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障害者差別解消法とは?事業者に義務化された合理的配慮も詳しく解説

「障害者差別解消法」とは、正式名称は「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律」といい、2013年に成立・交付された法律です。

障害者差別解消法が改正され、2024年4月1日から「全ての事業者(※)」に対して「障がいのある方への合理的配慮の提供が義務化された」ことで話題となっています。

※この法律における「事業者」とは、営利・非営利・法人・個人を問わず、会社やお店、ボランティアグループなども含みます。

改正される前は、「障がいのある方への合理的配慮の提供の義務化」の対象は行政機関のみで、事業者に対しては努力義務とされていました。しかし、改正法では「努力義務」が「法的義務」に変更となり、全ての事業者に対して合理的配慮の提供が求められることになったのです。

ただし、合理的配慮については、「現場でどこまで対応すべきなのか」という議論もたびたび巻き起こっています。

これは義務化前の出来事ですが、いつも車いすで映画館に訪れているインフルエンサーの女性が「映画館の支配人から言われた言葉」に対しての投稿を行い、映画館から「弊社従業員による不適切な対応に関するお詫び」という謝罪文が公開されたというニュースが話題を集めました。

このような議論が増える中で、「合理的配慮とは何なのか」「どこまで対応すべきか分からない」という方は、障害者差別解消法の実際の条文に触れながら、事前に想定されるケースやその対応などを話し合って決めておくことがとても重要です。

そこで、この記事では、障害者差別解消法の概要や義務化の内容、改正の内容を解説するとともに、「会社などの事業者が実際に取るべき対応とはなにか」も詳しく解説していきます。

今のところ、事業者が障害者差別解消法を守れなかったとしても、ただちに何か罰則が科せられる心配はありません。しかしながら、法律で定められている義務の内容を正しく理解しておくことは大切です。

会社や店舗の代表者、責任者、人事労務担当者など、組織を統括する立場にいる方はぜひこの記事をお読みいただき、できれば組織全体に共有して法律をしっかり遵守していきましょう。

【目次】
1. 障害者差別解消法とは(改正法が2024年4月に施行)
2. 障害者差別解消法(改正法)で事業者に課せられている3つの義務
3. 障害者差別解消法の対象となる障がい者・事業者とは
4. 障害者差別解消法で事業者が取るべき対策のポイント
5. まとめ


1. 障害者差別解消法とは(改正法が2024年4月に施行)

まずは障害者差別解消法について簡単に概要を説明していきます。

 

1-1. 障害者差別解消法の概要

冒頭でも述べた通り、「障害者差別解消法」とは、正式名称を「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律」といい、2013年(平成25年)6月に成立・交付されました。

その後、2021年(令和3年)5月に改正法が成立し、2024年(令和6年)4月1日から改正法の施行がはじまりました。

【障害者差別解消法が成立してからの歴史】
年・月 概要
2013年(平成25年)6月 障害者差別解消法が成立
2016年(平成28年)4月1日 障害者差別解消法が施行

行政機関:障がいのある方への合理的配慮は義務

事業者:障がいのある方への合理的配慮は「努力義務」

2021年(令和3年)5月 障害者差別解消法の改正法が成立
2024年(令和6年)4月1日 障害者差別解消法の改正法が施行

事業者についても、障がいのある方への合理的配慮が義務化された

 

1-2. 行政機関や事業者には3つの義務が課せられている

「障害者差別解消法」では、行政機関や事業者に以下の3つの義務が課せられています。

(1)不当な差別的取扱いの禁止(8条1項)

(2)合理的配慮の提供(8条2項)

(3)合理的配慮を提供するための環境の整備(5条)

2013年に障害者差別解消法が成立した当初は、民間の事業者による「合理的配慮の提供」は努力義務とされていました。しかしその後に法律改正があり、2024年4月1日からは事業者にも「法的義務」が問われるようになりました

  行政機関など 民間の事業者
(1)不当な差別的取扱いの禁止 法的義務 法的義務
(2)合理的配慮の提供 法的義務 【改正前】努力義務

【改正後】法的義務

(3)合理的配慮を提供するための環境の整備 努力義務 努力義務

差別的取扱いの禁止は改正前から「法的義務」であり、環境の整備については現状も「努力義務」に留まっているという点も理解しておきましょう。

 

1-3. 事業者が同法に違反した場合の罰則はない

障害者差別解消法について事業者が違反した場合の罰則は今のところ設けられてません。

そのため、前述した(1)不当な差別的取扱いの禁止、(2)合理的配慮の提供、(3)合理的配慮を提供するための環境の整備を守れなかったとしても、ただちに何か罰則が科されることはありません

ただし、障害者差別解消法の違反を繰り返した場合などは助言・指導・勧告などの行政措置がとられる可能性があります(第12条)。また、報告を求められたのに対応をしなかった場合や虚偽の報告をした場合には、20万円以下の過料が科されます(第26条)。

第十二条 主務大臣は、第八条の規定の施行に関し、特に必要があると認めるときは、対応指針に定める事項について、当該事業者に対し、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。

第二十六条 第十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。

 

引用:内閣府「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成二十五年法律第六十五号)

次からは、具体的に2024年4月にスタートした改正障害者差別解消法で、事業者が押さえておくべきポイントを解説していきます。

 

2. 障害者差別解消法(改正法)で事業者に課せられている3つの義務

2024年4月に改正された最新の障害者差別解消法にのっとって事業者が行わなければならない義務は3つあります。

障害者差別解消法で事業者に課せられている3つの義務

(1)不当な差別的取扱いの禁止(8条1項)【改正前から法的義務】

(2)合理的配慮の提供(8条2項)【2024年6月から法的義務化】

(3)環境の整備(5条)【努力義務】

それぞれについて、詳しく解説していきます。

 

2-1. 不当な差別的取扱いの禁止(8条1項)【改正前から法的義務】

障害者差別解消法では、障がいのある方への「不当な差別的取扱い」をしてはならないとしています。これは2013年に成立した当初から事業者に対しての法的義務として存在しており、改正による変更はありません。

(事業者における障害を理由とする差別の禁止)

第八条 事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。

 

引用:内閣府「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成二十五年法律第六十五号)

「不当な差別的取扱い」とは、例えば以下のようなケースが該当します。

不当な差別的取扱いの例

・タクシー事業者が、障がいを理由に乗車を拒否する

・不動産業者が、障がいを理由に物件の紹介をしてくれない

・施設やお店が、障がいを理由に利用を断る(正当な理由がある場合には認められる)

障がいのある方が事業者のサービスなどを利用する場合には、上記のような不当な差別的取扱いをせず、次に説明する合理的配慮を提供すべきです。

 

2-2. 合理的配慮の提供(8条2項)【2024年6月から法的義務化】

障害者差別解消法の改正により、全ての事業者は、障がいのある方の求めに応じて「合理的配慮」を提供しなければならなくなりました。

第八条2 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない

 

引用:e-GoV「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(施行日: 令和六年四月一日)」

改正前の条文では、最後の部分が「合理的な配慮をするように努めなければならない」となっていたのですが、改正後は「必要かつ合理的な配慮をしなければならない」に変更になりました。

合理的配慮は、法律の条文では第八条2に上記のように定められていますが、これでは少し分かりにくいため、政府広報オンラインの情報も参考に分かりやすくまとめてみましょう。

合理的配慮をしなければならないケースは、以下のような場合となります。

・障がい者から「社会的障壁の除去」を求める意思表明があった場合

・必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られる場合

・障害のない人との比較において、同等の機会の提供を受けるためのものである場合

・事務・事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばない場合

・その提供に伴う負担が過重でない場合

つまり、障がいのある方からバリアを取り除くために必要な対応を求められた場合に、それが必要な場合かつ本来の業務に付随するものであり、負担が重すぎない範囲で対応できる場合に、対応することが求められます。

例えば、口頭の会話が難しい方の求めに応じて筆談を行ったり、視力に障害がある方の求めに応じて座席を決めたり、段差が必要な方のためにスロープを出して補助したり、というような対応が考えられます。

合理的配慮の根底にあるのは、障がいのある方もない方も、その人らしさを認め合いながら共に生きる社会を実現することです。そのため、障がいのある方のバリアを取り除くことが難しくないケースにおいては「できる範囲で対応しましょう」という考え方となります。

もちろん、障がいのある方に求められたら全て対応しなければならない訳ではありません「合理的」という言葉が付いている通り、その要望に「合理性」があり、負担が重すぎない場合に、できる範囲で対応に努めることが求められます。

例えば、「飲食店において、障害のある人から食事介助を求められた」というケースでは、その飲食店が通常「食事介助」を事業の一環として行っていない場合には、その介助を断っても合理的配慮の提供義務に反しないと考えられます。

 

2-3. 合理的配慮を提供するための環境の整備(第5条)【努力義務】

障害者差別解消法で事業者に課せられている3つ目の義務が、「合理的配慮を提供するための環境の整備」です。こちらは法的義務ではなく「努力義務」となります。

第五条 行政機関等及び事業者は、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならない。

 

引用:e-GoV「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(施行日: 令和六年四月一日)」

合理的配慮を提供するための環境の整備とは、障がいがある方の社会的障壁を取り除くために、施設の構造や設備を整備したり、スタッフの研修をおこなったりすることを指します。

例えば、足に障がいを持っている車いすの利用者がいた場合に、職員が車いすを持ち上げるお手伝いをするのが「合理的配慮」で、スロープを設置する工事を実施するのが「環境の整備」に該当します。

また、聴覚に障がいがある方の対応をする場合、その場で筆談で対応するのが「合理的配慮」、聴覚障がい者のためにあらかじめイラストなどを大きく配置したメニューを用意するのが「環境の整備」に当たります。

こちらはあくまで「努力義務」となりますが、こうした環境の整備を行うことで、障がいのある方もない方もみんなが利用しやすい環境を整えることができるはずです。

 

3. 障害者差別解消法の対象となる障がい者・事業者とは

障害者差別解消法の概要や求められていることが分かったところで、対象者や対象企業の範囲についても明確にしていきましょう。

内閣府が公開している「障害者差別解消法リーフレット」には、以下のように定義されています。

これを踏まえて、障害者差別解消法の対象となる「障がい者」と「事業者」の定義をしっかり確認していきましょう。

 

3-1. 障害者差別解消法における「障がい者 」の定義

障害者差別解消法における「障がい者」とは、障がいや社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人全てとなります。障害者手帳を持っているか持っていないかは問いません。

つまり、「障害者手帳がないから合理的配慮をしない」という対応は間違いということになります。

障害者手帳の有無に限らず、何らかの障がいなどにより障がいが無い方のようにサービスを受けられないような状況がある場合が対象になると考えられます。

また、事業者が行うサービスの提供者だけでなく、事業者がともに働くメンバーの中に「障がい者」に該当する方がいる場合は、同様に障害者差別解消法の対象になります。

まとめると、事業者が障害者差別解消法を遵守する場合の対象となる障がい者は、サービスを提供する相手や、一緒に働く従業員、関係者など全てが含まれると考えられます。

 

3-2. 障害者差別解消法における「事業者」の定義

障害者差別解消法における「事業者」とは、会社やお店はもちろん、同じサービスなどを繰り返し継続する意思をもって行う人たちとなります。ボランティア活動をするグループなども入ります。

例えば、法人化していない個人経営のお店なども対象となります。

つまり、上記のような「事業者」は、サービスを提供する相手や一緒に働く従業員などから「合理的配慮」を求められた場合には、負担が重すぎない範囲で必要性に応じた対応が必要ということです。

なお、「障害者雇用率制度」における法定雇用率を満たすために障がい者を雇っている企業については、もともと従業員である障がい者への合理的配慮が義務となっていました。

今回の障害者差別解消法の改正により、合理的配慮をすべき対象者・差別禁止の対象者が、法定雇用率を満たす障がい者(=障害者手帳を持っている方)に限定されなくなったということになります。

参考:厚生労働省「雇用の分野における障害者への差別禁止・合理的配慮の提供義務」

 

4. 障害者差別解消法で事業者が取るべき対策のポイント

最後に、事業者が障害者差別解消法を遵守するために取るべき対策のポイントをまとめて紹介していきます。

障害者差別解消法で事業者が取るべき対策のポイント

・障害者差別解消法や合理的配慮の考え方を周知して理解してもらう

・自社で起こりえる具体的な合理的配慮のケースを想定しておく

・相談窓口・トラブル対応などの担当者を決めておく

 

4-1. 障害者差別解消法や合理的配慮の考え方を周知して理解してもらう

事業者が障害者差別解消法を遵守するためには、まずは「障害者差別解消法が義務化されたこと」や「合理的配慮とはどのようなものか」を周知して、組織全体に理解してもらうことが大切です。

特に、実際に合理的配慮を提供することになるのは、店舗などで接客やサービスを行うスタッフなので、そうしたスタッフに正しく理解してもらう必要があります。

内閣府が公開している「障害者差別解消法リーフレット」を印刷・掲示・配布するなどして、組織全体に周知を行いましょう。

また、雇用している労働者も合理的配慮の対象となります。障がいのある方を雇用している場合やこれから雇用する場合には、同様に不当な差別的取扱いの禁止・合理的配慮の提供の対象になることを周知しましょう。

 

4-2. 自社で起こりえる具体的な合理的配慮のケースを想定しておく

障害者差別解消法で全ての事業者に義務化された「合理的配慮の提供」に対応するため、自分の組織が事業を行う上で起こりえるケースを事前に想定しておくことが大切です。

内閣府の「合理的配慮等具体例データ集」というページで、障がいの種別ごと・生活の場面ごとに合理的配慮の具体例が記載されているので、ぜひ参考にしましょう。

例えば、飲食店の場合、「合理的配慮等具体例データ集」の「生活の場面から探す」で「サービス(買物、飲食店など)」をクリックすると、以下のような例が掲載されています。

サービス(買物、飲食店など)での合理的配慮の提供の例

・段差がある場合に補助したり、高いところにある商品を取って渡したりする

・メニューや商品表示を分かりやすく説明したり、写真を活用して説明したりする

・ホワイトボードを活用する、盲ろう者の手のひらに書く(手書き文字)など、コミュニケーションにおいて工夫する

・金額が分かるようにレジスターや電卓の表示板を見やすいように向けたり、紙等に書いたりして示すようにする

・本人の意思を十分に確認しながら書類の記入やタッチパネルの操作などを代行する

 

引用:内閣府>合理的配慮等具体例データ集(合理的配慮サーチ) サービス(買物、飲食店など)

なお、先ほども解説した通り、合理的配慮は「負担が重すぎない範囲」で行うべきものです。もし負担が重すぎる対応を求められた場合には、別の方法を提案するなどして理解を得るように努めるべきです。

どういうケースであれば対応できるのかや、対応に迷う場合にはどうしたら良いのかなど、事前に話し合っておくのも良いでしょう。

また、障がいのある従業員への合理的配慮の取り組みについては、厚生労働省の「障害者への合理的配慮好事例集」も参考になります。

障がい者への合理的配慮の好事例

・障がいのある従業員が希望する仕事を尊重し、可能な配慮を提供

・作業がうまく進まない場合には、作業工程を細かく分析することでつまずきの原因を特定して改善

・専用のタブレットで作業手順などを学習できるように工夫

・聴覚に障がいがある方の面接時に、手話通訳者の同席を許可

 

参考:厚生労働省「障害者への合理的配慮好事例集」

 

4-3. 相談窓口・トラブル対応などの担当者を決めておく

障がいのある方への合理的配慮をどうするかについて、相談窓口・トラブル対応などの担当者を決めておくことも大切です。

どのような対応が合理的配慮の提供になるかは、個々のケースによって異なるため、かなり判断が難しいところです。今は内閣府の「合理的配慮等具体例データ集」を見てもそれほど情報が豊富と言えないのも実情です。

まだ全事業者への義務化が始まったばかりなので、これからこうした事例が増えていくと考えられます。

障害者差別解消法への対応を間違わないよう、事業者から消費者に対する合理的配慮についてアンテナを張って注視していく必要があります。できれば担当者を決めておくと安心です。

また、同様に、障がいのある従業員についての相談窓口や対応を行う担当者も決めておきましょう。

 

5. まとめ
本記事では「障害者差別解消法」について解説してきました。最後に、要点を簡単にまとめておきます。

障害者差別解消法とは(改正法が2024年4月に施行)

・2013年(平成25年)6月に成立・交付された法律

・2024年(令和6年)4月1日から障害者差別解消法の改正法が施行

・事業者についても、障がいのある方への合理的配慮が義務化された

障害者差別解消法(改正法)で事業者に課せられている3つの義務

(1)不当な差別的取扱いの禁止(8条1項)【改正前から法的義務】

(2)合理的配慮の提供(8条2項)【2024年6月から法的義務化】

(3)環境の整備(5条)【努力義務】

障害者差別解消法の対象となる障がい者・事業者とは

・障がい者:障がいや社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人全て

・事業者:会社やお店はもちろん、同じサービスなどを繰り返し継続する意思をもって行う人たち(ボランティア活動をするグループなども含む)

障害者差別解消法で事業者が取るべき対策のポイント

・障害者差別解消法や合理的配慮の考え方を周知して理解してもらう

・自社で起こりえる具体的な合理的配慮のケースを想定しておく

・相談窓口・トラブル対応などの担当者を決めておく

どのような対応が合理的配慮の提供になるかは、個々のケースによって異なるため、なかなか判断が難しいものです。そのため、できるだけさまざまなケースを事前に想定して、現場のスタッフなども交えて話し合っておくことが大切になるでしょう。

この記事を書いた人

株式会社JSH|矢野 翔太郎

株式会社JSHにて障がい者雇用支援サービス「コルディアーレ農園」のスキーム開発から営業までを担当。
企業側の障がい者雇用の課題解決だけではなく、農園開設や運営にも携わることで、障がい者雇用のリアルな現場にも正対。
障がい者雇用における関連法案や海外の雇用事情についての知見もあり、セミナー等を通じて障がい者雇用に関する様々な情報発信もおこなっています。

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