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calendar_today2024/04/13

autorenew2024/04/15

【2024年最新】障がい者のカウント方法を解説!計算式と早見表付

「自社で雇用すべき障がい者数を正しくカウントしたい」
「障がい者のカウント方法を理解して、法定雇用率を達成状況を確認したい」

あなたの企業でも、法定雇用率達成に向けて雇用すべき障がい者数を正しくカウントしたいと思って調べているのではないでしょうか。

厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」によると、民間企業における障がい者の法定雇用率は、2024年4月から2.5%に引き上げられました。

この法定雇用率の引き上げを踏まえて、あなたの企業で雇用すべき障がい者数(法定雇用障がい者数)は、以下の計算式で求められます。(小数点以下の端数は切り捨て)

雇用すべき障がい者数=(常用労働者数+短時間労働者数×0.5)×0.025

求められた障がい者数に対して、カウントできるのは障がい者手帳を所持する障がい者だけですが、等級や労働時間によって、カウント方法が異なるので、注意しなければなりません。

そこで、カウント方法がひと目でわかる、以下の早見表を作成しました。

【障がい手帳の等級別・労働時間別のカウント方法】
週所定労働時間 30時間以上

(常用労働者)

20時間以上30時間未満

(短時間労働者)

10時間以上20時間未満

NEW!2024年4月~

身体障がい者 1 0.5
重度身体障がい者 2 1 0.5
知的障がい者 1 0.5
重度知的障がい者 2 1 0.5
精神障がい者 1 0.5※ 0.5

参考:厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について
※一定の要件を満たす場合、0.5ではなく1とカウントする特例措置あり

カウント方法を間違えて法定雇用率を達成できないと、不足している障がい者数に対して1人当たり月額5万円の障害者雇用納付金を徴収されたり、行政指導を受けたりしなければなりません。

この記事では、障がい者を正しくカウントできるように、以下のポイントについて詳しく解説します。

この記事のポイント
・2024年4月からの変更点を踏まえた、障がい者のカウント方法の4つのポイントがわかる

・企業が法定雇用率達成に必ず取り組むべき、2つの理由がわかる

法定雇用率を達成できるように、ぜひ最後まで読み進めていただけると幸いです。

【目次】
1. 2024年4月最新|障がい者のカウント方法
2. これから企業は「法定雇用率達成」に必ず取り組むべき!
3. 法定雇用率達成が難しいと感じる企業はJSHの障がい者雇用支援サービスもあり
4. まとめ


1.2024年4月最新|障がい者のカウント方法

冒頭でもお伝えした通り、障がい者の法定雇用率は、以下のように、2024年4月から2.5%に引き上げられており、今後もさらなる引き上げが決定しています。

【障がい者の法定雇用率の段階的な引上げ】
  ~2023年3月 2024年4月~ 2026年7月~
民間企業 2.3% 2.5% 2.7%
対象事業主の範囲 43.5人以上 40.0人以上 37.5人以上

参考:厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について

今後の法定雇用率の引き上げにも対応できるように、障がい者を正しくカウントするのは、非常に重要なことです。

そのために知っておくべきポイントは、以下の3つです。

障がい者を正しくカウントするために知っておくべきポイント
・雇用すべき障がい者数=(常用労働者数+短時間労働者数✖️0.5)✖️0.025(2026年6月まで)

・30時間以上は「常用労働者」、20時間以上30時間未満は「短時間労働者」としてカウントする

・重度身体障がい者と重度知的障がい者は2倍でカウントする

2024年4月からの変更点をしっかり押さえられるので、ぜひ参考にしてみましょう。

 

1-1.雇用すべき障がい者数=(常用労働者数+短時間労働者数✖️0.5)✖️0.025(2026年6月まで)

あなたの企業で雇用すべき障がい者数(法定雇用障がい者数)は、以下の計算式で求められます。

雇用すべき障がい者数(カウント)=(常用労働者数+短時間労働者数×0.5)×0.025

計算式中に出てくる、「常用労働者数」と「短時間労働者数」とは、以下の通りです。

【常用労働者数と短時間労働者数とは】
常用労働者数 1週間の労働時間が30時間以上の従業員数
短時間労働者数 1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の従業員数

常用労働者には、雇用契約期間の定めなく雇用されている正社員だけでなく、有期雇用契約となっている契約社員や派遣社員であっても、以下の場合は含まれます。

・契約期間が反復更新され、雇入れから1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる

・過去1年を超えて引き続き雇用されている

なお、短時間労働者よりも1週間の労働時間が短い、アルバイトやパートはカウントしません。

従業員が40人以上いる企業は、(常用労働者数+短時間労働者数×0.5)×0.025の計算式で、雇用すべき障がい者数を把握しましょう。(2026年7月からは×0.027になります)

例えば、8時間勤務の正社員が100人、週20~30時間勤務のパート従業員が20人の企業の場合、雇用すべき障がい者数を求める計算式は、以下の通りです。

(100+20×0.5)×0.025=2.75

小数点以下の端数は切り捨てなので、この企業では1名(※重度障がい者)または2名の障がい者を雇用する必要があることがわかります。

障がい者雇用数計算表のダウンロードはこちらから
雇用すべき障がい者数がひと目でわかる「障がい者雇用数計算表」の便利フォーマットをご用意しました。

2024年4月の改定だけでなく、2026年7月からの改定にも対応しており、ご利用いただくと、以下の2点がすぐにわかります。

・あなたの企業で雇用すべき障がい者数

・あなたの企業の現在の法定雇用率と不足人数

無料でダウンロード可能です。下記の青字をクリックして、ぜひご活用ください。

ひと目でわかる便利なフォーマット「障がい者雇用数計算表」

 

1-2.30時間以上は「常用労働者」、20時間以上30時間未満は「短時間労働者」としてカウントする

雇用すべき障がい者数を満たすために障がい者を正しくカウントする必要がありますが、週所定労働時間が30時間以上なら「常用労働者」、20時間以上30時間未満なら「短時間労働者」としてカウントします。

以下の表にあるように、身体障がい者であっても、常用労働者なら1とカウントできますが、短時間労働者の場合は、0.5としかカウントできません。

【障がい手帳の等級別・労働時間別のカウント方法】
週所定労働時間 30時間以上

(常用労働者)

20時間以上30時間未満

(短時間労働者)

10時間以上20時間未満

NEW!2024年4月~

身体障がい者 1 0.5
重度身体障がい者 2 1 0.5
知的障がい者 1 0.5
重度知的障がい者 2 1 0.5
精神障がい者 1 0.5※ 0.5

参考:厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について
※一定の要件を満たす場合、0.5ではなく1とカウントする特例措置あり

これまでカウントできるのは、週所定労働時間が20時間以上の契約を結んでいる障害者に限られていました。

しかし、2024年4月からの法定雇用率の引き上げと同じタイミングで、労働時間が10時間以上20時間未満の障がい者もカウントできるようになりました。(上記表の右端欄)

カウントできる範囲が広がったので、企業は一人ひとりの障がい特性に応じた働き方ができるようにサポートしていきましょう。

 

1-3.重度身体障がい者と重度知的障がい者は2倍でカウントする

障がい者のカウントでは、等級が高い重度身体障がい者と重度知的障がい者については、2倍でカウントします。

以下のように、重度障がい者の場合、常用労働者であれば通常1とカウントするところを2、短時間労働者であれば0.5とカウントするところを1とカウントします。

【障がい手帳の等級別・労働時間別のカウント方法】
週所定労働時間 30時間以上

(常用労働者)

20時間以上30時間未満

(短時間労働者)

10時間以上20時間未満

NEW!2024年4月~

身体障がい者 1 0.5
重度身体障がい者 2 1 0.5
知的障がい者 1 0.5
重度知的障がい者 2 1 0.5
精神障がい者 1 0.5※ 0.5

参考:厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について
※一定の要件を満たす場合、0.5ではなく1とカウントする特例措置あり

週所定労働時間が10時間以上20時間未満の障がい者に関しては、これまでカウントできなかったのが、2024年4月からが0.5とカウントするようになりました。

「重度身体障がい者」と「重度知的障がい者」とは、以下の通りです。

【重度身体障がい者と重度知的障がい者とは】
重度身体障がい者 身体障害者手帳の等級が、1級2級の人
重度知的障がい者 療育手帳の区分が、A(最重度・重度の人

あなたの企業で障がい者を2人雇用しなければならない場合、以下のように、一例だけでもさまざまな選択肢があることを覚えておきましょう。

・労働時間が30時間以上(常用労働者)の身体障がい者を2人

・労働時間が20時間以上30時間未満(短時間労働者)の身体障がい者を4人

・労働時間が30時間以上(常用労働者)の重度身体障がい者を1人

・労働時間が20時間以上30時間未満(短時間労働者)の重度身体障がい者を2人

【注意】カウントできるのは「障がい者手帳を持つ障がい者」だけ
カウントできるのは、障がい者手帳を持つ障がい者だけです。

カウント対象となる障がい者は、以下の3種類です。

【カウント対象となる障がい者】
身体障がい者 ・身体障害者福祉法による、身体障害者手帳を所持している

・障がいの程度で、等級が1~7級まである(7級は手帳がない)

知的障がい者 ・都道府県知事が発行する、療育手帳を所持している

・障がいの程度で、A(最重度・重度)、B(中度)、C(軽度)にわかれている

精神障がい者 ・精神保健福祉法による、精神障害者保健福祉手帳を所持している

・障害の程度で、等級が1~3級まである

従業員が障がいを自覚していたとしても、上記のうちのいずれかの障がい者手帳を所持していなければ、カウントすることはできないので、注意しましょう。

 

2.これから企業は「法定雇用率達成」に必ず取り組むべき!

障がい者雇用における正しいカウント方法が理解できたことと思います。

しかし、「どうして障がい者の法定雇用率を達成しなければならないか?」と、納得できないままカウント方法を理解した方もいるのではないでしょうか。

企業が法定雇用率達成に必ず取り組むべき以下の2つの理由について、詳しくご紹介します。

企業が法定雇用率達成に向けて必ず取り組むべき理由
・法定雇用率未達成時のデメリットが大きい

・今後ますます障がい者雇用の優先度が高くなる

あなたの企業だけが取り残されないように、ぜひ読み進めていただければと思います。

 

2-1.法定雇用率未達成時のデメリットが大きい

法定雇用率未達成時のデメリットが大きいので、企業は法定雇用率の達成を目指すべきです。

法定雇用率未達成時のデメリットは、以下の3つがあります。

【法定雇用率未達成時のデメリット】
障害者雇用納付金を

徴収される

不足している障がい者数に対して、1人当たり月額5万円が徴収される

※徴収対象は、常用労働者が100人以上の企業のみ

ハローワークによる

行政指導を受ける

雇入れ計画の作成を命じられ、その計画に対する実施状況に応じて適正実施勧告や特別指導が行われる
企業名が公表される 行政指導を受けても改善が見られないと判断されると、厚生労働省のホームページに企業名が公表され、企業イメージが低下する可能性が高い

法定雇用率未達成企業から障害者雇用納付金が徴収され、それを財源として法定雇用率を達成している企業に、障害者雇用調整金・報奨金が支給されています。

障害者雇用調整金・報奨金とは、以下の通りです。

障害者雇用調整金・報奨金とは
障害者雇用調整金 事業人数が100人以上で、法定雇用率を達成している企業に支給される
障害者雇用報奨金 事業人数が100人以下で、法定雇用率を達成している企業に支給される

障害者雇用納付金は、不足している障がい者数(カウント)に対して、1人当たり月額5万円なので、2人の障がい者を雇用しなければならない企業の場合だと、年間120万円もの出費になります。

行政指導を受けても法定雇用率が未達成のままだと、企業名が公表されるため、企業の社会的責任(CSR)を果たしていない企業だと見なされ、今後の業績や取引に影響する恐れもあるのです。

このように、法定雇用率未達成時のデメリットは大きいため、達成に向けて取り組んでいきましょう。

 

2-2.今後ますます障がい者雇用の優先度が高くなる

社会全体として障がい者雇用の取り組みが拡大しており、今後はますますその優先度が高くなるため、世の中のスタンダードに対応するためにも、企業は法定雇用率を達成するべきです。

厚生労働省「令和5年障害者雇用状況の集計結果」によると、民間企業における障がい者雇用状況は、以下のようになっています。

【民間企業における障がい者雇用状況】
雇用障がい者数 64万2,178.0人

※対前年比2万8,220.0人増加(4.6%増加)

実雇用率 2.33%

※対前年比0.08ポイント上昇

参考:厚生労働省「令和5年障害者雇用状況の集計結果

雇用障がい者数については、20年連続で過去最高を更新し続けている状況です。

法定雇用率達成企業の割合は50.1%(対前年比1.8ポイント上昇)とまだ半数ですが、未達成企業のうち、不足数が0.5人または1人である企業は66.7%と、過半数を占めています。

このように、法定雇用率達成は企業にとって優先課題であり、今後もますますその優先度が高くなるでしょう。

 

3.法定雇用率達成が難しいと感じる企業は障がい者雇用支援サービスも検討ください

法定雇用率の達成に向けて障がい者のカウント方法を理解できたことと思います。

しかし、「障がい者を採用してもすぐに辞めてしまう」「従業員の理解を得づらい」など、法定雇用率達成が難しいと感じる企業もあるのではないでしょうか。

そのような企業でも法定雇用率を達成できる方法として、ご提案したいのは、JSHの障がい者雇用支援サービスの利用です。

以下のように、JSHでは、直接雇用した障がい者に、JSHが運営する農園で就労いただき、その人材育成や定着にむけたサポートを提供しております。

障がい者雇用支援サービスをおすすめする理由は、以下の3つです。

JSHも障がい者雇用支援サービスをおすすめする理由
・地方在住の障がい者を直接雇用できる(地域格差の解消)

・万全のサポート環境下で障がい者が安心して働ける(合理的配慮に基づいた職場環境の提供)

・採用から定着までの支援体制が整っている

法定雇用率の達成に向けて、ぜひ読み進めていただければと思います。

 

3-1.地方在住の障がい者を直接雇用できる

JSHが提供する障がい者雇用支援サービス(コルディアーレ農園)をご活用いただくことで、地方在住の就労機会に恵まれない障がい者を雇用(地域格差の解消)を実現できます。

どの企業も障がい者雇用を推進する中で、障がい者を募集から採用、定着を実現するためには、多大な時間と労力がかかります。

しかし、JSHは障がい者を雇用したい企業と、就労意欲はあるものの地方在住で近隣に企業が少ない障がい者をマッチングすることで、障がい者にとっても企業にとってもミスマッチの少ないかたちで

あなたの企業の法定雇用率達成をサポートさせていただいております。

 

3-2.万全のサポート環境下で障がい者が安心して働ける

JSHでご用意している農園は障がい者の視点から職場環境を整備しており、万全のサポート体制の中、障がい者に安心して働いていただけます。

社内において障がい者特性に合わせて環境を変えることや新しい職域の開発はすぐには難しい場合もあります。

農園で働く障がい者は、合理的配慮に基づいた農園で、安全な水耕栽培業務に携わることが可能です。

農園には看護師や有資格者が常駐しておりますので、障がい者は生き生きと仕事に取り組んでいます。

 

3-3.採用から定着までの支援体制が整っている

障がい者雇用支援サービスでは、採用から定着までのサポート体制が整っています。

障がい者雇用における重要課題として、定着率があげられますが、JSHでは企業と連携しながら日々障がい者に寄り添い、フォローアップすることで、高い定着率の実現が可能になりました。

各界のリーディングカンパニーに続々と導入していただいています。

ご興味がある方は、ぜひ詳細資料をご覧ください。

 

4.まとめ
障がい者のカウントについて、詳しくご説明させていただきました。改めて、ポイントをおさらいしていきましょう。

障がい者を正しくカウントするためのポイントは、以下の3つです。

障がい者を正しくカウントするために知っておくべきポイント
・雇用すべき障がい者数=(常用労働者数+短時間労働者数✖️0.5)✖️0.025(2026年6月まで)

・30時間以上は「常用労働者」、20時間以上30時間未満は「短時間労働者」としてカウントする

・重度身体障がい者と重度知的障がい者は2倍でカウントする

下記のカウント方法を、知っておきましょう。

【障がい手帳の等級別・労働時間別のカウント方法】
週所定労働時間 30時間以上

(常用労働者)

20時間以上30時間未満

(短時間労働者)

10時間以上20時間未満

NEW!2024年4月~

身体障がい者 1 0.5
重度身体障がい者 2 1 0.5
知的障がい者 1 0.5
重度知的障がい者 2 1 0.5
精神障がい者 1 0.5※ 0.5

参考:厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について
※一定の要件を満たす場合、0.5ではなく1とカウントする特例措置あり

企業が法定雇用率達成に必ず取り組むべき理由は、以下の2つです。

企業が法定雇用率達成に必ず取り組むべき理由
・法定雇用率未達成時のデメリットが大きい

・今後ますます障がい者雇用の優先度が高くなる

この記事を元に、障がい者のカウントを理解して、法定雇用率を達成できることを祈っています。

法定雇用率達成が難しいと感じる企業は、地方在住の障がい者を直接雇用できる、JSHの障がい者雇用サービスをぜひご検討ください。

この記事を書いた人

株式会社JSH|矢野 翔太郎

株式会社JSHにて障がい者雇用支援サービス「コルディアーレ農園」のスキーム開発から営業までを担当。
企業側の障がい者雇用の課題解決だけではなく、農園開設や運営にも携わることで、障がい者雇用のリアルな現場にも正対。
障がい者雇用における関連法案や海外の雇用事情についての知見もあり、セミナー等を通じて障がい者雇用に関する様々な情報発信もおこなっています。

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