コラム詳細
2020/06/08
autorenew2025/01/24
障がい者雇用の助成金が目的別にまるわかり!【2020年版(令和2年版)】
【▼最新情報はこちらから】
2021年3月に障がい者雇用の法定雇用率が2.3%に変更することが予定されています。
今後、より多くの企業が障がい者雇用に注力することが見込まれるでしょう。
ただ、障がい者採用において助成金制度は多くの種類があり、条件も異なるため、どのようなものなのか、あまり把握出来ていないのではないでしょうか?
本記事では、障がい者雇用で、企業が受け取ることが出来る対象の企業の要件や、どんな助成金があるのか、いくら貰うことが出来るのかを網羅的に解説しています!
2020年上旬以降のコロナウイルスによる助成金に対する影響についても記載しております。
また、本記事に加えて、障がい者雇用の助成金についてまとめた“障がい者助成金大全”も無料公開しています!
本記事を読むだけで、2020年の障がい者雇用助成金が丸わかりです!
目的別にもまとめておりますので、是非、ご覧ください。
- 障がい者雇用助成金の概要(2020年時点)
- 【目的別】自社にぴったりな障がい者雇用の助成金は?
- 初回・トライアルの障がい者雇用助成金
- 初回・トライアル以外の障がい者雇用助成金
- 定着支援への障がい者雇用
- 障がい者雇用施設・整備関連の助成金
- 障がい者雇用関連の職業訓練等への助成金
- 東京都の企業向け
- コロナウイルスの障がい者雇用への影響について知りたい企業向け
- 障がい者雇用助成金の受給が出来る事業主の3つの共通要件
- 特定求職者雇用開発助成金
-
- 特定就職困難者コース
- 発達障がい者・難治性疾患患者雇用開発コース
- 障がい者初回雇用コース
- トライアル雇用助成金
- 障がい者トライアルコース
- 障がい者短時間トライアルコース
- 障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)
- 人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)
- 【東京の企業向け】東京都からの奨励金は採用後6か月以降から2か月以内に申請
- 【2020年2月以降】コロナウイルスの助成金への影響は
- 助成金の不正受給に関する注意
- 障がい者雇用における職場定着のための3つの課題
- 【無料ダウンロード】障がい者雇用助成金大全
- まとめ
障がい者雇用助成金の概要(2020年時点)
障がい者雇用の助成金において、それぞれの助成金の支給期間、助成金額、支給要件などをまとめています!
どの助成金があてはまりそうかなど一通りご覧になってご確認ください!
【目的別】自社にぴったりな障がい者雇用の助成金は?
障がい者雇用の助成金は、非常に沢山あります。どれが自社に合いそうかが分からないという企業様も多いのではないでしょうか?
数ある障がい者雇用の助成金を目的別に並べてみました。
初回・トライアルの障がい者雇用助成金
初回・トライアルではない障がい者雇用助成金
定着支援への障がい者雇用
障がい者雇用関連の職業訓練等への助成金
東京都の企業向け
コロナウイルスの障がい者雇用への影響について知りたい企業向け
障がい者雇用助成金の受給が出来る事業主の3つの共通要件
本記事では、雇用助成金を種類ごとに網羅的に紹介致しますが、すべての助成金に共通して障がい雇用助成金を受け取れる事業主の要件が3つございます。
障がい者雇用助成金の受給が出来る事業主の3つの共通要件
- 雇用保険適用事業所である
- 支給のための審査に協力する(※)
- 申請期間内に申請する
ほとんどの事業主は当てはまるのではないでしょうか?
逆に、給付出来ない事業主は、不正受給を行ったことがある(または、行ったことがある役員が在籍する)、保険年度の労働保険料を納入していない、暴力団と関わりのある場合等の事業主が該当されます。
したがって、雇用保険適用事業所で、きちんと審査を行い、期間内に申請を行えば障がい者雇用の助成金の受給の要件を満たしていることになります。
この条件を満たしたうえで、各種個別の助成金の要件に当てはまるか確認しましょう!
※支給のための審査に協力することには、以下の点が補足されています。
- 支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管している
- 支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じる
- 管轄労働局等の実地調査を受け入れる
など
特定求職者雇用開発助成金
特定求職者雇用開発助成金の中で、障がい者雇用の助成金は3つのコースがあります。
- 特定就職困難者コース
- 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
- 障害者初回雇用コース
それぞれ解説していきます。
特定就職困難者コース
特定就職困難者コースは、ハローワーク等の紹介によって、障がい者を雇い入れた場合に活用することが出来る助成金です。
支給要件:
- ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇用する
- 雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用する
支給額:
助成金の支給額は、”短期労働者以外と短期労働者”と”重度障がい者等以外と重度障がい者等”と”中小企業事業主以外と中小企業事業主”の3パターンでそれぞれ分かれます。
それぞれのパターンで助成金が支給額がいくらになるかは以下の通りです。
対象労働者 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 | |
短時間労働者以外 | 重度障がい者等を除く身体・知的障がい者 | 120万円
(50万円) |
2年
(1年) |
30万円×4期
(25万円×2期) |
短時間労働者以外 | 重度障がい者等 | 240万円
(100万円) |
3年
(1年6か月) |
40万円×6期
(33万円×3期) ※第3期の支給額は34万円 |
短時間労働者 | 重度障がい者等を含む身体・知的・精神障がい者 | 80万円
(30万円) |
2年
(1年) |
20万円×4期
(15万円×2期) |
※ カッコ内は中小企業事業主以外への支給額および助成対象期間
特定就職困難者コースの詳細については、厚生労働省HPからご覧ください。
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
ハローワーク等の紹介により、発達障がい者や難治性疾患患者を雇用した場合に受け取ることが出来る助成金です。
支給要件:
- ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇用する
- 雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用する
支給額:
対象労働者 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 |
短時間労働者以外の者 | 120万円
(50万円) |
2年間
(1年間) |
第1期 30万円
第2期 30万円 第3期 30万円 第4期 30万円 (第1期 25万円 第2期 25万円) |
短時間労働者 | 80万円
(30万円) |
2年間
(1年間) |
第1期 20万円
第2期 20万円 第3期 20万円 第4期 20万円 (第1期 15万円 第2期 15万円) |
※ カッコ内は中小企業事業主以外への支給額および助成対象期間
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コースの詳細については、厚生労働省のページからご覧ください。
障害者初回雇用コース
障がい者雇用の経験がない中小企業が障がい者を初めて雇用する際に受給できる給付金です。障がい者雇用の促進を図ることを目的としています。
支給要件:
- 支給申請時点で、雇用する常用労働者数が45.5人-300人
- 初めて障がい者を雇用し、1人目を雇い入れた日の翌日から起算して3か月後の日までの間に、雇い入れた対象労働者の数が法定雇用率を達成する
- 1人目の支給対象者の雇入れの日の前日までの過去3年間に、対象労働者の雇用実績がない
支給額:
120万円
障害者初回雇用コースの詳細については、厚生労働省のページからご覧ください。
トライアル雇用助成金
障害者トライアルコース
ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、就職が困難な障がい者を一定期間雇用することで受給できます。障がい者の早期就職の実現や雇用機会の創出を目的としています。
対象労働者:
- 継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者であって、障害者トライアル雇用制度を理解した上で、障害者トライアル雇用による雇入れについても希望している者
- 障害者雇用促進法に規定する障がい者のうち、次のいずれかに該当する者
- 紹介日において就労の経験のない職業に就くことを希望する者
- 紹介日前2年以内に、離職が2回以上または転職が2回以上ある者
- 紹介日前において離職している期間が6か月を超えている者
- 重度身体障がい者、重度知的障がい者、精神障がい者
支給要件:
- ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介での雇用
- 障害者トライアル雇用等の期間について、雇用保険被保険者資格取得の届出を行う
支給額および支給期間:
- 対象労働者が精神障がい者の場合、月額最大8万円を3か月、月額最大4万円を3か月(最長6か月間)
- 上記以外の場合、月額最大4万円(最長3か月間)
※ 支給対象者1人につき
障害者トライアルコースの詳細については、厚生労働省のページからご覧ください。
障害者短時間トライアルコース
障害者トライアルコースと似ていますが、継続した雇用を目的とした助成金です。
継続雇用する労働者として雇用することを目的に、障がい者を一定の期間を定めて試行的に雇用する際に受給できます。
雇入れ時の週の所定労働時間を”10時間以上20時間未満”とし、職場適応状況や体調等に応じて、同期間中にこれを20時間以上とすることを目指します。
対象労働者:
継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者。
障害者短時間トライアル雇用制度を理解した上で、障害者短時間トライアル雇用による雇入れについても希望している”精神障がい者または発達障がい者”が対象です。
支給要件:
- ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介による雇用
- 3か月から12か月間の短時間トライアル雇用をする
受給額:
支給対象者1人につき月額最大4万円(最長12か月間)
障害者短時間トライアルコースの詳細については、厚生労働省のページからご覧ください。
障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)
障がい者の職場適応・定着において、”職場適応援助者による支援”を実施する場合に受給できる助成金です。障がい者の職場適応・定着の促進を図ることを目的としています。
対象労働者:
- 身体障がい者
- 知的障がい者
- 精神障がい者
- 発達障がい者
- 難治性疾患のある方
- 高次脳機能障がいのある方
- 上記にあげた労働者以外の障がい者で、地域センターが作成する職業リハビリテーション計画において、職場適応援助者による支援が必要とされる方
”職場適応援助者による支援”には2種類あります。それぞれ支給期間、支給額が異なります。
- 訪問型職場適応援助者による支援
支援計画書・支援総合記録票の策定、家族に対する支援、精神障がい者の状況確認、地域センターのケース会議への出席など
支給期間:受給資格認定を受けた後、支援計画に基づいて支援を行った期間を対象とし、訪問型職場適応援助者による支援計画の開始日から3か月ごとに支給対象期を定める。
支給額: ①と②の和が支給される。
①下記表の日額単価×支援計画に基づいて支援を行った日数
精神障がい者以外 | 支援時間4時間以上 16,000円
支援時間4時間未満 8,000円 |
精神障がい者 | 支援時間3時間以上 16,000円
支援時間3時間未満 8,000円 |
※支援時間は一日あたりの時間
②訪問型職場適応援助者養成研修に関する受講料の1/2の額
※ただし、以下の項目を満たす必要があります。
- 受講料を事業主がすべて負担する
- 研修の修了後6か月以内に、訪問型職場適応援助者が初めての支援を実施する
2.企業在籍型職場適応援助者による支援
対象労働者および家族に対する支援、職場適応体制の調整、関係機関との調整など
支給期間:支援計画に基づいて支援が行われた期間
支給額: ①と②の和が支給される
①一人あたりの月額
精神障がい者 | 短時間労働者以外の者 | 12万円
(9万円) |
短時間労働者 |
6万円 (5万円) |
|
精神障がい者以外 | 短時間労働者以外の者 | 8万円
(6万円) |
短時間労働者 | 4万円
(3万円) |
※カッコ内は中小企業事業主以外への支給額
②企業在籍型職場適応援助者養成研修の受講料の1/2の額
※ただし、下記の項目を満たす必要があります。
- 受講料を事業主がすべて負担する
- 研修の修了後6か月以内に、企業在籍型職場適応援助者が初めての支援を実施する
障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)の詳細については、厚生労働省のページからご覧ください。
※ 障害者雇用安定助成金には、障害者職場適応援助コース以外にも中小企業障害者多数雇用施設設置等コースという助成金がありましたが、は、平成31年3月廃止に廃止されました。
人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)
障がい者の職業に必要な能力を訓練するための助成金です。教育訓練を継続的に実施する施設の設置・運営を行う事業主や事業主団体が受給することが出来ます。
訓練対象の障がい者:
- 身体障がい者
- 知的障がい者
- 精神障がい者
- 発達障がい者
- 高次脳機能障がいのある者
- 難治性疾患を有する者
- 上記の方々に加えて、職業訓練を受けることが必要であるとハローワーク所長が認め、職業訓練受講通知書により通知された者 (※ハローワークへの申し込みが必要)
障害者職業能力開発訓練事業のための要件:
障害者職業能力開発訓練事業のための要件は10項目あり、すべてを満たす必要があります。
- 運営管理者
厚生労働大臣が定める基準に適する教育訓練の事業、またその同等と認められる教育訓練の事業の経験を約5年以上有する者
- 訓練期間
6か月以上2年以内である
- 訓練時間
訓練期間が6か月以上の場合、合計で700時間。
また、訓練時間は1日5~6時間。
- 訓練科目
訓練科目は、労働市場等の状況から判断して雇用機会が大きく、向上が必要なもの
- 訓練施設以外の実習
訓練施設以外で実習を行う場合は、当該実習が次の要件をすべて満たす必要がある
- 営業活動等を行っている事業所で、(雇用関係を結ばずに行う)実習形式による実践的な訓練内容であること
- 実習先事業所において、実習指導者、訓練評価者、管理責任者を配置する
- 安全衛生に関する技能およびこれに関する知識の習得を目的とする
- 安全衛生その他の作業条件について、労働基準法および労働安全衛生法の規定に準ずる取扱いをする
- 訓練人員
受講者の数は訓練科目ごとに10人とすること。
なお、身体障がい者(重度を除く)以外の障がい者はおおむね5人から10人
- 訓練担当者
教育訓練の訓練科目ごとに、受講者およそ5人につき1人の専任の訓練担当者を置く。
受講者が5人を超えるときは2人以上(助手を含む。)の配置を標準とすること
- 訓練施設等
教育訓練の目的を実現するために必要な施設および設備を備える
- 安全衛生
受講する障がい者の安全衛生について、十分な配慮がなされ、災害が発生した場合の補償のために必要な措置を講ずる
- 費用
無料である(※教科書その他の教材に係る費用としてあらかじめ明示したものを除く)
支給額:
支給額には、施設または設備関連のものと、運営費関連のもの2種類あります。
施設または設備関連:
- 障がい者施設または設備の設置・整備などに要した費用に3/4を乗じた額
- 訓練科目ごとの施設または設備の更新の場合については、1,000万円を上限とします。(※初めて助成金の対象となる設備の設置・整備の場合は5,000万円が上限です)
運営費:以下の1と2と3により算出した額
- 重度身体障がい者、重度知的障がい者、精神障がい者、および就職が特に困難であるとハローワーク所長が認める障がい者の場合
- 【1人あたりの運営費に4/5を乗じた額(上限額 月額17万円)】× 【支給対象期における訓練時間の8割以上を受講した者の人数】
※ 訓練時間の8割以上を受講しなかった者については、1人当たりの運営費に4/5を乗じた額(上限額 月額17万円)に、支給対象期における訓練時間数を分母に、当該者の訓練受講時間数を分子にして得た率を乗じる
2.上記以外の障がい者の場合
- 【1人あたりの運営費に3/4を乗じた額(上限額 月額16万円)】× 【支給対象期における訓練時間の8割以上を受講した者の人数】
※ 支給対象期における訓練時間の8割以上を受講しなかった者については、1人当たりの運営費に3/4を乗じた額(上限額 月額16万円)に、支給対象期における訓練時間数を分母に、当該者の訓練受講時間数を分子にして得た率を乗じた額。
3.重度障がい者等が就職した場合には、就職者1人当たりに10万円を乗じた額
- 訓練修了日または就職のための中退の日の翌日から起算して90日以内に雇用保険の被保険者として内定を受けた者もしくは雇用された者または雇用保険適用事業主
- 障がい者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律における障がい福祉サービスの利用者としての雇用ではない
人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)の詳細については、厚生労働省のページからご覧ください。
【東京の企業向け】東京都からの奨励金は採用後6か月以降から2か月以内に申請
東京の企業向けになりますが、東京都では障がい者の安定的な雇用と雇用環境の改善に取組む企業に対して、東京都障害者安定雇用奨励金という奨励金を支給しています。
申請期限:
採用(転換)した日より6か月経過した日から2か月以内に東京都へ申請
支給要件:
雇用(障がい者等を正規雇用や無期雇用で採用した場合) | 転換(障がい者等を有期雇用から正規雇用や無期雇用に転換した場合) |
①一週間の所定労働時間が20時間以上の無期雇用労働者として雇用する ②雇入れた労働者に支払われる賃金が、雇入れ後も継続して常に最低賃金を5%以上上回る ③雇入れた労働者に適用される次のいずれか二つ以上の制度を設けている ・昇給制度・賞与制度・通院有給休暇または病気有給休暇制度・テレワーク制度 ・フレックスタイム制度・通勤緩和制度・時間単位での年次有給休暇制度・永年勤続表彰制度 ④雇入れ後6か月間の評価を行い、今後の育成方針を策定する ⑤特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コースまたは発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)について東京労働局長の支給決定通知を受けている |
①有期雇用労働者を無期雇用(一週間の所定労働時間20時間以上)に転換している
②転換後の賃金が、転換前の賃金より5%以上昇給している 又は最低賃金を10%以上上回っている、及び転換後も継続して常に最低賃金を5%以上上回る ③転換した労働者に適用される次のいずれか2つ以上の制度を設けていること ・昇給制度・賞与制度・通院有給休暇または病気有給休暇制度・テレワーク制度 ・フレックスタイム制度・通勤緩和制度・時間単位での年次有給休暇制度・永年勤続表彰制度 ④転換後6か月間の評価を行い、今後の育成方針を策定すること ⑤特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コースまたは発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)について東京労働局長の支給決定通知を受けている ⑥転換の日の前日から、支給対象企業に雇用される期間が過去3年以内の有期契約労働者であって、転換日から6か月以上の期間継続して雇用されている労働者であること |
支給額:
区分 | 支給額 | |
雇入奨励金 | 精神障がい者 | 180万円
(130万円) |
精神障がい者以外 | 150万円
(100万円) |
|
転換奨励金 | 精神障がい者 | 150万円
(130万円) |
精神障がい者以外 | 120万円
(100万円) |
※カッコ内は中小企業以外。また、一事業主あたりの支給人数の上限はありません。
申請書類:
雇用
(障がい者等を正規雇用や無期雇用で採用した場合) |
転換
(障がい者等を有期雇用から正規雇用や無期雇用に転換した場合) |
①支給申請書 ②誓約書 ③特開金(特定就職困難者コース※1または発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース※2)支給申請書の写し ④支給対象者が障がい者であることを確認できる書類の写し ⑤育成方針 ⑥その他 |
①支給申請書
②誓約書 ③特開金(特定就職困難者コース※1または発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース※2)の支給申請書の写し及び支給決定が下りている場合は、支給決定通知書の写し ④支給対象者が障がい者であることを確認できる書類の写し ⑤育成方針 ⑥その他 |
東京都障害者安定雇用奨励金の詳細は当該ページをご確認ください。
【2020年2月以降】コロナウイルスの助成金への影響は
2020年初頭から世界的に大流行し、企業の活動にも多大な影響を与えたコロナウイルスですが、多くの企業がテレワークや休業措置等の対応をとっています。
それに伴って、障がい者雇用の助成金にも以下のような措置が取られています。
大きく2つの特例があります。
① 申請・支給期限について
② 対象労働者の出勤日について
期間:いずれも令和2年2月1日から当分の間 (令和2年4月20日時点)
- 令和2年2月1日以降に認定申請期限又は支給請求期限が到来する助成金について
対象助成金:全ての助成金
概要:コロナによる休業や在宅勤務により期限までに助成金の認定申請又は支給請求をすることができない場合に、期限を越えて認定申請又は支給請求出来ます。
2.支給対象障がい者が休業せざるを得ない場合
対象障がい者が休業せざるを得ず、その休業中も支給対象措置を維持する場合や、職場復帰のために措置を継続している場合は、休業中も当該措置について
①次のa及びbの場合においても、出勤した日とみなす
-
- コロナにより、支給対象障がい者を休業させている場合
- コロナにより、支給対象障がい者の雇用を維持するため支給対象障がい者を休業させている場合
対象助成金:
第2種作業施設設置等助成金
重度障がい者等通勤対策助成金(住宅の賃借助成金、駐車場の賃借助成金)
2.円滑な職場復帰のために継続している場合に限り、次のa及びbの場合を出勤日とみなし、a及びbにより全休となった月を支給対象月とみなすことが出来る。
-
- コロナにより支給対象障がい者を休業させている場合
- コロナにより、支給対象障がい者の雇用を維持するため支給対象障がい者を休業させている場合
対象助成金:
障害者介助等助成金(職業コンサルタントの配置助成金、在宅勤務コーディネーターの配置助成金、業務遂行援助者の配置助成金)
助成金の不正受給に関する注意
障がい者雇用助成金を受給する3つの共通要件でも書いた通り、障がい者雇用の助成金において不正受給は行わないように注意してください。不正受給した事業主は、高齢・障害・求職者雇用支援のホームページ等で公表されます。
また、不正受給を行った場合、事業主に対しては事業名公表のほか以下のような措置が取られます。
- 既に認定を受けている場合、当該認定の取消し
- 既に支給を受けている場合、支給した助成金の返還
- 3年間の助成金不支給措置
※ 刑事事件として告訴をされる可能性もございます。
故意ではなくとも、不正受給の対象にならないように助成金受給の際は厳密に注意しましょう。
障がい者雇用における職場定着のための3つの課題
障がい者雇用は、採用・定着において、課題を抱えることが多いです。
特に採用後の定着の体制を固めたいと考えている担当者様も多いのではないでしょうか?
① 業務の切り出しが難しい
毎日、どのような業務を指示するのが良いか分からないという声がよく聞かれます。雇用している障がい者と頻繁にコミュニケーションをとりながら、どんな業務が出来そうか、目標設定なども含め計画を立てるのがおすすめです。
② 現場の理解が得られない
業務のサポートスタッフが慣れない業務のサポートに疲弊してしまうという課題です。サポート担当者自身の業務にも影響が出てしまうという可能性があります。可能であれば、サポートスタッフは福祉や医療等での現場経験がある専門のスタッフを配置するのが望ましいでしょう。
③ 障がいに対する知識がない
障がいに対する知識がなく、どう接していいのかわからないという場合は、社内での勉強会や外部講師による研修を実施するのもいいでしょう。厚生労働省等も定期的に障がい者雇用に関するセミナーを開催しているのでおすすめです。弊社(株式会社JSH)でも、障がい者雇用定着サービス(研修など)や障がい者雇用のポイントを掴むセミナーを随時開催しています。
【無料ダウンロード】障がい者雇用助成金大全
本記事で紹介した助成金をひとつの資料にまとめました!
以下のリンクから無料でダウンロード出来ます。是非、ご覧ください。
まとめ
障がい者雇用には、雇用への助成金や、雇用に伴う施設等への助成金や、研修実施への助成金など様々な関連の助成金がありました。多くの企業の担当者の皆様にも参照出来るように網羅していますので、是非ご参照ください。
障がい者雇用への取り組みにあたり押さえておくべき情報をまとめた資料もございます。無料でダウンロードできますので、こちらも是非ご覧ください。
お役立ち資料 | 障がい者雇用支援サービス コルディアーレ農園
障がい者雇用は株式会社JSHにお任せください!
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「募集しても採用につながらない…」
「業務の切り出しがうまくできない…」
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▼JSHの障がい者雇用支援サービスについて詳しくはこちら
地方の農園を活用した障がい者雇用支援サービス『コルディアーレ農園』
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