コラム詳細
2024/09/12
autorenew2024/09/25
障がい者雇用枠とは?メリット・デメリットを一般枠と比較して解説
障がい者雇用枠とは、法律で定められている「障がい者の採用枠」のことをいいます。従業員40人の企業であれば障がい者を1人雇うことが求められているため、「障がい者雇用枠=1人」となります。
なぜ企業がこうした障がい者雇用枠を用意しているかというと、40人以上を常時雇用する企業には「法定雇用率(2.5%)以上の障がい者を雇用する義務」があるからです。
こうした障がい者雇用枠があることにより、障がい者は「雇用されやすくなる」というメリットがあります。しかし、障がい者雇用枠で働くことが必ずしも最適とは限らず、通常の「一般雇用枠」の方が向いているケースもあります。
そこでこの記事では、まずは「障がい者雇用枠とは何か?」という基本的な知識から、障がい者雇用枠のカウントの数え方をしっかり解説していきます。
その上で後半では、障がい者雇用枠と一般雇用枠それぞれのメリット・デメリットを整理した上で、どちらが良いのか?という論点についても深く解説していきます。
障がい者雇用枠で働くことを検討中の方はもちろん、障害者手帳を取得するかどうかを迷っている方を含めて、今後の働き方について考えている方は、ぜひこの記事を参考にしてください。
【目次】
1. 障がい者雇用枠とは
2. 障がい者雇用枠のカウントの数え方
3. 障がい者雇用枠と一般雇用枠(オープン就労・クローズ就労)の違い
4. 障がい者雇用枠で働くメリット・デメリット
5. 一般雇用枠で働くメリット・デメリット
6. 障がい者雇用枠と一般雇用枠どちらで働くかは慎重に判断しよう
7. まとめ
「障がい者雇用枠」とは、企業が、障害者手帳を所持している障がい者を雇用する時の「採用枠」のことをいいます。対義語として「一般雇用枠」があります。
企業は国が定める法定雇用率(2024年時点では2.5%)を満たす必要があり、一般枠とは別に「障がい者雇用枠」としての採用枠を設けているケースが多いのです。
1-1. 障がい者雇用枠とは|法的義務がある「障がい者を雇用する枠(2.5%)」のこと
国が進めている障がい者雇用対策に基づいて、企業は2.5%の法定雇用率を満たさなければなりません。つまり、40人ごとに1人以上の障がい者を雇用する必要があります(2024年時点)。
例えば、常用労働者数が400人の企業があった場合、障がい者雇用枠は10人となります。
※なお、法定雇用率は段階的に引き上げられており、2026年4月からは2.7%となる予定です。
この法定雇用率についてさらに詳しく知りたい方は、別記事「障がい者雇用における法定雇用率とは?計算方法や企業への影響を解説」もぜひご参照ください。
1-2. 障がい者雇用枠に合致する「障がい者」とは
企業が法定雇用率を満たすために「障がい者雇用枠」を採用する場合、「障がい者」の範囲は以下のように決められています。
障害者雇用率制度の上では、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所有者を実雇用率の算定対象としています(短時間労働者は原則0.5人カウント)。
|
つまり、障がい者雇用枠で採用されるためには、3種類の手帳のうちいずれかを所有していることが条件となります。手帳は持っておらず診断だけされているという方は、障がい者雇用枠での採用ではなく一般雇用枠となります。
「障がい者雇用枠がいいのか?一般雇用枠がいいのか?」については、この後詳しく解説していきます。
障がい者雇用枠で採用されるには障害者手帳の所持が必要ですが、実は、労働時間や障がいの種類、程度によって人数の数え方が異なります。
週所定労働時間 | 30時間以上
(常用労働者) |
20時間以上30時間未満
(短時間労働者) |
10時間以上20時間未満
NEW!2024年4月~ |
身体障がい者 | 1 | 0.5 | - |
重度身体障がい者 | 2 | 1 | 0.5 |
知的障がい者 | 1 | 0.5 | - |
重度知的障がい者 | 2 | 1 | 0.5 |
精神障がい者 | 1 | 0.5※ | 0.5 |
※一定の要件を満たす場合に、0.5ではなく1とカウントする特例措置あり
※さらに詳しく知りたい方は、別記事「【2024年最新】障がい者のカウント方法を解説!計算式と早見表付」もご覧ください。
もちろんご自分が健康に働けるペースを大切にするのが一番ですが、採用する企業側に立ってみると、0.5人とカウントする志願者(週30時間未満で働きたい志願者)よりも、1人とカウントできる志願者(30時間以上働ける志願者)を優先する可能性があります。
自分がどの区分に位置するのかを知っておけば、障がい者雇用枠で採用されやすくなる可能性があるので、理解しておくと良いでしょう。
3. 障がい者雇用枠と一般雇用枠(オープン就労・クローズ就労)の違い
障がいのある方が仕事を探す場合、「障がい者雇用枠」と「一般雇用枠」どちらの求人に応募するか迷うケースも多いことでしょう。
一般雇用枠とは、「障がい者雇用枠」ではなく、障がいが無い方と同じように選考を受けることをいいます。「障がい者専用求人」という表記がない通常の求人情報が、一般雇用枠に該当します。
一般雇用枠で雇ってもらう場合には、さらに、企業に自分の障がいを開示するかどうかによって「オープン就労」と「クローズ就労」に分けることができます。
一般雇用枠(オープン就労) | 障がいがあることを開示して選考を受けること |
一般雇用枠(クローズ就労) | 障がいがあることを開示しないで選考を受けること |
以下の表に、障がい者雇用枠と一般雇用枠の違いをまとめました。
障がい者雇用枠 | 一般雇用枠
(オープン就労) |
一般雇用枠
(クローズ就労) |
|
障がいに対する配慮を
期待できるか |
◎
期待できる |
△
やや期待できる |
✕
隠しているため 期待できない |
就職の決まりやすさ | ◎
ただし地域差あり |
✕
不利になる 可能性がある |
◯
隠しているため 不利にならない |
仕事内容の多様性 | △
軽作業などに限定 されることが多い |
◎
幅広い仕事の 選択肢がある |
◎
幅広い仕事の 選択肢がある |
次の4章・5章では、それぞれのメリット・デメリットをさらに詳しく解説していきます。
3種類の障害者手帳を持っている方のみが応募できる「障がい者雇用枠」に応募して企業で働くメリットとデメリットは以下です。
障がい者雇用枠で働くメリット・デメリット
・メリット1:障がいに対する配慮を期待できる ・メリット2:一般雇用枠より就職しやすい傾向にある(ただし地域による) ・デメリット1:職種が限定された形で募集されることが多い |
それぞれのメリット・デメリットについて、もう少し補足して説明していきます。
4-1. メリット1:障がいに対する配慮を期待できる
障がい者雇用枠 | 一般雇用枠
(オープン就労) |
一般雇用枠
(クローズ就労) |
|
障がいに対する配慮を
期待できるか |
◎
期待できる |
△
やや期待できる |
✕
隠しているため 期待できない |
障がい者雇用枠で働く大きなメリットが、企業からの「合理的配慮」を期待できるという点です。
障害者雇用率制度の中で、事業者には、障がい者に対する差別の禁止と合理的配慮が義務付けられています。
障がい者に対する差別の禁止 | 事業主は、募集・採用において、障害者に対して障害者でない者と均等な機会を与えなければなりません。また、賃金・教育訓練・福利厚生その他の待遇について、障害者であることを理由に障害者でない者と不当な差別的取扱いをしてはなりません。 |
障がい者に対する合理的配慮 | 事業主は、障害者と障害者でない者との均等な機会の確保の支障となっている事情を改善するため、募集・採用に当たり障害者からの申出により障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければなりません。 |
引用:厚生労働省「従業員を雇う場合のルールと支援策>事業主の方へ」
障がい者雇用枠で働く場合には、例えば、以下のような「障がいの特性に配慮した措置」を求めることができます。
障がいの種類 | 合理的配慮の具体例 |
視覚障がい | ・通勤時の混雑を避けられるようにフレックスタイム活用や時差通勤を認める
・障がい特性に合わせて音声読み上げソフトを導入する |
聴覚障がい | ・障がい特性に合わせてPCチャットによる筆談や、手話を活用する
・障がい者が読唇できる場合は、はっきりとした口の動きを心がける |
肢体不自由 | ・移動頻度が少なくてすむ業務を割り当てる
・移動しなくてもいいように必要なものは手の届く範囲に配置する |
精神障がい | ・業務手順をマニュアル化して迷いや不安が生じる要素を取り除く
・その人のトラウマに関わることは避けられるようにする |
なお、2024年4月から施行の「障害者差別解消法」により、合理的配慮の提供の義務化は全ての事業者が対象となりました。そのため、一般雇用枠であっても、障がいを持つ従業員の求めに応じて配慮する義務が生じることになっています。
しかしながら、まだ全事業者への義務化が始まって間もないため、一般雇用枠よりも障がい者雇用枠の方が合理的配慮を期待できるというのが実情と考えられます。
合理的配慮については、「【2024年4月より義務化】合理的配慮の考え方や企業がすべきこと」の記事も参考にしてください。
4-2. メリット2:一般雇用枠より就職しやすい傾向にある(ただし地域による)
障がい者雇用枠 | 一般雇用枠
(オープン就労) |
一般雇用枠
(クローズ就労) |
|
就職の決まりやすさ | ◎
ただし地域差あり |
✕
不利になる 可能性がある |
◯
隠しているため 不利にならない |
障がい者雇用枠を選択するメリットとして、一般雇用枠とは別の「採用枠」が設けられているため、就職しやすい傾向があるという点も挙げられます。
企業が法定雇用率を達成するためには、常用労働者の人数に応じて、決まった人数以上の障がい者を雇うことが求められるからです。例えば、40人の企業なら1人の障がい者を、1万人の企業なら250人の障がい者を雇用する必要があります(法定雇用率2.5%の場合)。
大企業ほど障がい者雇用枠が多くなるため、一般雇用枠での就職・転職が難しい大企業でも、障がい者雇用なら採用される可能性が高くなるメリットがあります。
※大企業の中には、障がい者を積極的に採用するための「特例子会社」を設立して、障がい者が働きやすい環境を整えているケースもあります。 |
ただし、都市部と地方在住の障がい者では就労機会の格差がある点には注意が必要です。
例えば、都市部(東京23区、大阪市、名古屋市)では障がい者に対して9割程度の雇用の受け皿があるため、都市部に住む障がい者は仕事が見つかりやすいといえます。
一方で、地方在住(例えば九州)の場合は、障がい者に対して1割程度しか雇用の受け皿がありません。そのため、働きたくても仕事が見つかりにくい状況なのです。
4-3. デメリット1:障がい者雇用枠では職種が限定されていることが多い
障がい者雇用枠 | 一般雇用枠
(オープン就労) |
一般雇用枠
(クローズ就労) |
|
仕事内容の多様性 | △
軽作業などに限定 されることが多い |
◎
幅広い仕事の 選択肢がある |
◎
幅広い仕事の 選択肢がある |
障がい者雇用枠で働くデメリットとしては、企業からの求人情報が出る際に、職種が限定された形で募集されることが多いという点があります。
障がいを持った方が働きやすい職種を想定して求人情報が出されるため、身体的・精神的の負担が軽く、休暇などが取りやすい仕事に限定される傾向があります。
具体的には、「軽作業」に該当するような職種の募集がメインとなります。例えば、事務職、データ入力作業、デザイナー、コールセンター、清掃職、工場内作業などです。
※一般雇用枠と比べると、募集される職種が限られてしまうため、やりたい仕事が明確にある方は一般雇用枠での応募を検討してみることもおすすめします。職場の了解が得られれば、一般雇用枠で応募して、採用された後に障がい者雇用枠に切り替えられるケースもあります。
次に、障害者手帳を持っている方が、あえて一般雇用枠で働く場合のメリット・デメリットについて解説していきます。
一般雇用枠で働くメリット・デメリット
・メリット1:職種や仕事内容が限定されない ・デメリット1:働きやすい環境が整備されていないことがある ・デメリット2:周りからの理解を得られない可能性がある |
それぞれのメリット・デメリットについて、もう少し補足して説明していきます。
5-1. メリット1:職種や仕事内容が限定されない
障がい者雇用枠 | 一般雇用枠
(オープン就労) |
一般雇用枠
(クローズ就労) |
|
仕事内容の多様性 | △
軽作業などに限定 されることが多い |
◎
幅広い仕事の 選択肢がある |
◎
幅広い仕事の 選択肢がある |
一般雇用枠で採用してもらう大きなメリットとしては、職種や仕事内容が限定されないことでしょう。
先ほど「4-3. デメリット1:障がい者雇用枠では職種が限定されていることが多い」で解説した通り、障がい者雇用枠の求人を探す場合には、「軽作業」など比較的カンタンな職種や仕事内容の募集が多くなる傾向があります。
そのため、何かなりたい職種や携わりたい仕事内容がある方の場合、一般雇用枠で仕事を探すほうが見つかる可能性が高くなります。
5-2. デメリット1:働きやすい環境が整備されていないことがある
障がい者雇用枠 | 一般雇用枠
(オープン就労) |
一般雇用枠
(クローズ就労) |
|
障がいに対する配慮を
期待できるか |
◎
期待できる |
△
やや期待できる |
✕
隠しているため 期待できない |
一般雇用枠で働く場合の大きなデメリットとしては、障がいがある方にとって働きやすい環境が整備されていない可能性があることが挙げられます。
障がい者雇用枠として雇われる場合には、前もって企業が働きやすい環境を整えてくれるケースがほとんどです。事業主には、相談体制の整備も義務付けられており、困った時のサポートも期待できます。
しかしながら、一般雇用枠で働く場合(特に、障がいをオープンにしない場合)には、自分の障がいに対しての環境整備は期待できないケースが多いでしょう。
※ただし、2024年4月から施行の「障害者差別解消法」により、全ての事業者に対して、障がいを持つ方に対する合理的配慮が義務化されました。そのため、一般雇用枠であっても、一度雇い主に相談してみることをおすすめします。 |
5-3. デメリット2:周りからの理解を得られない可能性がある
障がい者雇用枠 | 一般雇用枠
(オープン就労) |
一般雇用枠
(クローズ就労) |
|
障がいに対する配慮を
期待できるか |
◎
期待できる |
△
やや期待できる |
✕
隠しているため 期待できない |
一般雇用枠で働く場合、障がいがあることを前提とした求人ではないため、障がいについての理解や協力を得られない可能性がある点にも注意が必要です。
特に、障がいをオープンにせずクローズにしたまま働く場合には、障がいが無い方と同じ働きや成果を求められてしまうでしょう。
障がいがあることによる苦手な仕事があったり、通院の必要性があったりする場合には、周りからの配慮を得やすい障がい者雇用枠のメリットが大きいケースがあります。慎重に判断していきましょう。
6. 障がい者雇用枠と一般雇用枠どちらで働くかは慎重に判断しよう
ここまで解説した通り、障がい者雇用枠と一般雇用枠は、それぞれにメリットとデメリットがあります。そのため、一概に「どちらが良い」と結論づけることができるものではありません。
障がいの種類や程度、特性などは人によってかなり違うため、どちらの採用枠で働くべきかは、その人によって違ってくるというのが答えとなるでしょう。
どちらが向いているか結論を出すことは難しいですが、方向性について迷っている方に向けて、以下のように「こういう方にはこちらが向いている」という傾向だけお伝えします。
障がい者雇用枠が向いている方
・障がいに応じた配慮(配属、業務の料の調整、勤務時間の調整など)を受けたい方 ・同じように障がいがある従業員が多い職場で働きたい方 ・障がい者雇用枠で働きたい仕事が見つかった方 ・相談体制なども整っており、長く安定して働ける環境を求めている方 |
一般雇用枠(オープン就労)が向いている方
・障がいにより出来ないことや苦手な仕事を理解してもらいつつも、障がいのない方と同じような働き方をしたい方 ・体力面など、ある程度、障がいのない方と同じような働き方ができる方 ・障がいの有無に限らず、さまざまな働き方に理解がある職場で働く方 ・障がい者の雇用枠では実現しにくいポストや職種にチャレンジしたい方 |
一般雇用枠(クローズ就労)が向いている方
・障がいをオープンにしたくない方 |
実際には、どのような求人情報があるのかにもよるので、働いてみて合う合わないが分かることもあるでしょう。
あくまでご参考にだけしていただき、最終判断は、国が設けている相談先(ハローワークなど)や職場の担当者と慎重に決めていくことをおすすめします。
自分に向いている仕事が何か迷う方は、別記事「【2024年最新】障がい者に向いている仕事・探し方・雇用形態まとめ」もぜひ参考にしてみてください。
障がい者雇用枠での働き方に興味ある方はぜひご覧ください
コルディアーレ農園で働きませんか? モデル月収119,420円〜 |
コルディアーレ農園は、障がい者手帳をお持ちの方が安心して働ける場を提供しています。一人ひとりに合ったお仕事をしていただき、のびのびと、やりがいを感じながら長く勤めてもらえる環境づくりを心がけています。
Point(1)健康チェックサポート 弊社看護師が常駐し、皆様の日々の健康状況をサポートします。
Point(2)業務サポート 水耕栽培業務が初めての方でも安心して業務を継続できるよう、一から弊社職員がサポートを行います。
Point(3)送迎サポート 農園シャトルバスが決められた場所までお迎えにあがります。
安心して働くことができるよう、3名ごとにグループ分けを行い、そのグループに対し1名のサポーターを配置しています。問題が発生した場合はすぐに対応できる体制を整えています。
一般雇用枠での就労が不安な方、障がい者と一緒に働きたい方はぜひお気軽にご連絡ください。
|
7. まとめ
本記事では「障がい者雇用枠とはなにか」について解説してきました。最後に、要点を簡単にまとめておきます。
▼障がい者雇用枠とは
・企業が、障害者手帳を所持している障がい者を雇用する時の「採用枠」のこと
・法定雇用率(2024年時点では2.5%)を満たすために、障がい者を積極採用しているケースがある ・障がい者雇用率を満たすための障がい者の定義は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所有者 |
障がい者雇用枠で働くメリット・デメリット
・メリット1:障がいに対する配慮を期待できる
・メリット2:一般雇用枠より就職しやすい傾向にある(ただし地域による) ・デメリット1:職種が限定された形で募集されることが多い |
一般雇用枠で働くメリット・デメリット
・メリット1:職種や仕事内容が限定されない
・デメリット1:働きやすい環境が整備されていないことがある ・デメリット2:周りからの理解を得られない可能性がある |
今回の記事で述べた通り、障がい者雇用枠と一般雇用枠はそれぞれに良い点も悪い点もあり、一概にどちらが良いとは言えないものです。どちらが向いているかは、その人の障がいの内容や性格、求人内容などによってかなり違ってくるからです。
どちらで働くか迷っている場合は、本記事を参考にしながら、国が設けている相談先(ハローワークなど)や職場の担当者と慎重に決めていくことをおすすめします。
おすすめ記事
-
2025年6月5日
autorenew2025/06/05
てんかん症状がある方の障がい者雇用の実態|企業事例や採用前後の対応も解説
「てんかんの方の障がい者雇用は一般的なのだろうか?実態が知りたい。」 「てんかんの方に自社で働いてもらえるのだろうか?」 障がい者雇用の担当としてこのようにお悩みや疑問がある中で、情報を集めたくてこの記事に辿り着いたので […]
詳細を見る
-
2025年5月23日
autorenew2025/05/23
障がい者雇用の除外率とは│制度概要や計算方法などを事例と共に解説
「障がい者雇用について調べていたら、除外率という言葉が出てきたが、どういう意味なのだろうか」 「除外率は自社にも適用されるのか知りたい」 障がい者雇用を本格的に推進するにあたり、除外率について理解を深めたいとお考えではあ […]
詳細を見る
-
2025年5月20日
autorenew2025/05/20
法定雇用率未達成のリスクとは?企業名公表を避けるための施策も解説します
「法定雇用率が未達成だとどうなるのか?」 「法定雇用率を達成するためには何から取り組むべきか?」 法定雇用率の達成は『障害者雇用促進法』で定められた企業の法的な義務の一つで、常用従業員40名以上の企業は毎年6月1日時点の […]
詳細を見る