コラム詳細
2026/06/05
autorenew2026/06/05
障害者雇用状況報告書は提出しないと罰則あり!記入見本で丁寧に解説
「企業に障害者雇用状況報告書が届いたのだけれど、これってどういうもの?」
「記入方法がよくわからないのだけれど、必ず返送しなければいけないのだろうか」
障がい者雇用を進める企業の総務・経理・人事部の方などが、障害者雇用状況報告書を前に、どのように対応すべきか、お悩みなのではないでしょうか。
障害者雇用状況報告書とは、障害者雇用促進法に基づき、国に企業の障がい者雇用状況の報告が義務付けられている書類です。
対象企業や提出期限など、詳しくは以下の通りです。
| 対象企業 | 常用雇用労働者が40人以上の企業
※2026年7月から常用雇用労働者が37.5人以上の企業 |
| 目的 | 障がい者の雇用実態や法定雇用率の達成状況の把握 |
| 基準日 | 毎年6月1日現在 |
| 報告内容 | 企業で雇用する身体・知的・精神障がい者の人数 |
| 提出期限 | 7月15日まで |
| 提出先 | 所轄のハローワークを通じて厚生労働大臣へ |
| 未提出・虚偽の罰則 | 30万円以下の罰金(障害者雇用促進法第86条第1項) |
未提出や虚偽の報告をした場合は、30万円以下の罰金が科されるため、期日までに正確な報告をしなければなりません。
とは言え、いざ書類を埋めようとすると、見慣れない言葉が並んでいるので、ミスなく記入できるか、不安に思う方は多いのではないでしょうか。
そこで、この記事では障害者雇用状況報告書とはどういうものか理解できるだけでなく、正確な報告書を提出できるように、以下のことを解説します。
| この記事で分かること |
| ・障害者雇用状況報告書の概要
・提出方法 ・雇用障がい者数の算定方法に注意すべきであること ・記入方法 ・よくある質問に対する回答 |
障害者雇用状況報告書にスムーズに取り組めるように、ぜひ最後まで読み進めていただけると幸いです。
障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。
【目次】
1. 障害者雇用状況報告書とは
2. 障害者雇用状況報告書の提出方法
3. 障害者雇用状況報告書|雇用障がい者数の算定方法を間違えないように注意しよう
4. 【記入例付き】障害者雇用状況報告書の記入方法
5. 障害者雇用状況報告書についてのよくある質問
6. まとめ
1.障害者雇用状況報告書とは

冒頭でお伝えした通り、障害者雇用状況報告書とは、障害者雇用促進法に基づき、国に企業の障がい者雇用状況の報告を義務付けたものです。
そのため、5月下旬から6月上旬にかけてオレンジ色の封筒に入った障害者雇用状況報告書が届いたら、必ず提出しなければなりません。
障害者雇用状況報告書について、詳しくは以下の通りです。
| 対象企業 | 常用雇用労働者が40人以上の企業
※2026年7月から常用雇用労働者が37.5人以上の企業 |
| 目的 | 障がい者の雇用実態や法定雇用率の達成状況の把握 |
| 基準日 | 毎年6月1日現在 |
| 報告内容 | 企業で雇用する身体・知的・精神障がい者の人数 |
| 提出期限 | 7月15日まで |
| 提出先 | 所轄のハローワークを通じて厚生労働大臣へ |
| 未提出・虚偽の罰則 | 30万円以下の罰金(障害者雇用促進法第86条第1項) |
毎年6月1日時点で雇用している障がい者数を報告するため、「ロクイチ報告」とも呼ばれています。
注意点として、2026年7月から法定雇用率が2.7%に引き上がりますが、2026年分は6月時点の報告となるため、引き上げ前の2.5%で計算します。
未提出や虚偽の申告をした場合、30万円以下の罰金の対象となるので、提出期限までに企業における雇用実態をありのままに報告しましょう。
障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。
2.障害者雇用状況報告書の提出方法

障害者雇用状況報告書の概要を掴めたところで、提出方法は以下の2つがあります。
| ・郵送または持参
・電子申請 |
あなたの企業に合った提出方法を選べるように、参考にしてみましょう。
2-1.郵送または持参
1つ目の提出方法は、郵送または持参です。
企業の本社の所在地を管轄するハローワークに郵送するか、直接持参して提出します。
報告書類は3枚複写となっているため、正と副の2枚をハローワークに提出し、控えは企業で保管します。
記入要領が同封されていますし、「4.【記入例付き】障害者雇用状況報告書の記入方法」で記入方法を詳しく解説するので、正確に記入しましょう。
以下の場合は、厚生労働省「障害者雇用状況報告書及び記入要領等」からダウンロードして対応することも可能です。
| ・記入間違いをした時
・書類を紛失した時 |
2-2.電子申請
2つ目の提出方法は、電子申請です。
デジタル庁のe-Gov電子申請システムを使用して申請します。
厚生労働省「令和8年高年齢者・障害者雇用状況等報告の提出について」から、所定のエクセルに入力して提出しましょう。
電子申請の際には、「GビズID」または「e-Govアカウント」を使用した電子署名が必要です。
GビズIDについては、デジタル庁「GビズIDで行政サービスへのログインをかんたんに」をご覧ください。
e-Govアカウントについては、デジタル庁「1.e-Govアカウントの取得」を参考にしましょう。
日頃から電子申請を行っている企業はもちろん、そうでない企業も、どちらかを取得すると、複数の行政サービスにログインできるようになります。
提出日が間近に迫っていても、その場で申請業務が完結するので、電子申請も検討しましょう。
障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。
3.障害者雇用状況報告書|雇用障がい者数の算定方法を間違えないように注意しよう

あなたの企業での提出方法をお選びになれたと思うので、実際に障害者雇用状況報告書を記入する前に、注意していただきたいことをご紹介します。
企業には法定雇用率以上での障がい者の雇用義務がありますが、達成する上で、「雇用障がい者数の算定方法を間違ってはいけない」ということです。
算定の重要性をお伝えするために、まずは例として、以下の従業員がいる企業の雇用障がい者数を求めます。
| ・正社員(フルタイム) 50人
・パート(1週間の労働時間が20時間以上30時間未満) 50人 ・パート(1週間の労働時間が20時間未満) 10人 |
雇用障がい者数は、以下の計算式で求められます。
| 法定雇用障がい者数=(常用労働者数+短時間労働者数×0.5)×0.027 |
※常用労働者数:週所定労働時間が30時間以上の従業員数
※短時間労働者数:週所定労働時間が20時間以上30時間未満の従業員数
上記の条件から、常用労働者数に50、短時間労働者数に50を代入します。(1週間の労働時間が20時間未満のパートの人数は計算しなくて構いません)
小数点以下は切り捨てなので、計算の結果、この企業の雇用障がい者数は2人であることが分かります。
障害者雇用状況報告書においては、ここからの算定適用が非常に重要です。
法定雇用率を達成するために2人雇用していても、そう見なされないケースがあるからです。
以下の表にあるように、障がいの程度や週所定労働時間によって算定方法が変わることを覚えておきましょう。
| 30時間以上 | 20時間以上30時間未満 | 10時間以上20時間未満 | |
| 身体障がい者 | 1人 | 0.5人 | ー |
| 重度身体障がい者(※1) | 2人 | 1人 | 0.5人 |
| 知的障がい者 | 1人 | 0.5人 | ー |
| 重度知的障がい者(※2) | 2人 | 1人 | 0.5人 |
| 精神障がい者 | 1人 | 1人(※3) | 0.5人 |
参考:厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」
※1 身体障害者手帳の等級が1級・2級の身体障がい者
※2 療育手帳の区分がA(最重度・重度)の知的障がい者
※3 当面の間、0.5人ではなく1人と算定特例措置が延長中
例えば、週所定労働時間が20時間以上30時間未満の身体障がい者の方を2人雇用していても、算定上は「0.5人×2人」になるので、1人しか雇用していないことになります。
つまり、実際の雇用人数と算定上の人数が異なるケースがあり、法定雇用率を達成しているかどうかは算定適用後の人数で判断されるのです。
障害者雇用状況報告書を記入する際には、この算定適用後の人数を間違えないように、算定方法をしっかりと理解しておきましょう。
雇用障がい者数を算出するまでの途中計算式や、ケース別のシミュレーションは「法定雇用率達成に向けた、雇用障がい者数の計算をシミュレーション付で解説」で、ご紹介しています。
算定方法の理解は法定雇用率を達成する上で非常に重要なので、少しでもわからないことがある方は、ぜひ参考にしてください。
障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。
4.【記入例付き】障害者雇用状況報告書の記入方法

雇用障がい者数の算定方法の重要性をご理解いただいたところで、障害者雇用状況報告書の記入方法を以下の順でご紹介します。
| 障害者雇用状況報告書の記入方法 |
| ・【A】事業主
・【B】雇用の状況・【C】事業所別の内訳 ・【D】障害者の雇用の促進等に関する法律別表に掲げる種類別の身体障害者数 ・【E】障害者雇用推進者・【F】記入担当者 |
特に【B】雇用の状況・【C】事業所別の内訳は複雑ですが、正確に記入できるように、参考にしてみましょう。
4-1.【A】事業主
以下のAの「事業主」の欄から、ご説明します。

出典:厚生労働省「障害者雇用状況報告書及び記入要領」を元に作成
まず、「障害者雇用状況報告書」の左にある11桁のマス目に、雇用保険適用事業所番号を記入します。(番号は同封の「御挨拶」に記載あり)
次に、提出日を忘れずに記入しましょう。
続いて、以下の3点を記入しますが、ゴム印でも構いません。(2枚目以降も忘れずに押印しましょう)
| ・法人名称
・氏名または代表者氏名 ・住所、電話番号 |
最後に、以下の内容を記入しましょう。
| (1)事業の種類 | ・産業分類は日本標準産業分類(中分類番号)の2桁の番号を記入
(番号は同封の「御挨拶」に記載あり) ・上部に番号に基づく事業の種類、下部に業務内容を記入 |
| (2)事業所の数 | 当該企業に属する以下の全ての事業所の合計数を記入
・本社 ・支社 ・支店 ・営業所 ・工場 ・事務所等 |
| (3)法人番号 | ・13桁の法人番号を記入
(国税庁「法人番号公表サイト」で確認可能) |
4-2.【B】雇用の状況・【C】事業所別の内訳
続いて、Bの「雇用状況」とCの「事業所別の内訳」について、以下の前半部分からご説明します。

出典:厚生労働省「障害者雇用状況報告書及び記入要領」を元に作成
まず、上から順に、以下の項目を「事業所別の内訳」欄に、縦に記入していきます。
| (4)適用事業所番号 | 適用事業所番号を記入
(番号は同封の「御挨拶」に記載あり) |
| (5)事業所の名称 | 以下のように、名称を記入
・本社 ・〇〇支社 ・〇〇支店 ・〇〇営業所 ・〇〇工場 ・〇〇事務所 等 |
| (6)事業所の区分 | 以下から選んで番号を記入
1.特例子会社に含まれる事業所 2.指定就労継続支援A型事業所 3.上記1及び2以外 |
| (7)事業所の所在地 | 所在地を記入 |
| 【除外率が適用される場合のみ】
(8)事業の内容 (9)除外率 |
除外率が適用される事業内容と除外率を記入 |
本社や〇〇工場など、複数の事業所がある場合は、それぞれについて記入しましょう。
除外率とは、障がい者の方が就労するのは困難だとされる一部の業種で、法定雇用障がい者数を算出する際に、一定割合を控除できる制度です。
以下の業種では、除外率が適用されます。
| 5% | ・非鉄金属第一次製錬・精製業
・貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く) |
| 10% | ・建設業
・鉄鋼業 ・道路貨物運送業 ・郵便業(信書便事業を含む) |
| 15% | ・港湾運送業
・警備業 |
| 20% | ・鉄道業
・医療業 ・高等教育機関 ・介護老人保健施設 ・介護医療院 |
| 25% | ・林業(狩猟業を除く) |
| 30% | ・金属鉱業
・児童福祉事業 |
| 35% | ・特別支援学校(専ら視覚障がい者に対する教育を行う学校を除く) |
| 40% | ・石炭・亜炭鉱業 |
| 45% | ・道路旅客運送業
・小学校 |
| 50% | ・幼稚園
・幼保連携型認定こども園 |
| 70% | ・船員等による船舶運航等の事業 |
参考:厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」
続いて、(10)の「常用雇用労働者の数」を記入します。

出典:厚生労働省「障害者雇用状況報告書及び記入要領」を元に作成
(イ)常用雇用労働者と(ロ)短時間労働者とは、いずれも1年を超える雇用見込みがあるか、1年を超えて雇用されている、以下の従業員です。
| 常用雇用労働者 | 1週間の所定労働時間が30時間以上の人 |
| 短時間労働者 | 1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の人 |
(ニ)法定雇用障害者の算定の基礎となる労働者の数を求める際には、1週間の所定労働時間が20時間未満の特定短時間労働者の方は含みません。
以下の条件で、(ニ)法定雇用障害者の算定の基礎となる労働者の数を求めてみます。
| ・本社と大阪工場
・大阪工場は除外率10%適用 ・常用雇用労働者200人(本社50人、大阪工場150人) ・短時間雇用労働者50人(本社10人、大阪工場40人) |
本社は、以下の通りです。
| (イ)常用労働者の数:50人
(ロ)短時間労働者の数:10人 (ハ)常用雇用労働者の数:55人(※1) (ニ)法定雇用障害者の算定の基礎となる労働者の数:55人(※2) |
※1(イ+(ロ×0.5))=50+(10×0.5)=55
※2 除外率適用なしのため、ハと同じ
除外率10%が適用される大阪工場は、以下の通りです。
| (イ)常用労働者の数:150人
(ロ)短時間労働者の数:40人 (ハ)常用雇用労働者の数:170人(※1) (ニ)法定雇用障害者の算定の基礎となる労働者の数:153人(※2) |
※1(イ+(ロ×0.5))=150+(40×0.5)=170
※2(ハ)より、除外する人数は170×10%=17、170-17=153
本社と大阪工場の数字を合計すると、企業全体の常用雇用労働者の数が求められます。
次に、(11)の「常用雇用身体障害者、知的障害者および精神障害者の数」について、ご説明します。
わかりやすいように、以下の記入見本は、週所定労働時間に応じて色分けしています。
| ・30時間以上の労働者:ピンク
・20時間以上30時間未満の短時間労働者:黄色 ・週20時間未満の特定短時間労働者:水色 |

出典:厚生労働省「障害者雇用状況報告書及び記入要領」を元に作成
ここで、「3.障害者雇用状況報告書の雇用障がい者数の算定方法を間違いないように注意しよう」でご紹介した算定方法が重要になります。
上記の記入見本は、以下の雇用条件を反映させたものです。
| 本社 | 合計4人
・週30時間以上の重度身体障がい者1人 ・週20時間以上30時間未満(短時間労働者)の身体障がい者1人 ・週20時間以上30時間未満(短時間労働者)の知的障がい者1人 ・週20時間以上30時間未満(短時間労働者)の精神障がい者1人 |
| 大阪工場 | 合計3人
・週30時間以上の身体障がい者1人 ・週30時間以上の知的障がい者1人 ・週10時間以上20時間未満(特定短時間労働者)の精神障がい者1人 |
以下の表に基づき算定するため、算定適用後は人数が変わることに注意しましょう。
| 30時間以上 | 20時間以上30時間未満 | 10時間以上20時間未満 | |
| 身体障がい者 | 1人 | 0.5人 | ー |
| 重度身体障がい者(※1) | 2人 | 1人 | 0.5人 |
| 知的障がい者 | 1人 | 0.5人 | ー |
| 重度知的障がい者(※2) | 2人 | 1人 | 0.5人 |
| 精神障がい者 | 1人 | 1人(※3) | 0.5人 |
参考:厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」
※1 身体障害者手帳の等級が1級・2級の身体障がい者
※2 療育手帳の区分がA(最重度・重度)の知的障がい者
※3 当面の間、0.5人ではなく1人と算定特例措置が延長中
以下のように、1人を2人と算定したり、反対に0.5人と算定したりするケースがあります。
| 本社 | 合計4人
・週30時間以上の重度身体障がい者1人 →2人 ・週20時間以上30時間未満(短時間労働者)の身体障がい者1人 →0.5人 ・週20時間以上30時間未満(短時間労働者)の知的障がい者1人 →0.5人 ・週20時間以上30時間未満(短時間労働者)の精神障がい者1人 →1人 |
| 大阪工場 | 合計2.5人
・週30時間以上の身体障がい者1人 →1人 ・週30時間以上の知的障がい者1人 →1人 ・週10時間以上20時間未満(特定短時間労働者)の精神障がい者1人 →0.5人 |
報告書では、まず算定適用前の実際の雇用障がい者数を記入した後に、以下の欄で算定適用後の雇用障がい者数を記入しましょう。
| (ヌ)身体障害者の数
(タ)知的障害者の数 (ネ)精神障害者の数 |
上記の(ヌ)(タ)(ネ)を合計数を、以下の(12)の「身体・知的・精神障がい者数の合計人数」に記入します。

出典:厚生労働省「障害者雇用状況報告書及び記入要領」を元に作成
最後に、(13)の「実雇用率」と(14)の「身体障害者、知的障がい者又は精神障害者の不足数」についてです。

出典:厚生労働省「障害者雇用状況報告書及び記入要領」を元に作成
実雇用率は、以下の計算式で求められます。(小数点以下第3位を四捨五入)
| 実雇用率=「(12)算定適用後の合計雇用障がい者数」÷「(10)(ニ)法定雇用障がい者数の算定の基礎となる労働者の数」×100 |
不足数は、まず以下の計算式で、法定雇用障がい者数を求めます。(小数点以下切り捨て)
| 法定雇用障がい者数=「(10)(ニ)法定雇用障がい者数の算定の基礎となる労働者の数」×0.027 |
算出された法定雇用障がい者数に対して、(12)の算定適用後の合計雇用障がい者数が上回っている場合は、0人と記入します。
下回っている場合は、小数点第1位まで不足人数を記入しましょう。(不足人数が0.5人になる場合があります)
4-3.【D】障害者の雇用の促進等に関する法律別表に掲げる種類別の身体障害者数
続いて、以下にあるDの「障害者の雇用促進等に関する法律別表に掲げる種類別の身体障害者数」を記入します。

出典:厚生労働省「障害者雇用状況報告書及び記入要領」を元に作成
Dについては、算定は関係なく実際の雇用人数を記入し、障がいの程度の区別も不要です。
どれに該当するかわからない場合は、以下の分類表を参考にしましょう。
| 視覚障害者 |
・視力障がい ・視野障がい |
| 聴覚又は平衡機能障害者 |
・聴覚機能障がい ・平衡機能障がい |
| 音声・言語・そしゃく機能障害者 |
・音声機能障がい ・言語機能障がい ・そしゃく機能障がい |
| 肢体不自由者 |
・上肢不自由 ・下肢不自由 ・体幹機能障がい ・上肢機能障がい ・移動機能障がい |
| 内部障害者 |
・心臓機能障がい ・腎臓機能障がい ・呼吸器機能障がい ・ぼうこう又は直腸能障がい ・小腸機能障がい ・免疫機能障がい ・肝臓機能障がい |
参考:厚生労働省「障害者雇用状況報告書及び記入要領」
雇用している身体障がい者の方については、正しく算定できるように身体障害者手帳の等級を把握するだけでなく、障がいの種類も確認しておきましょう。
4-4.【E】障害者雇用推進者・【F】記入担当者
最後に、以下にあるEの「障害者雇用推進者」と、Fの「記入担当者」を記入します。
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出典:厚生労働省「障害者雇用状況報告書及び記入要領」を元に作成
障害者雇用推進者とは、障がい者雇用に関する社内体制の整備や計画の推進を担う立場の方のことです。
障害者雇用促進法に基づき、2026年7月から常用雇用労働者が37.5人以上の企業では、障害者雇用推進者の選任が努力義務となります。
自社の障害者雇用推進者が決まっていない場合は、この機会に選任して、その方の名前を記入しましょう。
記入担当者は、障害者雇用状況報告書を記入した方です。障害者雇用推進者と同じでも構いません。
ここまでで、障がい者雇用状況報告書の記入は完了です。
障がい者雇用に関する課題をお持ちの方はJSHにご相談ください。
5.障害者雇用状況報告書についてのよくある質問

記入例を見ながら障害者雇用状況報告書を記入できそうだと、安心された方もいらっしゃるのではないでしょうか。
一方で、「このような場合はどうなるのだろう」と疑問点が生じた方も多いことと思います。
そこで、以下のよくある3つの質問に回答します。
| ・雇用障がい者数が不足していたらどうなりますか?
・報告書の提出が間に合わなかったり忘れてしまったりしたらどうなりますか? ・障がい者雇用に関する相談先や支援先はありますか? |
疑問点を解消してから、障害者雇用状況報告書に取り組めるように、ぜひ参考にしてください。
5-1.Q:雇用障がい者数が不足していたらどうなりますか?
A:障害者雇用納付金制度に基づき、常用雇用労働者が100人以上の企業では、不足1人あたり月額50,000円の納付金が徴収されます。
例えば、2人の障がい者雇用雇用義務がある企業では、不足人数に応じて、以下の金額の納付金を支払わなければいけません。
| 1人不足 | ・1ヶ月で5万円
・1年で60万円 |
| 2人不足 | ・1ヶ月で10万円
・1年で120万円 |
2人不足している場合、1ヶ月で10万円支払わなければなりませんし、その状況が1年続けば、企業の経済的負担は120万円に及びます。
納付金は以下のように、法定雇用障がい者数を超えている企業に調整金として支給する財源となっています。
【障害者雇用納付金制度の仕組み】

参考:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「事業主のみなさまへ 令和8年度版ご案内」
障害者雇用納付金制度の内容について詳しく知りたい方は、「障害者雇用納付金を解説!種類毎の算出方法と申告の流れを理解できる」を、ご覧ください。
また、雇用障がい者数が不足した状態が続くと、段階的に以下の指導や罰則が課されます。
| ・雇入れ計画書の作成、提出命令
・行政指導 ・(ここまでで改善が見られない場合)企業名の公表 |
納付金だけでも企業の負担は大きいですが、企業名まで公表されると、企業イメージが低下するなど、大きなダメージになりかねません。
法定雇用率未達成のリスクが気になる方は、「法定雇用率未達成のリスクとは?企業名公表を避けるための施策も解説します」を、参考にしてください。
雇用障がい者数が不足しないように、企業における障がい者雇用を進めていきましょう。
5-2.Q:報告書の提出期限に間に合わなかったらどうなりますか?
A:障害者雇用促進法に基づき、30万円以下の罰金が科されます。
2026年7月以降、常用雇用労働者が37.5人以上の企業は、毎年6月1日時点での障がい者雇用状況を報告する義務があるからです。
企業からの報告によって、国は障がい者の方の雇用状況を正確に把握し、毎年、厚生労働省が「令和7年 障害者雇用状況の集計結果」を発表しています。
未報告の場合だけでなく、虚偽申告をした場合も罰金が科されるので、正確に記入した障害者雇用状況報告書を期限内に提出しましょう。
5-3.Q:障がい者雇用に関する相談先や支援先はありますか?
A:公的支援機関や、障がい者雇用支援サービスを提供する民間企業があるので、積極的に活用しましょう。
障害者雇用推進者などに任せきりにするよりも、専門的な知識を有する社外の支援サービスを取り入れた方が、法定雇用率を達成しやすくなるからです。
代表的な社外の支援サービスは4種類で、以下のような企業におすすめです。
| ハローワーク | ・障がい者雇用求人を無料で掲載したい
・助成金を活用したい ・雇用状況を改善するためのアドバイスがほしい |
| 地域障害者職業センター | ・障がい特性に合った仕事を割り当てたい
・障がいに応じた合理的配慮の方法が知りたい |
| 障害者就業・生活支援センター | ・雇用後の定着率が低迷しているが、改善方法がわからない
・雇用障がい者の生活リズムや健康管理のサポートをしたい |
| 障がい者雇用支援サービスを
提供する民間企業 |
・即効性、継続性の高い雇用率向上施策を提案してほしい
・企業に合った障がい者を紹介してほしい |
どこに相談すればいいかわからない時は、ハローワークに相談しましょう。
無料で対応してくれるだけでなく、他の支援機関と連携してサポートしてもらえます。
障がい者雇用支援サービスを提供する民間企業は、サービスによっては有料ですが、企業のニーズに合わせた柔軟なサポートを受けることが可能です。
法定雇用率を達成した状態で、障害者雇用状況報告書を記入・提出できるように、社外の支援サービスを活用しましょう。
| 障がい者雇用支援サービスを活用するならJSHのコルディアーレ農園にご相談ください |
| 障がい者雇用支援サービスに興味を持たれた方に、ぜひご紹介したいのが、JSHの「コルディアーレ農園」です。
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ぜひ、お気軽に下記ボタンからコルディアーレ農園の資料をご請求ください。
|
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6.まとめ
障害者雇用状況報告書について、ご紹介させていただきました。改めてポイントをおさらいしましょう。
障害者雇用状況報告書の詳細は、以下の通りです。
| 対象企業 | 常用雇用労働者が40人以上の企業
※2026年7月から常用雇用労働者が37.5人以上の企業 |
| 目的 | 障がい者の雇用実態や法定雇用率の達成状況の把握 |
| 基準日 | 毎年6月1日現在 |
| 報告内容 | 企業で雇用する身体・知的・精神障がい者の人数 |
| 提出期限 | 7月15日まで |
| 提出先 | 所轄のハローワークを通じて厚生労働大臣へ |
| 未提出・虚偽の罰則 | 30万円以下の罰金(障害者雇用促進法第86条第1項) |
障害者雇用状況報告書の提出方法は、以下の2つがあります。
| ・郵送または持参
・電子申請 |
障害者雇用状況報告書を記入する際には、雇用障がい者数の算定方法を間違えないように注意しなければなりません。
以下の部分の記入方法を、記入例付きでご紹介しました。
| ・【A】事業主
・【B】雇用の状況・【C】事業所別の内訳 ・【D】障害者の雇用の促進等に関する法律別表に掲げる種類別の身体障害者数 ・【E】障害者雇用推進者・【F】記入担当者 |
よくある3つの質問に対する回答は、以下の通りです。
| ・雇用障がい者数が不足していたらどうなりますか?
→障害者雇用納付金制度に基づき、障害者雇用納付金制度に基づき、不足1人あたり月額50,000円の納付金が徴収される
・報告書の提出が間に合わなかったり忘れてしまったりしたらどうなりますか? →障害者雇用促進法に基づき、30万円以下の罰金が科される
・障がい者雇用に関する相談先や支援先はありますか? →公的支援機関や、障がい者雇用支援サービスを提供する民間企業があるので、積極的に活用しよう |
この記事を元に、あなたの企業の障がい者雇用状況を正確に記入できることをお祈りしています。
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2026年6月5日
障害者雇用状況報告書は提出しないと罰則あり!記入見本で丁寧に解説
「企業に障害者雇用状況報告書が届いたのだけれど、これってどういうもの?」 「記入方法がよく[...]
働き方・雇用管理
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2026年6月5日
障害者雇用の制度をわかりやすく解説!企業としてすべきこと・注意点
「自社で障がい者雇用を始めることになった。障がい者雇用制度について知りたい」 「制度として[...]
法律・制度
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2026年5月27日
もにす認定は中小企業の味方になる!3つのメリットと申請手続き方法
「障がい者雇用の資料で、もにす認定という言葉を目にしたのだけど、何だろう」 「その認定を受[...]
法律・制度








