教育環境の整備では、障がい特性に応じて問題なく学習に取り組める環境整備が求められます。<span style="color: #ff0000;"><b>バリアフリーや学習スペースの調整だけでなく、教材にも工夫が必要</b></span>です。</p>
<p>また、生徒や保護者と合意を得ながら、日常生活や学習を支援する担当者を設置することも検討できるでしょう。</p>
<p>障がい別に検討できる教育環境の整備は、以下の通りです。</p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr style="background-color: #c2d800;">
<td style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 30%;"><b>身体障がいの種類</b></td>
<td style="width: 70%; text-align: center;"><b>具体例</b></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #f1f1f1; vertical-align: middle; width: 30%;"><b>視覚障がい</b></td>
<td style="width: 70%;">・瀬室内や行動範囲に音声信号や点字ブロックなどの安全設備を設置する</p>
<p>・教科書や図書館の本の拡大版、点字版を用意する</p>
<p>・座席を前列にするなど見えにくさを考慮する</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #f1f1f1; vertical-align: middle; width: 30%;"><b>聴覚障がい</b></td>
<td style="width: 70%;">・補聴環境を整備する</p>
<p>・教材動画には字幕を挿入する</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #f1f1f1; vertical-align: middle; width: 30%;"><b>肢体障がい</b></td>
<td style="width: 70%;">・車いすやストレッチャーなどが使えるように整備する</p>
<p>・廊下に物を置かないなど生活しやすい動線を確保する</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #f1f1f1; vertical-align: middle; width: 30%;"><b>音声・言語・そしゃく機能障がい</b></td>
<td style="width: 70%;">・筆記など話すこと以外でコミュニケーションを図れるようにする</p>
<p>・経管栄養摂取などに対応できる環境を整える</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #f1f1f1; vertical-align: middle; width: 30%;"><b>内部障がい</b></td>
<td style="width: 70%;">・緊急事態時のマニュアル、体制を整備する</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>参考：<a href="https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1297377.htm">文部科学省「「合理的配慮」の例」</a></p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr style="background-color: #c2d800;">
<td style="text-align: center;"><b>知的障がい者への具体例</b></td>
</tr>
<tr>
<td>・生活能力などを身に付けるための訓練ができる部屋を用意する</p>
<p>・現状に応じて補完的な対応ができる人材を配置する（漢字が読めないときにひらがなを書くなど）</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>参考：<a href="https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1297377.htm">文部科学省「「合理的配慮」の例」</a></p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr style="background-color: #c2d800;">
<td style="text-align: center;"><b>精神障がい者への具体例</b></td>
</tr>
<tr>
<td>・クールダウンや情緒安定に使える個室を確保する</p>
<p>・日々の体調や感情に応じて接することができる専門家を配置する</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>参考：<a href="https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1297377.htm">文部科学省「「合理的配慮」の例」</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>3-2.コミュニケーション方法</h3>
<p>教育現場でのコミュニケーション方法では、一人ひとりの状況を相互理解しながら円滑にコミュニケーションが取れる工夫が求められます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><b>「この方法だと理解しやすい」などは生徒によって異なるため、生徒と保護者と話し合い改善を重ねながら最適な方法を見つける</b></span>といいでしょう。</p>
<p>障がい別に検討できるコミュニケーション方法は、以下の通りです。</p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr style="background-color: #c2d800;">
<td style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 30%;"><b>身体障がいの種類</b></td>
<td style="text-align: center; width: 70%;"><b>具体例</b></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #f1f1f1; vertical-align: middle; width: 30%;"><b>視覚障がい</b></td>
<td style="width: 70%;">・できるだけはきはきと話す</p>
<p>・「誰が」「何を伝えようとしているのか」を口頭で説明する</p>
<p>・プリントや本などを渡すときは「〇〇を渡しました」と渡したものの説明をする</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #f1f1f1; vertical-align: middle; width: 30%;"><b>聴覚障がい</b></td>
<td style="width: 70%;">・手話や筆記でコミュニケーションを取る</p>
<p>・災害時などの緊急時はランプを点滅させるなど視覚的に分かるようにする</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #f1f1f1; vertical-align: middle; width: 30%;"><b>肢体障がい</b></td>
<td style="width: 70%;">・現状に応じて文字入出力ツールなどを導入する</p>
<p>・同じ視点（教員がかがむなど）でコミュニケーションを取る</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #f1f1f1; vertical-align: middle; width: 30%;"><b>音声・言語・</b></p>
<p><b>そしゃく機能障がい</b></td>
<td style="width: 70%;">・筆記などの手段でコミュニケーションを取る</p>
<p>・聞き取りにくい場合は「〇〇であっていますか？」と意思確認をする</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr style="background-color: #c2d800;">
<td style="text-align: center;"><b>知的障がい者への具体例</b></td>
</tr>
<tr>
<td>・理解しやすいようにゆっくりと話す</p>
<p>・写真や絵、カードなどを使い視覚的に伝える</p>
<p>・「～します」「～しましょう」と具体的な行動を指示する</p>
<p>・理解できないときは繰り返し伝える</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr style="background-color: #c2d800;">
<td style="text-align: center;"><b>精神障がい者への具体例</b></td>
</tr>
<tr>
<td>・否定をしないでゆっくりと話を聞く</p>
<p>・自分から話せない特性がある場合は積極的に話しかけるようにする</p>
<p>・一度に多くの情報を伝えずに1つずつ伝える</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<h3>3-3.学習内容の調整</h3>
<p>学習内容の調整では、障がいの特性に応じて学習内容の変更や学習量の調整が求められます。</p>
<p>教育機関側が「この内容を変更したほうがいい」と独断するのではなく、<span style="color: #ff0000;"><b>目指す姿を踏まえて保護者、生徒と話し合いを重ねながら、合理的配慮の範囲を決める</b></span>ようにしましょう。</p>
<p>障がい別に検討できる学習内容の調整は、以下の通りです。</p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr style="background-color: #c2d800;">
<td style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 30%;"><b>身体障がいの種類</b></td>
<td style="text-align: center; width: 70%;"><b>具体例</b></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #f1f1f1; vertical-align: middle; width: 30%;"><b>視覚障がい</b></td>
<td style="width: 70%;">・図示がある教材には点字を利用する</p>
<p>・実験は音で結果が理解できるようにする</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #f1f1f1; vertical-align: middle; width: 30%;"><b>聴覚障がい</b></td>
<td style="width: 70%;">・ヒアリングなどの学習は文字による代替問題を用意する</p>
<p>・リアルタイムでの文字起こしや手話を使い学習内容を伝える</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #f1f1f1; vertical-align: middle; width: 30%;"><b>肢体障がい</b></td>
<td style="width: 70%;">・無理のない範囲で学習時間、学習量を調整する</p>
<p>・学習進度が遅くなる場合は個別指導の機会を設ける</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #f1f1f1; vertical-align: middle; width: 30%;"><b>音声・言語・そしゃく機能障がい</b></td>
<td style="width: 70%;">・音読や音楽の合唱などは他の内容に切り替える</p>
<p>・筆記などでコミュニケーションを図る</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #f1f1f1; vertical-align: middle; width: 30%;"><b>内部障がい</b></td>
<td style="width: 70%;">・主治医などと相談しながら学習時間、学習量を調整する</p>
<p>・学習時間の短縮などで理解が難しくなる場合は個別指導をする</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>参考：<a href="https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/046/siryo/attach/1314384.htm">文部科学省「資料3：</a> <a href="https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/046/siryo/attach/1314384.htm">種別の学校における「合理的配慮」の観点」</a></p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr style="background-color: #c2d800;">
<td style="text-align: center;"><b>知的障がい者への具体例</b></td>
</tr>
<tr>
<td>・理解度に応じて必要な配慮（個別指導など）を実施する</p>
<p>・特性により学習が難しい範囲を理解して調整する</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>参考：<a href="https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/046/siryo/attach/1314384.htm">文部科学省「資料3：</a> <a href="https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/046/siryo/attach/1314384.htm">種別の学校における「合理的配慮」の観点」</a></p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr style="background-color: #c2d800;">
<td style="text-align: center;"><b>精神障がい者への具体例</b></td>
</tr>
<tr>
<td>・日々の体調や精神状況に応じて学習量、学習時間を調整する</p>
<p>・集中力が続かないときは休憩を挟みながら学習する</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>参考：<a href="https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/046/siryo/attach/1314384.htm">文部科学省「資料3：</a> <a href="https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/046/siryo/attach/1314384.htm">種別の学校における「合理的配慮」の観点」</a></p>
<p><a href="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/contact/">障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<div>
<h2><span style="font-size: 18pt;"><b><a id="hairyo4"></a>4.【社会（サービス提供）】障がいのある方に接するときの合理的配慮の具体例</b></span></h2>
</div>
<div>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-3233" src="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/wp-content/uploads/2024/03/img_65ea6d008f1df.png" alt="" width="913" height="585" /></p>
</div>
<div>
<p>ここでは、業務でサービス提供をするときや障がいのある方と接するときに検討できる合理的配慮の具体例をご紹介します。</p>
</div>
<div>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr>
<td><b>【障がいのある方にサービス提供などをするときに合理的配慮が必要なシーン】</b></p>
<p>・環境の整備</p>
<p>・コミュニケーション方法</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div>
<p>自社の従業員だけではなく接点のある障がいのある方には、平等に合理的配慮を提供する必要があります。どのようなことを検討すればいいのか参考にしてみてください。</p>
</div>
<div>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<div>
<h3>4-1.環境の整備</h3>
</div>
<div>
<p>障がい者が抵抗なく利用できるように、環境の整備を検討しましょう。一例として、下記のような合理的配慮が検討できます。</p>
</div>
<div>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #c2d800; vertical-align: middle;"><b>身体障がいの種類</b></td>
<td style="text-align: center; background-color: #c2d800; vertical-align: middle;"><b>具体例</b></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #f1f1f1; vertical-align: middle; width: 20%;"><b>視覚障がい</b></td>
<td style="width: 80%;">・「お手伝いしましょうか？」「ここに段差があります」などの声掛けをする</p>
<p>・盲導犬の同伴を認める</p>
<p>・通路には物を置かない</p>
<p>・暗いところでは見えにくい視覚障がい者には、照明の当て方を工夫する</p>
<p>・特定の色が見えにくい視覚障がい者には、色の情報を補足説明する</p>
<p>・飲食店の場合、メニュー内容を説明する</p>
<p>・小売店の場合、ほしい商品の場所まで案内し、商品説明をする</p>
<p>・小売店で刃物などを取り扱っている場合、慎重に対応する</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #f1f1f1; vertical-align: middle; width: 20%;"><b>聴覚・平衡機能</b></p>
<p><b>障がい</b></td>
<td style="width: 80%;">・聴導犬の同伴を認める</p>
<p>・重要な情報を店内放送している場合は、紙に書いて知らせる</p>
<p>・杖の妨げにならないように、通路には物を置かない</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #f1f1f1; vertical-align: middle; width: 20%;"><b>肢体不自由</b></td>
<td style="width: 80%;">・段差がある箇所にスロープを設置する、もしくは車椅子を押すのを手伝う</p>
<p>・通路には物を置かない</p>
<p>・飲食店の場合、車椅子のまま食事ができるように、椅子を片付ける</p>
<p>・小売店の場合、手の届きやすい陳列を心がけるか、高い陳列棚の商品を代わりに取る</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #f1f1f1; vertical-align: middle; width: 20%;"><b>内部機能障がい</b></td>
<td style="width: 80%;">・急に気分が悪くなった場合は、休憩スペースに案内する</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div>
<p>目の前にいる障がい者の気持ちを想像して、積極的に「お手伝いしましょうか？」と声掛けをし、<span style="color: #ff0000;"><strong>障がい者が安心して利用できる環境作り</strong></span>を目指しましょう。</p>
</div>
<div>
<p>なお、<a href="https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=83aa3600&amp;dataType=0&amp;pageNo=1">身体障害者補助犬法</a>によって、障がい者が盲導犬などの補助犬を連れていることを理由にした、飲食店などへの立ち入り拒否は禁じられ、社会参加の受け入れが義務付けられています。</p>
</div>
<div>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<div>
<h3>4-2.コミュニケーション方法</h3>
</div>
<div>
<p>障がいのある方とのコミュニケーション方法における合理的配慮は、主に<b>身体障がい者</b>や<b>知的障がい者</b>に対して提供します。</p>
</div>
<div>
<p>障がいの種類に応じて、意思疎通しやすい方法が異なるからです。</p>
</div>
<div>
<p>具体例は、以下の通りです。</p>
</div>
<div>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #c2d800; vertical-align: middle;"><b>身体障がい者の種類</b></td>
<td style="text-align: center; background-color: #c2d800; vertical-align: middle;"><b>具体例</b></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #f1f1f1; vertical-align: middle; width: 20%;"><b>視覚障がい</b></td>
<td style="width: 80%;">・話しかける時は驚かせないように「いらっしゃいませ、店員の◯◯です」と名乗る</p>
<p>・視覚的情報を補足できるように、サイズや色、材料、価格などを具体的に伝える</p>
<p>例：「こちらは国産豚肉の肩ロースで、赤身と脂身が丁度良いバランスですよ。100g250円で、このパックは300g入り750円です。」</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #f1f1f1; vertical-align: middle; width: 20%;"><b>聴覚障がい</b></td>
<td style="width: 80%;">・補聴器を利用している聴覚障がい者には、一言一言をできるだけゆっくりはっきりと話す</p>
<p>・片側の聴力だけ極度に低い聴覚障がい者には、聞こえが良い方に移動して話し掛ける</p>
<p>・聴力が低い場合は、筆談や手話、スマホのチャット機能によるコミュニケーションを行う</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #f1f1f1; vertical-align: middle; width: 20%;"><b>音声機能障がい</b></p>
<p><b>言語機能障がい</b></td>
<td style="width: 80%;">・筆談や手話、スマホのチャット機能によるコミュニケーションを行う</p>
<p>・大きくゆっくりと話し掛ける</p>
<p>・お互いの認識が食い違わないように、その都度聞き返し対応をする</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #f1f1f1; vertical-align: middle; width: 20%;"><b>肢体不自由</b></td>
<td style="width: 80%;">・車椅子の人とカウンター越しに話す場合は、外に回って目線を合わせて対応する</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #c2d800; vertical-align: middle;"><b>知的障がい者への具体例</b></td>
</tr>
<tr>
<td>・読み書きや金銭などの理解度が低い場合、ゆっくりと分かりやすい言葉で話し掛ける</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div>
<p>聴覚障がい者の中には全く聞こえない方もいれば、少しは聞こえる方もいるので、<span style="color: #ff0000;"><b>お客様の様子に合わせて、コミュニケーションを図ることが大切</b></span>です。</p>
</div>
<div>
<p>また、聴覚障がい者の中には、難聴と弱視を併発している方もいます。<br />
ペン先の細いボールペンでの筆談で見づらそうにしていたら、太いマーカーに切り替えるなど、目の前の人の助けになろうと考えてみましょう。</p>
</div>
<p><a href="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/contact/">障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。</a></p>
<div>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<div>
<h2><span style="font-size: 18pt;"><b><a id="hairyo5"></a>5.企業が合理的配慮を実践するための4つのステップ</b></span></h2>
</div>
<p><b> <img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-3456" src="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/wp-content/uploads/2024/05/img_663b37fa34bb7.png" alt="" width="903" height="596" /></b></p>
<div>
<p>ここまで読み、障がいのある方から申し出があった場合に、どのような合理的配慮ができるのかイメージが持てたかと思います。</p>
</div>
<div>
<p>しかし、「うまくできなかったらどうしよう」「かえって失礼になるのでは？」などと、障がい者の方を前にしても、一歩を踏み出すのが難しいと感じる方は多いのではないでしょうか。</p>
</div>
<div>
<p>そこで、以下のように合理的配慮の提供の流れをまとめました。</p>
</div>
<div>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #c2d800; vertical-align: middle;"><b>合理的配慮の提供の流れ</b></td>
</tr>
<tr>
<td>（1）障がい者から申し出を受ける</p>
<p>（2）お互いに合意できるまで対話をする</p>
<p>（3）確定した合理的配慮を提供する</p>
<p>（4）提供内容を振り返ってさらに改善する</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div>
<p>障がいのある方が困っている時に、迷わずに合理的配慮を実践できるように、ぜひ参考にしていただければと思います。</p>
</div>
<div>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<div>
<h3>5-1.障がい者から申し出を受ける</h3>
</div>
<div>
<p>まずは、障がい者から申し出を受けましょう。</p>
</div>
<div>
<p>障がい者には合理的配慮を受けるかどうかを選択する権利があり、特に職場で働く特定の従業員に「合理的配慮をしましょうか？」と働きかけるのは、よくないからです。</p>
</div>
<div>
<p>そのため、社内メールや朝礼などを通して、全従業員に対して「合理的配慮が必要な方は申し出てください」と<span style="color: #ff0000;"><b>広く告知する</b></span>方法が推奨されています。</p>
</div>
<div>
<p>広く告知した結果、障がい者の方から「合理的配慮をしてほしい」との申し出があったら、次のステップに移りましょう。</p>
</div>
<div>
<p>店舗のお客様の場合は、先回りして合理的配慮を押し付けるのではなく、まずは「お手伝いしましょうか？」などの声掛けをしながら、<span style="color: #ff0000;"><b>いつでも助けになれる位置で様子を見守る</b></span>のが望ましいです。</p>
</div>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%; border: 2px solid #fbc400;"><b>【障がいのある方から申し出を受ける前に環境整備・体制を整えておく】</b></p>
<p>障がいのある方からの申し出を待つのではなく、事前に障がいのある方としっかりと話をして無理なく仕事、勉強などができる環境を整えておくことが大切です。</p>
<p>事前に環境整備などができていれば、合理的配慮をして調整する必要がなくなることも考えられます。</p>
<p>合理的配慮が必要になったら対応するのではなく、事前にできることはないか検討しておきましょう。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<div>
<h3>5-2.お互いに合意できるまで対話をする</h3>
</div>
<div>
<p>障がい者から申し出を受けたら、お互いに合意できるまで対話を行いましょう。</p>
</div>
<div>
<p><a href="https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/law_h25-65.html">障害者差別解消法</a>では、合理的配慮は義務としつつも、その提供に伴う負担が「過重にならない」ことが要件となっているからです。</p>
</div>
<div>
<p>「過重にならない」とは、企業にとって無理のない範囲で合理的配慮を提供することを言います。</p>
</div>
<div>
<p>例えば、車椅子の従業員が「座席を出入口付近にしてほしい」「車椅子に座ったままでも使いやすい机の高さに調整してほしい」といった内容を申し出た場合、企業はすぐに対応できます。</p>
</div>
<div>
<p>一方で、「会社への出勤が大変だから自宅の横に移転してほしい」と言われても、対応できません。</p>
</div>
<div>
<p>そういう時は、制度や費用など、さまざまな点を考慮して対話を続けて、以下のように<span style="color: #ff0000;"><b>実現可能なところまで折り合いをつけることが重要</b></span>となるのです。</p>
</div>
<div>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr>
<td>・通勤ラッシュを避ける時差出勤に変える</p>
<p>・マイカー通勤を認める</p>
<p>・テレワークの日を設ける</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div>
<p>また、障がいのあるお客様がさまざまな申し出をされる場合もありますが、以下のようなケースでは申し出通りに対応できなくても、合理的配慮の提供義務に反しません。</p>
</div>
<div>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #c2d800; vertical-align: middle; width: 40%;"><b>飲食店</b></p>
<p><b>「食事介助をしてほしい」</b></td>
<td style="width: 60%;">→食事介助を事業の一環として行っていないことから、介助は断った</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #c2d800; vertical-align: middle; width: 40%;"><b>小売店（混雑時）</b></p>
<p><b>「店内を付き添って買い物を補助してほしい」</b></td>
<td style="width: 60%; vertical-align: middle;">→混雑時は付き添い補助はできないが、店員が買い物リストを書き留めて商品を準備する旨を提案した</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div>
<p>このように、「できる」か「できない」の二択ではなく、お互いに合意できるまで対話を繰り返し、障がいのある方が必要としていて、配慮を提供する側の負担も重すぎない内容を見つけましょう。</p>
</div>
<div>
<p>判断に迷う場合は、合理的配慮の提供について相談できる「つなぐ窓口」に電話相談するのがおすすめです。</p>
</div>
<div>
<p id="bXjiZLG" style="text-align: center;"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-3811 aligncenter" src="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/wp-content/uploads/2024/08/img_66d1574c15508.png" alt="" width="567" height="125" srcset="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/wp-content/uploads/2024/08/img_66d1574c15508.png 708w, https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/wp-content/uploads/2024/08/img_66d1574c15508-300x66.png 300w" sizes="auto, (max-width: 567px) 100vw, 567px" /></p>
</div>
<div>
<p>出典：政府広報オンライン「<a href="https://www.gov-online.go.jp/article/202402/entry-5611.html">事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化 </a>」</p>
</div>
<div>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr>
<td>・対応時間：10:00～17:00　※週7日受付（祝日・年末年始（12月29日～1月3日）を除く）</p>
<p>・メール相談：<a href="mailto:info@mail.sabekai-tsunagu.go.jp">info@mail.sabekai-tsunagu.go.jp</a>（※「@」は半角）</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div>
<p><b> </b></p>
</div>
<div>
<h3>5-3.確定した合理的配慮を提供する</h3>
</div>
<div>
<p>続いて、対話の末に確定した合理的配慮を提供しましょう。</p>
</div>
<div>
<p>組織として、どの社員にも障がい者に対する<b>合理的配慮の必要性を理解</b>させると同時に、<b>合理的配慮の提供は義務である</b>ことを通達しておきます。</p>
</div>
<div>
<p>なた、研修動画の視聴や、ペアで交代に、合理的配慮を提供する側とされる側を務めるロールプレイングをしておくのがおすすめです。</p>
</div>
<div>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<div>
<h3>5-4.提供内容を振り返ってさらに改善する</h3>
</div>
<div>
<p>合理的配慮は提供できたらそれで良いというものではなく、提供内容を振り返ってさらに改善していくことが重要です。</p>
</div>
<div>
<p>特に精神障がい者は、その日の体調によってできる範囲が変わることがあるため、一度その人への合理的配慮が確定したからと言って、ずっと同じで良いとは限りません。</p>
</div>
<div>
<p>職場でも店舗でも、<span style="color: #ff0000;"><b>障がい者への合理的配慮の実施状況や効果などの事例を共有</b></span>すると、広い視野を持つことができるので、さらに良い改善策が見つけられるでしょう。</p>
</div>
<p><a href="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/contact/">障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。</a></p>
<div>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<div>
<h2><span style="font-size: 18pt;"><b><a id="hairyo6"></a>6.職場における合理的配慮に課題があるならJSHの障がい者雇用支援サービスがおすすめ</b></span></h2>
</div>
<div>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-3581" src="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/wp-content/uploads/2024/06/img_666a86801dfbf.png" alt="" width="905" height="581" /></p>
</div>
<div>
<p>合理的配慮の提供の流れが分かって、「この通りに取り入れたら実現できそう！」と前向きになれた方は多いことと思います。</p>
</div>
<div>
<p>一方で、「私たちの会社の場合は、現場の負担が大きくなるのでは？」「突発的に発生する業務が多過ぎて、合理的配慮まで手が回らないかも」と心配になった方もいるのではないでしょうか。</p>
</div>
<div>
<p>そこで、おすすめしたいのは<b>JSHの障がい者雇用支援サービス</b>です。</p>
</div>
<div>
<p>障がい者雇用支援サービスとは、以下のように企業が直接雇用した地方在住の障がい者の方に、働きやすいようにJSHが環境を整備した農園で、水耕栽培に従事していただくものです。</p>
</div>
<div style="text-align: center;">
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-4707" src="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/wp-content/uploads/2025/05/88d69192b8ec1b833b045f60e432fce0.png" alt="農園型の障がい者雇用支援サービス" width="677" height="485" /></p>
</div>
<div>
<p>障がい者の方はあなたの企業とは別の場所で働き、看護師による健康管理など、より専門的な合理的配慮はJSHにお任せいただきながらも、自社の従業員として雇用できます。</p>
</div>
<div>
<p>JSHの障がい者雇用支援サービスの特徴は、以下の3つです。</p>
</div>
<div>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #c2d800; vertical-align: middle;"><b>JSH</b><b>の障がい者雇用支援サービスの特徴</b></td>
</tr>
<tr>
<td>・障がい者が安心して過ごせる職場環境を整備している</p>
<p>・安全でやりがいを感じられる水耕栽培業務ができる</p>
<p>・210社以上の企業で99%の継続率で利用されている（※2025年6月時点　MRRに基づく継続率）</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div>
<p>障がい者雇用に関するさまざまな課題解決のお役に立てると自負しておりますので、ぜひ読み進めていただければと思います。</p>
</div>
<div>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<div>
<h3>6-1.障がい者が安心して過ごせる職場環境を整備している</h3>
</div>
<div>
<p>JSHの障がい者雇用支援サービスでは、障がい者が安心して過ごせる職場環境を整備しています。</p>
</div>
<div>
<p>JSHの「コルディアーレ農園」は<b>完全屋内型で冷暖房完備の環境下で屈まずに作業できる</b>上に、<span style="color: #ff0000;"><b>看護師が複数名常駐</b></span>していて、日々の健康チェックまで実施されているからです。</p>
</div>
<div>
<p id="RYjeiUt"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-3812 " src="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/wp-content/uploads/2024/08/img_66d15fbb3ec51.png" alt="" width="584" height="292" /></p>
</div>
<div>
<p>障がい者の方が職場環境に戸惑うことなく、安心して仕事に取り組めるように、最大限の合理的配慮が提供されているため、職場定着率は非常に高くなっています。</p>
</div>
<div>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<div>
<h3>6-2.安全でやりがいを感じられる水耕栽培業務</h3>
</div>
<div>
<p>JSHの障がい者雇用支援サービスでは、雇用した障がい者の方に安全でやりがいを感じられる水耕栽培業務に従事していただきます。</p>
</div>
<div>
<p>水耕栽培はただ水をやれば良いというものではなく、細分化した多くの工程を確実に行う必要があるため、障がい者の方は農作物の成長過程を手助けすることで、大きな達成感を感じています。</p>
</div>
<div>
<p>生産した農作物は、企業の福利厚生の一環として従業員に無料配布する他、社員食堂での利用や、近隣の子ども食堂への寄付、JSHが開拓した販路を通じた販売も可能です。</p>
</div>
<div>
<p>企業で障がい者を雇用する際には、障がい者のためにどこまで環境を整備できるか、障がい者の適性に応じた業務を切り出せるかといった合理的配慮が課題となります。</p>
</div>
<div>
<p>JSHをご利用いただくことで、障がい者の方は水耕栽培を通して、<span style="color: #ff0000;"><b>企業の一員として福利厚生やCSRに役立つことができる</b></span>ので、あなたの企業のために生き生きと働いてくれるでしょう。</p>
</div>
<div>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<div>
<h3>6-3.210社以上の企業で99%の継続率で利用されている</h3>
</div>
<div>
<p>JSHの障がい者雇用支援サービスは210社以上の企業が利用しており、その継続率は99%（※2025年6月時点　MMRに基づく継続率）です。</p>
</div>
<div>
<p id="AUzYHGG"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-4932" src="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/wp-content/uploads/2024/09/a83ce42a0563632381c1dbe9e5e43dc8.png" alt="導入企業・障がい者受入数実績" width="945" height="171" /></p>
</div>
<div>
<p>JSHの「<b>障がい者と障がい者雇用に課題を抱える企業の架け橋になりたい</b>」という思いに、多くの企業様が共感されているからこそだと考えています。</p>
</div>
<div>
<p>JSHの障がい者雇用支援サービスをご利用いただくと、企業で障がい者を雇用し、合理的配慮を提供する際に課題となりがちな業務の選定や定着支援をお任せいただけます。</p>
</div>
<div>
<p>一方で、企業の方にしていただくのは、毎日の日報や定期的なオンライン面談を通して障がい者の就労状況を把握して、企業の一員としてサポートすることです。</p>
</div>
<div>
<p>多くの企業で選ばれている、JSHの障がい者雇用支援サービスに興味を持って下さった企業の方は、ぜひお気軽に詳細資料をご請求ください。</p>
</div>
<div>
<div style="text-align: center;"><a href="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/request/"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-3596" src="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/wp-content/uploads/2024/06/img_666ba5e20d334.png" alt="" width="511" height="107" srcset="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/wp-content/uploads/2024/06/img_666ba5e20d334.png 737w, https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/wp-content/uploads/2024/06/img_666ba5e20d334-300x63.png 300w" sizes="auto, (max-width: 511px) 100vw, 511px" /></a></div>
</div>
<p><a href="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/contact/">障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。</a></p>
<div>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<div>
<h2><span style="font-size: 18pt;"><b><a id="hairyo7"></a>7.まとめ</b></span></h2>
<p>本記事では、合理的配慮の具体例と提供方法を詳しく解説しました。最後に、この記事の内容を簡単に振り返ってみましょう。<br />
〇障がいの種類ごとの合理的配慮の具体例は下記のとおり</p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr style="background-color: #c2d800;">
<td style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 30%;"><b>障がいの種類</b></td>
<td style="width: 70%; text-align: center;"><b>合理的配慮の具体例</b></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 30%;"><b>身体障がい者</b></td>
<td style="width: 70%;">・障がいの度合いや負担に応じて必要な考慮をする</p>
<p>・場合によっては体力低下、定期的な通院などへの配慮が必要になる</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 30%;"><b>知的障がい者</b></td>
<td style="width: 70%;">・知的行動が制限される範囲によって必要な考慮をする</p>
<p>・行動に移すまでの時間、行動する時間がかかってもゆっくりと待つ</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 30%;"><b>精神障がい者</b></td>
<td style="width: 70%;">・現状や不安、困難さを理解したうえで、必要となる配慮をする</p>
<p>・によって体調や感情が変わりやすいことを考慮する</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>〇職場で合理的配慮が必要なシーンは下記のとおり<br />
・職場環境の整備<br />
・コミュニケーション方法<br />
・柔軟な勤務体制<br />
・業務の選定</p>
<p>〇教育現場で合理的配慮が必要なシーンは下記のとおり<br />
・教育環境の整備<br />
・コミュニケーション方法<br />
・学習内容の調整</p>
<p>〇小売店で合理的配慮が必要なシーンは下記のとおり<br />
・店内環境の整備<br />
・コミュニケーション方法<br />
・ルールの柔軟な変更</p>
<p>〇合理的配慮を提供するステップは下記のとおり<br />
（1）障がい者から申し出を受ける<br />
（2）お互いに合意できるまで対話をする<br />
（3）確定した合理的配慮を提供する<br />
（4）提供内容を振り返ってさらに改善する</p>
<p>障がいのある方が配慮を求める場合には、しっかりと話し合い双方が合意したうえで必要な合理的配慮を提供しましょう。<br />
社内で合理的配慮を提供できるノウハウ、環境がない場合は、JSHの障がい者雇用支援サービスの活用を検討してみてください。</p>
<p>投稿 <a href="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/column/3808/">【合理的配慮の具体例集】障がい・場面別に提供のポイントを解説</a> は <a href="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm">障がい者雇用支援サービス コルディアーレ農園 | 株式会社JSH</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2024年4月より義務化】合理的配慮の考え方や企業がすべきこと</title>
		<link>https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/column/2979/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%25902024%25e5%25b9%25b44%25e6%259c%2588%25e3%2582%2588%25e3%2582%258a%25e7%25be%25a9%25e5%258b%2599%25e5%258c%2596%25e3%2580%2591%25e5%2590%2588%25e7%2590%2586%25e7%259a%2584%25e9%2585%258d%25e6%2585%25ae%25e3%2581%25ae%25e8%2580%2583%25e3%2581%2588%25e6%2596%25b9%25e3%2582%2584%25e4%25bc%2581%25e6%25a5%25ad</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社JSH｜矢野 翔太郎]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2024 02:30:35 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/?post_type=column&#038;p=2979</guid>

					<description><![CDATA[<p>「合理的配慮とはどのような考え方？なぜ今必要なの？」 「合理的配慮が義務化になると聞いたけれど企業は何をすればいいのか？具体的な取り組み方が知りたい」 「合理的配慮」とは言葉を聞いたことがあるものの、どのような考え方なの [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/column/2979/">【2024年4月より義務化】合理的配慮の考え方や企業がすべきこと</a> は <a href="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm">障がい者雇用支援サービス コルディアーレ農園 | 株式会社JSH</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><b>「合理的配慮とはどのような考え方？なぜ今必要なの？」<br />
「合理的配慮が義務化になると聞いたけれど企業は何をすればいいのか？具体的な取り組み方が知りたい」</b></p>
<p>「合理的配慮」とは言葉を聞いたことがあるものの、どのような考え方なのか、何をすればいいのか分からない方は多いのではないでしょうか？</p>
<p>合理的配慮とは簡単に言うと<span style="color: #ff0000;"><b>障がいのある方が仕事や社会、教育などを受ける上で当たる壁（困りごとや課題）を取り除くために本人の意思を尊重しながら負担になり過ぎない範囲で調整をすること</b></span>です。</p>
<p>例えば、障がいのある方から「言葉でのコミュニケーションが難しい」との意思表示があったときに、本人の思いを尊重しながら手話や筆談などでのコミュニケーションをおこなうことが該当します。</p>
<p id="lUAoXCp"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-2980 " src="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/wp-content/uploads/2024/01/img_659cfabb0cd8f.png" alt="" width="709" height="487" /></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><b>2024年4月1日の改正障害者差別解消法の施行に伴い事業所を対象に合理的配慮が義務化される</b></span>ため、基本的な考え方や対象者などを理解しておく必要があります。</p>
<p id="BmBliXh"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-2981 " src="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/wp-content/uploads/2024/01/img_659cfaea6af20.png" alt="" width="709" height="179" /></p>
<p>※義務化の対象：事業所・行政機関</p>
<p>そこでこの記事では、合理的配慮の考え方や義務化の対象、事業所の具体的な取り組み方をまとめて解説していきます。<span style="color: #ff0000;"><b>取り組み方ではNG例も併せて紹介しているため、してはいけないこともわかります。</b></span></p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #fbc400;"><b>この記事のポイント</b></td>
</tr>
<tr>
<td>●「合理的配慮」とはどのような考え方なのかわかる<br />
●合理的配慮の必要性がわかる<br />
●合理的配慮が義務化となったときの対象者や禁止事項などがわかる<br />
●事業所が合理的配慮に取り組むときの方法やポイントがわかる</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>この記事を最後までご覧いただくと合理的配慮がどのような考え方なのか理解でき、義務化となった際にも慌てずに対応できるようになります。<br />
合理的配慮を正しく理解して障がいの方に提供するためにも、参考にしてみてください。</p>
<p><strong><span style="color: #c2d838; font-size: 24pt;">【目次】</span></strong></p>
<p><a href="#hairyo1"><span style="color: #c2d838; font-size: 14pt;"><b>1.合理的配慮とは</b></span></a></p>
<p><a href="#hairyo2"><span style="color: #c2d838; font-size: 14pt;"><b>2.合理的配慮が必要な背景</b></span></a></p>
<p><a href="#hairyo3"><span style="color: #c2d838; font-size: 14pt;"><b>3.合理的配慮は事業所を対象に2024年4月1日より義務化される</b></span></a></p>
<p><a href="#hairyo4"><span style="color: #c2d838; font-size: 14pt;"><b>4.事業所が実施できる合理的配慮の取り組み</b></span></a></p>
<p><a href="#hairyo5"><span style="color: #c2d838; font-size: 14pt;"><b>5.企業が合理的配慮に取り組むときのポイント</b></span></a></p>
<p><a href="#hairyo6"><span style="color: #c2d838; font-size: 14pt;"><b>6.まとめ</b></span></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="font-size: 18pt;"><b><a id="hairyo1"></a>1.合理的配慮とは</b></span></p>
<p id="xpszmHG"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-2982 " src="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/wp-content/uploads/2024/01/img_659cfdcf73ed9.png" alt="" width="709" height="441" /></p>
<p>冒頭でも述べたように合理的配慮とは簡単に言うと、<span style="color: #ff0000;"><b>障がいのある方が仕事や社会、教育などを受ける上で当たる壁（困りごとや課題）を取り除くために本人の意思を尊重しながら負担になり過ぎない範囲で調整をすること</b></span>です。</p>
<p>障がいの有無に関わらず誰もが平等・自由であり、命の重さに変わりはありません。<br />
しかし、障がいがあると社会生活や日常生活の中でどうしても「自分だけではできないこと」「周囲の協力が必要なこと」が起こります。</p>
<p>この困りごとや課題をそのまま放置してしまうと、誰もが平等に参加できる社会は実現できません。</p>
<p>そこで、<b>障がいのある方が困りごとを抱えているときに意思や考えを尊重しながら過重な負担のない範囲で調整をおこない、できる限り制限を取り除くことが「合理的配慮」</b>です。</p>
<p>「障害者の権利に関する条約」では、合理的配慮を下記のように記載しています。</p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr>
<td>「合理的配慮 」とは、障害者が他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>出典：<a href="https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1300898.htm">文部科学省「障害者の権利に関する条約（抄）」</a></p>
<p>では、合理的配慮とは、どのような行動を指すのでしょうか？</p>
<p>例えば、車椅子を利用している障がいのある方がいるとします。段差があり車椅子での移動が難しい場合に意見を聞きながら、スロープを用意して調整をおこなう行動が合理的配慮に該当します。</p>
<p>また、障がいのある方が話をすることが難しいと意思表示された場合に、筆談や点字、手話など他の方法でコミュニケーションを図ることも合理的配慮に当てはまります。</p>
<p>このように、合理的配慮に正解はなく、障がいがある方の状況に応じて柔軟に対応することが求められます。</p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #fbc400;" colspan="2"><strong>合理的配慮の一例</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;" width="20%"><b>会社</b></td>
<td width="80%">・言葉でのコミュニケーションが難しい場合に意思を伝え合うためにイラストや写真のカードなどを使う<br />
・姿勢の維持が難しい場合に専用の作業台や機器を用意する</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><b>教育現場</b></td>
<td>・医療的ケアが必要な生徒がいる場合に部屋や設備を確保する<br />
・1人での行動が難しい生徒がいる場合に移動や日常生活の介助、学習を支援する人材を配置する</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><b>福祉施設<br />
医療施設</b></td>
<td>・言葉を聞き取りにくい方がいる場合に筆記での会話や電光掲示板を利用する<br />
・車椅子でも利用できる高さのテーブルや設備を用意する</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>「<a href="#hairyo3">3.合理的配慮は事業所を対象に2024年4月1日より義務化される</a>」でも詳しく解説しますが、合理的配慮は2024年4月1日より事業所（会社・店舗・ボランティアグループなど）を対象に義務化されます。</p>
<p>今後はより合理的配慮への理解と具体的な取り組みが求められます。</p>
<p>参考：<a href="https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/gouriteki_hairyo/print.pdf">内閣府「合理的配慮を知っていますか？」</a><br />
参考：<a href="https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1297377.htm">文部科学省「合理的配慮の例」</a><br />
参考：<a href="https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/index_iryou.html">内閣府「医療・福祉での合理的配慮の例」</a><br />
参考：<a href="https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/index_koyou.html">内閣府「雇用・就業での合理的配慮の例」</a></p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr>
<td><b>【「合理的配慮」と「配慮」の違い】</b></p>
<p>合理的配慮を考えるうえで「配慮」との違いが気になった方もいるでしょう。<span style="color: #ff0000;"><b>合理的配慮と配慮との大きな違いは、双方の合意の上で配慮をおこなうかどうか</b></span>です。</p>
<p>・配慮：相手を気遣うこと<br />
・合理的配慮：一方的に気を配るのではなく障がいがある方（もしくはご家族）の意思を尊重しながら合意のうえでおこなう</p>
<p>配慮は「〇〇さんは忙しそうだからこの作業を代わりにおこなおう」「今日は〇〇さんも大変だったから打ち合わせは明日にしよう」など、一方的に相手の状況や思いを汲み取り心配りをすることが多いです。</p>
<p>一方で、合理的配慮は障がいのある方の意思を尊重しながら双方の合意のうえで、現状や目的に合う配慮をおこなうことを指します。</p>
<p>例えば、障がいのある方から「今の職場環境では業務がしにくい」と申し出があったときに、話し合いをします。</p>
<p>双方が「作業台の高さを下げる」という案で合意したうえで、職場環境を改善することが合理的配慮に該当します。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="font-size: 18pt;"><b><a id="hairyo2"></a>2.合理的配慮が必要な背景</b></span></p>
<p id="gizTeHM"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-2983 " src="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/wp-content/uploads/2024/01/img_659d01977ea66.png" alt="" width="709" height="432" /></p>
<p>今、合理的配慮が求められる背景としては、下記の2つの理由があります。誰もが生き生きと暮らせる社会を実現するには、合理的配慮が欠かせません。合理的配慮の必要性を理解するためにも、ぜひ参考にしてみてください。</p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #fbc400;"><b>合理的配慮が必要な背景</b></td>
</tr>
<tr>
<td>・誰もが当たり前に参加できる「共生社会」の実現<br />
・不当な差別のない社会の実現</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<h3>2-1.誰もが当たり前に参加できる「共生社会」の実現</h3>
<p>1つ目は、<span style="color: #ff0000;"><b>誰もが分け隔てなく暮らせる「共生社会」を実現する</b></span>ためです。共生社会とは性別や年齢、障がいの有無に関わらず人権を尊重し、支え合いながら生き生きとした人生を送れる社会のことです。</p>
<p>日本では、<span style="color: #ff0000;"><b>16人に1人が身体や心に障がいを抱えている</b></span>と言われています。障がいの有無を問わず一人ひとりが分け隔てなく活躍するには、すべての人が助け合える社会基盤の構築が欠かせません。</p>
<p>例えば、車椅子の方がスーパーを利用したいと思ったときに、車椅子の利用を拒否されたとしましょう。</p>
<p>これは、障がいを持っていることに問題があるのではなく、障がいの有無問わず平等に利用できない社会に問題があります。</p>
<p>つまり、障がい者を取り巻く環境や社会が、共生社会の実現を遠ざけているのです。</p>
<p>合理的配慮が浸透すると、障がいの有無を問わず共に助け合える社内が当たり前となるでしょう。</p>
<p>先ほどの例で言うと、スーパー側が車椅子の利用に配慮した取り組みをおこなうことで、誰もが平等に利用できる環境が整います。</p>
<p>このように、誰もが生き生きと暮らせる共生社会を目指すうえで、合理的配慮は欠かせません。</p>
<p>参考：<a href="https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tokyo2020_suishin_honbu/udsuisin/pdf/kyo09.pdf">首相官邸ホームページ「共生社会をつくるために」</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>2-2.不当な差別のない社会の実現</h3>
<p>2つ目は、<span style="color: #ff0000;"><b>不当な差別のない社会を実現するため</b></span>です。</p>
<p>日本では障がいの有無による差別を解消するために「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（障害者差別解消法）が施行されました（2016年4月1日施行）。</p>
<p>しかし、2022年に内閣府が実施した「人権擁護に関する世論調査」を見ると、障がいがあることで不当な差別を受けている方が一定数いることが分かります。</p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr>
<td style="background-color: #fbc400;" colspan="2"><b>あなたが障がい者に対して体験したこと身の回りで見聞きしたことで人権問題だと思ったことはどのようなことですか？</b></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" width="50%"><b>職場・学校などで嫌がらせやいじめを受けたこと</b></td>
<td style="text-align: center;" width="50%">43.3％</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><b>じろじろ見られたり避けられたりすること</b></td>
<td style="text-align: center;">40.7％</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><b>差別的な言葉を言われること</b></td>
<td style="text-align: center;">38.9％</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><b>就職・職場で不利な扱いを受けること</b></td>
<td style="text-align: center;">38.2％</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>参考：<a href="https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00131.html">法務省「障害を理由とする偏見や差別をなくしましょう」</a></p>
<p>・障がいがあるからと不当な扱いを受ける<br />
・障がいを理由に入店できないお店がある</p>
<p>などは障害者差別解消法で禁止しているものの、まだまだ排除しきれない側面があります。</p>
<p>そこで、合理的配慮を促進し障がいがある方とない方が積極的関わり合い、お互いの理解を深めていくことが求められています。</p>
<p>合理的配慮が社会に浸透すれば障がいの有無で差別されることがなくなり、その人らしさを尊重した生き方が実現できるようになるでしょう。</p>
<p>参考：<a href="https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html">内閣府「障害を理由とする差別の解消の推進」</a></p>
<p><span style="font-size: 18pt;"><b><a id="hairyo3"></a>3.合理的配慮は事業所を対象に2024年4月1日より義務化される</b></span></p>
<p id="YrnrDze"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-2984 " src="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/wp-content/uploads/2024/01/img_659d03a6caf7f.png" alt="" width="709" height="506" /></p>
<p>合理的配慮は<span style="color: #ff0000;"><b>改正障害者差別解消法の施行に伴い、2024年4月1日から事業所を対象に義務化</b></span>されます。従来は行政機関のみが義務化の対象でしたが、2024年4月1日からは事業所（会社・店舗・ボランティアグループなど）も義務化の対象です。</p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr style="background-color: #fbc400;">
<td style="text-align: center;" width="34%"><b>項目</b></td>
<td style="text-align: center;" width="33%"><b>行政機関</b></td>
<td style="text-align: center;" width="33%"><b>事業所</b></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><b>不当な差別的取扱い</b></td>
<td style="text-align: center;">禁止</td>
<td style="text-align: center;">禁止</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><b>合理的配慮の提供</b></td>
<td style="text-align: center;">義務</td>
<td style="text-align: center; background-color: #ffcccc;"><b>努力義務→<span style="color: #ff0000;">義務</span></b></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>事業所に求められる合理的配慮は、事業者が事務・事業をおこなうときに障がいのある方から意思表明があった場合に過重な負担にならない範囲で社会的なバリアを取り除く調整をおこなうことを指します。</p>
<p>基本的には「<a href="#hairyo1">1.合理的配慮とは</a>」合理的配慮の概念と変わりませんが、事業者に求められるのは<span style="color: #ff0000;"><b>「事務・事業をおこなうための合理的配慮」</b></span>という点がポイントです。具体的には下記のようなケースが該当します。</p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr style="background-color: #fbc400;">
<td style="text-align: center;" width="20%"><b>ケース</b></td>
<td style="text-align: center;" width="40%"><b>障がいがある方からの意思表示</b></td>
<td style="text-align: center;" width="40%"><b>合理的配慮の例</b></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><b>ケース（1）</b></td>
<td>弱視で細いペンや小さな文字が読みにくいです</td>
<td>タブレットを使い大きく文字を表示する</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><b>ケース（2）</b></td>
<td>文字の読み書きに時間がかかってしまいます</td>
<td>ホワイトボードやパソコン画面などを撮影して確認できるようにする</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>合理的配慮が義務化される前に、企業は合理的配慮の対象者や禁止事項などを理解しておきましょう。</p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #fbc400;" colspan="2"><b>改正障害者差別解消法の施行に伴う合理的配慮の義務化</b></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" width="30%"><b>義務化の対象者</b></td>
<td width="70%">行政機関・事業所</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><b>合理的配慮の対象者</b></td>
<td>障がい者手帳の有無や障がいの種類を問わず、長期的に社会生活や日常生活に相当な制限がある方</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><b>禁止事項</b></td>
<td>事務・事業をおこなうときに障がいを理由とした正当な理由のない差別的取扱い</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><b>罰則</b></td>
<td>今のところなし<br />
（事業主に対して助言や指導、勧告をおこなうことはある）</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<h3>3-1.合理的配慮の対象者</h3>
<p>合理的配慮は「障害者の雇用の促進等に関する法律」で定められている障がい者の定義が該当します。簡単に言うと<span style="color: #ff0000;"><b>障がい者手帳の有無や障がいの種類を問わず、長期的に社会生活や日常生活に相当な制限がある方が対象</b></span>です。</p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr>
<td><b>障害者の雇用の促進等に関する法律 第二条</b></p>
<p>身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の機能の障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>出典：<a href="https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000123">障害者の雇用の促進等に関する法律</a></p>
<p>ここで注意するべき点は、合理的配慮の対象者は障がいの原因や障がいの種類によって限定されていないことです。</p>
<p>・難病に起因する障がいがある方<br />
・高次脳機能障がいがある方<br />
・障がい者手帳を持っていなくても長期にわたる障がいがあり職業生活に相当の制限を受けている方</p>
<p>なども対象になります。</p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr>
<td><b>【合理的配慮の対象者となるかどうかの確認方法】</b></p>
<p>合理的配慮の対象者を確認するには、下記のような方法が検討できます。</p>
<p>・障がい者手帳を持っている場合は障がい者を確認する・医療受給者証を所持している場合は医療受給者証を提示してもらう<br />
・本人の承諾を得たうえで診断書や意見書を提示してもらう</p>
<p>これらの確認には、プライバシーの配慮が必要です。また、<span style="color: #ff0000;"><b>事業主の判断で合理的配慮を提供する場合は、上記のような確認を行う必要はありません。</b></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<h3>3-2.合理的配慮の義務化により禁止されること</h3>
<p>障害者差別解消法では、<span style="color: #ff0000;"><b>事業者が事務・事業を行うときに障がいを理由とした正当な理由のない差別的取扱いを禁止</b></span>しています。一例として、雇用のあらゆる場面（採用や契約、業務内容など）下記のような行為は禁止です。</p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr style="background-color: #fbc400;">
<td style="text-align: center;" width="40%"><b>禁止項目</b></td>
<td style="text-align: center;" width="60%"><b>禁止行為の一例</b></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><b>障がい者を排除すること</b></td>
<td>障がいを理由に採用を拒否する</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><b>障がい者に不利な条件をつけること</b></td>
<td>障がいがあることを理由に給与を下げる</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><b>障がいのない人を優先すること</b></td>
<td>障がいのない人に優先的に仕事を割り振る</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>例えば、障がい者に均等な雇用機会を提供しないで、障がいがあるという理由のみで雇用を拒否することは禁止です。</p>
<p>また、業務での能力を評価せず、単に障がいがあるという理由で賞与の対象外にすることも禁止です。つまり、障がい者の有無に関わらず、同じような条件で均等に扱うことが求められます。</p>
<p>ここで重要となるのが「正当な理由」の有無です。<span style="color: #ff0000;"><b>正当な理由がない差別的扱いは禁止ですが、正当な理由がある場合はやむを得ないケース</b></span>があります。</p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr>
<td><b>【正当な理由がありやむを得ないケースの一例】</b><br />
・通常業務が危険性が高い作業にあたるため、障がいのない方とは違う別の作業を割り振る<br />
・ペースメーカーを利用していることから現在の健康状況をヒアリングしたところ、作業上リスクが高いと判断し作業内容を変更する</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>正当な理由がある場合は本人と対話をして理解を得ることができれば、不当な差別扱いにはならないケースがあります。</p>
<p>参考：<a href="https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/gouriteki_hairyo2/print.pdf">内閣府「合理的配慮の 提供が義務化 されます！」</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>3-3.合理的配慮ができなったときの罰則</h3>
<p><span style="color: #ff0000;"><b>企業が合理的配慮の提供ができなかった場合の罰則は、今のところ設けられていません。</b></span></p>
<p>障がいがある方に対する差別行為や合理的配慮の提供に関して問題があると認められる場合は、<b>事業主に対して助言や指導、勧告をおこなうことがあります。</b></p>
<p>ただし、先ほども触れたように、<span style="color: #ff0000;"><b>企業に対する合理的配慮は「義務化」の対象</b></span>です。罰則がないからといって合理的配慮は不要という意味合いではないためご注意ください。</p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr>
<td><b>【合理的配慮の提供が過重な負担になる場合は義務に反しない】</b></p>
<p>下記のような理由で企業にとって合理的配慮の提供が過重な負担となる場合は、合理的配慮の提供ができなくても義務違反にはなりません。</p>
<p>（1）事業活動への影響の程度（事業も目的や機能を損なってしまうなど）<br />
（2）実現可能性の程度（物理的や技術的に難しいなど<br />
（3）費用・負担の程度<br />
（4）事務・事業規模<br />
（5）財政・財務状況</p>
<p>過重な負担かどうかは、合理的配慮の事案ごとに個別に判断する必要があります。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>参考：<a href="https://www.mhlw.go.jp/tenji/dl/file13-04.pdf">厚生労働省「障害者雇用促進法に基づく障害者差別禁止・合理的配慮 に関する Q&amp;A」</a></p>
<p><span style="font-size: 18pt;"><b><a id="hairyo4"></a>4.事業所が実施できる合理的配慮の取り組み</b></span></p>
<p id="FFhZsmi"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-2985 " src="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/wp-content/uploads/2024/01/img_659d0a2bdfd6c.png" alt="" width="709" height="538" /></p>
<p>ここまで、合理的配慮の提供の概要について詳しく解説していきました。</p>
<p>今後、合理的配慮に具体的に取り組むためには、事業所はどのようなことをしなければならないのか気になるところです。ここでは、事業所ができる合理的配慮の取り組み内容をご紹介します。</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><b>合理的配慮はあくまでも事業所と障がい者が相互理解をしたうえで、負担になり過ぎない範囲で個別に調整する</b></span>ものです。</p>
<p>一人ひとりの意思表示や課題によりおこなうべき調整は大きく変わるので、一例として参考にしてみてください。</p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #fbc400;" colspan="2"><b>事業所が実施できる合理的配慮の取り組みの一例</b></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;" width="40%"><b>言語以外でのコミュニケーション</b></td>
<td width="60%">・筆談やメールでコミュニケーションを取る<br />
・音声変換ソフトやアプリを使用する</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><b>業務環境の調整</b></td>
<td>・車椅子で移動できるようにする<br />
・作業台の高さを調整する</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><b>業務量・業務内容の調整</b></td>
<td>・本人と相談しながら業務量を調整する<br />
・本人と相談したうえで在宅勤務にする</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><b>採用条件</b></td>
<td>・障がいを理由に採用条件の差別をしない<br />
・本人と相談したうえでWeb面談をおこなう</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<h3>4-1.言語以外でのコミュニケーション</h3>
<p>障がい者から「筆談でやり取りをしたい」「他のコミュニケーション方法を検討したい」などの意思表示があった場合は、障がい者の要望や状況に応じて下記のような合理的配慮の提供が検討できます。</p>
<p>・メールやチャットサービスなどを利用し文章ベースでコミュニケーションを取る<br />
・文字と音声の変換ができるアプリを使用する<br />
・筆談や字幕、手話、点字などのコミュニケーション方法を取り入れる</p>
<p>例えば、障がい者から「代わりに書類を書いてほしい」と申し出があった場合には、<span style="color: #ff0000;"><b>代筆が問題ない書類であれば本人の意思を確認しながら記入することが合理的配慮に該当</b></span>します。</p>
<p>また、聴覚に障がいがある方がいる場合は本人の意思を確認しながら、情報伝達の方法やスケジュール確認の方法などを調整することも合理的配慮に含まれます。</p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr>
<td><b>【合理的配慮に反するケース】</b></p>
<p>下記のようなケースは、合理的配慮の提供ができていません。</p>
<p>・本人の思いや意思を尊重しないで代筆する<br />
・補助者や家族など話せる人とのみコミュニケーションを取る</p>
<p>とくに文章を書くことが難しい場合に本人の意思を確認しないで代筆することは、不当な差別扱いにもなるので避けるようにしましょう。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<h3>4-2.業務環境の調整</h3>
<p>障がいがある方からの申し出や相談により、<span style="color: #ff0000;"><b>安全に働ける環境に調整することは合理的配慮に該当</b></span>します。</p>
<p>障がいにより配慮するべき内容は異なりますが、一例として下記のような合理的配慮を提供できます。</p>
<p>・社内を車椅子で移動できるようにスロープを設置する<br />
・作業台の高さを調整する<br />
・サングラスや耳栓の使用を許可する<br />
・本人の意思を確認したうえでペアで作業する</p>
<p>例えば、車椅子を利用している方は、自分では届かない書類があります。本人の意思を確認したうえでペアで作業をおこない、高い場所にある書類は他の人が取って渡すようにすることも合理的配慮に該当します。</p>
<p>また、障がいにより温度調整が難しい場合や長時間同じ施設を保つことが難しい場合は、本人と相談しながら服装を変えたり休憩室を利用したりすることも合理的配慮に当てはまります。</p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr>
<td><b>【合理的配慮に反するケース】</b></p>
<p>下記のようなケースは、合理的配慮の提供ができていません。</p>
<p>・障がいに配慮せず障がいのない方と同じ環境を強いる<br />
・社員を巻き込み助け合うことができていない</p>
<p>例えば、障がい特性によりどうしても一人で移動がすることが難しい場合に、社員が手を差し伸べられる環境ができてないと障がいがある方が孤立しやすくなります。気兼ねなく助けを求められる環境を作ることも、合理的配慮を実現するうえで大切です。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<h3>4-3.業務量・業務内容の調整</h3>
<p>障がいがある本人と話し合いながら、<span style="color: #ff0000;"><strong>無理のない範囲で行える業務量に調整することは合理的配慮に該当</strong></span>します。</p>
<p>例えば、1日5時間勤務をしていたものの本人から「負担がかかっている」と意思表示があった場合に、相談しながら無理のなく働ける業務時間に変更する、在宅勤務に変更するなどの合理的配慮の提供が検討できます。</p>
<p>また、一時的に機器を使用するなど安全性が確保できない業務内容は本人の意思を確認したうえで、安全性の確保できる業務に調整することも合理的配慮の提供になります。</p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr>
<td><b>【合理的配慮に反するケース】</b></p>
<p>下記のようなケースは、合理的配慮の提供ができていません。</p>
<p>・本人の意思とは関係なく勝手に業務内容、業務量を決める<br />
・障がいを理由に勤務時間を短縮する</p>
<p>とくに、障がいを理由に業務量や業務時間を変更することは、不当な差別扱いに該当します。本人の意思表示や申し出、双方のコミュニケーションの中で調整をしていくことが大切です。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<h3>4-4.採用条件</h3>
<p>企業の採用時に障がいを理由に雇用から排除する、雇用形態を変更するなどの行為は「障害者の雇用の促進等に関する法律」で差別に該当するとしています。</p>
<p>そのため、<span style="color: #ff0000;"><b>合理的配慮の有無を問わず、障がいのある方とない方では同じように採用活動をおこなう必要</b></span>があります。</p>
<p>その上で、採用を行うときに下記のような合理的配慮が検討できます。</p>
<p>・事前に本人の意思を確認したうえで面談や試験時の負担を軽減する工夫をする<br />
・面談時にどのような配慮が必要なのか話し合い実際の業務に取り入れる</p>
<p>例えば、採用試験が負担になる場合は事前に本人の意思を確認したうえで、Web面談や短時間での面談に切り替えるなどの合理的配慮が提供できるでしょう。</p>
<p>参考：<a href="https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000058005.pdf">厚生労働省「障害者に対する差別の禁止に関する規定に定める事項に関し事業主が適切に対処するための指針」</a></p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr>
<td><b>【合理的配慮に反するケース】</b></p>
<p>下記のようなケースは、合理的配慮の提供ができていません。</p>
<p>・障がいのある方にのみ採用時にテストなどを用意する<br />
・障がい者だからという理由で賞与を支給しない<br />
・採用基準を満たす者が複数名いた場合に能力などで総合的に判断しないで障がい者でない者から順番に採用する</p>
<p>単に障がいの有無のみで採用をおこなうことは、不当な差別扱いに該当します。障がいの有無に問わず、均等な雇用機会を用意することが必要です。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="font-size: 18pt;"><b><a id="hairyo5"></a>5.企業が合理的配慮に取り組むときのポイント</b></span></p>
<p id="tDVQHzj"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-2986 " src="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/wp-content/uploads/2024/01/img_659df68c5a79e.png" alt="" width="708" height="482" srcset="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/wp-content/uploads/2024/01/img_659df68c5a79e.png 1090w, https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/wp-content/uploads/2024/01/img_659df68c5a79e-300x204.png 300w, https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/wp-content/uploads/2024/01/img_659df68c5a79e-1024x697.png 1024w, https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/wp-content/uploads/2024/01/img_659df68c5a79e-768x523.png 768w" sizes="auto, (max-width: 708px) 100vw, 708px" /></p>
<p>最後に、企業が合理的配慮に取り組むときのポイントをご紹介します。合理的配慮の義務化が開始したときに、どのような点に注意して取り組めばいいのか分かるので、参考にしてみてください。</p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #fbc400;"><b>企業が合理的配慮に取り組むときのポイント</b></td>
</tr>
<tr>
<td>・障がい者本人の意思や思いを確認する<br />
・プライバシーに配慮する<br />
・社内に合理的配慮を浸透させる</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<h3>5-1.障がい者本人の意思や思いを確認する</h3>
<p>合理的配慮は、企業の一方的な意思で進めるものではありません。<span style="color: #ff0000;"><b>障がいのある方からの意思表示や相談を重ねて、共に調整方法を検討していくことが大切</b></span>です。</p>
<p>障がい者が抱えている難しさや悩みは、一人ひとり異なります。</p>
<p>「以前はこうだったから今回もこうだろう」と企業側の憶測で調整をしても、障がい者本人が望んでいるものではない可能性があります。</p>
<p>そのため、下記のようなタイミングで本人の意思や思いを確認しながら、必要な合理的配慮を検討しましょう。</p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #fbc400;" colspan="2"><b>障がいがある方の意思や思いを確認する方法</b></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" width="20%"><b>採用時</b></td>
<td width="80%">・本人から支障となりそうなことや不安に感じていることを聞く</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical: align; vertical-align: middle;"><b>採用後</b></td>
<td>・実際に業務をしてみて難しい部分や困っている部分を聞く<br />
・上司や同僚などからも困っている様子はなさそうか聞く<br />
・プライバシーを考慮してメールや電話などの窓口を用意する</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>例えば、定期的に面談をおこない困っていることはないかヒアリングをして、合理的配慮が必要な場合には相談をしながら調整をおこないます。</p>
<p>障がいがある方と事業所側が双方に理解をしながら進めることで、的確な調整がしやすくなります。</p>
<h3>5-2.プライバシーに配慮する</h3>
<p>雇用管理や業務の遂行にあたり障がいの状況を確認することは法令違反にはなりませんが、障がいがある方の中にはあまり触れたくない場合もあります。</p>
<p>そのため、<span style="color: #ff0000;"><b>合理的配慮を提供するときには、プライバシーに配慮することが欠かせません。</b></span></p>
<p>・周囲に隠したまま相談できる窓口を設置する<br />
・複数人の前で障がいや合理的配慮の話をしない</p>
<p>など、プライバシーに配慮した状況で合理的配慮を提供できるようにしましょう。</p>
<p>また、周囲への理解が必要な場合には「社内や部署内にどこまでの話を伝えていいのか」を決めておくことも大切です。</p>
<p>例えば、メールでのコミュニケーションが必要な場合には、どの程度まで周囲に理解を求めてもいいのか認識を合わせておくと、合理的配慮を提供した後にトラブルが起こりにくくなるでしょう。</p>
<h3>5-3.社内に合理的配慮を浸透させる</h3>
<p>合理的配慮を提供するには、<span style="color: #ff0000;"><b>社員の協力が必要不可欠</b></span>です。</p>
<p>例えば、筆談が必要になったときに、社員の理解がないと筆談でコミュニケーションを取ることができません。</p>
<p>また、障がいがある方が困っているときの声かけや気遣いも、合理的配慮を分かっていないと積極的にできないケースがあります。</p>
<p>そこで、<span style="color: #ff0000;"><b>管理職や一部の社員だけではなく、社内全体に合理的配慮の考え方や具体的な行動を浸透させる必要</b></span>があります。</p>
<p>・合理的配慮を浸透させる研修を実施<br />
・障がいがある方への理解を深める研修を実施</p>
<p>など、事業所全体で合理的配慮に取り組める基盤を整えましょう。</p>
<p>とくに、今まで障がいがある方と接点がなかった場合は「自分から手助けしたくても何をすればいいのか分からない」という声もあります。<br />
合理的配慮を提供するうえで、心のバリアフリー（アンコンシャスバイアスを取り除く）を進めることも必要不可欠でしょう。</p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #fbc400;"><b>＼障がいがある方の採用から定着までを一貫してサポート／<br />
新しい障がい者雇用支援サービス「コルディアーレ農園」</b></td>
</tr>
<tr>
<td>「コルディアーレ農園」は、弊社株式会社JSHが提供している地方の農園を活用した新しい障がい者雇用支援サービスです。</p>
<p>「障がいのある方」「管理者」「働く場所」「業務」「定着支援」を一括して提供しています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p id="iLtwoDY" style="text-align: center;"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-2987 " src="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/wp-content/uploads/2024/01/img_659e0590ba190.png" alt="" width="709" height="542" /></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><b>障がいのある方の就労は1,000名を超えており、導入企業も160社以上の実績</b></span>があります。</p>
<p>障がいのある方が合理的配慮に基づいた快適な職場環境でいきいきと働くことができるように、業務・送迎・体調管理に関する手厚いサポートを実施しているところも強みです。</p>
<p>※コルディアーレ農園については、無料の資料請求で詳しくご確認いただけます。</p>
<p>障がいのある方の雇用についてお悩みの場合は、お気軽にお問い合わせください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/request/"><span style="font-size: 18pt;">資料請求はこちらから</span></a></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="font-size: 18pt;"><b><a id="hairyo6"></a>6.まとめ</b></span><br />
いかがでしたか？合理的配慮とはどのような考え方なのか分かり、企業ではどのような取り組みが必要なのか理解できたかと思います。</p>
<p>最後にこの記事の内容を簡単に振り返ってみましょう。</p>
<p><b>〇合理的配慮とは障がいのある方が仕事や社会、教育などを受ける上で当たる壁（困りごとや課題）を取り除くために本人の意思を尊重しながら調整をすること</b></p>
<p><b>〇合理的配慮が必要な理由は次の2つ</b><br />
・誰もが当たり前に参加できる「共生社会」の実現<br />
・不当な差別のない社会の実現</p>
<p><b>〇合理的配慮は改正障害者差別解消法の施行に伴い、2024年4月1日から事業所を対象に義務化される</b></p>
<p>合理的配慮が義務化するときの要点は下記のとおり</p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #fbc400;" colspan="2"><b>改正障害者差別解消法の施行に伴う合理的配慮の義務化</b></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" width="30%"><b>義務化の対象者</b></td>
<td width="70%">行政機関・事業所</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><b>合理的配慮の対象者</b></td>
<td>障がい者手帳の有無や障がいの種類を問わず、長期的に社会生活や日常生活に相当な制限がある方</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><b>禁止事項</b></td>
<td>事務・事業を行うときに障がいを理由とした正当な理由のない差別的取扱い</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><b>罰則</b></td>
<td>今のところなし<br />
（事業主に対して助言や指導、勧告を行うことはある）</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><b>〇事業所ができる合理的配慮の取り組み一例は下記のとおり</b><br />
・本人から意思表示や相談があった場合に言語以外でのコミュニケーションに切り替える<br />
・本人と相談しながら業務環境を調整する<br />
・本人と相談しながら業務量・業務内容を調整する<br />
・障がいがあることで差別しない採用条件を提示する</p>
<p><b>〇企業が合理的配慮に取り組むときのポイントは下記のとおり</b><br />
・障がい者本人の意思や思いを確認する<br />
・プライバシーに配慮する<br />
・社内に合理的配慮を浸透させる</p>
<p>障がいの有無を問わずお互いに支え合い豊かに暮らせる社会を実現するには、合理的配慮の理解が欠かせません。</p>
<p>この記事を参考にしながら、企業ではどのような合理的配慮を提供できそうか検討してみてください。</p>
<p>投稿 <a href="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/column/2979/">【2024年4月より義務化】合理的配慮の考え方や企業がすべきこと</a> は <a href="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm">障がい者雇用支援サービス コルディアーレ農園 | 株式会社JSH</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>障害者雇用の合理的配慮に悩んだら必読！進め方まで解説</title>
		<link>https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/column/2297/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e9%259a%259c%25e3%2581%258c%25e3%2581%2584%25e8%2580%2585%25e9%259b%2587%25e7%2594%25a8%25e3%2581%25ab%25e3%2581%258a%25e3%2581%2591%25e3%2582%258b%25e5%2590%2588%25e7%2590%2586%25e7%259a%2584%25e9%2585%258d%25e6%2585%25ae%25e3%2581%25a8%25e3%2581%25af%25ef%25bc%259f%25e9%259a%259c%25e3%2581%258c%25e3%2581%2584%25e5%2588%25a5</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社JSH｜矢野 翔太郎]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Dec 2023 02:00:33 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/?post_type=column&#038;p=2297</guid>

					<description><![CDATA[<p>「法定雇用率を満たすために障がい者雇用を進めようと思っている。手続きのときに“合理的配慮は義務です”と言われたけれど、合理的配慮って何だろう？」 「最近雇用した障がい者から、合理的配慮を求められた。企業としてどのように対 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/column/2297/">障害者雇用の合理的配慮に悩んだら必読！進め方まで解説</a> は <a href="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm">障がい者雇用支援サービス コルディアーレ農園 | 株式会社JSH</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>「法定雇用率を満たすために障がい者雇用を進めようと思っている。手続きのときに“合理的配慮は義務です”と言われたけれど、合理的配慮って何だろう？」</p>
<p>「最近雇用した障がい者から、合理的配慮を求められた。企業としてどのように対応すればいいのか分からない」</p>
<p>障がい者雇用に取り組み始めると、耳にする機会が増える「合理的配慮」。必要だと言われても、どのようなものなのか、何をすればいいのか戸惑っている担当者は多いのではないでしょうか。</p>
<p>合理的配慮とは、<span style="color: #ff0000;"><b>障がいのある方から申し出があったときに、負担が重すぎない範囲で本人の求めに応じた配慮をすること</b></span>です。</p>
<p>雇用分野での障がい者への合理的配慮の提供は法律で義務化されているので、事業主は合理的配慮の提供を避けて通ることはできません。</p>
<p id="rsErLGY"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-5075 " src="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/wp-content/uploads/2026/03/img_69a636fbbeffa.png" alt="" width="745" height="405" /></p>
<p>とくに、注意したいのは、合理的配慮は「この配慮が必要だろう」と企業側が独自に実践するものではないことです。障がいのある方からの申し出に耳を傾けて、双方で調整をしながら進める必要があります。</p>
<p>だからこそ、合理的配慮は必要なんだという理解にとどまらず、雇用分野ではどのように進めなければならないのか把握しておく必要があるのです。</p>
<p>そこで本記事では、障がい者雇用における合理的配慮の概要や具体例、怠った場合のリスクなどの基礎知識をまとめて解説しています。</p>
<p>最後まで読めば、障がいのある方を雇用するときに、どのように合理的配慮を提供すればいいのか分かり、不安や焦りを払拭できます。</p>
<p>障がい者雇用での合理的配慮は、障がいの有無を問わず生き生きと働くために必要な調整です。<br />
自社にとって大切な人材と長く働くためにも、事前に把握しておきましょう。</p>
<p><a href="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/contact/">障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。</a></p>
<p><b><span style="color: #c2d838; font-size: 24pt;">【目次】</span></b><br />
<a href="#hairyo1"><span style="color: #c2d838; font-size: 14pt;"><b>1.障がい者雇用における合理的配慮とは</b></span></a><br />
<a href="#hairyo2"><span style="color: #c2d838; font-size: 14pt;"><b>2.障がい者雇用における合理的配慮の具体例</b></span></a><br />
<a href="#hairyo3"><span style="color: #c2d838; font-size: 14pt;"><b>3.合理的配慮の対象となる障がい者</b></span></a><br />
<a href="#hairyo4"><span style="color: #c2d838; font-size: 14pt;"><b>4.障がい者雇用で合理的配慮を怠ったときのリスク</b></span></a><br />
<a href="#hairyo5"><span style="color: #c2d838; font-size: 14pt;"><b>5.【障がい別】障がい者雇用における合理的配慮の好事例</b></span></a><br />
<a href="#hairyo6"><span style="color: #c2d838; font-size: 14pt;"><b>6.企業が障がい者雇用で合理的配慮に取り組む4つのステップ</b></span></a><br />
<a href="#hairyo7"><span style="color: #c2d838; font-size: 14pt;"><b>7.まとめ</b></span></a></p>
<hr />
<h2><span style="font-size: 18pt;"><b><a id="hairyo1"></a>1.障がい者雇用における合理的配慮とは</b></span></h2>
<p id="aEQnPCF"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-5076 " src="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/wp-content/uploads/2026/03/img_69a637b75b2c8.png" alt="" width="914" height="648" /></p>
<p>障がい者雇用における合理的配慮とは、障がいのある方から申し出があったときに過重な負担にならない範囲で障がい者の求めに応じた配慮をすることです。</p>
<p>2016年4月に施行された改正「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、雇用分野での障がい者差別が禁止されました。同法律では、事業主に対する雇用分野での合理的配慮も義務化されています。</p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%; border: 2px solid #fbc400;"><b>【障害者の雇用の促進等に関する法律 第三十六条の二】</b></p>
<p>事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者と障害者でない者との均等な機会の確保の支障となつている事情を改善するため、労働者の募集及び採用に当たり障害者からの申出により当該障害者の障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければならない。ただし、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>引用：<a href="https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123#Mp-Ch_2_2-At_36">e-Gov「障害者の雇用の促進等に関する法律」</a></p>
<p>つまり、<span style="color: #ff0000;"><b>障がいのある方を雇用した事業主は、過重な負担にならない範囲で業務をするうえでの障壁を取り除く必要がある</b></span>のです。</p>
<p>では、合理的配慮とは具体的にどのようなものなのでしょうか？</p>
<p>障がいのある方は、障がいのない方が容易にできることであっても、難しさを感じたり制限があったりします。</p>
<p>この状態では、障がいの有無を問わずに、同じように活躍したり、やりがいを感じることがどうしても難しい場面があります。</p>
<p>そこで、障がいのある方が「こうすればもっと仕事がしやすくなるなぁ」「こうなれば気持ちが楽になるなぁ」と感じて会社に申し出をしたときに双方で話し合い、同意を得たうえで適切な配慮を提供します。</p>
<p>例えば、情報を聞き取ることが難しい、聴覚に障がいのある方を雇用したとしましょう。</p>
<p>障がいのある方から「筆記でコミュニケーションが取れると嬉しい」との申し出があり、会社側は話し合いをして筆談でコミュニケーションができるように配慮しました。</p>
<p>その結果、障がいのある方は職場に適応しやすくなり、伸び伸びと働けるようになりました。</p>
<p id="dkZChNx"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-5077 " src="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/wp-content/uploads/2026/03/img_69a639520765a.png" alt="" width="743" height="359" /></p>
<p>このように、障がい者の雇用では事業主が合理的配慮を意識することで、障がいの有無を問わずスキルを発揮しながら生き生きと活躍できる社会を目指します。</p>
<p>参考：<a href="https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000635063.pdf">厚生労働省「雇用分野における障害者差別は禁止、合理的配慮の提供は義務です。」</a><br />
参考：<a href="https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/shougaisha_h25/index.html">厚生労働省「雇用の分野における障害者への差別禁止・合理的配慮の提供義務」</a></p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%; border: 2px solid #fbc400;"><b>【2024年4月からは事業者への合理的配慮が義務化されました】</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>障害者差別解消法の改正により、2024年4月から事業者の合理的配慮の提供が義務化されました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>これにより障がい者雇用の範囲だけではなく、障がいのある顧客への対応などより広い範囲での合理的配慮が求められるようになりました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>合理的配慮については、下記の記事で詳しく解説しています。</p>
<p><a href="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/column/2979/">【2024年4月より義務化】合理的配慮の考え方や企業がすべきこと</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a href="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/contact/">障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><span style="font-size: 18pt;"><b><a id="hairyo2"></a>2.障がい者雇用における合理的配慮の具体例</b></span></h2>
<p id="cNQDFxs"><img loading="lazy" decoding="async" width="708" height="474" class="alignnone size-full wp-image-2301 " src="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/wp-content/uploads/2022/07/img_62c4d4b32fad8.png" alt="" srcset="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/wp-content/uploads/2022/07/img_62c4d4b32fad8.png 708w, https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/wp-content/uploads/2022/07/img_62c4d4b32fad8-300x201.png 300w" sizes="auto, (max-width: 708px) 100vw, 708px" /></p>
<p>障がい者雇用では合理的配慮の提供が義務化されていることが分かったところで、合理的配慮の具体例を見てみましょう。</p>
<p>ここでは、障がい者雇用の各フェーズでどのような合理的配慮を提供できるのか具体例をご紹介します。</p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr style="background-color: #c2d800;">
<td style="width: 30%; text-align: center;"><b>障がいのある方の雇用フェーズ</b></td>
<td style="width: 70%; text-align: center; vertical-align: middle;"><b>合理的配慮のポイント</b></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; text-align: center; vertical-align: middle;">採用時</td>
<td style="width: 70%;">・募集、採用時に障がいがある方とない方で差が生まれないように均等な機会を用意する<br />
・面接時に必要な配慮について申し出てもらい、話し合いをする</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; text-align: center; vertical-align: middle;">採用後（仕事をする）</td>
<td style="width: 70%;">・障がいのある方が必要としている配慮を確認、把握して過重な負担にならない範囲で合理的配慮を提供する</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; text-align: center; vertical-align: middle;">定着</td>
<td style="width: 70%;">・合理的配慮を一度提供して終わるのではなく、定期的に話し合いをしてより働きやすい環境を目指す</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>障がいのある方を雇用するときに合理的配慮を提供するイメージを持つためにも、参考にしてみてください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="font-size: 14pt;"><b>2-1.採用時の合理的配慮の具体例</b></span></h3>
<p>自社で働く障がい者を募集、採用するときは、下記の2つが合理的配慮のポイントになります。</p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%; border: 2px solid #fbc400;"><b>【採用時の合理的配慮のポイント】</b></p>
<p>・募集、採用時に障がいがある方とない方で差が生まれないように均等な機会を用意する<br />
・面接時に必要な配慮について申し出てもらい、話し合いをする</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="font-weight: 400;">引用：<a href="https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000635063.pdf">厚生労働省「雇用分野における障害者差別は禁止、合理的配慮の提供は義務です。」</a></span></p>
<p>特に、<span style="color: #ff0000;"><b>採用時には障がいがある方とない方で差が生まれないように均等な機会を用意する</b></span>ことを意識しましょう。</p>
<p>例えば、視覚障がいのある方に紙面での筆記試験を用意するのは、合理的配慮に欠けていると考えられます。障がいのない方と同じように試験を受けられるように、問題の読み上げや、解答方法の変更などの配慮が必要です。</p>
<p>採用時の障がいの種類ごとに検討できる合理的配慮の具体例は、下記の通りです。</p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr style="background-color: #c2d800;">
<td style="width: 20.3448%; text-align: center;"><b>身体障がいの種類</b></td>
<td style="width: 79.6552%; text-align: center;"><b>合理的配慮の具体例</b></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 20.3448%; background-color: #f3f3f3; text-align: center; vertical-align: middle;"><b>視覚障がい</b></td>
<td style="width: 79.6552%;">・募集内容を音声で伝える<br />
・会社説明会時に図やグラフで表示している内容は口頭で丁寧に説明する<br />
・試験官が読み上げて試験を実施する</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 20.3448%; background-color: #f3f3f3; text-align: center; vertical-align: middle;"><b>聴覚障がい</b></td>
<td style="width: 79.6552%;">・筆談を使ってコミュニケーションを取る<br />
・質問事項を事前に紙面に書いてもらう<br />
・緊急時や業務を依頼するときなどに肩を叩くなどの何らかのサインを出していいか確認しておく</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 20.3448%; background-color: #f3f3f3; text-align: center; vertical-align: middle;"><b>肢体障がい</b></td>
<td style="width: 79.6552%;">・出入口から近い部屋で面接を実施して移動距離を少なくする<br />
・通勤ラッシュ時など移動に負担がかかる時間帯を避ける<br />
・介助者などの同席を認める</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 20.3448%; background-color: #f3f3f3; text-align: center; vertical-align: middle;"><b>音声・言語・そしゃく機能障がい</b></td>
<td style="width: 79.6552%;">・筆談を使ってコミュニケーションを取る<br />
・介助者などの同席を認める<br />
・回答しやすい質問をする</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 20.3448%; background-color: #f3f3f3; text-align: center; vertical-align: middle;"><b>内部障がい</b></td>
<td style="width: 79.6552%;">・体調を考慮して短時間で面接を終える<br />
・急な体調不良に備えて近くの病院などを確認する<br />
・通院などを考慮して問題ない面接時間を決めてもらう</td>
</tr>
<tr style="background-color: #c2d800;">
<td style="width: 20.3448%; text-align: center;"><b>知的障がいの種類</b></td>
<td style="width: 79.6552%; text-align: center;"><b>合理的配慮の具体例</b></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 20.3448%; background-color: #f3f3f3; text-align: center; vertical-align: middle;"><b>知的障がい</b></td>
<td style="width: 79.6552%;">・面接時の同席を認めて同席者に受け答えのフォローをしてもらう<br />
・同席者にできること、できないことなどを教えてもらう<br />
・ふだんより時間をかけてゆっくりと回答してもらう</td>
</tr>
<tr style="background-color: #c2d800;">
<td style="width: 20.3448%; text-align: center;"><b>精神障がいの種類</b></td>
<td style="width: 79.6552%; text-align: center;"><b>合理的配慮の具体例</b></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 20.3448%; background-color: #f3f3f3; text-align: center; vertical-align: middle;"><b>精神障がい</b></td>
<td style="width: 79.6552%;">・面接時の同席を認めて同席者に受け答えのフォローをしてもらう<br />
・集団面接を免除して個別で面接を実施する<br />
・面接で緊張してしまう場合は中断を認めて落ち着いてから再開する</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>参考：<a href="https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001230884.pdf">厚生労働省「合理的配慮指針事例集 【第五版】 」</a></p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%; border: 2px solid #fbc400;"><b>【過重な負担にならない範囲とは】</b></p>
<p>障がいのある方からの申し出が過重な負担に該当するかどうかは、下記の6つの要素を踏まえて事業主が判断します。</p>
<p>・事業活動への影響の程度<br />
・実現困難度<br />
・費用・負担の程度<br />
・企業の規模<br />
・企業の財務状況<br />
・公的支援の有無</p>
<p>例えば、障がいのある方からの申し出の内容が費用負担が大きくすぐに実現が難しい場合は、過重な負担になると判断されることがあります。</p>
<p>過重な負担に当たると判断した場合は理由を障がいのある方に説明をしたうえで、実現できそうな合理的配慮の範囲を話し合いましょう。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="font-size: 14pt;"><b>2-2.採用後の合理的配慮の具体例</b></span></h3>
<p>障がいのある方を採用した後は、業務内容や量、業務環境などに関して話し合いをして双方が同意したうえで、過重な負担にならない範囲で合理的配慮を提供することがポイントです。</p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%; border: 2px solid #fbc400;"><b>【採用後の合理的配慮のポイント】</b></p>
<p>・障がいのある方が必要としている配慮を確認、把握して過重な負担にならない範囲で合理的配慮を提供する</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>参考：<a href="https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000635063.pdf">厚生労働省「雇用分野における障害者差別は禁止、合理的配慮の提供は義務です。」</a></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><b>職場に慣れるまでは障がいのある方から配慮の申し出がしにくいケースもあるので、社内メールや書類などを使って合理的配慮の申し出を促すことも検討できる</b></span>でしょう。</p>
<p>企業側と障がいのある方で十分に話し合い、合意をしたうえで、提供する合理的配慮を決めていきます。</p>
<p>必要な合理的配慮は、障がいのある方の現状や課題に応じて変わるため「これをすればいい」というものはありません。下記の具体例を参考に、障がいのある方が働きやすくなる配慮を検討しましょう。</p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr style="background-color: #c2d800;">
<td style="width: 20.3448%; text-align: center;"><b>身体障がいの種類</b></td>
<td style="width: 79.6552%; text-align: center;"><b>合理的配慮の具体例</b></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 20.3448%; background-color: #f3f3f3; text-align: center; vertical-align: middle;"><b>視覚障がい</b></td>
<td style="width: 79.6552%;">・音声読み上げソフトや拡大読書器などを導入する</p>
<p>・業務時間が認識できるように音の鳴るタイマーを用意する</p>
<p>・社内のレイアウトや危険箇所について口頭で丁寧に説明をする</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 20.3448%; background-color: #f3f3f3; text-align: center; vertical-align: middle;"><b>聴覚障がい</b></td>
<td style="width: 79.6552%;">・手話、筆談などでコミュニケーションを取る</p>
<p>・朝礼の要約、リアルタイム文字起こしなどをして情報共有をする</p>
<p>・危険箇所の掲示、テープやシールでの注意喚起をおこなう</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 20.3448%; background-color: #f3f3f3; text-align: center; vertical-align: middle;"><b>肢体障がい</b></td>
<td style="width: 79.6552%;">・移動負担を軽減できるレイアウトに変更する</p>
<p>・階段の昇り降り、場所移動が必要になる業務は他の社員に割り当てる</p>
<p>・作業しやすい机、椅子を導入する</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 20.3448%; background-color: #f3f3f3; text-align: center; vertical-align: middle;"><b>音声・言語・そしゃく機能障がい</b></td>
<td style="width: 79.6552%;" width="500">・筆談を使ってコミュニケーションを取る</p>
<p>・昼食の時間を長めに確保する</p>
<p>・焦らずゆっくりと話せる環境を整える</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 20.3448%; background-color: #f3f3f3; text-align: center; vertical-align: middle;"><b>内部障がい</b></td>
<td style="width: 79.6552%;" width="500">・体調不良での早退や欠勤に柔軟に対応する</p>
<p>・1時間ごとに休憩時間を設ける</p>
<p>・急な体調不良時にすぐに駆けつけられるようにブザーを設置する</td>
</tr>
<tr style="background-color: #c2d800;">
<td style="width: 20.3448%; text-align: center;"><b>知的障がいの種類</b></td>
<td style="width: 79.6552%; text-align: center;"><b>合理的配慮の具体例</b></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 20.3448%; background-color: #f3f3f3; text-align: center; vertical-align: middle;"><b>知的障がい</b></td>
<td style="width: 79.6552%;">・最初は業務量を減らして習熟度を確認しながら業務を増やす</p>
<p>・使用する道具を色で分けて覚えやすくする</p>
<p>・定期的に声掛けをしてコミュニケーションを取る</td>
</tr>
<tr style="background-color: #c2d800;">
<td style="width: 20.3448%; text-align: center;"><b>精神障がいの種類</b></td>
<td style="width: 79.6552%; text-align: center;"><b>合理的配慮の具体例</b></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 20.3448%; background-color: #f3f3f3; text-align: center; vertical-align: middle;"><b>精神障がい</b></td>
<td style="width: 79.6552%;">・スケジュールや業務内容が分からないと不安になる場合は、一人ひとりホワイトボードに書いて提示する</p>
<p>・マンツーマンで指導をして理解しやすくする</p>
<p>・静かな場所で休憩できるように個室を用意する</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>参考：<a href="https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001230884.pdf">厚生労働省「合理的配慮指針事例集 【第五版】 」</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="font-size: 14pt;"><b>2-3.定着の合理的配慮の具体例</b></span></h3>
<p>障がい者は雇用して終わりではなく、定着して働けるように合理的配慮を継続する必要があります。</p>
<p>とくに、<span style="color: #ff0000;"><b>障がいのある方は就職から1年で一定数離職してしまう傾向があるため、下記のような取り組みをして合理的配慮を提供し続けることが大切</b></span>です。</p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%; border: 2px solid #fbc400;"><b>【障がいのある方の職場定着に向けた合理的配慮の例】</b></p>
<p>・定期的に面談をして必要な合理的配慮の過不足や、現状を確認する<br />
・体調や感情の起伏に応じて休憩、欠勤などの柔軟な対応をする<br />
・障がいのある方が孤立しないように積極的にコミュニケーションを取る</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>障がいのある方が求める合理的配慮は、現状や課題に応じて変化していきます。一度提供して終わりではなく、定期的に見直しをするようにしましょう。</p>
<p>また、継続して仕事に携わっていくと、体調の波や感情の起伏などが出るタイミングが来るケースがあります。このときには仕事量や勤務時間などの調整をして、無理をしないように配慮する姿勢も重要です。</p>
<p>▼障がい者の定着率は、下記の記事で詳しく解説しています。<br />
<a href="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/column/1954/">【最新数値】障がい者雇用の定着率は？｜定着率をあげるための対策5つ</a></p>
<p>▼合理的配慮の具体例は、下記の記事でも詳しく解説しています。<br />
<a href="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/column/3808/">合理的配慮の具体例まとめ｜場面別・障がい別に提供のポイントを紹介</a></p>
<p><a href="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/contact/">障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><span style="font-size: 18pt;"><b><a id="hairyo3"></a>3.合理的配慮の対象となる障がい者</b></span></h2>
<p id="ZKLDBCT"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-5078 " src="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/wp-content/uploads/2026/03/img_69a647307543a.png" alt="" width="906" height="557" /></p>
<p>合理的配慮の対象となる障がい者は、<span style="color: #ff0000;"><b>「障害者の雇用の促進等に関する法律」の第2条第1号で定義されている「障がい者」</b></span>です。</p>
<table style="width: 100%; border: ○px solid; border-color: #c2d800;" border="1">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%;"><b>【障害者の雇用の促進等に関する法律 第2条第1号】</b></p>
<p>第二条　この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。<br />
一　障害者<br />
身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、その他の心身の機能の障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>引用：<a href="https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123">e-Gov「障害者の雇用の促進等に関する法律」</a></p>
<p>該当する法律を見ると分かるように、障がい者手帳を保有していない下記のような方も対象になります。</p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%; border: 2px solid #fbc400;"><b>【合理的配慮の対象者の例】</b></p>
<p>・身体障がい者<br />
・知的障がい者<br />
・精神障がい者<br />
・発達障がい者<br />
・障がい者手帳がなくても難病に起因する障がいがある、高次脳機能障がいがあるなど長期・永続的な障がいを抱えている方（職業生活に相当の制限を受けるもしくは職業生活が著しく困難な場合）</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>参考：<a href="https://www.nivr.jeed.go.jp/research/kyouzai/p8ocur0000000x34-att/kyouzai58.pdf">独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者職業総合センター「合理的配慮提供のポイントと企業実践事例」</a></p>
<p>ただし、職業生活で大きなハンディキャップがない場合や、病気やケガなどで一時的に制限が発生している場合は、合理的配慮の対象外となります。</p>
<p><a href="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/contact/">障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><span style="font-size: 18pt;"><b><a id="hairyo4"></a>4.障がい者雇用で合理的配慮を怠ったときのリスク</b></span></h2>
<p id="xbhzkRE"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-5079 " src="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/wp-content/uploads/2026/03/img_69a6486b6ee71.png" alt="" width="913" height="592" /></p>
<p>障がい者雇用では合理的配慮の提供が義務化されていますが、万が一提供を怠った場合にはどのようなリスクがあるのでしょうか？</p>
<p>ここでは、障がい者雇用で合理的配慮を怠ったときのリスクをご紹介します。</p>
<table style="width: 100%; border: ○px solid;" border="1">
<tbody>
<tr style="background-color: #c2d800;">
<td style="width: 100%; text-align: center;"><b>障がい者雇用で合理的配慮を怠ったときのリスク</b></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 100%;">・罰金を支払わなければならない場合がある<br />
・公共職業安定所などから助言・指導・勧告を受ける場合がある<br />
・条例違反となる可能性がある</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>合理的配慮の提供を怠ると、企業の信用を落とす可能性があります。「絶対に合理的配慮を提供しよう」と思うためにも、事前に把握しておきましょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="font-size: 14pt;"><b>4-1.罰金を支払わなければならない場合がある</b></span></h3>
<p>障がい者雇用において合理的配慮を怠ったとしても、行政罰（罰金・懲役など）には問われません。</p>
<p>ただし、必要な合理的配慮をしない、<span style="color: #ff0000;"><b>障がいのある方への差別をするなどをして報告を求められたときに、未報告や虚偽の報告をすると20万円以下の過料の対象となる可能性</b></span>があります。</p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%; border: 2px solid #fbc400;"><b>【障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律】</b></p>
<p>第十二条　主務大臣は、第八条の規定の施行に関し、特に必要があると認めるときは、対応指針に定める事項について、当該事業者に対し、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。</p>
<p>第二十六条　第十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>引用：<a href="https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000065#Mp-Ch_3-At_12">e-Gov「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」</a></p>
<p>このように、合理的配慮を怠ったこと自体では行政罰はなくても、間接的に罰金の対象になるリスクがあることを把握しておきましょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="font-size: 14pt;"><b>4-2.公共職業安定所などから助言・指導・勧告を受ける場合がある</b></span></h3>
<p>合理的配慮を怠っても今のところ行政罰の対象にはなりませんが、公共職業安定所などが助言や指導、勧告をして改善を図ることがあります。</p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr style="background-color: #c2d800;">
<td style="width: 30%; text-align: center;"><b>合理的配慮を怠ると受けるもの</b></td>
<td style="width: 70%; text-align: center;">概要</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; text-align: center; vertical-align: middle;"><b>ステップ1：助言</b></td>
<td style="width: 70%;">障がい者や関係者から相談を受けて、事業者に改善を促す</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; text-align: center; vertical-align: middle;"><b>ステップ2：指導</b></td>
<td style="width: 70%;">助言をしても改善が見られない場合に具体的な指導をする</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; text-align: center; vertical-align: middle;"><b>ステップ3：勧告</b></td>
<td style="width: 70%;">指導をしても改善されない場合に、厚生労働大臣（実務は都道府県労働局長）から勧告をする</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>厚生労働省が公表している「<a href="https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/001272620.pdf">雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る 相談等実績（令和６年度）</a>」によると、<span style="color: #ff0000;"><b>2024年度には11件の助言、1件の指導が実施</b></span>されています。<br />
合理的配慮を怠り助言をされても放置すると、指導や勧告へと進むことを把握しておきましょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="font-size: 14pt;"><b>4-3.条例違反となる可能性がある</b></span></h3>
<p>都道府県によっては、障がいがある方への差別を減らすために下記のような条例を設けていることがあります。</p>
<table style="width: 100%; border: 1px solid;">
<tbody>
<tr style="background-color: #c2d800;">
<td style="width: 18.4138%; text-align: center;"><b>都道府県</b></td>
<td style="width: 81.5862%; text-align: center;"><b>条例</b></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 18.4138%; text-align: center;"><span style="font-weight: 400;">東京都</span></td>
<td style="width: 81.5862%;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shougai/shougai_shisaku/sabetsukaisho_yougo/kaisyoujourei/sabetsu_kaisho_jourei.html"><span style="font-weight: 400;">東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例</span></a></span></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 18.4138%; text-align: center;"><span style="font-weight: 400;">千葉県</span></td>
<td style="width: 81.5862%;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.pref.chiba.lg.jp/shoufuku/shougai-kurashi/jourei/index.html"><span style="font-weight: 400;">障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例</span></a></span></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 18.4138%; text-align: center;"><span style="font-weight: 400;">大阪府</span></td>
<td style="width: 81.5862%;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.pref.osaka.lg.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k201RG00001922.html"><span style="font-weight: 400;">大阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例</span></a></span></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 18.4138%; text-align: center;"><span style="font-weight: 400;">神奈川県横浜市</span></td>
<td style="width: 81.5862%;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/g202RG00001864.html"><span style="font-weight: 400;">横浜市障害を理由とする差別に関する相談対応等に関する条例</span></a></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>とくに、大阪府の「<a href="https://www.pref.osaka.lg.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k201RG00001922.html">大阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例</a>」では、合議体が合理的配慮をしない企業の間に入りあっせんすることを記載しています。</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><b>企業が正当な事由がなくあっせん案を受諾しない、従わない場合は勧告され、さらに勧告に従わないとその旨が公表</b></span>されます。</p>
<p>このように、都道府県の条例によって、障がい者差別の撲滅や合理的配慮の促進をしているケースもあるので、合理的配慮を怠ると条例違反となる可能性があるでしょう。</p>
<p><a href="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/contact/">障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><span style="font-size: 18pt;"><b><a id="hairyo5"></a>5.【障がい別】障がい者雇用における合理的配慮の好事例</b></span></h2>
<p id="cltLhpz"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-5080 " src="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/wp-content/uploads/2026/03/img_69a65904829be.png" alt="" width="935" height="590" /></p>
<p>合理的配慮の必要性が理解できたところで、障がいのある方を雇用するときはどのように合理的配慮を提供すべきか悩むところです。</p>
<p><span style="font-weight: 400;">そこで、以下の障がい別に合理的配慮の事例をご紹介します。</span></p>
<table style="width: 100%; border: ○px solid; border-color: #c2d800;" border="1">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%;">・身体障がい<br />
・知的障がい<br />
・精神障がい<br />
・発達障がい</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="font-weight: 400;">障がい者を雇用する際の参考にしてみましょう。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="font-size: 14pt;"><b>5-1.身体障がいへの配慮事例</b></span></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">身体障がいの場合、以下のようにどの部分に障がいがあるかによって合理的配慮の事例が異なります。</span></p>
<table style="width: 100%; border: ○px solid;" border="1">
<tbody>
<tr style="background-color: #c2d800;">
<td style="width: 100%; text-align: center;"><b>身体障がいの種類</b></td>
</tr>
<tr style="background-color: #f3f3f3;">
<td style="width: 100%; text-align: center;"><span style="font-weight: 400;">視覚障がい</span></td>
</tr>
<tr style="background-color: #f3f3f3;">
<td style="width: 100%; text-align: center;"><span style="font-weight: 400;">聴覚障がい</span></td>
</tr>
<tr style="background-color: #f3f3f3;">
<td style="width: 100%; text-align: center;"><span style="font-weight: 400;">肢体不自由</span></td>
</tr>
<tr style="background-color: #f3f3f3;">
<td style="width: 100%; text-align: center;"><span style="font-weight: 400;">内部障がい</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="font-weight: 400;">それぞれについて詳しくご紹介します。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h4><span style="font-size: 14pt;"><b>5-1-1.視覚障がい</b></span></h4>
<p><span style="font-weight: 400;">視覚障がい者というとまったく視力がない人を思い浮かべるかもしれませんが、人によって視力や見える範囲、ものの見え方はさまざまです。</span><br />
<span style="font-weight: 400;">雇用時には障がいの程度や内容に合わせて合理的配慮を検討する必要がありますが、視覚障がい者に多く導入されている合理的配慮の事例は以下の通りです。</span></p>
<table style="width: 100%; height: 72px;" border="1">
<tbody>
<tr style="background-color: #c2d800;">
<td style="width: 13.5862%; height: 24px; text-align: center;" colspan="2"><b>視覚障がい者への合理的配慮の事例</b></td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 13.5862%; background-color: #fbc400; height: 24px; text-align: center; vertical-align: middle;"><b>採用時</b></td>
<td style="width: 86.4138%; height: 24px; background-color: #f3f3f3;">・ビルの<span style="color: #ff0000;">入口まで出迎える</span><br />
・白杖を使用する視覚障がい者を誘導する時には杖を持っていない方に立ち、肘に手をかけてもらう<br />
・名刺に頼らず、<span style="color: #ff0000;">聞き取りやすい自己紹介</span>をする</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 13.5862%; background-color: #fbc400; height: 24px; text-align: center; vertical-align: middle;"><b>入社後</b></td>
<td style="width: 86.4138%; height: 24px; background-color: #f3f3f3;">・<span style="color: #ff0000;">音声読み上げソフト</span>を導入する<br />
・職場の備品を使いやすいように<span style="color: #ff0000;">定位置を決める</span><br />
・声をかける時は誰か分かるように<span style="color: #ff0000;">名乗ってから</span>用件を伝える<br />
・状況を伝える時には「これ」や「それ」といった<span style="color: #ff0000;">代名詞を避ける</span><br />
・ラッシュ時の混雑を避けるため、<span style="color: #ff0000;">フレックスタイム</span>や<span style="color: #ff0000;">時差通勤</span>を活用する</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="font-weight: 400;">視覚障がい者は音声読み上げソフトがあれば、メールでのやり取りやExcelでの入力・計算、資料の作成などが可能です。</span><br />
<span style="font-weight: 400;">コミュニケーションを取る際には誰か分かるようにまず名乗ることと、見えにくい人の立場に立ってどう説明してもらったら分かりやすいかを考えて「これ」や「それ」といった代名詞を避けてより具体的に話すことを意識しましょう。</span></p>
<h4><span style="font-size: 14pt;"><b>5-1-2.聴覚障がい</b></span></h4>
<p><span style="font-weight: 400;">聴覚障がい者についても聞こえ方や聞き取れる内容は人それぞれなので、</span><b>その人がもっともコミュニケーションを取りやすい方法を取り入れることが大切です。</b><br />
<span style="font-weight: 400;">聴覚障がい者に多く導入されている合理的配慮の事例は以下の通りです。</span></p>
<table style="width: 100%; height: 72px;" border="1">
<tbody>
<tr style="background-color: #c2d800;">
<td style="width: 14.5518%; height: 24px; text-align: center;" colspan="2"><b>聴覚障がい者への合理的配慮の事例</b></td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 14.5518%; background-color: #fbc400; height: 24px; text-align: center; vertical-align: middle;"><b>採用時</b></td>
<td style="width: 85.4482%; height: 24px; background-color: #f3f3f3;">・<span style="color: #ff0000;">筆談</span>の用意をしておく<br />
・読唇できる場合は、<span style="color: #ff0000;">口元を見せてゆっくりはっきりと話す</span></td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 14.5518%; background-color: #fbc400; height: 24px; text-align: center; vertical-align: middle;"><b>入社後</b></td>
<td style="width: 85.4482%; height: 24px; background-color: #f3f3f3;">・障がい特性に合わせて<span style="color: #ff0000;">筆談</span>や音声を<span style="color: #ff0000;">文字化するアプリを入れた携帯やタブレット、あるいは手話</span>を使い分ける<br />
・読唇できる場合は、<span style="color: #ff0000;">肩などに触れてこちらを見てもらってから</span>話しかける</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="font-weight: 400;">音声を文字化するアプリケーションを入れた携帯やタブレットがあれば、少しだけタイムラグはあるもののコミュニケーションを取ることができます。</span><br />
<span style="font-weight: 400;">読唇できる障がい者については、必ず話す人の方を見てもらってからゆっくりはっきりと話すように</span><span style="font-weight: 400;">しましょう。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h4><span style="font-size: 14pt;"><b>5-1-3.肢体不自由</b></span></h4>
<p><span style="font-weight: 400;">「肢体不自由」とは身体の動きに関する器官が病気やケガによって損なわれ、歩行や筆記といった日常生活の動作が難しい状態のことをいいます。</span><br />
<span style="font-weight: 400;">肢体不自由の障がい者を雇用するときに検討できる合理的配慮は、以下の通りです。</span></p>
<table style="width: 100%; height: 72px;" border="1">
<tbody>
<tr style="background-color: #c2d800;">
<td style="width: 14.8276%; height: 24px; text-align: center;" colspan="2"><b>肢体不自由の障がい者への合理的配慮の事例</b></td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 14.8276%; background-color: #fbc400; height: 24px; text-align: center; vertical-align: middle;"><b>採用時</b></td>
<td style="width: 85.1724%; height: 24px; background-color: #f3f3f3;"><span style="font-weight: 400;">・会社の</span><span style="font-weight: 400; color: #ff0000;">入り口からできるだけ近い場所</span><span style="font-weight: 400;">を面接場所にする</span></td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="width: 14.8276%; background-color: #fbc400; height: 24px; text-align: center; vertical-align: middle;"><b>入社後</b></td>
<td style="width: 85.1724%; height: 24px; background-color: #f3f3f3;">・通勤の労力を軽減できるように<span style="color: #ff0000;">在宅ワーク</span>を導入する<br />
・<span style="color: #ff0000;">移動頻度の少ない業務</span>を割り当てる<br />
・極力移動せずに済むように必要な備品や書類は手の届く範囲に配置する</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><b>障がいのある部分や程度によって制限されることも多いので、一人ひとりに合わせた合理的配慮をすることが大切です。</b></p>
<h4><span style="font-size: 14pt;"><b>5-1-4.内部障がい</b></span></h4>
<p><span style="font-weight: 400;">「内部障がい」とは、臓器における機能障がいやヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がいがあることをいいます。</span><br />
<span style="font-weight: 400;">一見しただけでは障がいがあることが分かりづらいですが、障がいが進行して体力が低下している場合は業務量を減らしたり、通院のための休暇が必要になったりといった合理的配慮が必要になります。</span><br />
<span style="font-weight: 400;">内部障がい者に多く導入されている合理的配慮の事例は以下の通りです。</span></p>
<table style="width: 100%; border: ○px solid;" border="1">
<tbody>
<tr style="background-color: #c2d800;">
<td style="width: 14.2759%; text-align: center;" colspan="2"><b>内部障がい者への合理的配慮の事例</b></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 14.2759%; background-color: #fbc400; text-align: center; vertical-align: middle;"><b>採用時</b></td>
<td style="width: 85.7241%; background-color: #f3f3f3;"><span style="font-weight: 400;">・体調が悪くなったらすぐに</span><span style="font-weight: 400; color: #ff0000;">休憩スペース</span><span style="font-weight: 400;">を利用するように伝える</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 14.2759%; background-color: #fbc400; text-align: center; vertical-align: middle;"><b>入社後</b></td>
<td style="width: 85.7241%; background-color: #f3f3f3;">・通院や急な体調不良に備えて、普段から情報を共有できる<span style="color: #ff0000;">チーム体制</span>をとる<br />
・体調が悪くなったらすぐに<span style="color: #ff0000;">休憩スペース</span>を利用できる環境を整える</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="font-weight: 400;">障がい者本人が同意するなら通院日程をあらかじめチーム全員で共有しておけば、業務のペース配分を検討しながらチームで協力して仕事を進めることができます。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="font-size: 14pt;"><b>5-2.知的障がいへの配慮事例</b></span></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">知的障がい者も障がいの程度や苦手とすることは人それぞれですが、物事の判断や臨機応変な対応、空気を読むことが難しいことが多いのが特徴です。</span><br />
<span style="font-weight: 400;">知的障がいがある方を雇用するときに検討できる合理的配慮の事例は、以下の通りです。</span></p>
<table style="width: 100%; border: ○px solid;" border="1">
<tbody>
<tr style="background-color: #c2d800;">
<td style="width: 14.8276%; text-align: center;" colspan="2"><b>知的障がい者への合理的配慮の事例</b></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 14.8276%; background-color: #fbc400; text-align: center; vertical-align: middle;"><b>採用時</b></td>
<td style="width: 85.1724%; background-color: #f3f3f3;"><span style="font-weight: 400;">・</span><span style="font-weight: 400; color: #ff0000;">分かりやすい言葉</span><span style="font-weight: 400;">を選び、場合によって</span><span style="font-weight: 400; color: #ff0000;">イラスト</span><span style="font-weight: 400;">を用いる</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 14.8276%; background-color: #fbc400; text-align: center; vertical-align: middle;"><b>入社後</b></td>
<td style="width: 85.1724%; background-color: #f3f3f3;">・あいまいな指示ではなく、<span style="color: #ff0000;">具体的</span>かつ<span style="color: #ff0000;">端的</span>に説明する<br />
・<span style="color: #ff0000;">理解度に合わせて</span>業務を割り当てる<br />
・仕事を覚えやすいように視覚的に分かりやすい(図解や写真を用いた)<span style="color: #ff0000;">マニュアル</span>を作成する<br />
・すぐに質問できるように<span style="color: #ff0000;">サポート担当者</span>を決める</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><b>知的障がい者は単純作業でもコツコツと取り組み続けられる高い集中力があり真面目な方も多いので、一人ひとりに合わせて合理的配慮をすれば一生懸命働いてくれる、貴重な戦力となる可能性が高くなります。</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="font-size: 14pt;"><b>5-3.精神障がいへの配慮事例</b></span></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">「精神障がい」とはうつ病や躁うつ病、統合失調症、てんかんといった障がいのことで、人によって症状が現れる状況や頻度、程度は異なります。</span><br />
<span style="font-weight: 400;">精神障がい者に多く導入されている合理的配慮の事例は以下の通りです。</span></p>
<table style="width: 100%; border: ○px solid; background-color: #f3f3f3;" border="1">
<tbody>
<tr style="background-color: #c2d800;">
<td style="width: 14.9655%; text-align: center;" colspan="2"><b>精神障がい者への合理的配慮の事例</b></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 14.9655%; background-color: #fbc400; text-align: center; vertical-align: middle;"><b>採用時</b></td>
<td style="width: 85.0345%;"><span style="font-weight: 400;">・</span><span style="font-weight: 400; color: #ff0000;">他のスタッフの出入りがない場所</span><span style="font-weight: 400;">を面接場所にする</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 14.9655%; background-color: #fbc400; text-align: center; vertical-align: middle;"><b>入社後</b></td>
<td style="width: 85.0345%;">・追い詰めないように<span style="color: #ff0000;">適切な業務量</span>を割り当てる<br />
・<span style="color: #ff0000;">体調が変動するサイン</span>が見られないか気に掛ける<br />
・ストレスに弱いので、失敗しても大丈夫だと思える<span style="color: #ff0000;">声掛け</span>をする<br />
・こまめに<span style="color: #ff0000;">休憩</span>を取るように伝える</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="font-weight: 400;">精神障がい者は不安を感じやすい性質があるので、たとえ失敗しても「これくらいみんなやったことがある失敗なので、大丈夫ですよ。」と安心感を与えられるような声掛けをしましょう。</span><br />
<span style="font-weight: 400;">また、</span><b>表情が曇ってきたり、業務が滞り始めるなどのサインが見られる場合は休憩を促したり、分からない部分はどこかを確認したり、相談を促したりして気に掛けることが大切です。</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="font-size: 14pt;"><b>5-4.発達障がいへの配慮事例</b></span></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">「発達障がい」とは脳機能の発達が関係している先天的な障がいで、生まれながらにして脳の働きに偏りがあってコミュニケーションが取りにくかったり、集中力が続かなかったりします。</span><br />
<span style="font-weight: 400;">発達障がいがある方を雇用するときに検討できる合理的配慮の事例は、以下の通りです。</span></p>
<table style="width: 100%; border: ○px solid;" border="1">
<tbody>
<tr style="background-color: #c2d800;">
<td style="width: 15.2414%; text-align: center;" colspan="2"><b>発達障がい者への合理的配慮の事例</b></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15.2414%; background-color: #fbc400; text-align: center; vertical-align: middle;"><b>採用時</b></td>
<td style="width: 84.7586%; background-color: #f3f3f3;"><span style="font-weight: 400;">・説明を</span><span style="font-weight: 400; color: #ff0000;">明確に</span><span style="font-weight: 400;">おこなう</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 15.2414%; background-color: #fbc400; text-align: center; vertical-align: middle;"><b>入社後</b></td>
<td style="width: 84.7586%; background-color: #f3f3f3;">・やるべき仕事の内容、手順、役割分担を<span style="color: #ff0000;">マニュアル化</span>して明確にする<br />
・障がい特性を理解してコミュニケーションをする<br />
・ルールにこだわりやすいので、変更がある時には<span style="color: #ff0000;">事前に伝える</span><br />
・指示や注意は<span style="color: #ff0000;">具体的に</span>おこなう<br />
・音や光に敏感な場合は、<span style="color: #ff0000;">パーテーション</span>や<span style="color: #ff0000;">イヤホン</span>の使用を認める</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="font-weight: 400;">発達障がい者の中には人と話している最中でも注意がそれてしまって視線が合わなかったり、いきなり違う話題を話し始めたりする人がいますが、障がい特性の一部だと理解してコミュニケーションを取りましょう。</span><br />
<span style="font-weight: 400;">音や光に敏感な発達障がい者はパーテーションやイヤホンの使用を認めると、集中力を維持しやすくなります。</span></p>
<p><a href="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/contact/">障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><span style="font-size: 18pt;"><b><a id="hairyo6"></a>6.企業が障がい者雇用で合理的配慮に取り組む4つのステップ</b></span></h2>
<p id="IybBYOV"><img loading="lazy" decoding="async" width="709" height="473" class="alignnone size-full wp-image-2303 " src="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/wp-content/uploads/2022/07/img_62c4e061bb19c.png" alt="" srcset="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/wp-content/uploads/2022/07/img_62c4e061bb19c.png 709w, https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/wp-content/uploads/2022/07/img_62c4e061bb19c-300x200.png 300w" sizes="auto, (max-width: 709px) 100vw, 709px" /></p>
<p><span style="font-weight: 400;">ここまで読み、企業としてはどうすれば障がい者に対してスムーズに合理的配慮ができるようになるのか流れが知りたい人も多いのではないでしょうか。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">そこで、企業が障がい者雇用で合理的配慮を進める</span>ための4ステップを詳しくご紹介します。</p>
<table style="width: 100%; border: ○px solid; border-color: #c2d800;" border="1">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%;"><b> 企業が障がい者雇用で合理的配慮を進めるための4ステップ</b><br />
<span style="font-weight: 400;">　❶障がい者からの申し出を受ける</span><br />
<span style="font-weight: 400;">　❷配慮する内容について話し合う</span><br />
<span style="font-weight: 400;">　❸合理的配慮を実行する</span><br />
<span style="font-weight: 400;">　❹定期的に見直しをする</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="font-weight: 400;">ぜひ参考にしてみてください。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="font-size: 14pt;"><b>6-1.【STEP1】障がい者からの申し出を受ける</b></span></h3>
<p>合理的配慮を提供するには、基本的には<b>障がい者の方からどのような合理的配慮を求めるのか申し出てもらう必要があります</b>。</p>
<p><span style="font-weight: 400;">障がい者の中には合理的配慮が必要であることを申し出なければ企業が対応できないことを知らない人もいれば、合理的配慮をしてほしいと申し出たら採用されなくなるのではないかと不安に思っている人もいます。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">そこで、企業は障がい者が合理的配慮の申し出ができるように、以下の2つのポイントを実行しましょう。</span></p>
<table style="width: 100%; border: ○px solid;" border="1">
<tbody>
<tr style="background-color: #c2d800;">
<td style="width: 100%; text-align: center;"><b>障がい者が合理的配慮を申し出やすくするためのポイント</b></td>
</tr>
<tr style="background-color: #f3f3f3;">
<td style="width: 100%; text-align: center;"><span style="font-weight: 400;">採用面接時に合理的配慮が必要かどうか本人の希望を聞く時間を設ける</span></td>
</tr>
<tr style="background-color: #f3f3f3;">
<td style="width: 100%; text-align: center;"><span style="font-weight: 400;">合理的配慮を申し出ても企業ができる範囲であれば採用可否に関係しないことを伝える</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="font-weight: 400;">なお、採用後にその障がい者に対して合理的配慮が提供できるように、以下のことを確認しておきましょう。</span></p>
<table style="width: 100%; border: ○px solid;" border="1">
<tbody>
<tr style="background-color: #c2d800;">
<td style="width: 20.4828%; text-align: center; vertical-align: middle;"><b>確認項目</b></td>
<td style="width: 79.5172%; text-align: center;"><b>具体的な内容</b></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 20.4828%; background-color: #fbc400; text-align: center; vertical-align: middle;"><b>障がいについて</b></td>
<td style="width: 79.5172%; background-color: #f3f3f3;">・先天性障がいか、後天性障がいか<br />
・疾病の後遺症や合併症によるものか<br />
・障害者手帳を所持している場合は、等級を確認する<br />
・障害者手帳を所持していない場合は、医療受給証や医師の診断書を確認する</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 20.4828%; background-color: #fbc400; text-align: center; vertical-align: middle;"><b>症状</b></td>
<td style="width: 79.5172%; background-color: #f3f3f3;">・発症後からの経過<br />
・現在の症状<br />
・今後症状が変化する可能性はあるか</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 20.4828%; background-color: #fbc400; text-align: center; vertical-align: middle;"><b>服薬状況</b></td>
<td style="width: 79.5172%; background-color: #f3f3f3;">・現在服薬しているか<br />
・服薬以外の処置（透析やインスリン注射など）が必要か</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 20.4828%; background-color: #fbc400; text-align: center; vertical-align: middle;"><b>通院状況</b></td>
<td style="width: 79.5172%; background-color: #f3f3f3;"><span style="font-weight: 400;">・業務時間内に通院することがあるか</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="font-weight: 400;">このように障がい者を採用する際には、障がい者が合理的配慮が必要であることを申し出やすいように心がけると同時に、その人の障がいについて理解を深めましょう。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="font-size: 14pt;"><b>6-2.【STEP2】配慮する内容について話し合う</b></span></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">障がい者が望むことすべてに対して合理的配慮をすると企業に過度な負担となる可能性があるので、障がい者と企業の双方で配慮する内容について話し合います。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">配慮する内容について話し合う時に気を付けたいポイントは、以下の3つです。</span></p>
<table style="width: 100%; height: 93px;" border="1">
<tbody>
<tr style="background-color: #c2d800;">
<td style="width: 100%; height: 24px; text-align: center;"><b>配慮する内容について話し合う時のポイント</b></td>
</tr>
<tr style="background-color: #f3f3f3;">
<td style="width: 100%; height: 24px; text-align: center;"><span style="font-weight: 400;">配慮してほしい内容について意見を聞く</span></td>
</tr>
<tr style="background-color: #f3f3f3;">
<td style="width: 100%; height: 21px; text-align: center;"><span style="font-weight: 400;">プライバシーに配慮する</span></td>
</tr>
<tr style="background-color: #f3f3f3;">
<td style="width: 100%; height: 24px; text-align: center;"><span style="font-weight: 400;">双方が納得・合意できる着地点を見つける</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="font-weight: 400;">参考にしてみましょう。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h4><span style="font-size: 14pt;"><b>6-2-1.配慮する内容について意見を聞く</b></span></h4>
<p><span style="font-weight: 400;">まずは、</span><b>どのような合理的配慮が必要か内容について障がい者に意見を聞きましょう。</b></p>
<p><span style="font-weight: 400;">実際に働く場所を見学したり業務内容や一日の流れを体験したりして、危険を感じることや困ることに対してどんな合理的配慮があればよいのか一緒に考えます。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">とくにトイレについては企業が気付きにくい部分なので、現在の仕様で問題ないか、変更が必要な場合はどのようなトイレが必要なのかを確認しましょう。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h4><span style="font-size: 14pt;"><b>6-2-2.プライバシーに配慮する</b></span></h4>
<p><span style="font-weight: 400;">障がいの特性や種類もプライバシーの一部なので、合理的配慮の内容を話し合う際には内容だけでなく</span><b>職場のどの範囲まで合理的配慮が必要であることを共有するかについても配慮する必要があります。</b></p>
<p><span style="font-weight: 400;">配属する部署の全員のスタッフが障がいへの理解を深め、合理的配慮ができることが一番望ましい職場環境ですが、以下のような障がい者がいることも忘れてはなりません。</span></p>
<table style="width: 100%; border: ○px solid; border-color: #c2d800;" border="1">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%;">・不当な差別を受けた経験があるため、同じチームの人以外には障がいがあることを知られたくない精神障がい者や発達障がい者<br />
・暗闇でパニック症状が出ることは部署全体で共有していてほしいが、その原因となった出来事については知られたくない精神障がい者</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="font-weight: 400;">障がい者が働きやすい環境を作れるように、一人ひとりに合わせて内容だけでなくプライバシーに配慮してどの範囲まで合理的配慮が必要であることを共有するかについても検討する必要があるのです。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h4><span style="font-size: 14pt;"><b>6-2-3.双方が合意できる配慮内容にする</b></span></h4>
<p><span style="font-weight: 400;">企業は障がい者の希望に合わせて合理的配慮の内容を決定しますが、双方が合意できるものにすることがとても重要です。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">なぜなら、企業の財務状況やオフィスが所有ビルではなく賃貸テナントの場合は物理的に障がい者の希望通りの合理的配慮ができないことがあるからです。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">このような場合、企業は過度な負担となるため障がい者の希望に合わせることができませんが、</span><span style="color: #ff0000;"><b>雇用する障がい者が合意できるように「なぜできないのか」「代わりにどのようなことができるのか」を丁寧に伝える必要があります。</b></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="font-size: 14pt;"><b>6-3.【STEP3】合理的配慮を実行する</b></span></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">企業と障がい者の双方が合理的配慮について合意できたら、実際に合理的配慮を提供します。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">「今日から〇〇さんに合理的配慮をしましょう」と言っても配属された部署のスタッフがすぐに実行できる訳ではないので、以下のポイントに気を付けましょう。</span></p>
<table style="width: 100%; border: ○px solid;" border="1">
<tbody>
<tr style="background-color: #c2d800;">
<td style="width: 100%; text-align: center;"><b>合理的配慮を提供する時のポイント</b></td>
</tr>
<tr style="background-color: #f3f3f3;">
<td style="width: 100%; text-align: center;"><span style="font-weight: 400;">合理的配慮についての説明会を開催する</span></td>
</tr>
<tr style="background-color: #f3f3f3;">
<td style="width: 100%; text-align: center;"><span style="font-weight: 400;">合理的配慮に関するルールを作成する</span></td>
</tr>
<tr style="background-color: #f3f3f3;">
<td style="width: 100%; text-align: center;"><span style="font-weight: 400;">障がい者のサポート担当者を決める</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="font-weight: 400;">それぞれについて詳しくご紹介します。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h4><span style="font-size: 14pt;"><b>6-3-1.合理的配慮についての説明会をする</b></span></h4>
<p><span style="font-weight: 400;">職場では常に目の前にある重要度が高い仕事や納期が短い仕事に対応するために時間に追われているので、実際には障がい者への合理的配慮については後回しにされがちです。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">しかし、障がい者も同じように働くためには合理的配慮が必要不可欠なので、対象者に短時間の説明会に参加してもらいましょう。</span></p>
<p><b>説明会の目的は障がいへの理解を深めることを促進して合理的配慮の必要性を感じてもらうことで、障がい者の受け入れ準備を整えることができます。</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<h4><span style="font-size: 14pt;"><b>6-3-2.合理的配慮に関するルールを作成する</b></span></h4>
<p><b>合理的配慮に関するルールを書面で作成しておくと、障がい者への対応に困った時に参考にできるだけでなく、今後上司や同僚が替わってもすぐに見ることができます。</b></p>
<p><span style="font-weight: 400;">合理的配慮に関するルールには、例として以下のようなものがあります。</span></p>
<table style="width: 100%; border: ○px solid; border-color: #c2d800;" border="1">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%;">・通院のため月に一度午後休暇を取得する<br />
・体調の変化を感じたらいつでも休憩室を利用できる<br />
・身体的負担を軽減するために専用の装置や器具を使用する</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="font-weight: 400;">このように「通院のため月に一度午後休暇を取得する」といったものが盛り込まれていても、障がいのある方ご本人から毎月午後休暇の取得を申し出るのは負担に感じやすいものです。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">そこで、周囲のスタッフが理解しておくことでさりげなく休暇申請を促すことができるので、</span><b>合理的配慮に関するルールを作成したらしっかりと共有するようにしましょう。</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<h4><span style="font-size: 14pt;"><b>6-3-3.障がい者のサポート担当者を決める</b></span></h4>
<p><b>障がい者のサポート担当者を決めておくと、障がい者が実際に働いてみて困ったことをすぐに相談できるので、合理的配慮の質を高めることができます。</b></p>
<p><span style="font-weight: 400;">障がい者が働きやすいと感じるかどうかは、ほんの些細な心がけで変わります。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">たとえば、視覚障がいのある人にいきなり話しかけても声だけでは誰であるかを認識しづらいため、先に名乗ることで誰が話しかけているかが分かり会話がスムーズになります。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">急いでいると名乗ることを忘れがちですが、障がい者本人が「間違っていたら申し訳ありませんが、〇〇さんですか？」と毎回聞くのはかなりの労力です。</span><br />
<span style="font-weight: 400;">そこで、障がい者の横の席にいるサポート担当者が「名乗ってから用件を話すようにしてください」と毎回注意すれば、障がい者はぐんと働きやすくなるのです。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="font-size: 14pt;"><b>6-4.【STEP4】定期的に見直しをする</b></span></h3>
<p><b>障がい者に対する合理的配慮は最初に決めた内容をずっと変えないのではなく、定期的に見直しをして改善していくことが大切です。</b></p>
<p><span style="font-weight: 400;">なぜなら、障がいの程度が変わる可能性があるだけでなく、職場に合理的配慮を定着させるもっと良い方法があれば積極的に取り入れるべきだからです。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">おすすめなのは、月に1回障がい者とサポート担当者、直属の上司を交えたフォローアップ面談をおこない、現在の合理的配慮の内容が適切であるかや何か困っていることがないかを確認し、見直せる部分については新たに検討することです。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">合理的配慮の変更点については書面でのルールについても書き換え、関係者に周知を徹底するようにしましょう。</span></p>
<table style="width: 100%; border: ○px solid;" border="1">
<tbody>
<tr style="background-color: #c2d800;">
<td style="width: 100%; text-align: center;"><b>合理的配慮が難しいと感じている企業には「障がい者雇用支援サービス」がおすすめ</b></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 100%;"><span style="font-weight: 400;">障がいに合わせて</span><span style="font-weight: 400;">合理的配慮をするのは難しいと感じている企業には株式会社JSHの「</span><b>障がい者雇用支援サービス</b><span style="font-weight: 400;">」がおすすめです。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">株式会社JSHの障がい者雇用支援サービスは、以下のように障がい者雇用を推進したい企業と就業意欲の高い地方在住の障がい者を繋いで、地方を中心に展開している農園で障がい者の雇用支援をおこなっているため、</span><span style="color: #ff0000;"><b>職場の定着率が高いのが特徴です。</b></span></p>
<p id="eMaTVAy" style="text-align: center;"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-4707" src="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/wp-content/uploads/2025/05/88d69192b8ec1b833b045f60e432fce0.png" alt="コルディアーレ農園の仕組み" width="646" height="510" /></p>
<p>この株式会社JSHの障がい者雇用支援サービスを利用すれば、企業内に受け入れ体制が出来ていない場合でも、看護師による健康管理といった専門的な合理的配慮はJSHにお任せいただきながら、自社の従業員として雇用できます。</p>
<table style="width: 100%; border: ○px solid;" border="1">
<tbody>
<tr style="background-color: #c2d800;">
<td style="width: 100%; text-align: center;"><b>障がい者への合理的配慮をするのは難しいという企業の声（一例）</b></td>
</tr>
<tr style="background-color: #f3f3f3;">
<td style="width: 100%;">・障がい者にどう接すればいいのか分からない<br />
・障がい者に合理的配慮ができるほど経済的にも余裕がなく、社内の理解が得られない<br />
・周囲のスタッフの負担が大きくなるのではないか</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-weight: 400;">なお、株式会社JSHの障がい者雇用支援サービスがおすすめである理由は次の3つです。</span></p>
<ul>
<li><b>障がいに対する知識や障がい者雇用実績が豊富なJSHが障がい者募集から採用、定着までをサポート</b></li>
<li><b>企業は障がい者に対する合理的配慮の課題を解決することができるだけでなく、自社内でのノウハウの蓄積も実現できる</b></li>
<li><span style="color: #ff0000;"><b>障がい者が安心して働ける環境を提供できる</b></span></li>
</ul>
<p>受け入れ体制や合理的配慮の対応に不安がある場合でも、専門的な合理的配慮はJSHにお任せいただきながら、自社の従業員として雇用できます。</p>
<p>障がい者雇用や合理的配慮のノウハウがないことが課題とお考えなら、株式会社JSHの障がい者雇用支援サービスを利用してみませんか？</p>
<hr />
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>株式会社JSHでは、</strong></span><br />
<span style="font-size: 14pt;"><strong>「募集しても採用につながらない…」</strong></span><br />
<span style="font-size: 14pt;"><strong>「業務の切り出しがうまくできない…」</strong></span><br />
<span style="font-size: 14pt;"><strong>「何かと社内トラブルが多く、定着率が低い…」</strong></span><br />
<span style="font-size: 14pt;"><strong>といった障がい者雇用に関する様々な課題を持つ企業様に向けて、 採用から定着まで包括的なサポートサービスを提供しています。</strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 18pt; color: #ff0000;">▼JSHの障がい者雇用支援サービスについて</span></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">※無料でダウンロード可能です。</span></strong></p>
<p id="qgTPxW" style="text-align: center; font-size: 14pt;"><a href="https://stage.jsh-japan.jp/cordiale-farm/oyakudachi/3711/">詳細資料はこちら</a></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a href="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/contact/">障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><b><a id="hairyo7"></a><span style="font-size: 18pt;">7.まとめ</span></b></h2>
<p><span style="font-weight: 400;">いかがでしたか？</span><br />
<span style="font-weight: 400;">障がいについてあまりよく知らない方が読んでもご理解いただけるように、この記事では障がい者雇用における合理的配慮の基礎知識や具体的な進め方まで詳しく解説しました。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">障がいはさまざまな種類がある上に人によって現れる症状や程度が異なるため、</span><b>障がい者一人ひとりに合わせて合理的配慮をすることが大切です。</b></p>
<p><span style="font-weight: 400;">この記事の内容をご参考にしていただき、企業での障がい者雇用で合理的配慮を進められることを願っていますが、難しいと判断した場合はぜひ</span><span style="font-weight: 400;">ご相談ください。</span></p>
<p>投稿 <a href="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/column/2297/">障害者雇用の合理的配慮に悩んだら必読！進め方まで解説</a> は <a href="https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm">障がい者雇用支援サービス コルディアーレ農園 | 株式会社JSH</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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