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企業向けの障がい者雇用支援10撰|概要・条件などをまとめて解説

「障がい者を雇用したいけど、なかなか上手くいかない」「雇用しても定着しない」など悩みを抱えている企業の中には、「障がい者雇用の支援制度をまとめて知りたい」と考えている人は多いのではないでしょうか。

企業に対する障がい者雇用の支援制度や助成金制度は、多岐にわたります。しかしながら、体系的にまとめて解説しているページはあまり無いのが実情です。

そこで本記事では、企業が受けられる障がい者雇用支援に関する情報を、一挙にまとめて紹介します。

国・公共団体による障がい者雇用支援を知りたい方は、「1. 国・公共団体による障がい者雇用に対する5つの支援まとめ」をご覧ください。

地方自治体による障がい者雇用支援を知りたい方は、「2. 地方自治体による障がい者雇用支援(3つの自治体の例)」をご覧ください。

民間企業による支援を知りたい方は、「3. 民間企業による障がい者雇用支援2つまとめ」をご覧ください。

企業が自力で障がい者雇用を進めるのは思った以上に難しいものです。今回紹介する支援をうまく活用しながら、少しずつ障がい者雇用の体制を整えていくことをおすすめします。

【目次】
1. 国・公共団体による障がい者雇用に対する5つの支援まとめ
2. 地方自治体による障がい者雇用支援(3つの自治体の例)
3. 民間企業による障がい者雇用支援2つまとめ
4. 国・自治体・民間の支援をフル活用して障がい者雇用を進めよう
5. まとめ


1. 国・公共団体による障がい者雇用に対する5つの支援まとめ

まずは、国・公共団体が行っている障がい者雇用の支援制度についてまとめて解説していきます。

【国・公共団体による障がい者雇用支援制度まとめ】
障がい者雇用の支援全般 窓口:地域障害者職業センター

・障がい者を雇用する前段階の支援から雇用した後の相談・支援まで

・幅広いサポートを受けられる

障がい者を雇用したい時の支援 窓口:全国のハローワーク

・障がい者雇用の準備段階から求人票の作成支援

・条件にあった求職者を探すサポート

・就職面接会など

障がい者雇用に関する助成金の給付 窓口:制度ごとに異なる

・障害者雇用納付金

・トライアル雇用助成金

・障害者雇用安定助成金など

職場適応援助者(ジョブコーチ)の派遣・支援 ・雇用した障がい者の職場適応に課題がある場合

・職場適応援助者(ジョブコーチ)が職場を訪問して専門的に支援してもらえる

障がい者雇用した場合に受けられる税制優遇措置 ・事業所税の「従業員割」「資産割」の軽減

・支給された助成金を非課税にできる措置

それぞれの支援の内容を詳しく見ていきましょう。

 

1-1. 障がい者雇用の支援全般(地域障害者職業センター)

まず紹介するのは「地域障害者職業センター」による障がい者雇用支援です。障がい者雇用支援といったらまずはこの機関がメインとなるので、どこに相談するか迷ったらまず相談してみることをおすすめします。

「地域障害者職業センター」は、各都道府県に最低1箇所ずつ設置されている施設です。障がい者本人への職業リハビリテーションの実施と、事業主に対する雇用管理上の課題分析や専門的な助言・支援を行っています。

具体的には、以下のような悩みに対して、地域障害者職業センターは支援を行ってくれます。

・障がい者を雇用したいが、きちんと仕事してもらえるか不安

・障がい者を雇用したら、どんな仕事を任せることができるのかを知りたい

・身体障がい者を雇用する上で、どのような施設の改修が必要か知りたい

・障がい者にどのように仕事を教えたらいいか分からない

・休みがちな障がい者がいるが、どのように対応すればいいかが分からない

つまり、障がい者を雇用する前段階の支援から、雇用した後の相談・支援まで、幅広いシーンで活用できます。

障がい者雇用についてあらゆるシーンでの支援が受けられるため、まずは自社の近くにある地域障害者職業センターを探して、何でも相談してみることをおすすめします。

全国の地域障害者職業センターの所在地一覧

 

1-2. 障がい者を雇用したい時の支援(ハローワーク)

障がい者雇用について実際に募集をかけるなど具体的なところまで支援してくれるのが、ハローワークの障がい者関連窓口です。

ハローワーク(公共職業安定所)とは、「仕事を探している本人」と「求人募集している事業者」に対しての雇用に関するさまざまなサービスを無償で提供している国の機関です。各都道府県に1箇所以上、全国500箇所以上に窓口が設置されています。

「障がい者を雇用するために募集をかけたい」という悩みはもちろん、「障がい者の雇用をすすめていきたいが、どうしたらいいか」が分からないという準備段階から支援してもらえます。

障がい者雇用の準備段階での支援
 ・障がい者雇用の理解を深めるセミナーを実施

・障がい者に任せられる仕事の切り出し、職務の選定、配置部署検討など(地域障害者職業センターと連携)

障がい者雇用の求人にまつわる部分の支援
・応募しやすい求人票の作成支援

・求人応募を出した後の、条件にあった求職者を探すサポート

・事業主と求職者が集まる就職面接会の実施(さまざまな規模で開催)

ハローワークは、雇用に関するさまざまな支援サポートを受けられる機関なので、障がい者雇用したい企業は、最初に紹介した「地域障害者職業センター」と合わせてぜひ相談してみることをおすすめします。

全国のハローワークの所在地一覧

 

1-3. 障がい者雇用に関する助成金の給付(JEED・ハローワークなど)

障がい者雇用に関する助成金や奨励金などを受けたい場合の支援窓口は、制度ごとに異なります。

以下に、代表的な助成金・奨励金の概要と支援窓口をまとめました。

【障がい者雇用に関する助成金などの支援窓口まとめ】
種類 概要 窓口
障害者雇用納付金 ・100人超の企業が法定雇用率を達成した場合には「障害者雇用調整金」が支給される

(法定雇用率が達成できない場合には逆に「障害者雇用納付金」を納める必要がある)

・100人以下の企業が一定数の障がい者を雇用した場合には「報奨金」が支給される

主たる事業所を管轄するJEED(高齢・障害・求職者雇用支援機構)の各都道府県支部
トライアル雇用助成金 障がい者を試行的・段階的に雇い入れた場合に、1人1万円~5万円の助成金が受け取れる 都道府県労働局・ハローワーク
 障害者雇用安定助成金 障がい特性に応じた雇用管理・雇用形態の見直しや柔軟な働き方の工夫等など措置を講じる事業主に対する助成金 都道府県労働局・ハローワーク
 特定求職者雇用開発助成金 特定の障がい者を継続雇用した場合などに受け取れる助成金 都道府県労働局・ハローワーク
 人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース) 障がい者の職業に必要な能力を開発・向上させるため、一定の教育訓練を継続的に実施する施設の設置・運営を行う場合に、その費用を一部助成するもの 都道府県労働局
 障害者作業施設設置等助成金・障害者福祉施設設置等助成金 障がい者が作業を容易に行えるよう配慮された施設の設置や整備の費用の一部を助成するもの JEED(高齢・障害・求職者雇用支援機構)の都道府県支部

 

障害者介助等助成金 障がいの種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助など措置を実施する場合に、その費用の一部を助成するもの

 

JEED(高齢・障害・求職者雇用支援機構)の都道府県支部
 重度障害者等通勤対策助成金 障がい者の通勤を容易にするための措置を行う場合に、その費用の一部を助成するもの JEED(高齢・障害・求職者雇用支援機構)の都道府県支部
 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金 多くの障がい者を継続雇用し、安定した雇用を継続することができると認められる事業主で、これらの障がい者のために事業施設などの設置・整備を行う場合に、その費用の一部を助成するもの JEED(高齢・障害・求職者雇用支援機構)の都道府県支部

なお、障害者雇用納付金については、さらに詳しい情報を「障害者雇用納付金を解説!種類毎の算出方法と申告の流れを理解できる」で解説しています。

 

1-4. 職場適応援助者(ジョブコーチ)の派遣・支援

雇用した障がい者の職場適応に課題がある場合には、職場適応援助者(ジョブコーチ)が職場を訪問して専門的な支援を行ってくれる制度があります。

この制度をジョブコーチ制度といい、配置型ジョブコーチ、訪問型ジョブコーチ、企業在籍型ジョブコーチなど、状況に応じて適切な支援を受けられます。

こうした支援を受けたい場合には、厚生労働省 職業安定局の障害者雇用対策課 地域就労支援室 職場適応援助係に相談してみましょう。

参考:厚生労働省「職場適応援助者(ジョブコーチ)支援事業について」

 

1-5. 障がい者雇用した場合に受けられる税制優遇措置:各制度の問い合わせ窓口

障がい者を雇用した場合で、条件に合致する場合には、以下の税制優遇措置を受けられます。

【障がい者雇用した場合に受けられる税制優遇措置】
税制優遇措置 優遇措置の詳細 適用要件
事業所税「従業員割」が軽減される (1)従業員給与総額の算定において「障がい者に支払った給与総額」を控除できる

(2)免税点の判定時に「障がい者の数」を含めなくて良い

障がい者を雇用していること
事業所税の「資産割」を軽減できる(多数雇用の場合) 事業所税の「資産割」の課税標準となる事業所床面積の算定において、事業所床面積から2分の1に相当する面積を控除できる (1)障がい者を10人以上雇用していること

(2)障がい者の雇用割合が、50%以上であること

(3)指定された助成金を受給していること

支給された助成金を非課税にできる 法人税または所得税において、支給された助成金を非課税として処理することが可能 障害者雇用納付金制度に基づいた助成金を受けて、固定資産を取得・改良した場合

 

事業所税の税制優遇措置については、事業所税の対象となる地域(市区町村)の市税事務所や区税事務所が問い合わせ窓口となります。

また、助成金が非課税になる件については、JEED(高齢・障害・求職者雇用支援機構)の都道府県支部が問い合わせ窓口となります。

税制優遇措置に関してさらに知りたい方は、「障害者雇用の税制優遇を全解説!事業所税の軽減や非課税措置まで 」の記事もぜひ参考になさってみてください。

 

2. 地方自治体による障がい者雇用支援(3つの自治体の例)

1章では国レベルで行っている障がい者雇用の支援制度の内容を解説しましたが、ここからは「地方自治体が独自に行っている」障がい者雇用支援の内容を解説していきます。

なお、実際に受けられる支援内容は、地域によって異なります。例えば、東京都が独自に行っている障がい者雇用に対する助成金は、東京都内の事業所に限られます。

そのため、インターネットブラウザの検索エンジンにて、企業が位置している都道府県名と「障がい者雇用支援」というキーワードを入れて検索して、該当する自治体の支援を確認してみてください。

 

2-1. 東京都:東京都中小企業障害者雇用支援助成金など

東京都では、大企業と比べて障がい者雇用が進んでいない「都内の中小企業」を対象とした助成金制度を実施しています。

「東京都中小企業障害者雇用支援助成金」では、国の特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コースまたは発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)の支給を受けて、助成対象期間が満了となった後も引き続き雇用を継続する事業主を対象に、障がい者1人あたり5.5万円または3.3万円を最長3年間支給しています。

こちらの助成金の問い合わせ先は、東京都 産業労働局 雇用就業部 就業推進課 障害者雇用促進担当です。

その他、東京都独自の企業向け奨励金・助成金については、東京都TOKYOはたらくネットをご覧ください。

 

2-2. 大阪府:雇用管理ツール・大阪ハートフル税制など

大阪府では、「雇用管理ツール」や、聴覚障がい者等ワークライフ支援事業、法人事業税を軽減する「ハートフル税制」など、独自の障がい者雇用に対する支援を行っています。

例えば、大阪ハートフル税制は、以下の条件を満たす対象法人について、法人事業税を現行税率の10分の9まで軽減する制度です。

【ハートフル税制の概要】
区分 対象法人
特定特例子会社 平成22年4月1日から令和7年3月31日までの間に認定を受けた特例子会社で、次のすべての要件を満たすもの

 

府内の事務所等で

・雇用する障がい者である労働者が5人以上

・雇用する労働者に対する障がい者の割合が20%以上

・雇用する障がい者である労働者に対する重度身体障がい者等の割合が30%以上

重度障がい者多数雇用法人 平成22年4月1日から令和7年3月31日までの間に府内の事務所等で新たに重度身体障がい者等を雇い入れ、次のすべての要件を満たすもの

 

法人及び府内の事務所等ともに

・雇用する障がい者である労働者が5人以上

・雇用する労働者に対する障がい者の割合が20%以上

・雇用する障がい者である労働者に対する重度身体障がい者等の割合が30%以上

障がい者多数雇用中小法人 雇用する労働者の数が常時100人以下の法人で、平均雇用障がい者数(府内の事務所等における各事業年度に属する各月初日に雇用する障がい者数の合計数を事業年度の月数で除して得た数)が次の数を超えるもの

 

(1)平均雇用労働者数が40人未満の場合は2人

(2)平均雇用労働者数が40人以上80人未満の場合は3人

(3)平均雇用労働者数が80以上100人以下の場合は4人

※障がい者多数雇用中小法人は、軽減額に上限あり。
参考:大阪府「大阪ハートフル税制」

 

2-3. 神奈川県:神奈川県精神障害者職場指導員設置補助金など

神奈川県は、独自の制度として「精神障害者職場指導員設置補助金」を設けており、精神障がい者を雇用して職場定着に配慮している中小企業を対象に、3年間で最大84万円の補助金を受け取れる支援を行っています。

【神奈川県精神障害者職場指導員設置補助金の概要】/caption>
対象法人 ・職場指導員を設置していること(指導員に特別な資格は不要)

・中小企業であること(社会福祉法人、NPO法人などを含む)

・主たる事業所が神奈川県内にあること

・常時雇用する従業員の数が40人以上100人未満であること

・特例子会社でないこと

補助期間 3年間
補助金額 1年目:月額3万円

2年目・3年目:月額2万円

参考:神奈川県「神奈川県精神障害者職場指導員設置補助金」

他の自治体の情報を知りたい場合は、「都道府県名+障がい者雇用支援」で検索して、自社が該当する自治体の支援内容を確認してみてください。

 

3. 民間企業による障がい者雇用支援2つまとめ

1章では国・政府による支援、2章では地方自治体による支援について解説しましたが、ここからは「民間企業による障がい者雇用支援」について解説していきます。

 

3-1. 民間企業による雇用創出・雇用継続サポート

障がい者雇用サポートを行っている民間企業の中には、障がい者が働ける場所の提供や、障がい者の雇用定着向上に力を入れている企業があります。

具体的にいうと、障がい者と相性が良い「農業」を活かして障がい者が働きやすい場所を提供したり、障がい者が働きやすい職場環境や仕組みを整えて障がい者が定着しやすい環境を提供したりという事業を行っています。

例えば当社(株式会社JSH)の「コルディアーレ農園」では、障がいのある方が快適な環境でいきいきと働ける農園という場を提供しています。

初めての農作業でも安心して業務に取り組めるような業務サポートや、障がいの特性に対応した専門的なケア、障がいのある従業員の送迎サービスも実施しています。

企業側の採用の負担軽減はもちろん、地方に住む障がい者の雇用創出を実現する当社の「コルディアーレ農園」に興味がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。

コルディアーレ農園についての詳細

 

3-2. 民間の人材会社による雇用マッチング・職場定着サポート

ハローワークを活用してもなかなか障がい者雇用が進まないという場合には、民間の人材会社による雇用マッチング支援や職場定着支援を受けるのも選択肢のひとつです。

民間企業による法人向け障がい者雇用サポートには、以下のような支援内容があります。

【民間企業による法人向け障がい者雇用サポート(一例)】
人材紹介 キャリアアドバイザーが、企業のニーズに合った障がい者を選定して紹介してくれる
採用代行 配属部署の策定から人材要件の設定、面接の開催、配置場所での受け入れ準備まで一貫した支援を行ってくれる
部門づくり支援 障がいのある社員を配置する部門の立ち上げなどを支援してくれる
定着・活躍支援 障がいのある社員との定期面談の代行や、課題・不安解消に向けたアドバイスをしてくれる

サービス内容は企業によって異なるため、詳しい内容は個々の民間企業に問い合わせてみてください。

 

4. 国・自治体・民間の支援をフル活用して障がい者雇用を進めよう

ここまで解説した通り、障がい者雇用を進める上では、さまざまな支援制度や助成金などの仕組みが存在しています。

国や地方自治体による支援は、どれも無償でサポートを受けられるものなので、ぜひ積極的に活用しましょう。

特に、地域障害者職業センターやハローワーク、各種助成金は、障がい者雇用を進めたい企業ならば必ずチェックしておくべきです。

また、自分の地域の地方自治体に「独自の助成金や税制優遇措置が存在するか」どうかも、必ず調べておきましょう。制度を知らずに障がい者雇用を進めてしまうと、「もらえたはずの助成金をもらえなかった」など後悔する結果になりかねません。

民間企業による障がい者雇用サポートは、国や地方自治体による支援と違って「有償」となります。そのため、民間企業による支援は、必要に応じて活用するかを決めていきましょう。

順番としては、国や地方自治体による支援を受けて、それでも「なかなか上手くいかない」という場合に、民間企業のサポートを受けるのがおすすめです。

自社だけで悩まず、まずは国や地方自治体、民間企業の支援について問い合わせをして、自社にとってプラスになる仕組みを採用していきましょう。

 

5.まとめ
本記事では「障がい者雇用の支援」について解説してきました。最後に、要点を簡単にまとめておきます。

▼国・公共団体による障がい者雇用に対する5つの支援まとめ

・障がい者雇用の支援全般(地域障害者職業センター)

・障がい者を雇用したい時の支援(ハローワーク)

・障がい者雇用に関する助成金の給付(JEED・ハローワークなど)

・職場適応援助者(ジョブコーチ)の派遣・支援

・障がい者雇用した場合に受けられる税制優遇措置

▼地方自治体による障がい者雇用支援(3つの自治体の例)

・東京都:東京都中小企業障害者雇用支援助成金など

・大阪府:雇用管理ツール・大阪ハートフル税制など

・神奈川県:神奈川県精神障害者職場指導員設置補助金など

 

※企業が属する自治体によって支援内容が変わるので、自治体ホームページで確認すること

▼民間企業による障がい者雇用に関する支援2つ

・民間企業による雇用創出・雇用継続サポート(コルディアーレ農園など)

・民間の人材会社による雇用マッチング・職場定着サポート

企業が単独で障がい者雇用を進めていくのは限界があります。今回紹介した支援窓口や助成金などを上手く活用しながら、着実に障がい者雇用を前進させていきましょう。

この記事を書いた人

株式会社JSH|矢野 翔太郎

株式会社JSHにて障がい者雇用支援サービス「コルディアーレ農園」のスキーム開発から営業までを担当。
企業側の障がい者雇用の課題解決だけではなく、農園開設や運営にも携わることで、障がい者雇用のリアルな現場にも正対。
障がい者雇用における関連法案や海外の雇用事情についての知見もあり、セミナー等を通じて障がい者雇用に関する様々な情報発信もおこなっています。

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