コラム詳細
2026/01/13
autorenew2026/01/13
ロクイチ報告とは|概要から提出意義、押さえるべき知識まで徹底解説
「ロクイチ報告とはどういうものか知りたい」
「用紙が届いたのだが、必ず提出しなければいけないのだろうか」
企業の経営者や人事担当者の方が、ロクイチ報告の概要や必要性について、理解を深めたいとお考えではないでしょうか。
ロクイチ報告とは、企業が毎年6月1日時点の高年齢者と障がい者の方の雇用状況を厚生労働大臣に報告する手続きです。

高年齢者雇用安定法と障害者雇用促進法によって、企業に義務付けられているため、必ず提出しなければなりません。
一方的に提出を求められても、ロクイチ報告は何のために実施されているのか、その重要性が理解できなければ、優先度は上げられないのではないでしょうか。
そこで、この記事では、ロクイチ報告の意義が分かるように下記のポイントをご紹介します。
| この記事で分かること |
| ・目的、対象企業、報告内容
・行わなければならない理由 ・提出方法 ・事前に知っておくべきポイント |
自社がロクイチ報告を行う重要性を理解し、スムーズに取り組めるように、ぜひ最後まで読み進めていただけると幸いです。
障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。
【目次】
1. ロクイチ報告とは
2. 企業がロクイチ報告を行わなければならない重要性
3. ロクイチ報告の提出方法は3つ
4. ロクイチ報告にあたって知っておくべきポイント
5. 障がい者の雇用状況にお悩みなら積極的に社外の支援サービスを活用しよう
6. まとめ
1.ロクイチ報告とは

冒頭でもお伝えしたように、ロクイチ報告とは、毎年6月1日時点の企業における高年齢者と障がい者の方の雇用状況を厚生労働大臣に報告する手続きです。
下記のように、高年齢者の雇用について報告する書面と、障がい者の雇用について報告する書面の二種類があります。
| ・高年齢者雇用状況等報告書
・障害者雇用状況報告書 |
企業宛てに上記の報告書のいずれか、もしくは両方が郵送されてきた場合、必ず提出しなければなりません。
それぞれの法的根拠や目的、対象企業、報告内容を下記にまとめました。
| 高年齢者雇用状況等報告 | 障害者雇用状況報告 | |
| 法的根拠 | 高年齢者雇用安定法 第52条第1項 | 障害者雇用促進法 第43条第7項 |
| 目的 | 65歳までの雇用確保措置と70歳までの就業確保措置の実施状況等の把握 | 障害者の雇用状況と雇用率達成状況の把握 |
| 対象企業 | 従業員31人以上 | 従業員40人以上※ |
| 報告内容 | 高年齢者の就業機会の確保状況 | 障がい者雇用の状況 |
※2026年7月からは、法定雇用率が2.7%に引き上がるため、37.5人以上に変更
高年齢者の雇用報告の対象企業は従業員31人以上、障がい者の雇用報告の対象企業は従業員40人以上の企業です。
該当する企業には、下記のスケジュールにあるように、毎年5月下旬~6月上旬に報告書用紙が郵送されます。

報告書が届いた企業は、雇用状況を虚偽なく記載し、7月15日までに本社所在地を管轄するハローワークに提出しましょう。
障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。
2.企業がロクイチ報告を行う重要性

ロクイチ報告は高年齢者と障がい者の方の雇用状況を報告するもので、必ず提出する必要があると、お分かりになったことと思います。
しかし、毎日多くの業務に追われる中、「正直、面倒だな」と感じる方もいるのではないでしょうか。
企業がロクイチ報告を行わなければならないのは、下記の3つの重要な理由があるからです。

ロクイチ報告の意義を理解できるように、読み進めてみてください。
2-1.企業に課せられた義務を全うする
ロクイチ報告を行うべき第一の理由は、企業に課せられた義務を全うするためです。
先ほどご紹介したように、ロクイチ報告は高年齢者雇用安定法と障害者雇用促進法によって、企業に義務付けられています。
コンプライアンス(法令順守)が重要視される今、企業は法律のみならず、企業倫理や社会規範にも従うことが求められるようになりました。
そのため、コンプライアンス違反をすれば、世間から厳しい目で見られても仕方ありません。
ロクイチ報告を提出しなければ罰則を受け、企業イメージが損なわれる可能性があるので、必ず期限内に提出する必要があるのです。
2-2.雇用状況から国の今後の方針が決まる
ロクイチ報告を行わなければならない次の理由は、報告した雇用状況から国の今後の方針が決まるからです。
厚生労働省では、集まった報告を集計して高年齢者や障がい者の方の雇用状況を把握し、問題点を洗い出したり、法定雇用率の引き上げを検討したりしています。
ロクイチ報告をしない企業が増えると、十分なデータが揃わず現状を把握できなくなるのです。
そうすれば、高年齢者や障がい者の方の雇用促進が遅れる可能性も生じてしまいます。
厚生労働省が現状に即した政策を打ち立てられるように、必ずロクイチ報告を行いましょう。
2-3.ノーマライゼーション推進に役立つ
ロクイチ報告を行うべき最後の理由は、ノーマライゼーション推進に役立つからです。
厚生労働省「障害者の自立と社会参加を目指して」によると、ノーマライゼーションとは、下記のような全ての人が生き生きと暮らせる社会のことです。
【ノーマライゼーションとは】
| 障がいのある人もない人も互いに支え合い、地域で生き生きと明るく豊かに暮らしていける社会 |
出典:厚生労働省「障害者の自立と社会参加を目指して」
ロクイチ報告の内容は、企業に対して公共職業安定所等による助言・指導等を行うための基本情報として使われる場合もあります。
障がい者の方の受け入れ体制ができてない企業も、ロクイチ報告を通して適切なアドバイスを受けると、課題が明確になるでしょう。
どの企業もロクイチ報告をきっかけに、高年齢者や障がい者の方の雇用を推進する意識を高め、生き生きとした社会にしていきたいものです。
| ロクイチ報告の「障害者雇用状況報告」は未提出や虚偽の申告による罰則あり |
| ロクイチ報告のうち、「障害者雇用状況報告」は提出しなかったり、虚偽の報告をした場合、罰則があります。
障害者雇用促進法 第86条第1号で、「30万円以下の罰金に処する」と明記されているからです。
「高年齢者雇用状況等報告」の方は罰則はありません。(提出後に65歳までの雇用確保措置に関して勧告に従わない場合は、企業名を公表される場合がある)
罰則の有無で提出するかしないかを決めるのではなく、ロクイチ報告は企業の義務であり、国の今後の方針やノーマライゼーションの推進を左右します。
重要性を理解した上で提出するようにしましょう。 |
障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。
3.ロクイチ報告の提出方法は3つ

ロクイチ報告の重要性がお分かりになって、提出方法が気になる方も多いのではないでしょうか。
ロクイチ報告は、下記の3つの方法で提出することが可能です。
| ・郵送
・持参 ・電子申請 |
郵送と持参の場合は、企業に届いた報告書用紙に書き込んで提出します。
下記に当てはまる方におすすめです。
| ・一つひとつ確認して、手書きしたい
・ハローワークが近所にある(持参) |
報告書用紙を紛失したり、記入ミスした場合は、厚生労働省「令和7年高年齢者・障害者雇用状況等報告の提出について」からダウンロードしましょう。
電子申請の場合は、政府が運営する電子申請システム「e-Gov」を利用してオンラインで提出します。
そうは言っても、申請時に報告書用紙に同封されているユーザーIDとパスワードが必要になるので、郵送された封筒一式は捨ててはいけません。
e-Govの画面を開き、ユーザーIDとパスワードを入力して、申請手続きをしましょう。
下記に当てはまる方におすすめです。
| ・データで保管したい
・7月15日の締切日が迫っている(24時間、どこでも申請可能) |
電子申請について詳しくは、厚生労働省「電子申請のご案内」をご覧ください。
障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。
4.ロクイチ報告にあたって知っておくべきポイント

提出方法は郵送や持参の他に、電子申請という選択肢もあることをお分かりいただいたところで、報告内容について気になる方は多いのではないでしょうか。
これから実際に記入するにあたって、知っておきたい下記の4つのポイントがあります。

スムーズに書き進められるように、参考にしてみましょう。
4-1.ロクイチ報告をするために必要な用語を理解する
ロクイチ報告には、下記のような用語が出てくるので、理解しておきましょう。
| 常用雇用労働者 | 週所定労働時間が30時間以上で、1年を超えて雇用される見込みがある、または1年を超えて雇用されている従業員 |
| 短時間労働者 | 週所定労働時間が20時間以上30時間未満で、1年を超えて雇用される見込みがある、または1年を超えて雇用されている従業員 |
| 定年到達者 | 企業の就業規則に基づいて、定年に到達した従業員 |
| 障がい者 | 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの障がい者手帳を持っている従業員 |
ロクイチ報告における「障がい者」とは、障がい者手帳を持っている方を意味します。
障がい者手帳のコピー提出は求められませんが、持っていない方を人数に含めると虚偽の報告となり、30万円の罰金が科されるため、十分な確認が必要です。
報告書用紙を記入する際に戸惑って、誤った情報で報告したり、提出期限に間に合わないといったことがないように、上記の用語の意味を知っておきましょう。
4-2.定年制と継続雇用制度について理解する
ロクイチ報告の「高年齢者雇用状況等報告書」を記入する際は、定年制と継続雇用制度について理解しておくことが大切です。
まず定年制とは、一定年齢に達した従業員が退職となる制度で、高年齢者雇用安定法により、65歳以上にすることが義務付けられています。
以前は60歳以上でしたが、2025年4月から施行された改正法により、65歳以上へと変更しました。
次に継続雇用制度とは、定年後も本人の希望に応じて、同じ会社やグループ会社で引き続き雇用される制度のことです。
継続雇用制度には、下記の2種類があります。
| 再雇用制度 | 一旦退職させてから再び同じ会社に雇用する |
| 勤務延長制度 | 退職させず、そのまま雇用し続ける |
これらの制度について理解しておくことで、企業の就業規則と照らし合わせて、スムーズにロクイチ報告ができるようになります。
4-3.自社で雇用すべき障がい者数を確認する
ロクイチ報告の「障害者雇用状況報告書」を記入する際は、自社で雇用すべき障がい者数を確認しなければなりません。
障害者雇用促進法によって、法定雇用率以上の割合で障がい者の方を雇用する義務があるからです。
法定雇用率について詳しくは、「障がい者の法定雇用率は2.5%|自社は影響を受ける?判定方法を解説」
で紹介しているので、ご覧ください。
2025年11月現在の法定雇用率は2.5%なので、下記の計算式で雇用すべき障がい者数を求められます。
| 雇用すべき障がい者数={ 常用労働者数+(短時間労働者数×0.5)} × 0.025 |
※小数点以下の端数は切り捨て
※2026年7月以降は、法定雇用率が2.7%になるため、計算式も「{ 常用労働者数 +(短時間労働者数×0.5)} × 0.027」に変わる
なお、障がい者の方が働くのが一般的に困難とされる特定の業種については、除外率が適用されます。
除外率が適用される業種一覧については、「【2025年最新】障がい者雇用の除外率制度|雇用すべき人数がわかる早見表・計算も解説」で紹介しているので、ぜひご覧ください。
雇用障がい者数を算出する際に、注意しなければならないのは、障がいの程度や週所定労働時間によって、カウント方法が変わるということです。
下記の表のように、1人を2人カウントできたり、反対に0.5人カウントしかできなかったりします。
| 週所定労働時間 | 30時間以上 | 20時間以上30時間未満 | 10時間以上20時間未満 |
| 身体障がい者 | 1人 | 0.5人 | ー |
| 重度身体障がい者 | 2人 | 1人 | 0.5人 |
| 知的障がい者 | 1人 | 0.5人 | ー |
| 重度知的障がい者 | 2人 | 1人 | 0.5人 |
| 精神障がい者 | 1人 | 1人※ | 0.5人 |
参考:厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」
※本来は0.5カウントだが、「精神障害者の算定特例の延長」により、雇入れからの期間等に関係なく、1カウントとして算定可能
正しくロクイチ報告をするために、雇用すべき障がい者数を確認する際には、計算式とカウント方法の両方を理解する必要があることを覚えておきましょう。
法定雇用率達成に向けて、詳しい計算やカウント方法について知りたい方は、「法定雇用率達成に向けた、雇用障がい者数の計算をシミュレーション付で解説」をご覧ください。
4-4.法定雇用率を達成できる採用見通しを立てる
法定雇用率を達成できるように、障がい者の方の採用見通しを立てることも、非常に大切です。
既にご紹介しましたが、ロクイチ報告後、法定雇用率未達成企業は公共職業安定所等から助言や指導が行われる場合があるからです。
下記の流れで、障がい者の方を採用しましょう。
| (1)業務を選定する | ・配属部署を決める
・業務を洗い出す ・タスクまで細分化する ・採用する人物像を把握する |
| (2)採用計画を立てる | ・自社で雇用すべき障がい者数を計算する
・カウントルールに基づく雇用すべき障がい者数を理解する ・いつまでにどのような障がい者を何人雇用するか決める |
| (3)募集を開始する | ・ハローワークに相談する
・障がい者専門求人サイトを活用する ・就職フェア、合同説明会などに参加する ・就労移行支援事業所や特別支援学校と連携する |
| (4)採用面接を行う | ・障がいに配慮しつつ質問する
・選定した業務に必要な適性や能力があるか見極める |
| (5)受け入れ態勢を整える | ・職場環境の安全性を高める
・配属部署の従業員の障がい者に対する理解を深める |
| (6)長期雇用のための取り組みを行う | ・定期面談を行う
・配慮事例を共有する ・ジョブコーチによる支援を検討する |
まず最初に業務を選定するのは、採用したものの「社内に適当な仕事がない」という事態を避け、業務に必要な適性や能力がある障がい者を採用するためです。
ただし、直前になって採用募集しても、特に企業数の多い都市部では、障がい者雇用枠で働ける人材の獲得競争が激化しています。
少なくとも2~3か月以上前から募集活動を行い、かつ採用後の仕事のミスマッチが起きないように、試用期間を設けるなど早期離職を防ぐ採用見通しを立てましょう。
障がい者雇用の流れについて詳しくは、「障がい者雇用の流れ6STEPを解説!適切に進めて長期定着を目指そう」でご紹介しているので、参考にしてください。
| 法定雇用率が未達成の場合、障害者雇用納付金制度が適用される | ||||
| 法定雇用率が未達成の場合、常用労働者が100人以上の企業では、障害者雇用納付金制度が適用されます。
雇用障がい者数が1人不足につき、月額5万円の納付金が徴収されるのです。
下記のように、未達成企業から徴収された納付金を元に、超過達成企業に調整金が支払われます。 (常用労働者が100人以下でも、一定数以上の障がい者を雇用する企業には報奨金が支払われる)
【障害者雇用納付金制度の仕組み】
出典:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「事業主のみなさまへ 令和7年度版ご案内」
障害者雇用納付金制度に関する申告申請期間は、下記の通りです。
ロクイチ報告と近いので、障害者雇用納付金制度も念頭に置いて、法定雇用率を達成できる採用計画を立てましょう。
障害者雇用納付金制度の算出方法や申告の流れについて詳しくは、「障害者雇用納付金を解説!種類毎の算出方法と申告の流れを理解できる」をぜひご覧ください。 |
障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。
5.障がい者の雇用状況にお悩みなら積極的に社外の支援サービスを活用しよう

ロクイチ報告をする前に基礎知識がお分かりになって、スムーズに臨める状態になったのではないでしょうか。
しかし、法定雇用率を達成できるだけの障がい者の方の応募がなかったり、採用しても短期間で離職してしまったりと、お悩みの企業は多いと思います。
そのような企業に積極的に活用していただきたい社外の支援サービスは、下記の4つです。

障がい者の方の雇用を推進できるように、参考にしてみてください。
5-1.ハローワーク
ハローワークでは、障がい者の方を雇用する準備段階から採用後の定着支援まで、幅広い情報を無料で提供してもらえます。
下記に当てはまる企業は、ハローワークに相談してみましょう。
| ・何人雇用すればいいか計算してみたが、判断がつかない
・どのような人に働いてもらえるか分からない ・障がい者雇用枠の採用募集をしたい ・自社で採用募集しても応募がない ・助成金を活用したい |
ハローワークではあらゆる相談に乗ってもらえるほか、障がい者の方の募集情報を無料で掲載することも可能です。
厚生労働省「障害者に関する窓口」より、お近くのハローワークの相談窓口の住所や、電話番号をご確認ください。
5-2.地域障害者職業センター
地域障害者職業センターとは、各都道府県に設置されている、障がいのある方に専門的な職業リハビリテーションを提供する施設です。
下記に当てはまる企業は、地域障害者職業センターに相談してみましょう。
| ・休職している雇用障がい者がいる
・雇用管理上の課題分析をしてほしい ・障がい者が働きやすくなるための専門的な助言がほしい |
ハローワークよりも障がいに応じた専門的な支援を無料で受けられます。
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「地域障害者職業センター」より、住所や電話番号をご確認ください。
5-3.障害者就業・生活支援センター
障害者就業・生活支援センターとは、障がいがある方の就職活動や職場でのサポートを行っている、全国に設置された施設です。
下記に当てはまる企業は、障害者就業・生活支援センターに相談してみましょう。
| ・雇用障がい者の遅刻が多い
・雇用障がい者が薬の飲み忘れが多いようだ |
就業面だけでなく、生活リズムを整えるサポートから無料で受けられるので、障がい者の方の職業生活の自立を目指せます。
「令和7年度障害者就業・生活支援センター 一覧」より、住所や電話番号をご確認ください。
5-4.障がい者雇用支援サービスを提供する民間企業
障がい者雇用支援サービスを提供する民間企業は、他とは違って有料になりますが、企業のニーズに合わせた柔軟なサポートを受けられるのが特徴です。
下記に当てはまる企業は、障がい者雇用支援サービスを提供する民間企業に相談してみましょう。
| ・採用しては早期離職を繰り返している
・自社に合った障がい者雇用率の向上プランを提案してほしい |
サービスによっては、企業の規模や業務内容に合わせた採用計画の立て方や、障がいに合わせた配慮方法をアドバイスしてもらえます。
社外の支援サービスも活用して、企業として障がい者雇用を推進し、自信を持ってロクイチ報告ができるようにしましょう。
| 障がい者雇用支援サービスならJSHのコルディアーレ農園にご相談ください |
| 企業のニーズに合わせた柔軟なサポートを受けられる「障がい者雇用支援サービス」に興味を持たれた方は、ぜひJSHにご相談ください。
JSHでは、企業様に屋内にある「コルディアーレ農園」の区画と水耕栽培設備を貸し出し、そこで働ける農園周辺に住む障がい者の方をご紹介しています。
下記のように、企業様が雇用した障がい者の方たちに対し、看護師を含む弊社スタッフが業務・送迎・体調管理面のサポートをする体制を整えています。
【コルディアーレ農園の仕組み】
ロクイチ報告で障がい者雇用に課題を感じている企業様と、働きたいのに地方で就職先がない障がい者の方を繋ぐ、架け橋になる仕組みです。
お陰様で、2026年1月現在、弊社の農園型障がい者雇用支援サービスを導入いただいている企業様は、210社以上となりました。
また、企業様が雇用した障がい者の方の受け入れ数は1,500名超に上ります。
興味を持って下さった方は、お気軽に下記ボタンからコルディアーレ農園の資料をご請求ください。 |
障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。
6.まとめ
ロクイチ報告について詳しくご紹介させていただきました。改めてポイントをおさらいしましょう。
ロクイチ報告とは、毎年6月1日時点の企業における高年齢者と障がい者の方の雇用状況を厚生労働大臣に報告する手続きです。
高年齢者雇用安定法と障害者雇用促進法によって、企業に義務付けられています。
企業がロクイチ報告を行わなければならない重要な理由は、下記の3つです。
| ・企業に課せられた義務を全うする
・雇用状況から国の今後の方針が決まる ・ノーマライゼーション推進に役立つ |
ロクイチ報告は、下記の3つの方法で提出できます。
| ・郵送
・持参 ・電子申請 |
ロクイチ報告に当たって知っておくべきポイントとして、下記の4つをご紹介しました。
| ・ロクイチ報告に必要な用語を理解する
・定年制と継続雇用制度について理解する ・自社で雇用すべき障がい者数を確認する ・法定雇用率を達成できる採用見通しを立てる |
障がい者の雇用状況にお悩みなら、下記の社外の支援サービスを積極的に活用するのがおすすめです。
| ・ハローワーク
・地域障害者職業センター ・障害者就業・生活支援センター ・障がい者雇用支援サービスを提供する民間企業 |
障がい者雇用支援サービスを提供する民間企業にご興味がある方は、JSHのコルディアーレ農園にご相談ください。
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