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【2025年】障害者雇用の助成金がまるわかり!内容・支給要件

「法定雇用率を達成するためには障がい者雇用を進めなければならないものの、金銭的な負担が大きい。自社が利用できる助成金はないか?」

「障がい者の雇用を増やしたいけれど、設備や環境を整えることが難しい…助成金を使って解決できないかな?」

法定雇用率の達成などを目指して障がい者雇用を推進したくても、費用や負担がネックになりなかなか進まないと悩み、助成金の活用を検討しているのではないでしょうか。

実は障がい者の雇用や定着、働きやすい環境整備に使える助成金は数多くあります。2025年時点での障がい者雇用に使える助成金は、下記の通りです。

※リンクをクリックすると該当の助成金を確認できます

障がい者雇用で利用できる助成金一覧
活用目的 助成金制度名
雇用・継続雇用 特定求職者雇用開発助成金
・特定就職困難者コース
・発達障害・難治性疾患患者雇用開発コース
・成長分野等人材確保・育成コース
トライアル雇用助成金
・障害者トライアルコース
・障害者短時間トライアルコース
キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)
訪問型職場適応援助者助成金
企業在籍型職場適応援助者助成金
設備設置・環境整備 障害者介助等助成金
重度障害者等通勤対策助成金
障害者作業施設設置等助成金・障害者福祉施設設置等助成金
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金

ただし、障がい者雇用の助成金は、助成金ごとに大きく特色が異なり「どのような目的で使えるのか」を認識したうえで申請しないと、要件を満たせないケースがあります。

だからこそ、障がい者雇用に使える助成金を網羅的に把握したうえで、今の自社の課題を解決する助成金を選定できるようになりましょう。

そこで本記事では、障がい者雇用に使える最新の助成金を1つずつ詳しく解説していきます。最後まで読めば各助成金の特色が分かり、どの助成金を申請するべきか判断できます。

障がい者雇用は賢く助成金を使うことで、企業の負担を大きく軽減できます。知らなかったと後悔しないためにも、ぜひ参考にしてみてください。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

【目次】
1.障がい者雇用の助成金一覧
2.特定求職者雇用開発助成金
3.トライアル雇用助成金
4.キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)
5.訪問型職場適応援助者助成金
6.企業在籍型職場適応援助者助成金
7.障害者介助等助成金
8.重度障害者等通勤対策助成金
9.障害者作業施設設置等助成金・障害者福祉施設設置等助成金
10.重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
11.【注意】障がい者雇用の助成金の不正受給は避ける
12.障がい者雇用で助成金を活用するときの3つのポイント
13.まとめ


1.障がい者雇用の助成金一覧

障がい者を雇用するときには、主に「雇用・継続雇用」と「設備設置・環境整備」の2つの目的で助成金を活用できます。2025年時点で活用できる主な助成金は、下記の通りです。

※リンクをクリックすると該当の助成金を確認できます

障がい者雇用で利用できる助成金一覧
活用目的 助成金制度名 概要
雇用・継続雇用 特定求職者雇用開発助成金
・特定就職困難者コース
・発達障害・難治性疾患患者雇用開発コース
・成長分野等人材確保・育成コース
要件に該当する障がいのある方を継続的に雇用したいときに活用できる助成金
トライアル雇用助成金
・障害者トライアルコース
・障害者短時間トライアルコース
障がい者を一定期間の試行雇用(トライアル雇用)する企業が一定の要件を満たした場合に使える助成金
キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース) 障がい者の雇用を正規雇用などに転換したいとき使える助成金
訪問型職場適応援助者助成金 外部の支援機関に所属する職場適応援助者が企業で働く障がい者のサポートをするときに活用できる助成金
企業在籍型職場適応援助者助成金 社内に職場適応援助者(ジョブコーチ)を配置して障がい者の支援を実施するときに使える助成金
設備設置・環境整備 障害者介助等助成金 障がい者を雇用、もしくは継続して雇用している事業主が必要な介助、雇用管理をするときに使える助成金
重度障害者等通勤対策助成金 通勤が困難な障がい者に対して通勤援助者の委嘱費や通勤用バスの購入をするときに使える助成金
障害者作業施設設置等助成金・障害者福祉施設設置等助成金 障がいのある方が作業をしやすくなるように施設の改造、設備の設置支援する助成金
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金 重度身体障がい者や知的障がい者、精神障がい者を10名以上継続雇用している場合に、事業施設などの設置、整備をするための助成金

「雇用・継続雇用」の助成金は、障がいのある方を雇用するときのサポートや、継続雇用するための金銭的負担軽減などに活用できます。

「設備設置・環境整備」の助成金は、障がいのある方が安心して長期的に働けるように環境を整えるために活用できます。例えば、作業する場所の環境を整える、介助者や手話通訳者を設置するなどを検討することが可能です。

このように、障がい者雇用の助成金を活用すれば、企業側の負担を軽減しつつ、障がいのある方を継続雇用しやすい環境を整えられます。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

 

2.特定求職者雇用開発助成金

特定求職者雇用開発助成金は、要件に該当する障がいのある方を継続的に雇用したい事業主が活用できる助成金です。

この特定求職者雇用開発助成金は、以下の企業は要チェックです。

特定求職者雇用開発助成金を検討したい企業
雇用した障がい者の離職を防ぎ継続的に雇用したい企業

特定求職者雇用開発助成金は、雇用する障がい者に合わせて以下の2つのコースがあります。

・特定就職困難者コース
・発達障害・難治性疾患患者雇用開発コース

 

2-1.特定就職困難者コース

特定求職者雇用開発助成金の特定就職困難者コースは、ハローワーク等を介して障がい者を継続的に雇用し支給要件を満たすと利用できます。

特定就職困難者コースの支給要件は以下の通りです。

特定就職困難者コースの主な支給要件
・ハローワーク等の紹介によって障がいのある方や高齢者など特定の就職困難者を雇用する
・雇用保険一般被保険者として雇用し、継続雇用することが確実に認められる
(雇用対象者の年齢が65歳に達するまで継続的に雇用し、雇用期間が継続して2年以上である)
・有期雇用労働者として雇用する場合は、自動更新(本人が望む限り更新できること)である旨を明記している

※細かな支給要件がありますので事前にご確認ください
参考:厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」

特定就職困難者コースの助成金の支給額は、以下のように雇用する障がい者の障がいの程度や助成金を申請する企業の規模によって変わります。

特定就職困難者コースの支給額
雇用対象者 企業規模 支給額 助成対象期間 支給対象期ごとの支給額※2
短時間労働者以外 重度障がい者等を除く
身体・知的障がい者
中小企業 120万円 2年 30万円×4期
中小企業以外 50万円 1年 25万円×2期
重度の身体・知的障がい者、45歳以上の身体・知的・精神障がい者 中小企業 240万円 3年 40万円×6期
中小企業以外 100万円 1年6か月 33万円×3期
(第3期の支給額は34万円)
短時間労働者※1 重度障がい者等を含む
身体・知的・精神障がい者
中小企業 80万円 2年 20万円×4期
中小企業以外 30万円 1年 15万円×2期

参考:厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」

※1 短時間労働者とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者のことをいいます。
※2 支給対象期ごとの支給額とは、支給額がいくらずつ何回に分けて支給されるかを表しています。

特定求職者雇用開発助成金の特定就職困難者コースについての詳細を知りたい方は、厚生労働省ホームページ
をご覧ください。

 

2-2.発達障害・難治性疾患患者雇用開発コース

特定求職者雇用開発助成金の発達障害・難治性疾患患者雇用開発コースは、発達障がい者や難治性疾患患者を継続的に雇用した場合に利用できます。

発達障害・難治性疾患患者雇用開発コースの支給要件は、以下の通りです。

発達障害・難治性疾患患者雇用開発コースの主な支給要件
・ハローワーク等の紹介によって障がい者手帳を所持しない発達障がい者、または難治性疾患患者を雇用する

 

・雇用保険一般被保険者として雇用し、継続雇用することが確実に認められる

(雇用対象者の年齢が65歳に達するまで継続的に雇用し、雇用期間が継続して2年以上である)

※細かな支給要件がありますので事前にご確認ください
参考:厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)

なお、特記事項として以下のことがあるので、気を付けましょう。

・事業主は雇用者に対する配慮事項の報告義務がある
・雇用から半年後にハローワーク職員による職場訪問がある

発達障害・難治性疾患患者雇用開発コースの助成金の支給額は、以下のように労働時間や申請する会社の企業の規模によって異なります。

発達障害・難治性疾患患者雇用開発コースの支給額
雇用対象者 企業規模 年間支給額 助成対象期間 支給対象期ごとの支給額
短時間労働者以外 中小企業 120万円 2年間 30万円×4期
中小企業以外 50万円 1年間 25万円×2期
短時間労働者 中小企業 80万円 2年間 20万円×4期
中小企業以外 30万円 1年間 15万円×2期

参考:厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)」

特定求職者雇用開発助成金の発達障害・難治性疾患患者雇用開発コースについての詳細を知りたい方は、厚生労働省ホームページをご覧ください。

 

2-3.成長分野等人材確保・育成コース

成長分野等人材確保・育成コースは、特定就職困難者コース・発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コースの要件に該当する対象者を、下記のいずれかのメニューに沿って育成する場合に活用できます。

成長分野等人材確保・育成コースのメニュー
成長分野メニュー ・デジタル・グリーン分野の業務に従事して人材育成や職場定着に取り組む

・デジタル分野:情報処理・通信技術者・ウェブデザイナーなど

・グリーン分野:自動車生産技術者・建築工事現場監督など

人材育成メニュー ・人材開発支援助成金を活用した訓練を受講する

・雇入れ時より5%以上賃金引き上げをする

参考:厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)」

例えば、特定就職困難者コースが該当する障がいのある方をデジタル分野で雇用して人材育成や職場定着に取り組む場合は「成長分野等人材確保・育成コース」が検討できます。

成長分野等人材確保・育成コースは下記のように、他のコースよりも給付額が大きい点が特徴です。

発達障害・難治性疾患患者雇用開発コースの支給額
雇用対象者 企業規模 年間支給額 助成対象期間 支給対象期ごとの支給額
短時間労働者以外 身体障がい者・知的障がい者・発達障がい者・難治性疾患患者 中小企業 180万円 2年 45万円×4期
中小企業以外 75万円 1年 37.5万円×2期
重度障がい者など 中小企業 360万円 3年 60万円×6期
中小企業以外 150万円 1年6か月 50万円×3期
短時間労働者 障がい者・発達障がい者・難治性疾患患者 中小企業 120万円 2年 30万円×4期
中小企業以外 45万円 1年 22.5万円×2期

※重度障がい者等とは:重度の身体・知的障がい者、45歳以上の身体・知的障がい者、精神障がい者
参考:厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)」

成長分野等人材確保・育成コースについての詳細を知りたい方は、厚生労働省ホームページをご覧ください。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

 

3.トライアル雇用助成金

トライアル雇用助成金は、障がい者を一定期間の試行雇用(トライアル雇用)する企業が、要件を満たした場合に受け取ることができる助成金です。

このトライアル雇用助成金は、以下の企業は要チェックです。

トライアル雇用助成金を検討したい企業
障がい者を試験雇用して将来的に期限の定めのない雇用への移行を目指す企業

トライアル雇用助成金には、労働時間に合わせて以下の2つのコースがあります。

・障害者トライアルコース
・障害者短時間トライアルコース

 

3-1.障害者トライアルコース

障害者トライアルコースは、障がいのある方を一定期間雇用したうえで、早期就職の実現や雇用機会の創出をめざす助成金です。

障害者トライアルコースの支給要件は、以下の通りです。

障害者トライアルコースの主な支給要件
・ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介によって雇用する・トライアル雇用期間に雇用保険被保険者資格取得の届け出をする

・障害者雇用促進法に規定する障がい者のうち下記のいずれかに該当する

1.紹介日において就労の経験のない職業に就くことを希望する障がい者

2.紹介日前2年以内に、離職が2回以上または転職が2回以上ある障がい者

3.紹介日前において離職している期間が6か月を超えている障がい者

4.重度身体障がい者、重度知的障がい者、精神障がい者

※細かな支給要件がありますので事前にご確認ください
参考:厚生労働省「障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース」

障害者トライアルコースの支給額は、以下のように障がいの種類によって変わります。

障害者トライアルコースの支給額
精神障がい者の場合 対象者1人につき最初の3か月間は月額最大8万円、次の3か月間は月額最大4万円を支給(最大6か月)
精神障がい者以外の場合 対象者1人につき月額最大4万円を3か月間支給(最大3か月)

トライアル雇用助成金の障害者トライアルコースについての詳細を知りたい方は、厚生労働省ホームページをご覧ください。

 

3-2.障害者短時間トライアルコース

トライアル雇用助成金の障害者短時間トライアルコースは、雇入れ時の週の所定労働時間を10時間以上20時間未満として、障がい者の職場適応状況や体調などに応じて期間中に20時間以上とすることを目指すコースです。

障害者短時間トライアルコースの支給要件は以下の通りです。

障害者短時間トライアルコースの主な支給要件
・ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介によって雇用する

・3か月~12か月間の短時間トライアル雇用をする

※細かな支給要件がありますので事前にご確認ください
参考:厚生労働省「障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース」

障害者短時間トライアルコースの支給額は、以下の通りです。

障害者短時間トライアルコースの支給額
最長12か月間対象者1人につき4万円を支給

トライアル雇用助成金の障害者短時間トライアルコースについての詳細を知りたい方は、厚生労働省ホームページをご覧ください。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

 

4.キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)

キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)は障がい者の雇用を促進と職場定着を図ることを目的に、正規雇用などへの転換を支援する助成金です。

このキャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)は、以下の企業は要チェックです。

キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)を検討したい企業
現在雇用している障がい者を有期雇用から正規雇用などに転換したい企業

キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)の支給要件は、以下の通りです。

キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)の支給要件
・雇用保険適用事業所の事業主であること

・雇用保険適用事業所ごとにキャリアアップ管理者を設置していること

・対象労働者に対してキャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長へ提出していること

・次のいずれかに該当すること

1.支給対象事業主に賃金の額・計算方法が正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則などの適用を通算6か月以上受けて雇用されている有期雇用労働者であること

2.賃金の額・計算方法が正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等の適用を通算6か月以上受けて雇用される無期雇用労働者であること

・転換を行った日の時点で以下のいずれかに該当する労働者を対象としていること

1.身体障がい者

2.知的障がい者

3.精神障がい者

4.発達障がい者

5.難病患者

6.)脳の機能的損傷に基づく高次脳機能障がいであると診断された人

※細かな支給要件がありますので事前にご確認ください
参考:厚生労働省「キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)のご案内」

有期雇用・無期雇用・正規雇用の違いは以下の通りで、正規雇用の場合は社会保険の加入義務が生じます。

有期雇用・無期雇用・正規雇用の違い
有期雇用 あらかじめ定められた契約期間で雇用される
無期雇用 定められていない契約期間で雇用される
正規雇用 正社員として契約期間を定めずに雇用される

キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)の中小企業における1人当たりの支給額は以下の通りで、中小企業以外の場合はカッコ内の額になります。

キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)の支給額
雇用対象者 措置内容 支給額 支給対象期間 支給対象期ごとの
支給額※
重度身体・重度知的障がい者・精神障がい者 有期雇用から
正規雇用への転換
120万円
(90万円)
1年間

(1年間)

60万円×2期
(45万円×2期)
有期雇用から
無期雇用への転換
60万円
(45万円)
30万円×2期
(22.5万円×2期)
無期雇用から
正規雇用への転換
60万円
(45万円)
30万円×2期
(22.5万円×2期)
重度以外の身体・重度以外の知的障がい者・発達障がい者・難病患者・高次脳機能障がい者 有期雇用から
正規雇用への転換
90万円
(67.5万円)
45万円×2期
(33.5万円※×2期)
※第2期の支給額は34万円
有期雇用から
無期雇用への転換
45万円
(33万円)
22.5万円×2期
(16.5万円×2期)
無期雇用から
正規雇用への転換
45万円
(33万円)
22.5万円×2期
(16.5万円×2期)

参考:厚生労働省「キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)のご案内」

キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)についての詳細を知りたい方は、厚生労働省ホームページをご覧ください。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

 

5.訪問型職場適応援助者助成金

訪問型職場適応援助者助成金とは、外部の支援機関に所属する職場適応援助者が企業で働く障がい者のサポートをするときに活用できる助成金です。

訪問型職場適応援助者助成金は、以下の企業は要チェックです。

訪問型職場適応援助者助成金を検討したい企業
支援計画に沿って障がい者を雇用したいと考えているもののノウハウが不足していて不安がある企業

訪問型職場適応援助者助成金は、支援計画に記載された支援期間の開始日から2か月以内に障がい者を雇用しようとしているものの、知識や障がいに配慮した支援ノウハウが不足している事業主が対象です(他にも細かい要件があります)。

継続雇用に向けて訪問型職場適応援助者がコミュニケーション方法や業務遂行に向けたサポートなどを実施します。支給額は、下記の通りです。

訪問型職場適応援助者助成金の支給額
1~3の規定する額の合計額

1.訪問型職場適応援助にかかわる支給額

2.訪問型職場適応援助者養成研修に要した費用にかかる支給額

3.事業実施施設の複数の訪問型職場適応援助者が同一の支援対象障がい者を支援する場合の支給額

※支給額には例外、特例など細かい算出方法があるので別途ご確認ください
参考:独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構「障害者雇用納付金関係助成金のごあんない」

対象となる要件や助成金額などが非常に複雑なので、詳しくは独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページで確認してください。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

 

6.企業在籍型職場適応援助者助成金

企業在籍型職場適応援助者助成金は、社内に職場適応援助者(ジョブコーチ)を配置して障がい者の支援を実施する事業主に対して、 支援計画に基づく支援活動 に対して助成するものです。

訪問型職場適応援助者助成金は社外の職場適応援助者が訪問をして支援をしますが、企業在籍型職場適応援助者助成金は社内のジョブコーチが常時支援をします。企業在籍型職場適応援助者助成金は、以下の企業は要チェックです。

企業在籍型職場適応援助者助成金を検討したい企業
職場適応援助者が在籍することで集中的に支援を受けたい企業

企業在籍型職場適応援助者助成金を活用すると、社内ジョブコーチから支援計画に沿った支援を受けて障がい者の継続雇用を目指せます。支給額は、下記の通りです。

企業在籍型職場適応援助者助成金の支給額
雇用対象者 措置内容 企業規模 支給額 支給対象期間
精神障がい者以外 一般労働者 中小企業事業主 毎月8万円 最大6か月
中小企業事業主以外 毎月6万円
短時間労働者 中小企業事業主 毎月4万円
中小企業事業主以外 毎月3万円
精神障がい者 一般労働者 中小企業事業主 毎月12万円
中小企業事業主以外 毎月9万円
短時間労働者 中小企業事業主 毎月6万円
中小企業事業主以外 毎月5万円

※支給額には例外、特例など細かい算出方法があるので別途ご確認ください
参考:独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構「障害者雇用納付金関係助成金のごあんない」

対象となる要件や助成金額などが非常に複雑なので、詳しくは独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページで確認してください。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

 

7.障害者介助等助成金

障害者介助等助成金は、障がい者を雇用、もしくは継続して雇用している事業主に対して必要な介助、雇用管理を支援する助成金です。

障害者介助等助成金、以下の企業は要チェックです。

障害者介助等助成金を検討したい企業
障がいのある方の雇用、継続雇用にあたり無理なく業務を進めるために、介助者や筆記者などの利用を検討したい企業

障害者介助等助成金には、下記のような種類があります。助成金により要件と給付額が変わるので、事前に確認しておきましょう。

障害者介助等助成金の種類 概要
職場介助者の配置又は委嘱助成金 障がいのある方が業務を遂行するために必要不可欠な介助業務を担当する人を配置、委嘱するための助成金
職場介助者の配置又は委嘱の継続措置に係る助成金 「職場介助者の配置又は委嘱助成金」の支給期間が終了した後に障がい者を継続雇用するために職場介助者の配置、委嘱が必要なときに使う助成金
職場介助者の配置又は委嘱の中高年齢等措置に係る助成金 認定申請日時点で35歳以上で重度視覚障がい者、重度四肢機能障がい者などが加齢による就労困難性の増加があり業務遂行の支障を軽減する措置が必要なときに使う助成金
手話通訳・要約筆記等担当者の配置又は委嘱助成金 2級・3級・4級・6級の聴覚障がい者を継続雇用するために手話通訳・要約筆記などの担当者の配置、委嘱が必要なときに使う助成金
手話通訳・要約筆記等担当者の配置又は委嘱の継続措置に係る助成金 「手話通訳・要約筆記等担当者の配置又は委嘱助成金」の支給期間が終了した後に障がい者を継続雇用するために引き続き手話通訳・要約筆記等担当者が必要なときに使う助成金
手話通訳・要約筆記等担当者の配置又は委嘱の中高年齢等措置に係る助成金 認定申請日時点で35歳以上(継続雇用6か月以上)で2級・3級・4級・6級の聴覚障がい者が、加齢による就労困難性の増加があり業務遂行の支障を軽減する措置が必要なときに使う助成金
職場支援員の配置又は委嘱助成金 常用雇用している身体障がい者・精神障がい者・知的障がい者・発達障がい者などに援助や指導をする職場支援員が必要な場合に使う助成金
職場支援員の配置又は委嘱の中高年齢等措置に係る助成金 支給対象となる身体障がい者・精神障がい者・知的障がい者・発達障がい者などに加齢による就労困難性の増加があり業務遂行のために支援措置が必要な場合に使う助成金
職場復帰支援助成金 身体障がい者や精神障がい者などが医師の判断で1か月以上の療養をしており職場復帰をするために何らかの配慮が必要な場合に使う助成金

参考:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「障害者雇用納付金関係助成金のごあんない」

例えば「職場介助者の配置又は委嘱助成金」は、障がいのある方が主体的に業務をするために必要不可欠な介助業務を担当者を配置、委嘱するための助成金です。

助成金の給付に条件を満たしたときの支給額は、下記の通りです。

職場介助者の配置又は委嘱助成金の支給額

下記の1.2の算出方法のいずれか低い額を支給

1.配置:職場介助者の通常労働時間の時給×職場介助業務の時間(月ごとに算出)

委嘱:1回あたりの委嘱費用

2.配置:1か月1人につき最大15万円

委嘱:1回最大1万円(年間最大150万円まで)

(最長10年・指定費用の4分の3まで)

参考:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「障害者雇用納付金関係助成金のごあんない」

障害者介助等助成金についての詳細を知りたい方は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページをご覧ください。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

 

8.重度障害者等通勤対策助成金

重度障害者等通勤対策助成金は、とくに通勤が困難な障がい者が通勤できるように通勤援助者の委嘱費や通勤用バスの購入費などに活用できる助成金です。

障がい者の通勤を容易にする措置をしなければ、雇用の継続が困難であると認められる場合に、費用の一部の助成を受けられます。

重度障害者等通勤対策助成金は、以下の企業は要チェックです。

重度障害者等通勤対策助成金を検討したい企業

・障がいのある方の安全な通勤環境を整えたい企業

・複数の障がい者を雇用したときに雇用継続ができるよう送迎などの環境を整えたい企業

重度障害者等通勤対策助成金には、下記の8つの種類があります。助成金により要件と給付額が変わるので、事前に確認しておきましょう。

重度障害者等通勤対策助成金の種類 概要
重度障害者等用住宅の賃貸助成金 重度障がい者などを入居させる特別な構造、設備を備えた住宅の賃借が必要な場合に使える助成金
指導員の配置助成金 重度障がい者などが5名以上入居する住宅に指導員を配置するときに使える助成金
住宅手当の支払助成金 通勤が容易でない重度障がい者などのために住宅を借り受けて賃料を支払っている場合に、賃料を住宅手当として支給している場合に活用できる助成金
通勤用バスの購入助成金 5名以上の重度障がい者などが安全に通勤するために通勤用バスを購入するための助成金
通勤用バス運転従事者の委嘱助成金 5名以上の重度障がい者などのために通勤用バスの運転に従事する人を委嘱するための助成金
通勤援助者の委嘱助成金 重度障がい者などの通勤(公共交通機関を利用する通勤に限定)を容易にするための指導、援助などをする通勤援助者を委嘱するための助成金
駐車場の賃借助成金 自動車運転での通勤が必要な重度障がい者などの駐車場を賃借するための助成金
通勤用自動車の購入助成金 自動車運転での通勤が必要な重度障がい者などの通勤用自動車を購入するための助成金

参考:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「障害者雇用納付金関係助成金のごあんない」

例えば「通勤用バスの購入助成金」は、支給対象となる重度障がい者を5名以上雇用しており、障がいの特性上通勤が容易ではないので、特別の構造または設備を備えたバスを購入する場合に活用できます(バスがないと継続雇用が難しい場合に限る)。

助成金の給付に条件を満たしたときの支給額は、下記の通りです。

通勤用バスの購入助成金の支給額
下記の1.2の算出方法のいずれか低い額を支給

1.車両本体価格+特別の構造、設備の整備に必要な費用(支給対象障がい者数を超える定員の通勤用バスを購入する場合は他の計算式を使用)

2.乗車定員:10人以下:1人につき27万円・11人以上29人以下:1人につき25万円・30人以上:1人につき23万円

(限度額700万円・指定費用の4分の3まで)

参考:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「障害者雇用納付金関係助成金のごあんない」

障害者介助等助成金についての詳細を知りたい方は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページをご覧ください。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

 

9.障害者作業施設設置等助成金・障害者福祉施設設置等助成金

障害者作業施設設置等助成金は、障がいのある方を雇用、もしくは継続雇用するときに、障がいのある方が作業をしやすくなるように施設の改造や設備の設置をする目的で使える助成金です。

用途に応じて、下記の2つの種類に分かれています。

第1種作業施設設置等助成金 作業施設などの設置・整備を建築、購入により行う場合の助成金
第2種作業施設設置等助成金 作業施設などの設置・整備を賃借で行う場合の助成金

障害者福祉施設設置等助成金は、障がい者を現に雇用する事業主または事業主の加入している事業主団体が、障がい者の福祉の増進を図るために、保健施設や給食施設などの設置、整備をするときに使える助成金です。

障害者作業施設設置等助成金・障害者福祉施設設置等助成金は、以下の企業は要チェックです。

障害者作業施設設置等助成金・障害者福祉施設設置等助成金を検討したい企業

・障害者作業施設設置等助成金:障がい者の雇用、継続雇用のために施設整備をしたい企業

・障害者福祉施設設置等助成金:既に障がい者雇用をしており、保健施設や給食施設などの設置、整備をしたい企業

助成金により、対象となる設備や事業主に細かな要件があります。例えば、障害者作業施設設置等助成金の対象となる作業種類、付随施設の要件には細かな要件があるので、高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページで確認してください。

障害者作業施設設置等助成金・障害者福祉施設設置等助成金の支給額は以下の通りです。

障害者作業施設設置等助成金・障害者福祉施設設置等助成金の支給額
・第1種作業施設設置等助成金:支給対象障がい者1人につき450万円・作業設備は支給対象障がい者1人につき150万円(助成率3分の2が上限)

・第2種作業施設設置等助成金:支給対象障がい者1人につき13万円・作業設備は支給対象障がい者1人につき5万円(助成率3分の2が上限)

・障害者福祉施設設置等助成金:支給対象障がい者1人につき225万円(助成率3分の1が上限)

※支給額には例外など細かい算出方法があるので別途ご確認ください
参考:独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構「障害者雇用納付金関係助成金のごあんない」

障害者作業施設設置等助成金・障害者福祉施設設置等助成金についての詳細を知りたい方は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページをご覧ください。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

 

10.重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金

重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金は、重度身体障がい者や知的障がい者、精神障がい者を10名以上継続(1年を超えて雇用)している場合に、事業施設などの設置、整備をするための助成金です。

重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金は、以下の企業は要チェックです。

重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金を検討したい企業
1年以上継続雇用している該当障がい者が10名以上いて、より継続して雇用するために設備の設置、整備が必要になった企業

重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金は、事業主が自ら保有する作業施設や作業施設と併せて設置する福祉施設、管理施設などが対象となります。支給額は、下記の通りです。

重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の支給額
5,000万円(助成率:3分の2)

(特例は1億円・助成率:4分の3)

※支給額には例外、特例など細かい算出方法があるので別途ご確認ください
参考:独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構「障害者雇用納付金関係助成金のごあんない」

対象となる施設などが細かく定められており要件なども複雑なので、詳しくは独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページで確認してください。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

 

11.【注意】障がい者雇用の助成金の不正受給は避ける

障がい者雇用では現状や課題に応じてさまざまな助成金が活用できますが、不正受給にならないように注意する必要があります。

不正受給に該当すると、下記のようなリスクがあるからです。

障がい者雇用の助成金を不正受給すると起こるリスク
助成金を受け取れなくなる
高齢・障害・求職者雇用支援のホームページ等で社名を公表される

ここでは、障がい者雇用の助成金を不正受給すると起こるリスクを簡単にご紹介します。誤った活用をしないためにも、事前にチェックしておきましょう。

 

11-1.助成金を受け取れなくなる

助成金の不正受給をしたことが判明すると、すでに支給決定の認定を受けていても取り消されて助成金を受け取れなくなります。

すでに助成金を受け取ってから不正受給が判明した場合も、支給済みの助成金を返還しなくてはなりません。

なお、不正受給をしたことがある企業、または不正受給をした役員が在籍する企業は助成金不支給措置の対象となり、5年間助成金を受け取れなくなります。

 

11-2.高齢・障害・求職者雇用支援のホームページ等で社名を公表される

不正受給をした企業の社名は、のホームページ等で公表される可能性があります。

企業が存続するためには社会的信頼がとても大切ですが、不正受給をした企業は社名公表によって社会的に制裁されて信頼を失うことになります。

インターネットが普及し情報が瞬く間に広がる現代社会では、企業イメージが低下することは大きなダメージになるので、絶対に不正受給はしないようにしましょう。

障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

 

12.障がい者雇用で助成金を活用するときの3つのポイント

最後に、障がい者雇用するときの3つのポイントをご紹介します。

障がい者雇用で助成金を活用するときの3つのポイント
申請期間を確認して必要書類を用意する
支給のための審査に協力する
早期退職を防止する

障がい者雇用時にスムーズに助成金の申請をして有効活用していくためにも、ぜひ参考にしてみてください。

 

12-1.申請期間を確認して必要書類を用意する

障がい者雇用の助成金を活用するときは、事前に申請機関を確認してそれまでに必要書類を用意しましょう。

助成金により、必要書類や申請前の手続きが大きく異なります。申請期日が迫ったときに書類を集めようとしても、間に合わない可能性があります。

厚生労働省もしくはのホームページから各種助成金様式をダウンロードし、付属のチェックリストをよく確認して期間内に申請しましょう。

助成金によっては、オンラインから申請できるケースもあります。手続き時間の短縮などにつながるため、検討してみるのもおすすめです。

 

12-2.支給のための審査に協力する

助成金を確実に受給するためには、支給決定のための審査に協力する必要があります。

具体的には企業は以下の協力をしなくてはなりません。

・審査に必要な書類等を整備・保管する
・審査に必要な書類等の提出を管轄労働局等から求められたら応じる
・管轄労働局等の実地調査を受け入れる

参考:厚生労働省 各雇用関係助成金に共通の要件等

助成金を受給するために審査に協力するのは当然のことなので、協力するようにしましょう。

 

12-3.早期退職を防止する

企業が障がい者を雇用しても定着率が低くて早期退職してしまうと、助成金によっては支給要件が満たせずに満額給付を受けられない可能性があります。

障がい者雇用における定着率について詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。
【最新数値】障がい者雇用の定着率は?|定着率をあげるための対策5つ

募集・採用した障がい者の定着率を高めて助成金を受け取れるように、以下の回避方法を参考にしましょう。

▼回避方法
障がい者が早期で退職してしまう理由には以下のようなものがありますが、障がいの進行や合併症などの病気の発症以外の赤字となっている理由については合理的配慮をすれば改善可能です。

障がい者の主な退職理由
障がいの進行や合併症などの病気を発症した
労働条件や業務内容が合わない 
職場環境に課題がある 
職場の雰囲気が合わない
評価方法に不満がある

合理的配慮とは、2016年に改正された障害者雇用促進法で障がいがある人もない人も雇用機会や待遇を平等に確保できるようにすべての企業に対して義務付けられたものです。

雇用している障がい者の障がいの種類や程度に合わせて合理的配慮を実行することで、退職理由をなくすことに繋がる可能性があるので、定着率を高めるために実践しましょう。

なお、合理的配慮を進めるためのステップや事例、ポイントについて詳しくは「障がい者雇用における合理的配慮とは?障がい別の事例や進め方を解説」で紹介しているので、参考にしてみてください。

法定雇用率や定着率にお悩みの企業には「障がい者雇用支援サービス」がおすすめ
「助成金を受け取りたいのに、思うように採用できなくて法定雇用率が達成できない」
「雇用しても早期で退職してしまう」

 

このように法定雇用率や定着率にお悩みの企業には、「障がい者雇用支援サービス」がおすすめです。

 

▼障がい者雇用支援サービスとは?

障がい者雇用支援サービスとは、障がいのある方と企業をつなぎ、採用だけでなく職場で定着するまで総合的に支援するサービスです。

 

この障がい者雇用支援サービスを利用するメリットは、以下の3つです。

 

障がい者雇用支援サービスを利用するメリット
・障がい者募集・採用の手間がかからない
障がい者雇用に慣れた企業で障がい者は働けるため、定着率が高い
・障がい者が安心して長期間働ける環境が整備されている

 

企業内に障がい者雇用のノウハウがなく、受け入れ体制の整備にも課題を感じている方を支援し、障がいのある方への雇用機会の提供をサポートしております。

 

▼障がいのある方が安心して、かつ継続的に働ける職場環境の整備にお悩みなら株式会社JSHがおすすめ
障がいのある方が安心して、かつ継続的に働ける職場環境の整備にお悩みの企業には、株式会社JSHの障がい者雇用支援サービスがおすすめです。

 

株式会社JSHの「障がい者雇用支援サービス」は、以下のように障がい者雇用を推進したい企業と各地域に在住する障がい者を繋ぐ仕組みです。

コルディアーレ農園の仕組み

株式会社JSHの障がい者雇用支援サービスがおすすめである理由は次の2つです。

 

・障がいに対する知識や障がい者雇用の支援実績が豊富な株式会社JSHが企業と伴走する
・障がい者は合理的配慮に基づいた職場環境で勤務するため、安心して就労することができる

障がいのある方が安心して働き続けられるように株式会社JSHの障がい者雇用支援サービスを利用してみませんか?

 

 

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障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。

 

13.まとめ

本記事では、障がい者雇用に活用できる助成金をまとめて解説しました。最後に、この記事の内容を簡単に振り返ってみましょう。

〇障がい者雇用に使用できる主な助成金は下記の通り

助成金制度名 概要
特定求職者雇用開発助成金

・特定就職困難者コース

・発達障害・難治性疾患患者雇用開発コース

・成長分野等人材確保・育成コース

要件に該当する障がいのある方を継続的に雇用したいときに活用できる助成金
トライアル雇用助成金

・障害者トライアルコース

・障害者短時間トライアルコース

障がい者を一定期間の試行雇用(トライアル雇用)する企業が一定の要件を満たした場合に使える助成金
キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース) 障がい者の雇用を正規雇用などに転換したいとき使える助成金
訪問型職場適応援助者助成金 外部の支援機関に所属する職場適応援助者が企業で働く障がい者のサポートをするときに活用できる助成金
企業在籍型職場適応援助者助成金 社内に職場適応援助者(ジョブコーチ)を配置して障がい者の支援を実施するときに使える助成金
障害者介助等助成金 障がい者を雇用、もしくは継続して雇用している事業主が必要な介助、雇用管理をするときに使える助成金
重度障害者等通勤対策助成金 通勤が困難な障がい者に対して通勤援助者の委嘱費や通勤用バスの購入をするときに使える助成金
障害者作業施設設置等助成金・障害者福祉施設設置等助成金 障がいのある方が作業をしやすくなるように施設の改造、設備の設置支援する助成金
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金 重度身体障がい者や知的障がい者、精神障がい者を10名以上継続雇用している場合に、事業施設などの設置、整備をするための助成金

〇障がい者雇用の助成金を不正受給すると起こるリスクは下記の通り
・助成金を受け取れなくなる
・高齢・障害・求職者雇用支援のホームページ等で社名を公表される

〇障がい者雇用で助成金を活用するときのポイントは下記の通り
・申請期間を確認して必要書類を用意する
・支給のための審査に協力する
・早期退職を防止する

障がい者雇用における助成金を有効活用すると、企業が障がい者を雇用するときの課題、不安を払拭できる可能性があります。ぜひ、活用できそうな助成金を見つけてみてください。

この記事を書いた人

株式会社JSH|矢野 翔太郎

株式会社JSHにて障がい者雇用支援サービス「コルディアーレ農園」のスキーム開発から営業までを担当。
企業側の障がい者雇用の課題解決だけではなく、農園開設や運営にも携わることで、障がい者雇用のリアルな現場にも正対。
障がい者雇用における関連法案や海外の雇用事情についての知見もあり、セミナー等を通じて障がい者雇用に関する様々な情報発信もおこなっています。

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