コラム詳細
2021/09/21
autorenew2023/11/02
障がい者雇用の基礎|担当者がまずは知っておきたいポイントまとめ
一定規模以上の企業に義務付けられている障がい者雇用。
会社が拡大したことをきっかけに障がい者雇用をお考えの担当者様や、
新しく障がい者雇用を担当することになった方々の中には
「一般的な雇用と何が違うの?」「色々法律があって分からない!」と
お悩みの方も多いのではないでしょうか。
この記事では、障がい者雇用の『基本』を解説していきます。
【目次】
1.障がい者雇用とは?
2.まずは押さえておきたい、障がい者雇用に関する主な制度3つ
3.障がいの種類にはどんなものがある?
4.障がい者を採用する方法は?
5.障がい者の受け入れにあたって準備すること
6.障がい者雇用を支援する制度を活用しましょう!
7.まとめ
1.障がい者雇用とは?
「障がい者雇用」とは、障がいのある人を「障がい者雇用枠」で雇用することを言います。
障がいのある人が一般枠で就職しようとしても、どうしても不利になってしまうケースが多いのが現状です。
そこで、障がいを持つ人が、障がいのない人と同じように働く機会を得られることを目的に様々な法律が制定されています。
2.まずは押さえておきたい、障がい者雇用に関する主な制度3つ
①障がい者の雇用義務
障がい者の雇用について定めた法律「障害者雇用促進法」では、
民間企業や団体などに対して、一定以上の割合で障がい者を雇用することを義務づけています。
※カウント対象となるのは、「障害者手帳」を持つ障がい者
この割合を「法定雇用率」といい、2021年4月の改正以降、
社員数が43.5人以上の企業に対して2.3%の法定雇用率達成が義務付けられています。
▼障がい者雇用の義務についてもっと詳しく知りたい方はこちら
②合理的配慮の提供義務
上記の「障害者雇用促進法」では、障がいのある人にとって働きやすい環境となるよう
障がいに応じた合理的な配慮をすることも義務づけられています。
<合理的な配慮の例>
・足が不自由な人の移動の手間をなるべく減らす
・聴覚障がいのある人へメールや筆談で情報を共有する
・精神障がいのある人の休憩時間を調整する
③差別の禁止
「障害者差別解消法」は、障がいの有無に関係なくお互いを尊重できる社会を目指して
障がいを理由に差別することを禁止した法律です。
就職の機会や待遇を差別することなく、障がいのない人と平等に扱うことが大切です。
3.障がいの種類にはどんなものがある?
身体障がい
身体障がい者とは、身体上の障がいを持つ人を指し、
自治体から「身体障害者手帳」が発行されます。
<障がいの例>
・視覚障がい
・聴覚障がい
・四肢(手足)の障がい
・臓器(心臓、腎臓、肝臓など)の機能障がい
知的障がい
知的障がい者とは、知的機能に障がいを持ち、知能指数(IQ)が一定の水準に満たない人を指します。
対象者には自治体から「療育手帳」が発行されます。
※「療育手帳」は自治体により名称が変わることがあります
精神障がい
精神障がい者とは、精神的な障がいを持ち、日常生活に困難をきたしている状態の人を指します。
長期的に疾患がある人に対し、自治体から「精神障害者保健福祉手帳」が発行されます。
また、脳機能の発達に障がいのある「発達障がい」も精神障がいに分類されます。
<精神障がいの例>
・うつ病/そううつ病
・てんかん
・統合失調症
・不安障がい
<発達障がいの例>
・アスペルガー症候群
・自閉症
・注意欠陥多動性障がい(ADHD)
▼各障がいについてもっと詳しく知りたい方はこちら
4.障がい者を採用する方法は?
ハローワークに求人を出す
国が設置するハローワークは、求人を出す場として最もポピュラーな場所の一つです。
障がい者専門の窓口を設けているので、比較的多くの求職者に出会えるというメリットがあります。
有料の媒体で求人広告を出す
有料の求人広告を利用すれば、ハローワーク以上の採用サポートが期待できます。
ただし、大手企業・有名企業が多く求人を出しており、比較的待遇の良い求人も多いため、
採用難易度は高めと考えた方が良いでしょう。
特別支援学校へ求人票を出す
中長期的に障がい者の雇用を続けていきたい場合、
特別支援学校とコネクションを持つことで継続的に卒業生を紹介してもらうことが期待できます。
特別支援学校が近隣にある場合は問い合わせをしてみるのもおすすめです。
障がい者雇用支援サービスを利用する
上記の方法でなかなか採用がうまくいかない場合や、採用してもすぐに退職してしまうケースに悩んでいる場合は、
採用・定着の支援サービスを利用するのもおすすめです。
株式会社JSHでは、採用から定着まで、障がい者雇用を総合的にサポートする“農園型”のサービスをご提供しています。
これから障がい者雇用に取り組む担当者様も、既にお悩みを抱えていらっしゃる担当者様も、ぜひ一度お問い合わせください。
※無料でダウンロード可能です。
5.障がい者の受け入れにあたって準備すること
STEP1:必要雇用数の確認、体制構築
初めて障がい者を雇用する場合、まずは冒頭でご紹介した法律を理解し、雇用プランを作成しましょう。
受け入れる部署や担当者を決め、基礎的な体制を構築します。
STEP2:業務の切り出し
次に、新しく採用した社員にどのような仕事を依頼するのかを考えましょう。
障がいの特性を踏まえ、苦手な分野は配慮しながら、個人がより能力を発揮し活躍できる業務を割り振るのが理想的です。
STEP3:職場内での理解を深める
これまで社内に障がい者社員がいなかったという職場の場合、初めは既存社員が対応に戸惑ってしまうケースもあります。
特に精神障がい・発達障がいの場合症状が目に見えづらいため、事前に社内で障がいに関する知識を深めておき、
適切な配慮ができるように意思統一を図りましょう。
6.障がい者雇用を支援する制度を活用しましょう!
国からの助成金制度
障がい者の雇用や雇用管理のための施設整備を行う事業主は、国からの助成金を受け取ることができます。
▼助成金についてもっと詳しく知りたい方はこちら
ジョブコーチの派遣
障がい者が企業で働くにあたって企業・障がい者が抱える様々な問題を解消するために、
専門的なサポートを行う「ジョブコーチ」を派遣してもらう・もしくは自社で配置することが推奨されています。
このジョブコーチの派遣や育成にかかる費用に対しても助成金が支払われます。
▼ジョブコーチについてもっと詳しく知りたい方はこちら
7.まとめ
この記事では、障がい者雇用の基本的な事項を解説しました。
まずは法律をきちんと押さえながら、助成制度等を上手く活用して障がい者雇用を行いましょう。
株式会社JSHでは、
「募集しても採用につながらない…」
「業務の切り出しがうまくできない…」
「何かとトラブルが多く、定着率が低い…」
といった障がい者雇用に関する様々な課題を持つ企業様に向けて、
採用から定着まで包括的なサポートサービスを提供しています。
障がい者雇用にお悩みの担当者様は、ぜひお問い合わせください。
※無料でダウンロード可能です。
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